○岡崎市職員特殊勤務手当規則
平成15年3月31日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、岡崎市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成14年岡崎市条例第39号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(精神保健業務手当を支給する業務)
第2条 条例第8条第1項に規定する規則で定める業務は、精神保健基礎票又は保健医療相談記録に記載されている者のうち精神保健福祉上の問題を有するものの相談又は指導の業務とする。
(防疫等業務手当を支給する感染症等に係る業務)
第3条 条例第9条第1項第1号アに規定する規則で定める感染症は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する一類感染症、二類感染症、三類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症とする。
2 条例第9条第1項第1号イに規定する規則で定める家畜伝染病は、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条第1項に規定する口蹄疫、高病原性鳥インフルエンザ、低病原性鳥インフルエンザ及び豚熱とする。
(取締業務手当を支給する立入検査等の業務)
第4条 条例第11条第1項第1号に規定する規則で定める立入検査等の業務は、次に掲げるものとする。
(1) クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第10条第1項の規定による立入検査の業務
(2) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第18条第1項(同法第22条第4項において準用する場合を含む。)の規定による立入検査又は収去の業務
(3) 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第26条第1項の規定による立入検査の業務
(4) 騒音規制法(昭和43年法律第98号)第20条第1項の規定による立入検査の業務
(5) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第19条第1項の規定による立入検査又は収去の業務
(6) 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第22条第1項の規定による立入検査の業務
(7) 悪臭防止法(昭和46年法律第91号)第20条第1項の規定による立入検査の業務
(8) 振動規制法(昭和51年法律第64号)第17条第1項の規定による立入検査の業務
(9) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第53条第2項の規定による立入検査又は質問の業務
(10) ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第34条第1項の規定による立入検査の業務
(11) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第43条第1項の規定による立入検査の業務
(12) ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)第25条第1項の規定に基づく立入検査又は収去の業務
(13) 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第54条第1項の規定による立入検査の業務
(14) 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)第131条第1項の規定による立入検査の業務
(15) 廃棄物の適正な処理の促進に関する条例(平成15年愛知県条例第2号)第26条第2項の規定による立入検査又は収去の業務
(16) 県民の生活環境の保全等に関する条例(平成15年愛知県条例第7号)第104条第1項の規定による立入検査の業務
(建築主事手当を支給する業務)
第5条 条例第15条第1項に規定する規則で定める業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下この条において「法」という。)第7条第4項(法第7条の5の規定により読み替えて適用される場合を含む。)及び第18条第17項(法第87条の4並びに第88条第1項及び第2項において準用される場合を含む。)の規定に基づく建築物等に関する完了検査の業務
(2) 法第7条の3第4項(法第7条の5の規定により読み替えて適用される場合を含む。)及び第18条第20項の規定に基づく特定工程に関する検査の業務
(3) 法第7条の6第1項第2号及び第18条第24項第2号(法第87条の4並びに第88条第1項及び第2項において準用される場合を含む。)の規定に基づく仮使用の承認の業務
(4) 法第18条第3項(法第87条第1項、第87条の4並びに第88条第1項及び第2項において準用される場合を含む。)の規定に基づく計画の通知に係る建築物の建築等の審査の業務
(夜間看護等手当の加算に関する基準)
第6条 条例第20条第3項に規定する規則で定める場合は、職員が深夜における勤務の交替に伴う通勤を行う場合とする。
(1) 通勤距離(通勤手当の決定に係る総通勤距離をいう。以下同じ。)が片道2キロメートル未満の職員 190円
(2) 通勤距離が片道2キロメートル以上5キロメートル未満の職員 380円
(3) 通勤距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満の職員 760円
(4) 通勤距離が片道10キロメートル以上の職員 1,140円
(救急救命業務手当を支給する補助業務)
第7条 条例第22条第1項第1号に規定する規則で定めるものは、傷病者の救護又は搬送における交通事故その他の危険な状況を回避するため、市長が定める主要幹線道路上において行う必要な支援の業務とする。
(定年前再任用短時間勤務職員の手当額の算定)
第8条 条例第26条第2項(岡崎市職員の育児休業等に関する条例(平成4年岡崎市条例第5号)第19条若しくは第24条又は岡崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成18年岡崎市条例第42号)第8条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する規則で定める数は、21とする。
防疫等業務手当 | 有害物取扱手当 取締業務手当 医療業務手当 救急救命業務手当 |
有害物取扱手当 | 取締業務手当 医療業務手当(条例第19条第1項第1号に係るものに限る。) |
高所業務手当 | 建築主事手当 災害応急業務等手当 |
(業務日数等の計算方法)
第10条 業務の日数は、暦日によって計算する。
2 一給与期間の潜水業務手当の額を算定する場合において、当該期間における条例第23条第1項の業務に従事した合計時間に10分に満たない端数があるとき又は当該合計時間が10分に満たないときは、当該端数時間又は当該合計時間を10分に切り上げる。
(特殊勤務事績簿)
第11条 所属長は、職員が従事した手当の支給される勤務について、特殊勤務事績簿に必要事項を記載し、又は人事庶務システム(電子計算機を利用して職員の勤務管理等の事務の処理を行う情報処理システムをいう。)へ必要な事項を入力しなければならない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、総務部長が定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年7月8日規則第75号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月25日規則第16号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第44号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第35号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年6月20日から施行する。
附則(平成21年5月12日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第33号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第25号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月1日規則第48号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年8月18日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条第2号の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月1日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の岡崎市技能業務職員就業規則の規定は、令和2年8月17日から適用する。
附則(令和5年3月20日規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。