○岡崎市事務委任規則
平成15年3月31日
規則第25号
岡崎市事務委任規則(昭和39年岡崎市規則第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、別に規則で定めるものを除き、市長の権限に属する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。
(福祉事務所長への委任)
第2条 次に掲げる事務については、岡崎市福祉事務所長に委任する。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下この号において「法」という。)に基づく次に掲げる事務
ア 法第24条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定により申請に応じて保護の開始又は変更を決定すること。
イ 法第24条第8項の規定により扶養義務者に対して書面をもって通知すること。
ウ 法第25条第1項又は第2項の規定により職権をもって保護の開始又は変更を決定すること。
エ 法第26条の規定により保護の停止又は廃止を決定すること。
オ 法第27条第1項の規定により被保護者に必要な指導又は指示をすること。
カ 法第27条の2の規定により要保護者に対して相談及び助言をすること。
キ 法第28条第1項の規定により、要保護者に対して報告を求め、若しくは職員に要保護者の資産状況、健康状態等を調査させ、又は要保護者に医師等の検診を受けることを命ずること。
ク 法第28条第2項の規定により要保護者の扶養義務者若しくはその他の同居の親族又は保護の開始若しくは変更の申請の当時要保護者若しくはこれらの者であった者に対して報告を求めること。
ケ 法第28条第5項の規定により申請を却下し、又は保護の変更、停止若しくは廃止をすること。
コ 法第30条から第37条の2までの規定による方法により保護を実施すること。
サ 法第48条第4項の規定による保護の変更、停止又は廃止を必要とする事由の届出を受理すること。
シ 法第55条の4第1項に規定する就労自立給付金の支給を決定し、及び支給すること。
ス 法第55条の5第1項に規定する進学・就職準備給付金の支給を決定し、及び支給すること。
セ 法第55条の6の規定により被保護者若しくは被保護者であった者又はこれらの者に係る雇主若しくは特定教育訓練施設の長その他の関係人に報告を求めること。
ソ 法第55条の7第1項に規定する被保護者就労支援事業を実施すること。
タ 法第55条の8第1項に規定する被保護者健康管理支援事業を実施すること。
チ 法第62条第3項の規定により保護の変更、停止又は廃止をすること。
ツ 法第62条第4項の規定により弁明の機会を付与すること。
テ 法第63条の規定により被保護者の返還する返還金の額を決定すること。
ト 法第76条第1項の規定により遺留物品を売却すること。
ナ 法第77条第1項の規定により扶養義務者から徴収する費用を決定し、及び当該費用を徴収すること。
ニ 法第77条第2項の規定により扶養義務者との協議及び家庭裁判所に対する申立を行うこと。
ヌ 法第77条の2の規定によりテに規定する返還金を徴収すること。
ネ 法第78条の規定により不正受給者等から徴収する徴収金の額を決定し、及び当該徴収金を徴収すること。
ノ 法第78条の2の規定により被保護者からの申出による徴収金を保護金品又は就労自立給付金から徴収すること。
ハ 法第80条の規定により保護金品の返還を免除すること。
ヒ 法第81条の規定により後見人の選任を請求すること。
フ 法第81条の3の規定により生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に基づく事業又は給付金についての情報の提供、助言その他適切な措置を講ずること。
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この号において「法」という。)に基づく次に掲げる事務
ア 法第21条の5の6第1項の規定により障がい児通所給付費等の支給の申請を受理すること。
イ 法第21条の5の7第1項、第2項、第4項、第6項、第7項及び第9項の規定により障がい児通所給付費の支給の要否及び支給量を決定し、並びに通所受給者証を交付すること。
ウ 法第21条の5の8第1項の規定により障がい児通所給付決定の変更の申請を受理すること。
エ 法第21条の5の8第2項及び第4項の規定により障がい児通所給付決定の変更を決定し、通所受給者証に当該決定に係る事項を記載し、及び通所受給者証を返還すること。
オ 法第21条の5の9の規定により障がい児通所給付費の支給決定を取り消し、及び通所受給者証の返還を求めること。
カ 法第21条の5の13第1項の規定により障がい児通所給付費又は特例障がい児通所給付費を支給すること。
キ 法第21条の5の22の規定により指定障がい児通所支援事業者等に報告若しくは帳簿書類等の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は職員に質問させ、若しくは事業所等に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類等を検査させること。
ク 法第21条の6の規定により障がい児通所支援若しくは障がい福祉サービスを提供し、又は障がい児通所支援若しくは障がい福祉サービスの提供を委託すること。
ケ 法第22条の規定により妊産婦を助産施設に入所させること。
コ 法第23条の規定により保護者及び児童に適切な保護を加えること。
サ 法第57条の3の規定により障がい児の保護者等に対し、報告若しくは文書等の提出若しくは提示を命じ、又は職員に質問させること。
シ 法第57条の3の2の規定により障がい児通所支援若しくは障がい児相談支援を行う者等に対し、報告若しくは文書等の提出若しくは提示を命じ、又は職員に質問させ、若しくは事業所若しくは施設に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類等を検査させること。
ス 法第57条の4第1項の規定により官公署に対し、必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行等に報告を求めること。
(3) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下この号において「法」という。)に基づく次に掲げる事務
ア 法第19条の規定により障がい児福祉手当の受給資格を認定すること。
イ 法第26条において準用する法第5条第2項の規定により障がい児福祉手当の受給資格を認定すること。
ウ 法第26条の5において準用する法第5条第2項及び第19条の規定により特別障がい者手当の受給資格を認定すること。
エ 法第36条第1項の規定により受給資格者に書類等の提出を命じ、又は職員に質問させること。
オ 法第36条第2項の規定により障がい児等に医師等の診断を受けることを命じ、又は職員に障がいの状態を診断させること。
カ 法第37条の規定により官公署に必要な資料の閲覧等を求め、又は銀行等に必要な報告を求めること。
キ 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の規定により福祉手当の受給資格の認定等をすること。
(4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この号において「法」という。)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下この号において「省令」という。)に基づく次に掲げる事務
ア 法第10条の4の規定により居宅における介護等を行うこと。
イ 法第11条の規定により老人ホームへの入所等の措置をとること。
ウ 法第27条の規定により遺留物品を売却すること。
エ 法第36条の規定により調査の嘱託及び報告の請求をすること。
オ 省令第1条の7の規定により養護受託者を希望する旨の申出を受理すること。
(5) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下この号において「法」という。)に基づく次に掲げる事務
ア 法第17条の2第1項の規定により診査及び更生相談を行い、必要な措置をとること。
イ 法第18条第1項の規定により障がい福祉サービスを提供し、又は当該サービスの提供を委託すること。
ウ 法第18条第2項の規定により障がい者支援施設等に入所させること。
エ 法第23条の規定により売店設置の可能な公共施設等を調査し、その結果を身体障がい者に通知すること。
(6) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この号において「法」という。)に基づく次に掲げる事務
ア 法第9条第7項の規定により知的障がい者更生相談所の判定を請求すること。
イ 法第15条の4の規定により障がい福祉サービスを提供し、又は当該サービスの提供を委託すること。
ウ 法第16条の規定により障がい者支援施設等への入所による更生援護の措置をとること。
(7) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この号において「法」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下この号において「政令」という。)に基づく次に掲げる事務
ア 法第9条第1項の規定により障がい者等に対し、報告若しくは文書等の提出若しくは提示を命じ、又は職員に質問をさせること。
イ 法第10条第1項の規定により自立支援給付対象サービス事業等を行う者等に対し、報告若しくは文書等の提出若しくは提示を命じ、又は職員に質問をさせ、若しくは事業所若しくは施設に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類等を検査させること。
ウ 法第12条の規定により官公署に対し、必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行等に報告を求めること。
エ 法第20条第1項の規定により介護給付費等の支給の申請を受理すること。
オ 法第22条第1項、第2項、第4項及び第6項から第8項までの規定により介護給付費等の支給の要否及び支給量を決定し、並びに障がい福祉サービス受給者証を交付すること。
カ 法第24条第1項の規定により介護給付費等の支給決定の変更申請を受理すること。
キ 法第24条第2項及び第6項の規定により障がい福祉サービスの種類、支給量等の支給決定の変更を決定し、障がい福祉サービス受給者証に当該決定に係る事項を記載し、及び障がい福祉サービス受給者証を返還すること。
ク 法第25条の規定により介護給付費等の支給決定を取り消し、及び障がい福祉サービス受給者証の返還を求めること。
ケ 法第34条第1項に規定する特定障がい者特別給付費の支給の要否を決定すること。
コ 法第35条第1項の規定により特例特定障がい者特別給付費を支給すること。
サ 法第48条の規定により指定障がい福祉サービス事業者等に報告若しくは帳簿書類等の提出若しくは提示を命じ、又は職員に質問させ、若しくは事業所若しくは施設に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類等を検査させること。
シ 法第51条の6第1項の規定により地域相談支援給付費の支給の申請を受理すること。
ス 法第51条の7第1項、第2項、第4項及び第6項から第8項までの規定により地域相談支援給付費の給付の要否及び給付量を決定し、並びに地域相談支援受給者証を交付すること。
セ 法第51条の9第1項の規定により地域相談支援給付決定の変更の申請を受理すること。
ソ 法第51条の9第2項及び第4項の規定により地域相談支援給付の種類、給付量等の給付決定の変更を決定し、地域相談支援受給者証に当該決定に係る事項を記載し、及び地域相談支援受給者証を返還すること。
タ 法第51条の10の規定により地域相談支援給付決定を取り消し、及び地域相談支援受給者証の返還を求めること。
チ 法第53条第1項の規定により自立支援医療費の支給の申請を受理すること。
ツ 法第54条の規定により自立支援医療費の支給認定(政令第1条の2第2号に規定する更生医療に係るものに限る。以下この号において同じ。)を行い、指定自立支援医療機関の中から障がい者等が自立支援医療を受ける者を定め、及び自立支援医療受給者証を交付すること。
テ 法第56条第1項の規定により自立支援医療費の支給認定の変更の申請を受理すること。
ト 法第56条第2項及び第4項の規定により支給認定の変更を認定し、自立支援医療受給者証に当該認定に係る事項を記載し、及び自立支援医療受給者証を返還すること。
ナ 法第57条の規定により自立支援医療費の支給認定を取り消し、及び自立支援医療受給者証の返還を求めること。
ニ 法第76条第1項に規定する補装具費の支給の要否を決定し、及び支給券を交付すること。
ヌ 法第77条第1項に規定する地域生活支援事業及び同条第3項に規定する事業に係る給付の要否を決定すること。
ネ 法第81条第1項の規定により障がい福祉サービス事業者等に対し、報告若しくは帳簿書類等の提出若しくは提示を求め、又は職員に質問させ、若しくは事業所若しくは施設に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類等を検査させること。
ノ 政令第16条の規定により受給者証の再交付の申請を受理し、受給者証を交付すること。
ハ 政令第33条第1項の規定により医療受給者証の再交付の申請を受理し、医療受給者証を交付すること。
(8) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下この号において「法」という。)に基づく次に掲げる事務
ア 法第14条の規定により支援給付事務を実施すること。
イ 法第15条の規定により配偶者支援金の支給事務を実施すること。
(保健所長への委任)
第3条 次に掲げる事務については、岡崎市保健所長に委任する。
(1) 児童福祉法(以下この号において「法」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に基づく次に掲げる事務
ア 法第19条の3の規定により小児慢性特定疾病医療費の支給等の決定をすること。
イ 法第19条の5の規定により小児慢性特定疾病医療費の支給等の変更をすること。
ウ 法第19条の6の規定により小児慢性特定疾病医療費の支給等を取り消し、及び小児慢性特定疾病医療受給者証の返還を求めること。
エ 法第19条の22第4項の規定により小児慢性特定疾病要支援者証明事業として小児慢性特定疾病登録者証の交付等をすること。
オ 法第20条第1項の規定により療育の給付を決定すること。
カ 児童福祉法施行規則第7条の23第1項の規定により小児慢性特定疾病医療受給者証の再交付をすること。
(2) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下この号において「法」という。)に基づく次に掲げる事務
ア 法第8条第1項(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により施術者の業務に関して指示をすること。
イ 法第9条の2(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による施術所の開設等の届出を受理すること。
ウ 法第9条の3(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による業務開始等の届出を受理すること。
エ 法第9条の4(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による区域外業務の届出を受理すること。
オ 法第10条第1項(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により施術者等に報告をさせ、又は職員に施術所の構造設備若しくは衛生上の措置の実施状況を検査させること。
カ 法第11条第2項(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により施術所の使用を制限し、若しくは禁止し、又はその構造設備を改善し、若しくは衛生上必要な措置を講ずべき旨を命ずること。
(3) 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下この号において「法」という。)及び食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下この号において「省令」という。)に基づく次に掲げる事務
ア 法第8条第1項の規定により指定成分等含有食品を取り扱う営業者からの届出を受理すること。
イ 法第25条第1項(法第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定によりその成分の規格が定められた食品等又は原材料の規格が定められた器具等の検査を行うこと。
ウ 法第26条第1項(法第68条第1項において準用する場合を含む。)の規定により販売をしてはならない食品、器具等を製造し、又は加工した者に検査を受けるべきことを命ずること。
エ 法第28条第1項(法第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定により関係者に報告を求め、職員に営業上使用する食品その他の物件を検査させ、又はこれを無償で収去させること。
オ 法第30条第2項(法第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定により食品衛生監視員に営業の施設等を監視指導させること。
カ 法第48条第8項(法第68条第1項において準用する場合を含む。)の規定による食品衛生管理者の設置届等を受理すること。
キ 法第55条(法第68条第1項において準用する場合を含む。)の規定により飲食店営業等を許可すること。
ク 法第56条第2項(法第68条第1項において準用する場合を含む。)の規定による飲食店営業等の許可を受けた者の地位の承継の届出を受理すること。
ケ 法第57条第1項(法第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定により営業等の届出を受理すること。
コ 法第57条第2項(法第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)において準用する法第56条第2項の規定により営業等の届出をした者の地位の承継の届出を受理すること。
サ 法第58条第1項(法第68条第1項において準用する場合を含む。)の規定による食品若しくは添加物又は器具若しくは容器包装の回収の報告の届出を受理すること。
シ 法第59条(法第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定により営業者若しくは職員に食品、器具等を廃棄させ、又は営業者に食品衛生上の危害の除去に必要な処置をとることを命ずること。
ス 法第60条第1項(法第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定により営業の許可を取り消し、又は営業を禁止し、若しくは停止すること。
セ 法第61条(法第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定により営業の施設の整備改善を命じ、又は営業の許可を取り消し、若しくは営業を禁止し、若しくは停止すること。
ソ 法第64条第1項及び第2項(法第68条第1項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により死体を解剖に付すること。
タ 法第69条の規定により法又は法に基づく処分に違反した者の名称等を公表すること。
チ 省令第71条の規定による営業の許可申請又は届出の内容を変更する届出を受理すること。
ツ 省令第71条の2の規定による廃業する届出を受理すること。
(4) 理容師法(昭和22年法律第234号。以下この号において「法」という。)及び理容師法施行規則(平成10年厚生省令第4号。以下この号において「省令」という。)に基づく次に掲げる事務
ア 法第10条第2項の規定により理容師の業務を停止すること。
イ 法第11条の規定による理容所の開設等の届出を受理すること。
ウ 法第11条の2の規定により理容所の構造設備を検査し、及び確認すること。
エ 法第11条の3第2項の規定による理容所の開設者の地位の承継の届出を受理すること。
オ 法第13条第1項の規定により職員に措置の実施状況を検査させること。
カ 法第14条の規定により理容所の閉鎖を命ずること。
キ 省令第7条第3項の規定により免許証又は免許証明書の提出を受けること。
(5) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下この号において「法」という。)に基づく次に掲げる事務
ア 法第10条の規定により墓地、納骨堂又は火葬場の経営等を許可すること。
イ 法第12条の規定による墓地、納骨堂又は火葬場の管理者の届出を受理すること。
ウ 法第17条の規定による埋葬又は火葬の状況の報告を受理すること。
エ 法第18条第1項の規定により火葬場の施設、帳簿その他の物件を職員に検査させ、又は墓地、納骨場若しくは火葬場の管理者に報告を求めること。
オ 法第19条の規定により墓地、納骨堂若しくは火葬場の施設の整備改善等を命じ、又は許可を取り消すこと。
(6) 温泉法(昭和23年法律第125号。以下この号において「法」という。)に基づく次に掲げる事務
ア 法第15条第1項の規定により温泉の利用(温泉を公共の浴用又は飲用に供することをいう。以下この号において同じ。)の許可をすること。
イ 法第15条第4項において準用する法第4条第3項の規定により許可に条件を付し、及びこれを変更すること。
ウ 法第16条第1項の規定による温泉の利用の許可を受けた者である法人の合併又は分割の承認をすること。
エ 法第17条第1項の規定による温泉の利用の許可を受けた者の相続の承認をすること。
オ 法第18条第4項の規定による温泉の成分等の掲示の届出を受理すること。
カ 法第18条第5項の規定により温泉の成分等の掲示内容の変更を命ずること。
キ 法第31条第1項の規定により温泉の利用の許可を取り消すこと。
ク 法第31条第2項の規定により温泉の利用の制限又は危害予防の措置を講ずべきことを命ずること。
ケ 法第33条第1項の規定により法第31条第2項の規定による命令をしようとするときの聴聞を行うこと。
コ 法第34条の規定により温泉の採取の実施状況等その他必要な事項について報告を求めること。
サ 法第35条の規定により職員に温泉の採取の場所等に立ち入り、温泉の採取の実施状況等若しくは帳簿、書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問させること。
シ 法第36条第2項の規定により環境省令で定める事項を都道府県知事に通知すること。
(7) 興行場法(昭和23年法律第137号。以下この号において「法」という。)に基づく次に掲げる事務
ア 法第2条の規定により興行場の営業を許可すること。
イ 法第2条の2第2項の規定による営業者の地位の承継の届出を受理すること。
ウ 法第5条第1項の規定により必要な報告を求め、又は措置の実施状況を検査させること。
エ 法第6条の規定により営業の許可を取り消し、又は営業を停止すること。
(8) 旅館業法(昭和23年法律第138号。以下この号において「法」という。)及び旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号。以下この号において「省令」という。)に基づく次に掲げる事務
ア 法第3条の規定により旅館業の営業を許可すること。
イ 法第3条の2の規定により譲渡による営業者の地位の承継を承認すること。
ウ 法第3条の3の規定により法人営業者の地位の承継を承認すること。
エ 法第3条の4の規定により相続による営業者の地位の承継を承認すること。
オ 法第7条第1項及び第2項の規定により関係者から必要な報告を求め、又は職員に、旅館業の施設の構造設備等を検査させ、若しくは関係者に質問させること。
カ 法第7条の2の規定により、旅館業の施設又は法の規定に違反して旅館業が営まれている施設に関し、必要な措置を命ずること。
キ 法第8条の規定により営業の許可を取り消し、又は営業を停止すること。
ク 省令第4条の規定による旅館業の変更等の届出を受理すること。
(9) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号。以下この号において「法」という。)及び公衆浴場法施行規則(昭和23年厚生省令第27号。以下この号において「省令」という。)に基づく次に掲げる事務
ア 法第2条第1項、第2項及び第4項の規定により公衆浴場の営業を許可すること。
イ 法第2条の2第2項の規定による営業者の地位の承継の届出を受理すること。
ウ 法第4条ただし書の規定により伝染性の疾病にかかっている者の入浴を許可すること。
エ 法第6条第1項の規定により関係者から必要な報告を求め、又は職員に措置の実施状況を検査させること。
オ 法第7条第1項の規定により営業の許可を取り消し、又は営業を停止すること。
カ 省令第4条の規定による営業の変更等の届出を受理すること。
(10) 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下この号において「法」という。)に基づく次に掲げる事務
ア 法第2条第2項ただし書の規定により死亡獣畜取扱場外における死亡獣畜の解体、埋却又は焼却を許可すること。
イ 法第6条第1項(法第8条及び第9条第5項において準用する場合を含む。)の規定により化製場の設置者等から必要な報告を求め、又は職員に化製場等の構造設備及び措置の実施状況を検査させること。
ウ 法第6条の2(法第8条及び第9条第5項において準用する場合を含む。)の規定により化製場等の設置者に構造設備の改善を命じ、又は管理者に必要な措置を講ずべきことを命ずること。
エ 法第7条(法第8条及び第9条第5項において準用する場合を含む。)の規定により化製場又は死亡獣畜取扱場の使用の制限若しくは禁止を命ずること。
オ 法第9条第1項の規定により指定区域内における動物の飼養又は収容を許可すること。
カ 法第9条第4項の規定による指定区域内における動物の飼養又は収容の届出を受理すること。
(11) 医療法(昭和23年法律第205号。以下この号において「法」という。)、医療法施行令(昭和23年政令第326号。以下この号において「政令」という。)及び医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号。以下この号において「省令」という。)に基づく次に掲げる事務
ア 法第4条第1項の規定により知事に提出される申請書を受け付けること。
イ 法第5条第2項の規定により往診のみによって診療に従事する医師等に報告を命じ、又は診療録その他の物件の提出を命ずること。
ウ 法第6条の3第1項及び第2項の規定により報告を受理すること。
エ 法第6条の3第4項の規定により必要な情報の提供を求めること。
オ 法第6条の3第8項の規定により報告を行わせ、又は報告の内容を是正させることを命ずること。
カ 法第6条の8第1項の規定により医業等の業務等に関する広告をした者に報告を命じ、又は当該職員に当該広告に関する文書その他の物件を検査させること。
キ 法第6条の8第2項の規定により広告を中止し、又はその内容を是正すべき旨を命ずること。
ク 法第7条第1項の規定により病院、医師等でない者が開設する診療所又は助産所の開設を許可すること。
ケ 法第7条第2項の規定により病院、医師等でない者が開設した診療所又は助産所の病床数等の変更を許可すること。
コ 法第7条第3項の規定により診療所の病床の設置の許可をし、又は診療所の病床数等の変更の許可をすること。
サ 法第7条の2第5項の規定により法第7条第1項から第3項までの許可を与えない処分をすることについて愛知県医療審議会の意見を聴くこと。
シ 法第8条の規定による医師等が開設した診療所又は助産所の開設の届出を受理すること。
ス 法第8条の2第2項の規定による病院、診療所又は助産所の休止又は再開の届出を受理すること。
セ 法第9条第1項の規定による病院、診療所又は助産所の廃止の届出を受理すること。
ソ 法第9条第2項の規定による病院、診療所又は助産所の開設者の死亡等の届出を受理すること。
タ 法第12条第1項ただし書の規定により病院、診療所又は助産所の管理の免除を許可すること。
チ 法第12条第2項の規定により他の病院等の管理者による病院、診療所又は助産所の管理を許可すること。
ツ 法第12条の2第1項の規定により知事に提出される報告書を受け付けること。
テ 法第15条第3項の規定による病院又は診療所のエックス線装置の設置等の届出を受理すること。
ト 法第18条ただし書の規定により病院又は診療所の専属薬剤師の設置の免除を許可すること(政令第1条の5の規定により読み替えて適用する法第18条の規定により病院又は診療所の専属薬剤師を置かない旨の通知を受理することを含む。)。
ナ 法第23条の2の規定により病院又は療養病床を有する診療所の人員の増員を命じ、又は業務の全部若しくは一部の停止を命ずること(政令第1条の5の規定により読み替えて適用する法第23条の2の規定により病院又は療養病床を有する診療所の人員の増員又は業務の全部若しくは一部の停止を申し出ることを含む。)。
ニ 法第24条第1項の規定により病院、診療所又は助産所の全部若しくは一部の使用を制限し、若しくは禁止し、又は修繕若しくは改築を命ずること(政令第1条の5の規定により読み替えて適用する同項の規定により病院、診療所又は助産所の全部若しくは一部の使用の制限若しくは停止又は修繕若しくは改築を申し出ることを含む。)。
ヌ 法第24条の2第1項の規定により必要な措置をとるべきことを命ずること(政令第1条の5の規定により読み替えて適用する同項の規定により必要な措置をとるべきことを申し出ることを含む。)。
ネ 法第24条の2第2項の規定により病院、診療所又は助産所の業務の全部又は一部の停止を命ずること(政令第1条の5の規定により読み替えて適用する同項の規定により病院、診療所又は助産所の業務の全部又は一部を停止すべきことを申し出ることを含む。)。
ノ 法第25条第1項の規定により病院、診療所又は助産所の開設者等に報告を命じ、又は職員に人員の状況、構造設備若しくは診療録その他の物件を検査させること。
ハ 法第25条第2項の規定により病院、診療所若しくは助産所の開設者等に診療録、助産録その他の物件の提出を命じ、又は当該職員に、当該病院、診療所若しくは助産所の開設者の事務所その他当該病院、診療所若しくは助産所の運営に関係のある場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させること。
ヒ 法第25条の2の規定により診療所又は助産所の名称、所在の場所等を愛知県知事に通知すること。
フ 法第26条第1項の規定により医療監視員を任命すること。
ヘ 法第27条の規定により病院、入院施設を有する診療所又は入所施設を有する助産所の使用前の検査を行い、許可証を交付すること。
ホ 法第28条の規定により病院、診療所又は助産所の管理者の変更を命ずること(政令第1条の5の規定により読み替えて適用する法第28条の規定により病院、診療所又は助産所の管理者の変更を申し出ることを含む。)。
マ 法第29条第1項の規定により病院、診療所若しくは助産所の開設の許可を取り消し、又は開設者にその閉鎖を命ずること。
ミ 法第29条第2項の規定により病院、診療所又は助産所の法第7条第2項又は第3項の規定による許可を取り消すこと。
ム 法第30条の規定により弁明の機会を付与すること。
メ 政令第3条の3の規定による診療所の病床数等の届出を受理すること。
モ 政令第4条第1項及び第3項の規定による病院、診療所又は助産所の開設者の住所、氏名等の変更の届出を受理すること。
ヤ 政令第4条第2項の規定による診療所の病床数等の変更の届出を受理すること。
ユ 政令第4条の2の規定による病院、診療所又は助産所の開設の届出等を受理すること。
ヨ 政令第4条の4の規定により行政処分が必要である旨を愛知県知事に通知すること。
ラ 省令第9条の15の2の規定により病院の医師が速やかに診療を行う体制が確保されていると認めること。
(12) 死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)第19条第1項の規定により死体の保存を許可すること。
(13) クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下この号において「法」という。)に基づく次に掲げる事務
ア 法第5条の規定によるクリーニング所の開設等の届出を受理すること。
イ 法第5条の2の規定によりクリーニング所の構造設備を検査し、及び確認すること。
ウ 法第5条の3第2項の規定による営業者の地位の承継の届出を受理すること。
エ 法第9条の規定により業務を停止すること。
オ 法第10条第1項の規定により職員に措置の実施状況を検査させること。
カ 法第10条の2の規定により営業者に必要な措置をとることを命ずること。
キ 法第11条の規定により営業の停止又はクリーニング所の閉鎖若しくは業務用の車両のその営業のための使用の停止を命ずること。
(14) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下この号において「法」という。)及び狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下この号において「政令」という。)に基づく次に掲げる事務
ア 法第4条第1項の規定による犬の登録の申請を受理すること。
イ 法第4条第2項の規定により犬を原簿に登録し、鑑札を交付すること。
ウ 法第4条第4項の規定による犬の死亡等の届出を受理すること。
エ 法第4条第5項の規定による所有者の変更の届出を受理すること。
オ 法第5条第2項の規定により注射済票を交付すること。
カ 政令第1条の2の規定により犬の鑑札を再交付すること。
キ 政令第2条の規定により犬の登録を消除すること。
ク 政令第2条の2の規定により犬の登録を変更すること。
ケ 政令第3条の規定により注射済票を再交付すること。
(15) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下この号において「法」という。)及び毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号。以下この号において「政令」という。)に基づく次に掲げる事務
ア 法第4条第1項の規定により毒物又は劇物の販売業(以下この号において「販売業」という。)の登録を行うこと。
イ 法第4条第2項の規定による販売業の登録の申請書を受理すること。
ウ 法第7条第3項(法第22条第4項において準用する場合を含む。)の規定による毒物劇物取扱責任者の設置等の届出を受理すること。
エ 法第10条第1項の規定による販売業の登録に係る申請事項の変更等の届出を受理すること。
オ 法第15条の3(法第22条第4項において準用する場合を含む。)の規定により廃棄された毒物、劇物等の回収又は毒性の除去等の措置を講ずることを命ずること。
カ 法第18条第1項(法第22条第4項及び第5項において準用する場合を含む。)の規定により販売業者から必要な報告を徴し、又は毒物劇物監視員に帳簿等を検査させ、関係者に質問させ、毒物、劇物等を収去させること。
キ 法第18条第1項の規定により薬事監視員のうちから毒物劇物監視員を指定すること。
ク 法第19条第1項及び第2項の規定により販売業の設備を基準に適合させるための措置を命じ、又はその登録を取り消すこと。
ケ 法第19条第3項(法第22条第4項において準用する場合を含む。)の規定により販売業の毒物劇物取扱責任者の変更を命ずること。
コ 法第19条第4項の規定により販売業の登録を取り消し、又は業務の停止を命ずること。
サ 法第21条第1項の規定による登録が失効した販売業者が所有する特定毒物の品名及び数量の届出を受理すること。
シ 法第22条第1項及び第2項の規定による業務上取扱者の氏名等の届出を受理すること。
ス 法第22条第3項の規定による事業場におけるその事業を廃止した旨等の届出を受理すること。
セ 法第22条第6項の規定により必要な措置をとるべき旨を命ずること。
ソ 政令第33条又は第36条の2第2項の規定により販売業の登録票を交付すること。
タ 政令第35条の規定による販売業の登録票の書換え交付の申請を受理し、登録票を交付すること。
チ 政令第36条第1項及び第2項の規定による販売業の登録票の再交付の申請を受理し、登録票を交付すること。
ツ 政令第36条第3項又は第36条の2第1項の規定により返納された販売業の登録票を受けること。
テ 政令第36条の3の規定による登録簿を備え、必要な事項を記載すること。
(16) と畜場法(昭和28年法律第114号。以下この号において「法」という。)及びと畜場法施行令(昭和28年政令第216号。以下この号において「政令」という。)に基づく次に掲げる事務
ア 法第4条第3項の規定によると畜場の構造設備等を変更する届出を受理すること。
イ 法第5条第2項の規定により処理することができる獣畜の種類及び1日当たりの頭数を制限すること。
ウ 法第7条第6項の規定による衛生管理責任者の設置等の届出を受理すること。
エ 法第8条の規定により衛生管理責任者の解任を命ずること。
オ 法第13条第1項第1号の規定による主として自己及びその同居者の食用に供するための獣畜のとさつの届出を受理すること。
カ 法第13条第3項の規定によりとさつ又は解体の場所等を指示すること。
キ 法第14条第1項から第5項までの規定により獣畜を検査すること。
ク 法第17条第1項の規定によりと畜場の設置者等から報告を徴し、又は職員に設備、帳簿、書類その他の物件を検査させること。
ケ 法第18条第1項の規定によりと畜場の設置者等にその使用の制限又は停止を命ずること。
コ 法第18条第2項の規定によりと畜業者等に、とさつ若しくは解体の業務の停止を命じ、又はとさつ若しくは解体を禁止すること。
サ 政令第4条第2号の規定によりと畜場以外の場所におけるとさつを許可すること。
(17) 歯科技工士法(昭和30年法律第168号。以下この号において「法」という。)に基づく次に掲げる事務
ア 法第21条の規定による歯科技工所の開設等の届出を受理すること。
イ 法第24条の規定により歯科技工所の構造設備の改善を命ずること。
ウ 法第25条の規定により歯科技工所の全部又は一部の使用を禁止すること。
エ 法第27条第1項の規定により歯科技工所の開設者に報告を命じ、又は職員に清潔保持の状況、構造設備若しくは帳簿書類を検査させること。
(18) 美容師法(昭和32年法律第163号。以下この号において「法」という。)及び美容師法施行規則(平成10年厚生省令第7号。以下この号において「省令」という。)に基づく次に掲げる事務
ア 法第10条第2項の規定により美容師の業務を停止すること。
イ 法第11条の規定による美容所の開設等の届出を受理すること。
ウ 法第12条の規定により美容所の構造設備を検査し、及び確認すること。
エ 法第12条の2第2項の規定による美容所の開設者の地位の承継の届出を受理すること。
オ 法第14条第1項の規定により職員に措置の実施状況を検査させること。
カ 法第15条の規定により美容所の閉鎖を命ずること。
キ 省令第7条第3項の規定により免許証又は免許証明書の提出を受けること。
(19) 水道法(昭和32年法律第177号。以下この号において「法」という。)に基づく次に掲げる事務
ア 法第32条並びに第33条第1項及び第5項の規定により専用水道の施設を確認すること。
イ 法第33条第3項の規定による専用水道の変更届を受理すること。
ウ 法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定による専用水道の給水開始の届出を受理すること。
エ 法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項の規定による専用水道の管理業務の委託等の届出を受理すること。
オ 法第36条第1項の規定により専用水道施設の改善を指示すること。
カ 法第36条第2項の規定により専用水道の水道技術管理者の変更を勧告すること。
キ 法第36条第3項の規定により簡易専用水道の管理についての必要な措置を指示すること。
ク 法第37条の規定により専用水道又は簡易専用水道の給水の停止を命ずること。
ケ 法第39条第2項及び第3項の規定により必要な報告を徴し、又は職員に水道施設、必要な帳簿書類等を検査させること。
(20) 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号。以下この号において「法」という。)及び臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和33年厚生省令第24号。以下この号において「省令」という。)に基づく次に掲げる事務
ア 法第20条の3第1項の規定により衛生検査所の登録を行うこと。
イ 法第20条の4第1項の規定により衛生検査所の登録事項の変更の登録を行うこと。
ウ 法第20条の4第3項の規定による衛生検査所の廃止、休止、再開又は変更の届出を受理すること。
エ 法第20条の4第4項の規定による検体検査用放射性同位元素の設置等の届出を受理すること。
オ 法第20条の5第1項の規定により衛生検査所の開設者に報告を命じ、又は職員に構造設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させること。
カ 法第20条の6の規定により衛生検査所の構造設備、管理組織又は検体検査の精度の確保の方法の変更その他必要な指示をすること。
キ 法第20条の7の規定により衛生検査所の登録を取り消し、又は業務の停止を命ずること。
ク 省令第18条第1項の規定による衛生検査所の登録証明書の書換えの申請を受理すること。
ケ 省令第19条第1項の規定による衛生検査所の登録証明書の再交付の申請を受理すること。
コ 省令第19条第3項及び第20条の規定により衛生検査所の登録証明書の返納を受けること。
(21) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号)に基づく事務のうち別表第1に掲げるもの
(22) 柔道整復師法(昭和45年法律第19号。以下この号において「法」という。)に基づく次に掲げる事務
ア 法第18条第1項の規定により柔道整復師の業務に関して必要な指示をすること。
イ 法第19条の規定による施術所の開設等の届出を受理すること。
ウ 法第21条第1項の規定により柔道整復師に必要な報告を求め、又は職員に施術所の構造設備若しくは衛生上の措置の実施状況を検査させること。
エ 法第22条の規定により施術所の使用を制限し、若しくは禁止し、又はその構造設備を改善し、若しくは衛生上の措置を講ずべき旨を命ずること。
(23) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号。以下この号において「法」という。)に基づく次に掲げる事務
ア 法第5条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による特定建築物の届出を受理すること。
イ 法第5条第3項の規定による特定建築物の変更等の届出を受理すること。
ウ 法第11条の規定により特定建築物所有者等に対し必要な報告をさせ、又は職員に特定建築物の設備、帳簿書類等を検査させ、若しくは関係者に質問させること。
エ 法第12条の規定により特定建築物の所有者等に対し、維持管理の方法の改善その他の必要な措置をとるべきことを命じ、又は特定建築物の一部の使用若しくは関係設備の使用を停止し、若しくは制限すること。
オ 法第13条第2項の規定により国又は公共団体の公用又は公共の用に供する特定建築物について、必要な説明又は資料の提出を求めること。
カ 法第13条第3項ただし書の規定により国又は公共団体の公用又は公共の用に供する特定建築物について、維持管理の方法の改善その他の必要な措置をとるべきことを勧告すること。
(24) 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)、動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成18年環境省令第1号)、特定動物の飼養又は保管の方法の細目(平成18年環境省告示第22号)、愛知県動物の愛護及び管理に関する条例(平成13年愛知県条例第3号)及び岡崎市動物の愛護及び管理に関する条例(平成14年岡崎市条例第52号)に基づく事務のうち別表第2に掲げるもの
(25) 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和48年法律第112号。以下この号において「法」という。)に基づく次に掲げる事務
ア 法第6条第1項及び第2項の規定により家庭用品の製造等の事業を行う者に対し、家庭用品の回収その他健康被害の発生を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずること。
イ 法第7条第1項の規定により家庭用品の製造等の事業を行う者に対し、必要な報告をさせ、又は帳簿その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、若しくは家庭用品を収去させること。
(26) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号。以下この号において「法」という。)に基づく次に掲げる事務
ア 法第6条第3項の規定による食鳥処理の事業の内容等の変更に関する届出を受理すること。
イ 法第7条第2項の規定による食鳥処理業者の地位の承継の届出を受理すること。
ウ 法第12条第6項の規定による食鳥処理衛生管理者の設置等の届出を受理すること。
エ 法第13条の規定により食鳥処理衛生管理者の解任を命ずること。
オ 法第14条の規定による食鳥処理場の廃止等の届出を受理すること。
カ 法第15条第7項の規定により脱羽後検査及び内臓摘出後検査の方法を簡略化すること。
キ 法第16条第1項及び第2項の規定により小規模食鳥処理業者の確認規程を認定すること。
ク 法第16条第6項の規定により食鳥処理衛生管理者の解任を命ずること。
ケ 法第16条第7項の規定による食鳥の確認の状況の報告を受理すること。
コ 法第16条第8項の規定による確認規程の廃止の届出の受理及び効力を失う日の決定に関すること。
サ 法第16条第9項の規定により技術的な指導及び助言を行うこと。
シ 法第17条第1項第4号の規定による食肉販売業者の届出を受理すること。
ス 法第20条の規定により食鳥のとさつ等を禁止し、食鳥の隔離その他の措置を命じ、又は職員に廃棄その他の措置を講じさせること。
セ 法第25条第3項の規定による指定検査機関からの報告の徴取に関すること。
ソ 法第37条第1項の規定により食鳥処理業者等に業務の状況を報告させること。
タ 法第37条第2項の規定により指定検査機関に食鳥検査の業務又は経理の状況を報告させること。
チ 法第38条第1項の規定により職員に食鳥処理場等の設備、帳簿その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は食鳥肉等を無償で収去させること。
ツ 法第38条第2項の規定により職員に指定検査機関の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させること。
(27) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号)に基づく事務のうち別表第3に掲げるもの
(28) 健康増進法(平成14年法律第103号。以下この号において「法」という。)に基づく次に掲げる事務
ア 法第18条第1項の規定により保健指導等を行うこと。
イ 法第20条の規定により特定給食施設の届出を受理すること。
ウ 法第21条第1項の規定により管理栄養士を必置とする特定給食施設を指定すること。
エ 法第22条の規定により栄養管理の実施に関し必要な指導及び助言をすること。
オ 法第23条第1項の規定により管理栄養士を置き、又は適切な栄養管理を行うよう勧告し、及び同条第2項の規定により勧告に係る措置をとるべきことを命ずること。
カ 第24条第1項の規定により特定給食施設の設置者又は管理者から必要な報告を求め、栄養指導員に栄養管理上必要な指導をさせること。
キ 法第61条第1項の規定により職員に特別用途食品を検査させ、又は収去させること。
ク 法第66条の規定により誇大表示に関し必要な措置をとるべき旨の勧告又は命令をし、及びその旨を内閣総理大臣に通知すること。
(29) 食品表示法(平成25年法律第70号。以下この号において「法」という。)に基づく次に掲げる事務
ア 法第6条第1項又は第3項の規定により表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守すべき旨の指示をすること。
イ 法第6条第5項の規定によりアに規定する指示に係る措置をとるべきことを命ずること。
ウ 法第6条第8項の規定により食品の回収その他必要な措置をとるべきこと又はその業務の全部若しくは一部を停止すべきことを命ずること。
エ 法第8条第1項の規定により必要な報告若しくは物件の提出を求め、又は職員に食品に関する表示の状況若しくは物件を検査させ、関係者に質問させ、若しくは食品等を無償で収去させること。
オ 法第12条第1項又は第2項の規定による申出を受け付けること。
カ 法第12条第3項の規定により必要な調査を行うこと。
ア 県条例第3条及び第4条の規定により動物処理場の設置を許可すること。
イ 県条例第7条第1項の規定により動物処理場の所有者等から必要な報告を求め、又は職員に衛生上必要な措置の実施状況を検査させること。
ウ 県条例第8条の規定により動物処理場の設置の許可を取り消し、又はその施設の使用の制限若しくは禁止を命ずること。
(31) 愛知県プール条例(昭和36年愛知県条例第1号。以下この号において「県条例」という。)及び愛知県プール条例施行規則(昭和36年愛知県規則第11号。以下この号において「県規則」という。)に基づく事務で、県事務処理特例条例等の規定により岡崎市が処理することとされた次に掲げる事務
ア 県条例第3条の規定によるプールの設置又は変更の届出を受理すること。
イ 県条例第5条の規定によりプールの完成検査を行うこと。
ウ 県条例第8条第1項の規定によるプールの休場若しくは再開又は廃止の届出を受理すること。
エ 県条例第8条第2項の規定によるプールの設置者の死亡若しくは失踪宣告又は解散若しくは消滅の届出を受理すること。
オ 県条例第9条の規定により構造設備の改善又は適正管理を命ずること。
カ 県条例第10条の規定によりプールの使用の停止を命ずること。
キ 県条例第11条第1項の規定によりプールの設置者から必要な報告を求め、又は職員にその構造設備若しくは物件を検査させること。
ク 県規則第4条の規定により検査済証を交付すること。
(32) 愛知県ふぐ取扱い規制条例(昭和51年愛知県条例第1号。以下この号において「県条例」という。)及び愛知県ふぐ取扱い規制条例施行規則(昭和51年愛知県規則第66号。以下この号において「県規則」という。)に基づく事務で、県事務処理特例条例等の規定により岡崎市が処理することとされた次に掲げる事務
ア 県条例第10条の規定によるふぐ処理施設の設置の届出を受理すること。
イ 県条例第11条の規定によるふぐ処理業務の休止、廃止等の届出を受理すること。
ウ 県規則第15条第3項の規定によるふぐ処理施設の変更の届出を受理すること。
(33) 衛生検査に関する事務
(岡崎市民病院長への委任)
第4条 岡崎市民病院における次に掲げる事務については、岡崎市民病院長に委任する。
(1) 特別診療契約に関すること。
(2) 臨床実習委託に関すること。
(3) 診療料金(入院に係る診療以外の料金を含む。)の請求に関すること。
(診療所長への委任)
第5条 岡崎市額田宮崎診療所及び岡崎市額田北部診療所における次に掲げる事務については、それぞれ岡崎市額田宮崎診療所長及び岡崎市額田北部診療所長に委任する。
(1) 特別診療契約に関すること。
(2) 使用料及び手数料の請求に関すること。
(岡崎市こども発達医療センター所長への委任)
第6条 岡崎市こども発達医療センターにおける次に掲げる事務については、岡崎市こども発達医療センター所長に委任する。
(1) 特別診療契約に関すること。
(2) 使用料及び手数料の請求に関すること。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月15日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年9月8日規則第79号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(岡崎市病院事業会計規則の一部改正)
2 岡崎市病院事業会計規則(昭和57年岡崎市規則第38号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成16年3月31日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年9月30日規則第48号抄)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第21号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日規則第82号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第34号)
この規則中第1条の規定は平成18年4月1日から、第2条の規定は同年6月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第65号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第20号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第34号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月31日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第28号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別表第2第18号から第21号まで、第36号及び第61号の改正規定は、同年6月1日から施行する。
附則(平成21年12月25日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日規則第11号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(岡崎市福祉事務所規則の一部改正)
2 岡崎市福祉事務所規則(平成21年岡崎市規則第65号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年3月18日規則第35号抄)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年8月29日規則第56号)
この規則は、平成25年9月1日から施行する。ただし、第3条第5号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月30日規則第35号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第38号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年11月21日規則第44号)
この規則は、平成26年11月25日から施行する。
附則(平成26年12月26日規則第48号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第27号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第27号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日規則第28号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第3条第8号の改正規定は同年6月15日から、同条第11号ヌを加える改正規定及び同号ネを加える改正規定は医療法等の一部を改正する法律(平成29年法律第57号)の施行の日から施行する。
附則(平成30年7月6日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月27日規則第53号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第25号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年5月28日規則第45号)
この規則は、令和2年6月1日から施行する。ただし、第3条第12号及び別表第2第41号の改正規定(同号を同表第47号とする部分を除く。)は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月1日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年10月14日規則第63号)
この規則は、令和2年10月15日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第35号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第3条第25号の改正規定(同号を同条第24号とする部分を除く。)及び同条第28号の改正規定(同号を同条第27号とする部分を除く。)並びに別表第3の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月31日規則第41号)
この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第3条第31号及び別表第3の改正規定 公布の日
(2) 第3条第3号の改正規定 令和3年6月1日
(3) 別表第1の改正規定 令和3年8月1日
附則(令和4年3月29日規則第25号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第26号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月13日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第25号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第2条第2号キの改正規定並びに別表第3第1号から第3号まで、第10号、第17号、第24号、第69号から第73号まで及び第89号の改正規定については、公布の日から施行する。
附則(令和6年5月27日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等関係委任事務表)
(1) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下この表において「法」という。)第4条第1項の規定により薬局の開設の許可をすること。
(2) 法第4条第4項の規定により薬局の開設の許可を更新すること。
(3) 法第7条第4項ただし書の規定により薬局の管理者がその薬局以外の場所で業として薬局の管理等に従事することの許可をすること。
(4) 法第8条の2第1項又は第2項の規定により報告を受理すること。
(5) 法第8条の2第4項の規定により必要な情報の提供を求めること。
(6) 法第10条の規定により薬局の廃止等の届出を受理すること。
(7) 法第12条第1項の規定により薬局製造販売医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(以下この表において「政令」という。)第3条ただし書に規定する薬局製造販売医薬品をいう。以下同じ。)の製造販売業の許可をすること。
(8) 法第12条第4項の規定により薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可を更新すること。
(9) 法第13条第1項の規定により薬局製造販売医薬品の製造業の許可をすること。
(10) 法第13条第4項の規定により薬局製造販売医薬品の製造業の許可を更新すること。
(10)の2 法第13条第8項の規定により薬局製造販売医薬品の製造業の許可の区分の変更又は追加の許可をすること。
(11) 法第14条第1項の規定により薬局製造販売医薬品の製造販売品目の承認をすること。
(12) 法第14条第15項の規定により薬局製造販売医薬品の製造販売品目の承認をした事項について変更の承認をすること。
(13) 法第14条第16項の規定により薬局製造販売医薬品の製造販売品目の承認をした事項の軽微な変更の届出を受理すること。
(14) 法第14条の8第3項の規定により薬局製造販売医薬品の製造販売品目の承認を受けた者の地位を承継した旨の届出を受理すること。
(15) 法第14条の9第1項の規定により薬局製造販売医薬品の製造販売品目の届出を受理すること。
(15)の2 法第14条の9第2項の規定により薬局製造販売医薬品の製造販売品目の変更の届出を受理すること。
(15)の3 法第17条第8項において準用する法第7条第4項ただし書の規定により薬局製造販売医薬品に係る医薬品製造管理者がその医薬品の製造所以外の場所で業として医薬品製造所の管理等に従事することの許可をすること。
(16) 法第19条第1項の規定により薬局製造販売医薬品の製造販売業の廃止等の届出を受理すること。
(17) 法第19条第2項の規定により薬局製造販売医薬品の製造所の廃止等の届出を受理すること。
(18) 法第24条第2項の規定により医薬品の販売業(店舗販売業に限る。以下同じ。)の許可を更新すること。
(19) 法第26条第1項の規定により店舗販売業の許可をすること。
(20) 法第28条第4項ただし書の規定により店舗管理者がその店舗以外の場所で業として店舗の管理等に従事することを許可すること。
(21) 法第38条において準用する法第10条の規定により医薬品の販売業の廃止等の届出を受理すること。
(22) 法第39条第1項の規定により高度管理医療機器等の販売業及び貸与業の許可をすること。
(23) 法第39条第6項の規定により高度管理医療機器等の販売業及び貸与業の許可を更新すること。
(24) 法第39条の2第2項ただし書の規定により高度管理医療機器等営業所管理者がその営業所以外の場所で業として営業所の管理等に従事することを許可すること。
(25) 法第39条の3第1項の規定により管理医療機器の販売業及び貸与業の届出を受理すること。
(26) 法第40条第1項及び第2項において準用する法第10条第1項の規定により高度管理医療機器等及び管理医療機器の販売業及び貸与業の廃止等の届出を受理すること。
(27) 法第68条の11の規定により薬局製造販売医薬品の製造販売業者又は製造業者の報告を受理すること。
(28) 法第68条の23の規定により必要な指導及び助言を行うこと(生物由来製品の承認取得者等及び法第68条の22第6項の委託を受けた者に対するものを除く。)。
(29) 法第69条第1項から第3項までの規定により薬局開設者、店舗販売業者、医療機器の販売業者若しくは貸与業者又は薬局製造販売医薬品の製造販売業者若しくは製造業者(以下「薬局開設者等」という。)に必要な報告をさせ、又は職員に事務所等に立ち入り、構造設備等を検査させ、関係者に質問させること。
(29)の2 法第69条第4項の規定により必要な報告をさせ、又は職員に事務所等に立ち入り、帳簿書類等を検査させ、関係者に質問させ、若しくは法第70条第1項に規定する物に該当する疑いのある物を、収去させること。
(29)の3 法第69条第6項の規定により必要な報告をさせ、又は職員に事務所等に立ち入り、構造設備等を検査させ、関係者に質問させ、若しくは法第70条第1項に規定する物に該当する疑いのある物を、収去させること。
(30) 法第70条第1項の規定により医薬品等の廃棄等を命ずること。
(31) 法第70条第3項の規定により職員に医薬品等の廃棄等をさせること。
(32) 法第71条の規定により薬局製造販売医薬品の製造販売業者に対し、その製造販売する医薬品について検査を受けることを命ずること。
(33) 法第72条第3項の規定により薬局製造販売医薬品の製造業者に対し、その構造設備の改善を命じ、又は当該施設を使用することを禁止すること。
(34) 法第72条第4項の規定により薬局開設者等に対し、その構造設備の改善を命じ、又は当該施設を使用することを禁止すること。
(35) 法第72条の2第1項の規定により業務の体制を整備することを命ずること。
(35)の2 法第72条の2の2の規定により改善に必要な措置を講ずべきことを命ずること。
(36) 法第72条の3の規定により報告を行い、又は報告の内容を是正すべきことを命ずること。
(37) 法第72条の4第1項の規定により薬局開設者等に対し、その業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずること。
(38) 法第72条の4第2項の規定により薬局開設者等に対し、法第79条第1項の規定により付された条件に対する違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずること。
(38)の2 法第72条の5第1項の規定により行為の中止、その行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他公衆衛生上の危険の発生を防止するに足りる措置をとるべきことを命ずること。
(38)の3 法第72条の5第2項の規定により情報の送信を防止する措置を講ずることを要請すること。
(39) 法第73条の規定により薬局の管理者、店舗管理者、医療機器の販売業若しくは貸与業の管理者、医薬品等総括製造販売責任者又は医薬品製造管理者の変更を命ずること。
(40) 法第74条の2第1項の規定により薬局製造販売医薬品の製造販売の承認を取り消すこと。
(41) 法第74条の2第2項の規定により薬局製造販売医薬品の製造販売の承認を与えた事項の一部についての変更を命ずること。
(42) 法第74条の2第3項の規定により薬局製造販売医薬品の製造販売の承認を取り消し、又は承認を与えた事項の一部についての変更を命ずること。
(43) 法第75条第1項の規定により薬局開設者等について、その許可を取り消し、又はその業務の停止を命ずること。
(43)の2 法第76条の規定により処分の理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を付与すること。
(44) 法第79条第1項の規定により許可又は承認に条件等を付し、及びこれを変更すること。
(45) 政令第2条の2の規定により薬局開設の許可証を交付すること。
(45)の2 政令第2条の3第1項の規定により薬局開設の許可証の書換え交付をすること。
(45)の3 政令第2条の4第1項の規定により薬局開設の許可証の再交付をすること。
(45)の4 政令第2条の4第3項の規定により薬局開設の許可証の返納を受理すること。
(45)の5 政令第2条の5の規定により薬局開設の許可証の返納を受理すること。
(45)の6 政令第2条の6の規定により薬局開設の許可に関する台帳を備え、必要な事項を記載すること。
(46) 政令第2条の13の規定により総取扱処方箋数の届出を受理すること。
(47) 政令第4条第1項の規定により薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可証を交付すること。
(48) 政令第5条第1項の規定により薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可証の書換え交付をすること。
(49) 政令第6条第1項の規定により薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可証の再交付をすること。
(50) 政令第6条第4項の規定により薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可証の返納を受理すること。
(51) 政令第7条第1項の規定により薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可証の返納を受理すること。
(52) 政令第8条第1項の規定により薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可に関する台帳を備え、必要な事項を記載すること。
(53) 政令第11条第1項の規定により薬局製造販売医薬品の製造業の許可証を交付すること。
(54) 政令第12条第1項の規定により薬局製造販売医薬品の製造業の許可証の書換え交付をすること。
(55) 政令第13条第1項の規定により薬局製造販売医薬品の製造業の許可証の再交付をすること。
(56) 政令第13条第4項の規定により薬局製造販売医薬品の製造業の許可証の返納を受理すること。
(57) 政令第14条第1項の規定により薬局製造販売医薬品の製造業の許可証の返納を受理すること。
(58) 政令第15条第1項の規定により薬局製造販売医薬品の製造業の許可に関する台帳を備え、必要な事項を記載すること。
(59) 政令第19条第1項の規定により薬局製造販売医薬品の製造販売の承認に関する台帳を備え、必要な事項を記載すること。
(60) 政令第44条の規定により医薬品の販売業又は高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業(以下「医薬品の販売業等」という。)の許可証を交付すること。
(61) 政令第45条第1項の規定により医薬品の販売業等の許可証の書換え交付をすること。
(62) 政令第46条第1項の規定により医薬品の販売業等の許可証の再交付をすること。
(63) 政令第46条第3項の規定により医薬品の販売業等の許可証の返納を受理すること。
(64) 政令第47条の規定により医薬品の販売業等の許可証の返納を受理すること。
(65) 政令第48条の規定により医薬品の販売業等の許可に関する台帳を備え、必要な事項を記載すること。
別表第2(動物の愛護及び管理に関する法律等関係委任事務表)
(1) 動物の愛護及び管理に関する法律(以下この表において「法」という。)第10条第2項(法第13条第2項において準用する場合を含む。)の規定により第1種動物取扱業の登録の申請を受理すること。
(2) 法第11条第1項(法第13条第2項及び第14条第4項において準用する場合を含む。)の規定により第1種動物取扱業者登録簿に当該登録をし、及び法第11条第2項(法第13条第2項及び第14条第4項において準用する場合を含む。)の規定により当該登録をした旨を通知すること。
(3) 法第12条第1項(法第13条第2項及び第14条第4項において準用する場合を含む。)の規定により第1種動物取扱業の登録を拒否し、及び法第12条第2項(法第13条第2項、第14条第4項及び第19条第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該登録を拒否した旨等を通知すること。
(4) 法第14条第1項の規定により第1種動物取扱業の種別の変更等の届出を受理すること。
(5) 法第14条第2項の規定により軽微な変更等の届出を受理すること。
(6) 法第14条第3項の規定により犬猫等販売業を営むことをやめた旨の届出を受理すること。
(7) 法第15条の規定により第1種動物取扱業者登録簿を一般の閲覧に供すること。
(8) 法第16条第1項(法第24条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定により第1種動物取扱業者の死亡等の届出を受理すること。
(9) 法第17条の規定により第1種動物取扱業者の登録を抹消すること。
(10) 法第19条第1項の規定により第1種動物取扱業者の登録を取り消し、又はその業務の停止を命ずること。
(11) 法第21条の5第2項の規定により動物の種類ごとの数等の届出を受理すること。
(12) 法第22条の6の規定により検案を受け、検案書等を提出すべきことを命ずること。
(13) 法第23条第1項(法第24条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定により動物の管理の方法等を改善すべきことを勧告すること。
(14) 法第23条第2項の規定により必要な措置をとるべきことを勧告すること。
(15) 法第23条第3項(法第24条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定により勧告に従わなかった旨を公表すること。
(16) 法第23条第4項(法第24条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定により勧告に係る措置をとるべきことを命ずること。
(17) 法第24条第1項(法第24条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定により必要な報告を求め、又は職員に第1種動物取扱業者の事業所等に立ち入り、飼養施設等を検査させること。
(18) 法第24条の2第1項の規定により必要な勧告をすること。
(19) 法第24条の2第2項の規定により勧告に係る措置をとるべきことを命ずること。
(20) 法第24条の2第3項の規定により必要な報告を求め、又は職員に飼養施設を設置する場所等に立ち入り、飼養施設等を検査させること。
(21) 法第24条の2の2の規定により第2種動物取扱業の届出を受理すること。
(22) 法第24条の3第1項の規定により第2種動物取扱業の種別等の変更の届出を受理すること。
(23) 法第24条の3第2項の規定により氏名等の変更又は飼養施設の使用の廃止の届出を受理すること。
(24) 法第25条第1項の規定により必要な指導又は助言をすること。
(25) 法第25条第2項の規定により必要な措置をとるべきことを勧告すること。
(26) 法第25条第3項の規定により勧告に係る措置をとるべきことを命ずること。
(27) 法第25条第4項の規定により必要な措置をとるべきことを命じ、又は勧告すること。
(28) 法第25条第5項の規定により必要な報告を求め、又は職員に動物の飼養若しくは保管に関係のある場所に立ち入り、飼養施設等を検査させること。
(29) 法第26条第2項の規定により特定動物の飼養又は保管の許可の申請を受理し、及び同条第1項の規定により当該許可をすること。
(30) 法第27条第2項(法第28条第2項において準用する場合を含む。)の規定により許可に条件を付すること。
(31) 法第28条第1項の規定により特定動物の種類等の変更の許可をすること。
(32) 法第28条第3項の規定により軽微な変更等の届出を受理すること。
(33) 法第29条の規定により許可を取り消すこと。
(34) 法第32条の規定により必要な措置をとるべきことを命ずること。
(35) 法第33条第1項の規定により必要な報告を求め、又は職員に特定飼養施設を設置する場所等に立ち入り、特定飼養施設等を検査させること。
(36) 法第35条第1項本文又は第2項(これらの規定を同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により犬又は猫を引き取ること。
(37) 法第35条第1項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により犬又は猫の引取りを拒否すること。
(38) 法第35条第4項の規定により引取りを行った犬又は猫について所有者を発見し、当該所有者に返還すること及び飼養を希望する者を募集し、当該希望する者に譲り渡すこと。
(39) 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(以下この表において「省令」という。)第2条第3項の規定により必要と認める書類の提出を求めること。
(40) 省令第2条第5項(省令第4条第4項において準用する場合を含む。)の規定により登録証を交付すること。
(41) 省令第2条第6項の規定により登録証の再交付をすること。
(42) 省令第2条第8項の規定により登録証の亡失の届出を受理すること。
(43) 省令第2条第9項の規定により登録証の返納を受理すること。
(44) 省令第4条第3項の規定により更新期間前の登録の更新をすること。
(45) 省令第5条第6項の規定により必要と認める書類の提出を求めること。
(46) 省令第10条の6第3項の規定により必要と認める書類の提出を求めること。
(47) 省令第13条第11号の規定により通知を受理すること。
(48) 省令第15条第3項の規定により必要と認める書類の提出を求めること。
(49) 省令第15条第5項(省令第18条第5項において準用する場合を含む。)の規定により許可証を交付すること。
(50) 省令第15条第6項(省令第18条第5項において準用する場合を含む。)の規定により許可証の再交付をすること。
(51) 省令第15条第8項(省令第18条第5項において準用する場合を含む。)の規定により許可証の亡失の届出を受理すること。
(52) 省令第15条第9項(省令第18条第5項において準用する場合を含む。)の規定により許可証の返納を受理すること。
(53) 省令第16条第1項の規定により特定動物の飼養又は保管をやめた旨の届出を受理すること。
(54) 省令第17条第1号ロただし書及び同号ハただし書の規定により観覧者等の安全性が確保されているものと認めること。
(55) 省令第18条第1項の規定により変更の許可の申請を受理すること。
(56) 省令第18条第3項の規定により必要と認める書類の提出を求めること。
(57) 省令第20条第3号の規定により措置内容の届出を受理すること。
(58) 特定動物の飼養又は保管の方法の細目に基づく事務
(59) 愛知県動物の愛護及び管理に関する条例(以下この表において「県条例」という。)第7条の規定により特定動物が逃走した旨の通報を受理すること。
(60) 県条例第8条の規定により特定動物が人の生命又は身体に害を加えた旨の届出を受理すること。
(61) 県条例第16条第1項の規定により必要な報告を求め、又は職員に飼養施設を設置する場所等に立ち入り、飼養施設等を検査させ、若しくは関係人に質問させること。
(62) 岡崎市動物の愛護及び管理に関する条例(以下この表において「条例」という。)第7条の規定による飼い犬のこう傷事故の届出を受理すること。
(63) 条例第8条の規定により飼い犬の係留等の措置又は危害防止の措置を命ずること。
(64) 条例第9条の規定により職員に野犬等を捕獲させ、抑留させること。
(65) 条例第10条第1項(条例第11条において準用する場合を含む。)の規定により飼い主に対し、抑留した犬を引き取るべき旨の通知をすること。
(66) 条例第10条第2項(条例第11条において準用する場合を含む。)の規定により抑留した犬を処分すること。
(67) 条例第13条第1項の規定により飼養施設の状況等に関し報告を求め、又は職員に飼養施設等を検査させ、若しくは関係人に質問させること。
別表第3(感染症予防法等関係委任事務表)
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下この表において「法」という。)第12条第1項(同条第10項において準用する場合を含む。)の規定による医師からの届出を受理すること。
(2) 法第12条第4項(同条第10項において準用する場合を含む。)において準用する同条第2項の規定により届出の内容を厚生労働大臣及び愛知県知事に報告すること。
(3) 法第12条第4項(同条第10項において準用する場合を含む。)において準用する同条第3項の規定により市外に居住する者についての届出の内容をその者の居住地を管轄する都道府県知事又は保健所設置市等の長に通報すること。
(3)の2 法第12条第8項の規定による医師からの届出を受理すること。
(4) 法第13条第1項及び第2項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による獣医師又は動物の所有者からの届出を受理すること。
(5) 法第13条第5項(同条第7項において準用する場合を含む。)において準用する同条第3項の規定により届出の内容を厚生労働大臣及び愛知県知事に報告すること。
(6) 法第13条第5項(同条第7項において準用する場合を含む。)において準用する同条第4項の規定により市外で飼育されていた動物についての届出の内容をその動物が飼育されていた場所を管轄する都道府県知事又は保健所設置市等の長に通報すること。
(7) 法第14条第2項の規定による指定届出機関の管理者からの届出を受理し、及び同条第3項の規定により届出の内容を厚生労働大臣に報告すること。
(7)の2 法第14条第8項の規定により指定届出機関以外の病院又は診療所の医師に対し、患者又は死亡した者の年齢等の届出を求めること。
(8) 法第14条の2第2項の規定により検体又は感染症の病原体の一部の提出を受けること。
(9) 法第14条の2第3項の規定により検体又は感染症の病原体について検査を実施し、及び同条第4項の規定により検査の結果等を厚生労働大臣に報告すること。
(10) 法第14条の2第5項の規定による厚生労働大臣の求めにより検体又は感染症の病原体の一部を提出すること。
(11) 法第15条第1項の規定により職員に感染症の患者等に質問させ、又は必要な調査をさせること。
(12) 法第15条第3項の規定により検体若しくは感染症の病原体を提出し、又は職員による検体の採取に応じるべきこと等を求めさせること。
(13) 法第15条第5項の規定により提出を受けた検体若しくは感染症の病原体又は職員が採取した検体について検査を実施すること。
(14) 法第15条第8項の規定により質問又は必要な調査に応ずべきことを命ずること。
(14)の2 法第15条第10項及び第11項の規定により同条第8項の命令をする理由等の書面による通知又はその書面の交付を行うこと。
(15) 法第15条第13項の規定により質問又は必要な調査の結果を厚生労働大臣及び愛知県知事に報告すること。
(16) 法第15条第14項の規定により質問又は必要な調査の結果を他の都道府県知事等に通報すること。
(17) 法第15条第15項の規定による厚生労働大臣の求めにより提出を受けた検体若しくは感染症の病原体又は職員が採取した検体の一部を提出すること。
(18) 法第15条の2第1項の規定により職員に、健康状態に異状を生じた者その他の関係者に質問させ、又は必要な調査をさせ、及び同条第2項の規定により質問又は必要な調査の結果を厚生労働大臣に報告すること。
(19) 法第15条の3第1項の規定により検疫法(昭和26年法律第201号)第18条第4項に規定する者に対し、報告を求め、又は職員に質問させること。
(20) 法第15条の3第2項の規定により健康状態に異状を生じた者を確認した旨を厚生労働大臣に報告するとともに、職員に当該者その他の関係者に質問させ、又は必要な調査をさせること。
(21) 法第15条の3第3項の規定により質問又は必要な調査の結果を厚生労働大臣に報告すること。
(21)の2 法第16条の2第1項の規定により感染症の発生を予防し、又はまん延を防止するために必要な措置を定め、医師等に対し、当該措置の実施に対する必要な協力を求めること。
(21)の3 法第16条の2第2項の規定により同条第1項に定める措置の実施に協力するよう勧告すること。
(22) 法第16条の3第1項の規定により法第15条第3項第1号に掲げる者に対し検体を提出し、又は職員による検体の採取に応じるべきこと等を勧告すること。
(23) 法第16条の3第3項の規定により職員に検体を採取させること。
(24) 法第16条の3第5項及び第6項の規定(法第44条の11第9項において準用する場合を含む。)により検体の提出若しくは採取の勧告又は検体の採取の措置をする理由等の書面による通知又はその書面の交付を行うこと。
(25) 法第16条の3第7項の規定により検査を実施し、及び同条第8項の規定によりその結果等を厚生労働大臣に報告すること。
(26) 法第16条の3第9項の規定による厚生労働大臣の求めにより検体の一部を提出すること。
(27) 法第17条第1項及び第2項の規定により医師の健康診断を受けること等を勧告し、又は職員に健康診断を行わせること。
(28) 法第18条第1項の規定により法第12条第1項による医師からの届出内容及び法に基づき就業が制限される業務の内容等を感染症の患者等に書面で通知すること。
(29) 法第18条第3項及び第4項の規定による就業制限をすべき感染症患者でなくなったことの確認の請求を受理し、及びこれを確認すること。
(30) 法第18条第5項及び第6項の規定により感染症診査協議会(以下この表において「協議会」という。)の意見を聴き、又は通知をした内容について報告すること。
(31) 法第19条第1項、第3項及び第5項の規定により感染症の患者等に入院し、若しくは入院させることを勧告し、又は当該患者を入院させること。
(32) 法第19条第7項の規定により勧告等をしたことを協議会に報告すること。
(33) 法第20条第1項から第4項までの規定により感染症の患者等に入院し、若しくは入院させることを勧告し、当該患者を入院させ、又は当該患者の入院期間を延長すること。
(34) 法第20条第5項の規定により協議会の意見を聴くこと。
(35) 法第20条第6項の規定により意見を述べる機会を与え、その機会について通知すること。
(36) 法第20条第8項の規定により聴取書の提出を受けること。
(37) 法第21条の規定により感染症の患者等を移送すること。
(38) 法第22条第1項の規定により感染症の患者等を退院させること。
(39) 法第22条第2項の規定による病院等の管理者からの通知を受理すること。
(40) 法第22条第3項の規定による感染症の患者等からの退院の請求を受理すること。
(41) 法第22条第4項の規定により感染症の病原体を保有しているかどうかを確認すること。
(43) 法第24条の2(第49条の2において準用する場合を含む。)の規定により苦情の申出を受け付け、職員にその内容を聴取させ、及びその処理の結果を通知すること。
(44) 法第26条の3第1項の規定により検体又は感染症の病原体を提出すべきことを命ずること。
(45) 法第26条の3第3項の規定により職員に検体又は感染症の病原体を収去させること。
(46) 法第26条の3第5項(法第50条第2項において準用する場合を含む。)の規定により検体又は感染症の病原体について検査を実施し、及び法第26条の3第6項(法第50条第2項において準用する場合を含む。)の規定によりその結果等を厚生労働大臣に報告すること。
(47) 法第26条の3第7項(法第50条第2項において準用する場合を含む。)の規定による厚生労働大臣の求めにより検体又は感染症の病原体を提出すること。
(48) 法第26条の4第1項の規定により検体を提出し、又は職員による検体の採取に応ずべきことを命ずること。
(49) 法第26条の4第3項の規定により職員に検体を採取させること。
(50) 法第26条の4第5項(法第50条第3項において準用する場合を含む。)の規定により検体の検査を実施し、及び法第26条の4第6項(法第50条第3項において準用する場合を含む。)の規定によりその結果を厚生労働大臣に報告すること。
(51) 法第26条の4第7項(法第50条第3項において準用する場合を含む。)の規定による厚生労働大臣の求めにより検体の一部を提出すること。
(52) 法第27条の規定により感染症の患者等に感染症の病原体に汚染された場所等の消毒を命じ、又は職員に消毒させること。
(53) 法第28条の規定により感染症の病原体に汚染されたねずみ族、昆虫等が存在する区域を指定し、当該区域の管理者等に当該ねずみ族、昆虫等の駆除を命じ、又は職員に駆除させること。
(54) 法第29条の規定により感染症の病原体に汚染された物件等の所持者にそのまん延を防止するために必要な措置を命じ、又は職員に廃棄その他必要な措置をとらせること。
(55) 法第30条第1項の規定により死体の移動を制限し、又は禁止すること。
(56) 法第30条第2項の規定により埋葬を許可すること。
(57) 法第31条第1項の規定により感染症の病原体に汚染された生活用水等の使用若しくは給水を制限し、又は禁止することを命ずること。
(58) 法第32条第1項の規定により一類感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いのある建物への立入りを制限し、又は禁止すること。
(59) 法第32条第2項の規定により一類感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いのある建物について封鎖等の措置を講ずること。
(60) 法第33条の規定により一類感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いのある場所の交通を制限し、又は遮断すること。
(61) 法第35条第1項の規定により職員に感染症の患者等に質問させ、又は必要な調査をさせること。
(62) 法第36条第1項及び第2項(法第50条第5項において準用する場合を含む。)の規定により措置を実施する旨等の書面による通知又はその書面の交付を行うこと。
(63) 法第36条第4項(法第50条第6項において準用する場合を含む。)の規定により措置を実施する旨等を掲示すること。
(64) 法第37条第1項、第37条の2第1項、第42条第1項、第44条の3の2、第44条の3の3、第50条の3及び第50条の4の規定による申請を受理し、その医療費の負担について決定すること。
(65) 法第37条の2第3項の規定により協議会の意見を聴くこと。
(66) 法第43条第1項の規定により結核指定医療機関の管理者に対し、必要な報告を求め、又は職員に検査させること。
(67) 法第44条の3第1項の規定により新型インフルエンザ等感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し、健康状態の報告を求め、又は感染の防止に必要な協力を求めること。
(68) 法第44条の3第2項の規定により新型インフルエンザ等感染症の患者に対し、健康状態の報告を求め、又は感染の防止に必要な協力を求めること。
(69) 法第44条の6第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により行った事務の内容を厚生労働大臣に報告すること。
(70) 法第44条の11第1項の規定により検体を提出し、又は職員による検体の採取に応じるべきこと等を勧告すること。
(71) 法第44条の11第3項の規定により職員に検体を採取させること。
(72) 法第44条の11第5項の規定により検体の検査を実施し、及び同条第6項の規定によりその結果等を厚生労働大臣に報告すること。
(73) 法第44条の11第7項の規定による厚生労働大臣の求めにより検体の一部を提出すること。
(74) 法第45条第1項及び第2項の規定により新感染症に関する健康診断を受けること等を勧告し、又は職員に健康診断を行わせること。
(75) 法第45条第3項において準用する法第16条の3第5項及び第6項の規定により健康診断の勧告又は措置を実施する理由等の書面による通知又はその書面の交付を行うこと。
(76) 法第46条第1項から第4項までの規定により新感染症の所見がある者に入院し、若しくは入院させることを勧告し、その者を入院させ、又は入院期間を延長させること。
(77) 法第46条第5項の規定により意見を述べる機会を与え、その機会について通知すること。
(78) 法第46条第7項の規定により聴取書の提出を受けること。
(79) 法第47条の規定により新感染症の所見がある者を移送すること。
(80) 法第48条第1項の規定により入院している者を退院させること。
(80)の2 法第48条第2項の規定により病院の管理者の意見を受け付けること。
(81) 法第48条第3項の規定による新感染症の患者等からの退院の請求を受理すること。
(82) 法第48条第4項の規定により新感染症をまん延させるおそれがないかどうかの確認をすること。
(83) 法第49条において準用する法第16条の3第5項及び第6項の規定により入院の勧告、措置及び期間の延長を実施する理由等の書面による通知又はその書面の交付を行うこと。
(83)の2 法第50条第1項の規定により新感染症のまん延防止等の措置を実施すること。
(84) 法第50条の2第1項の規定により新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し、健康状態の報告を求め、又は感染の防止に必要な協力を求めること。
(85) 法第50条の2第2項の規定により新感染症の所見のある者に対し、健康状態の報告を求め、又は感染の防止に必要な協力を求めること。
(86) 法第52条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により措置の内容及びその後の経過を厚生労働大臣に報告すること。
(87) 法第53条の2第3項の規定により定期の健康診断を行うこと。
(88) 法第53条の10の規定により市外に居住する者についての届出の内容をその者の居住地を管轄する保健所長に通知すること。
(91)の2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(以下この表において「省令」という。)第20条の3第3項の規定により患者票を交付すること。
(92) 省令第20条の3第5項の規定により医療を受ける病院等の届出を受理すること。
(93) 省令第20条の3第6項の規定により返納される患者票を受理すること。
(94) 省令第23条の3、第23条の4、第26条の2及び第26条の3の規定により書面による通知又は書面の交付を行うこと。