○岡崎市非常勤職員公務災害補償等条例施行規則

平成17年6月24日

規則第34号

岡崎市非常勤職員公務災害補償等条例施行規則(昭和32年岡崎市規則第28号)の全部を改正する。

(定義)

第2条 この規則において「災害」、「補償」、「非常勤職員」又は「実施機関」とは、それぞれ条例第1条から第3条までに規定する災害、補償、非常勤職員又は実施機関をいう。

(認定の申請)

第3条 条例第4条第1項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。

(1) 災害を受けた非常勤職員の職名、氏名及び生年月日

(2) 補償を受けるべき者の氏名及び住所並びに災害を受けた非常勤職員との続柄又は関係

(3) 災害発生の日時及び場所

(4) 傷病名、傷病の部位及びその程度

(5) 災害発生の状況とその原因

(認定の通知)

第4条 条例第4条第2項の規定による通知は、公務上の災害又は通勤による災害であると認定したときにあっては公務災害等認定通知書により、公務上の災害又は通勤による災害でないと認定したときにあっては公務災害等認定申請却下通知書により行うものとする。

(療養の方法)

第5条 療養補償たる療養は、市長の指定する病院若しくは診療所若しくは薬局(以下「指定医療機関」という。)又は市長の指定する訪問看護事業者(居宅を訪問することによる療養上の世話又は必要な診療の補助の事業を行う者をいう。以下同じ。)において行う。

(補償の請求方法等)

第6条 療養補償及び傷病補償年金を除く補償(現に受けている補償の額の変更を含む。)を受けようとする者は、市長の定めるところにより、補償の請求書を実施機関に提出しなければならない。

2 療養補償を受けようとする者は、市長の定めるところにより、補償の請求書を療養補償たる療養にあっては前条に規定する指定医療機関又は訪問看護事業者を経由して実施機関に、療養補償たる療養の費用にあっては実施機関に提出しなければならない。

(傷病補償年金の支給決定等)

第7条 実施機関は、非常勤職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日(以下この条において「基準日」という。)から相当の期間内に、基準日において地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第28条の2第1項各号のいずれにも該当するかどうかを決定し、当該非常勤職員に通知するとともに、同項各号のいずれにも該当する場合には、速やかに、傷病補償年金の支給の決定をしなければならない。

2 実施機関は、非常勤職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、基準日後に法第28条の2第1項各号のいずれにも該当するものと決定したときは、速やかにその旨を当該非常勤職員に通知するとともに、傷病補償年金の支給の決定をしなければならない。

3 実施機関は、傷病補償年金を受けている者が法第28条の2第4項に規定する場合に該当するものと決定したときは、速やかにその旨を当該傷病補償年金を受けている者に通知するとともに、新たに該当するに至った傷病等級に応ずる傷病補償年金の支給の決定をしなければならない。

4 実施機関は、非常勤職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、基準日後に法第28条の2第1項各号のいずれにも該当する旨を申請した場合には、速やかにこれに対する決定を行い、当該非常勤職員に通知するとともに、当該非常勤職員が同項各号のいずれにも該当する場合には、傷病補償年金の支給の決定をしなければならない。

5 実施機関は、傷病補償年金を受けている者が法第28条の2第4項に規定する場合に該当する旨を申請した場合には、速やかに当該傷病補償年金を受けている者が同項に該当するかどうかを決定し、該当するときは速やかにその旨を当該傷病補償年金を受けている者に通知するとともに、新たに該当するに至った傷病等級に応ずる傷病補償年金の支給の決定をし、該当しないときは速やかにその旨を当該傷病補償年金を受けている者に通知しなければならない。

6 前2項の規定により法第28条の2第1項各号のいずれにも該当する旨又は同条第4項に規定する場合に該当する旨を申請する者は、実施機関の定めるところにより、申請書を実施機関に提出しなければならない。

7 実施機関は、傷病補償年金を受けている者の障がいの程度が地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第2に定める傷病等級に該当しなくなったものと決定したときは、その旨を当該傷病補償年金を受けている者に通知しなければならない。

(遺族補償年金の請求の代表者)

第8条 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうち1人を遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため、代表者を選任することができないときは、この限りでない。

2 遺族補償年金を受ける権利を有する者は、前項の規定により、代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、速やかに書面でその旨を実施機関に届け出なければならない。この場合には、併せてその代表者を選任し、又は解任したことを証明することができる書類を提出しなければならない。

(所在不明による支給停止の申請等)

第9条 法第35条第1項の規定により遺族補償年金の支給の停止を申請する者は、市長の定めるところにより申請書を実施機関に提出しなければならない。

2 法第35条第2項の規定により遺族補償年金の支給の停止の解除を申請する者は、市長の定めるところにより、申請書及び年金証書を実施機関に提出しなければならない。

3 実施機関は、前2項の規定による申請に基づき遺族補償年金の支給を停止し、又は支給の停止を解除したときは、遅滞なく、当該申請を行った者に書面でその旨を通知しなければならない。

(年金証書)

第10条 実施機関は、傷病補償年金、障がい補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の支給の決定の通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、併せて年金証書を交付しなければならない。

2 実施機関は、既に交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合は、当該証書と引換えに新たな証書を交付しなければならない。

3 実施機関は、必要があると認めるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。

第11条 年金証書の交付を受けた者は、その証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、再交付の請求書に亡失の理由を明らかにすることができる書類又は損傷した証書を添えて、証書の再交付を実施機関に請求することができる。

2 年金証書の再交付を受けた者は、その後において亡失した証書を発見したときは、速やかにこれを実施機関に返納しなければならない。

第12条 年金証書の交付を受けた者又はその遺族は、当該証書に係る年金たる補償を受ける権利が消滅した場合には、遅滞なく、当該年金証書を実施機関に返納しなければならない。

(療養の現状等に関する報告)

第13条 実施機関は、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において当該負傷又は疾病が治っていない者から、市長の定めるところにより同日後1箇月以内に、療養の現状等に関する報告書を提出させるものとする。

2 実施機関は、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日後において当該負傷又は疾病が治っていない者から、市長の定めるところにより、療養の現状等に関する報告書を提出させることができる。

(定期報告)

第14条 年金たる補償を受ける者は、市長の定めるところにより、毎年2月1日から同月末日までの間にその障がいの現状又は遺族補償年金の支給額の算定の基礎となる遺族の現状に関する報告書を実施機関に提出しなければならない。ただし、実施機関があらかじめその必要がないと認めて通知した場合は、この限りでない。

(届出)

第15条 年金たる補償を受ける者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を実施機関に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更した場合

(2) 傷病補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合

 その負傷又は疾病が治った場合

 その障がいの程度に変更があった場合

(3) 障がい補償年金を受ける者にあっては、その障がいの程度に変更があった場合

(4) 遺族補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合

 法第34条第1項(同項第1号を除く。)の規定により、その者の遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合

 その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じた場合

 法第33条第4項第1号又は第2号のいずれかに該当するに至った場合

2 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合には、その者の遺族は、遅滞なく、その旨を実施機関に届け出なければならない。

3 前2項の届出をする場合には、その事実を証明することができる書類その他の資料を実施機関に提出しなければならない。

(第三者の行為による災害についての届出)

第16条 補償の原因である災害が第三者の行為によって生じたときは、補償を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所がわからないときは、その旨)並びに被害の状況を、遅滞なく、実施機関に届け出なければならない。

(任命権者の協力等)

第17条 補償を受けるべき者が、事故その他の理由により、自ら補償の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、任命権者又はその委任を受けた職員は、その手続を行うことができるように助力しなければならない。

2 任命権者は、補償を受けるべき者から補償を受けるために必要な証明を求められた場合には、速やかに証明をしなければならない。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、総務部長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月26日規則第24号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

岡崎市非常勤職員公務災害補償等条例施行規則

平成17年6月24日 規則第34号

(平成21年4月1日施行)