○岡崎市財産区管理会条例

平成17年10月5日

条例第89号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第296条の2第1項、第296条の3第1項及び第296条の4第1項の規定に基づき、財産区管理会に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置及び組織)

第2条 次の各号に掲げる財産区(以下「財産区」という。)に、それぞれ当該各号に定める財産区管理会(以下「管理会」という。)を置く。

(1) 岡崎市宮崎財産区 岡崎市宮崎財産区管理会

(2) 岡崎市形埜財産区 岡崎市形埜財産区管理会

2 管理会は、財産区管理委員(以下「委員」という。)7人以内をもって組織する。

3 委員の定数は、市長が各財産区と協議して定めるものとする。

(委員の選任)

第3条 委員は、財産区それぞれの区域の住民団体からの推薦に基づき、市長が議会の同意を得て選任する。

2 委員が欠けたときは、速やかに補欠委員を選任するものとする。この場合において、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前項本文の場合において、市長が委員を補充する必要がないと認めるときは、管理会の同意を得て補欠委員の選任をしないことができる。

(委員の資格)

第4条 次に掲げる者は、委員となることができない。

(1) 各財産区において、当該財産区の区域内に住所を有しない者

(2) 年齢満25年未満の者

(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項各号又は第252条第1項若しくは第2項に該当する者

(失職)

第5条 委員が、前条各号のいずれかに該当するときは、その職を失う。

2 市長は、委員が前条各号のいずれかに該当することを確認したときは、直ちに管理会に通知しなければならない。

3 前項の規定による通知があったときは、管理会は、直ちにその事実関係を調査し、委員の失職について、出席委員の3分の2以上の多数により、これを決定しなければならない。

4 前項の場合においては、当該委員は、第8条第2項の規定にかかわらず、その会議に出席して自己の資格に関し弁明することはできるが、決定に加わることができない。

5 委員の失職を決定をした管理会は、直ちにその旨を市長に報告しなければならない。

(会長及び副会長)

第6条 管理会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、管理会の会議を主宰し、管理会を代表する。

3 管理会に副会長を置き、委員のうちから会長が指名する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(招集)

第7条 管理会は、会長が招集する。

2 会長は、2人以上の委員から会議の招集の請求があるときは、速やかに会議を招集しなければならない。

(会議)

第8条 管理会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、次項の規定による除斥のため半数以上に達しないときは、この限りでない。

2 委員は、自己、父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、管理会の同意があるときは、会議に出席し、発言することができる。

3 管理会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(管理会の同意を要する事項)

第9条 財産区の財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止で、管理会の同意を要するものは、次のとおりとする。

(1) 財産又は公の施設の全部の処分又は廃止

(2) 財産の価値又は公の施設の利用価値を減少する処分

(3) 財産又は公の施設の全部又は一部について、その財産の形態又は公の施設の機能を変更する処分

(4) 財産又は公の施設の住民に対する使用関係の設定、制限、変更又は廃止

(5) 財産又は公の施設の管理計画の策定又は変更

(6) 植林、伐採等重要な管理行為

(7) 使用料、加入金及び分担金に関する事項

(8) 毎年度の予算及び決算に関する事項

2 市長は、この条例を改正し、又は廃止しようとするときは、管理会の同意を得なければならない。

(委員の報酬及び費用弁償)

第10条 委員に支給する報酬の額は、次の表に掲げる額を超えない範囲内で市長が管理会と協議して定める額とする。

区分

報酬の額

宮崎財産区管理会

会長

年額 480,000円

副会長

年額 300,000円

委員

年額 240,000円

形埜財産区管理会

会長

年額 50,000円

副会長

年額 40,000円

委員

年額 40,000円

2 委員が公務のため旅行した場合には、当該旅行に要する費用の弁償(次項において「費用弁償」という。)をするものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、管理会に関し必要な事項は、管理会の同意を得て市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(額田郡額田町の編入に伴う経過措置)

2 額田郡額田町の編入の日の前日において現に額田町豊富、宮崎、形埜及び下山財産区管理会条例(昭和63年額田町条例第23号。以下「旧額田町条例」という。)の規定により選任されている委員は、この条例の規定により選任された委員とみなす。

3 前項の委員の任期は、旧額田町条例の規定により選任された日から起算する。

(平成19年12月21日条例第44号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年12月25日条例第49号抄)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

岡崎市財産区管理会条例

平成17年10月5日 条例第89号

(平成31年4月1日施行)