○岡崎市動物の愛護及び管理に関する条例
平成14年12月19日
条例第52号
目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 飼い主の遵守事項(第5条)
第3章 犬による危害の防止等(第6条~第12条)
第4章 雑則(第13条~第16条)
第5章 罰則(第17条~第19条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)の規定に基づき、動物の適正な取扱いその他動物の愛護及び管理に関する事項を定めることにより、動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止し、もって人と動物が共生する快適な生活の確保を図ることを目的とする。
(1) 飼い主 動物の所有者又は占有者をいう。
(2) 飼養施設 動物を飼養し、又は保管するための施設をいう。
(市の責務)
第3条 市は、動物の愛護及びその適正な飼養についての市民の関心と理解を深めるようにするため、動物の愛護及び管理に関する知識の普及啓発その他の必要な施策を講ずる責務を有する。
(市民の責務)
第4条 市民は、動物の愛護及びその適正な取扱いに努めるとともに、市が実施する前条の施策に協力する責務を有する。
第2章 飼い主の遵守事項
第5条 飼い主は、その所有し、又は占有する動物について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 動物の種類、発育状況等に応じて適正に飼料及び水を給与すること。
(2) 疾病及びけがの予防等動物の日常の健康管理に努めるとともに、疾病にかかり、又は負傷した場合は、原則として獣医師による診療を受けさせること。
(3) 必要に応じて動物の種類、習性及び生理を考慮した飼養施設を設け、当該施設の設置に当たっては、日照、通風等の確保を図るなど適切な飼養環境を確保すること。
(4) 動物のふん尿その他の汚物、毛、羽毛等の適切な処理を行うとともに、飼養施設を常に清潔に保ち、悪臭又ははえ、のみその他害虫の発生防止を図り、周辺の生活環境を保全すること。
(5) 公園、道路等の公共の場所及び他人の土地、建物等を、動物のふん尿その他の汚物、毛、羽毛等で汚し、又は損傷しないこと。
(6) 動物の大きな鳴き声等により、人に迷惑をかけないこと。
(7) 動物が逃走した場合は、自らの責任において速やかに捜索し、捕獲すること。
2 飼い主になろうとする者は、飼養に先立って、将来にわたる飼養の可能性について、住宅環境及び家族構成の変化も考慮に入れ、慎重に判断し、その所有し、又は占有しようとする動物を、可能な限り、その終生にわたり飼養するよう努めなければならない。
第3章 犬による危害の防止等
(飼い犬の係留義務)
第6条 犬の飼い主は、その所有し、又は占有する犬(以下「飼い犬」という。)を、一定の場所に綱、鎖その他の物によってつないでおかなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 警察犬、狩猟犬又は身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障がい者補助犬をその目的のために使用するとき。
(2) 人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれのない場所又は方法で、飼い犬を訓練し、運動させ、又は移動させるとき。
(3) 自己の所有し、又は占有する場所において、おり、柵、塀等の囲いを設けて飼い犬を収容するとき。
(4) その他規則で定めるとき。
(事故発生時の措置)
第7条 犬の飼い主は、飼い犬が人をかんだときは、その事実を知った時から48時間以内に、その旨を市長に届け出るとともに、狂犬病の疑いの有無についてその飼い犬を獣医師に検診させなければならない。
(措置命令)
第8条 市長は、第6条の規定に違反して飼い犬をつないでいないときは、当該犬の飼い主に対し、期限を定めて、次に掲げる措置をとるべきことを命ずることができる。
(1) 飼い犬を一定の場所に綱、鎖その他の物によってつなぐこと。
(2) 自己の所有し、又は占有する場所において、おり、柵、塀等の囲いを設けて飼い犬を収容すること。
2 市長は、飼い犬が人の生命、身体又は財産に害を加えたとき又は加えるおそれがあると認めるときは、当該犬の飼い主に対し、期限を定めて、飼い犬に口輪をかけることその他飼い犬による人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(野犬等の抑留)
第9条 市長は、飼い主のない犬又は第6条の規定に違反してつながれていない飼い犬(以下「野犬等」という。)があると認めるときは、あらかじめ指定した職員に、器材を使用して、野犬等を捕獲させ、抑留させることができる。
3 前項の規定による捕獲及び住民に対する周知の方法は、規則で定める。
2 市長は、前項の規定による通知又は掲示をした場合において、飼い主が通知を受け取った日又は掲示期間満了の日後1日以内にその野犬等を引き取らないときは、これを処分することができる。ただし、飼い主から、やむを得ない理由によりこの期間内に引き取ることができない旨及び相当の期間内に引き取るべき旨の申出があったときは、その申し出た期間が経過するまでは、処分することができない。
(負傷動物の収容等に係る準用規定)
第11条 前条の規定は、法第35条第3項において準用する同条第1項本文の規定による犬若しくは猫の引取り又は法第36条第2項に規定する動物の収容(以下これらを「負傷動物の収容等」という。)をした場合に準用する。この場合において、前条第1項中「前条第1項又は第2項の規定により野犬等を抑留したとき」とあるのは「次条に規定する負傷動物の収容等をしたとき」と、「その野犬等を捕獲した旨」とあるのは「その犬若しくは猫を引き取り、又は法第36条に規定する動物を収容した旨」と、同条第2項中「その野犬等」とあるのは「その犬若しくは猫又は法第36条に規定する動物」と読み替えるものとする。
第4章 雑則
(報告の徴収等)
第13条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、飼い主に対し、飼養施設の状況、動物の管理の方法その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、飼養施設を設置する場所その他関係のある場所に立ち入り、飼養施設その他の物件を検査させ、若しくは関係人に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査等を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査等の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(動物愛護監視員)
第14条 市長は、法第37条の3第1項に規定する動物愛護管理担当職員として、動物愛護監視員を置く。
2 前項の動物愛護監視員は、市の職員であって獣医師等動物の適正な飼養及び保管に関し専門的な知識を有する者をもって充てる。
(経過措置)
第15条 この条例の規定に基づき規則を制定し、又は改廃する場合においては、その規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
(規則への委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章 罰則
第17条 第8条の規定による命令に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。
第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第7条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第19条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日条例第18号)
この条例は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日条例第10号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月27日条例第15号)
この条例は、平成25年9月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日条例第15号)
この条例は、令和2年6月1日から施行する。