○岡崎市動物の愛護及び管理に関する条例施行規則

平成15年3月31日

規則第51号

(飼い犬の係留義務の適用除外)

第2条 条例第6条第4号の規則で定めるときは、次に掲げるときとする。

(1) 災害救助犬その他の市長が定める使役犬をその目的のために使用するとき。

(2) 飼い犬を曲技会、競技会等において、その目的のために使用するとき。

(3) 生後90日以内の飼い犬を飼養するとき。

(飼い犬の事故の届出)

第3条 条例第7条の規定による届出は、飼い犬事故届を提出して行うものとする。

2 前項の届出を行った者は、狂犬病の有無についての獣医師の診断書等を検診終了後、速やかに保健所長に提出しなければならない。

(抑留された飼い犬の返還の申出)

第4条 条例第9条第1項及び第2項の規定により犬を抑留された飼い主は、その返還を求めるときは、犬の返還申出書を保健所長に提出しなければならない。

(薬物捕獲の方法)

第5条 条例第9条第2項の規定による捕獲(以下「薬物捕獲」という。)は、その区域、期間及び時間を限って、道路、空き地、広場、堤防その他適当な場所に薬物入りのえさを置くことによって行うものとする。

2 前項の規定により薬物入りのえさを置く場合には、そのえさごとに、それが薬物入りのえさである旨を表示しておかなければならない。

3 薬物捕獲を行う場合において、条例第9条第2項に規定する職員は、薬物入りのえさが置かれた場所を巡視し、及び薬物捕獲の時間が経過する前に薬物入りのえさを回収しなければならない。

(住民に対する周知の方法)

第6条 条例第9条第2項の規定による周知は、薬物捕獲を行う区域、期間及び時間並びに薬物入りのえさの状態について、次に掲げる措置を講ずることによって行うものとする。

(1) 薬物捕獲を行う区域内及びその近隣の住民が見やすい場所に掲示をすること。

(2) 薬物捕獲を行う区域内及びその近隣の住民に対して、戸別に周知をすること。

2 前項第1号の掲示は薬物捕獲の開始の日の3日前からその終了の日まで、同項第2号の周知は薬物捕獲を開始する日の前日までに行わなければならない。ただし、野犬等が人の生命、身体又は財産に害を加え、直ちに薬物捕獲を行う必要があると認められるときは、この限りでない。

(掲示の場所等)

第7条 条例第10条第1項(条例第11条において準用する場合を含む。)の規則で定める場所は、岡崎市動物総合センターとする。

2 条例第10条第1項の規定による掲示は、捕獲した日時、場所及び犬の種類を明示しなければならない。

(費用の額)

第8条 条例第12条の規定により飼い主が負担する費用の額は、次のとおりとする。

(1) 抑留中の飼養管理費 1頭1日につき400円

(2) 返還に要する費用 1頭につき2,600円

(動物愛護監視員)

第9条 条例第14条第1項の動物愛護監視員は、次に掲げる者のうちから市長が命ずるものとする。

(1) 獣医師

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学において獣医学又は畜産学の課程を修めて卒業した者

(3) その他動物の適正な飼養及び保管に関し専門的な知識を有する者として市長が認めるもの

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、保健所長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 条例の施行の際現に動物の愛護及び管理に関する条例(平成13年愛知県条例第3号。次項において「県条例」という。)第39条第1項又は第3項の規定により抑留されている野犬等は、条例第23条第1項又は第2項の規定により抑留されている野犬等とみなす。

3 条例の施行前に県条例の規定によりされた処分、手続その他の行為及び県条例附則第10項の規定により県条例の規定によりされたものとみなされる処分、手続その他の行為は、条例中にこれに相当する規定がある場合には、当該規定によりされたものとみなす。

(平成16年3月31日規則第4号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(平成18年5月25日規則第53号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(平成21年3月11日規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

岡崎市動物の愛護及び管理に関する条例施行規則

平成15年3月31日 規則第51号

(平成21年4月1日施行)