○岡崎市屋外広告物条例施行規則
平成15年3月24日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、岡崎市屋外広告物条例(平成14年岡崎市条例第57号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 設計図(位置図、配置図、平面図、立面図、断面図、構造図等)
(2) 仕様書(形状、寸法、構造等)
(3) 色彩広告面模写図
(4) 建築物に掲出物件を設置しようとするときにあっては、建築物の構造図及び立面図
(5) 周辺現況カラー写真
(6) その他市長が必要と認める図書
(景観保全型広告整備地区における届出)
第3条 条例第8条の2本文の規定による届出は、届出書を提出してしなければならない。
(広告物協定の認定の申請)
第4条 条例第10条第1項の規定による広告物協定の認定を受けようとする者は、申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 広告物協定の協定書の写し
(2) 広告物協定地区の区域を示す図面
(3) 広告物協定締結者名簿
(4) その他市長が必要と認める図書
(広告物協定変更の認定の申請)
第5条 条例第10条第3項の規定による広告物協定の変更の認定を受けようとする者は、申請書を市長に提出しなければならない。
(広告物協定廃止の認定の申請)
第7条 条例第10条第7項の規定による広告物協定の廃止の認定を受けようとする者は、申請書を市長に提出しなければならない。
(公共空間等における広告物を表示し、又は掲出物件を設置することができる団体)
第8条の2 条例第11条第8項の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 国又は地方公共団体
(2) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条の9第2項の規定により都市公園の占用の特例が適用される広告物を表示し、又は掲出物件を設置する同法第5条の6第1項に規定する認定計画提出者その他法令等により公共空間において占用の特例が適用される広告物を表示し、又は掲出物件を設置する団体
(3) にぎわいの創出又は公衆の利便の向上に寄与すると認められる施設又は物件の設置又は管理に係る契約を国又は地方公共団体と締結し、当該契約に基づき広告物を表示し、又は掲出物件を設置する団体
(適用除外の公共的な団体)
第8条の3 条例第11条第10項の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 日本赤十字社
(2) 共同募金会その他社会福祉法(昭和26年法律第45号)による社会福祉事業の経営主体及び社会福祉協議会
(3) 防犯、防火又は交通安全のための事業を行うことを目的とする団体であると市長が認めたもの
(4) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人及び国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第3項に規定する大学共同利用機関法人
(5) その他公共的活動を行う団体で、市長が適当と認めたもの
(通知免除の基準)
第9条 条例第11条第10項の規定による規則で定める場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 官公署の建物又はその敷地内に広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場合
(2) 表示する広告物又は設置する掲出物件の広告表示面積が5平方メートル以下である場合
(国等の通知)
第10条 条例第11条第10項の規定による通知は、通知書によるものとする。
2 前項に規定する申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 許可期間の満了の日前3月以内に実施した条例第18条の2第1項の規定による点検に係る報告書。ただし、許可の更新を受けようとする広告物が簡易な広告物であるときは、この限りでない。
(2) 許可期間の満了の日前3月以内に撮影した広告物又は掲出物件のカラー写真。ただし、許可の更新を受けようとする広告物が簡易な広告物であるときは、この限りでない。
(3) その他市長が必要があると認める図書
(軽微な変更等)
第13条 条例第15条第1項の規則で定める軽微な変更又は改造は、次に掲げるとおりとする。
(1) 広告物又は掲出物件をその許可当時の表示内容、意匠、色彩、形状又は許可に特に付けられた条件に変更を加えない程度で修繕し、補強し、又は塗り変えるとき。
(2) 掲出物件の位置及び形状を変更することなく、興行場の興行内容を表示する広告物を短期間に定期的に変更するとき。
(3) 自己の事業所、営業所又は作業場の建築物の壁面に設置した懸垂幕装置の位置及び形状を変更することなく、懸垂幕装置に表示される自己の事業又は営業の内容を表示する懸垂幕を短期間に定期的に変更するとき。
(4) 掲示板の位置及び形状を変更することなく、当該掲示板に表示される広告物を短期間に定期的に変更するとき。
(変更等の許可の申請)
第14条 条例第15条第1項の規定による変更又は改造の許可を受けようとする者は、申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 変更又は改造の設計図(位置図、配置図、平面図、立面図、断面図、構造図等)
(2) 変更又は改造の仕様書(形状、寸法、構造等)
(許可の証票の添付に代わる措置)
第15条の2 条例第17条ただし書に規定する規則で定める措置は、市長が行う、許可に係る許可番号及び許可期間を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供する措置とする。
(点検)
第15条の3 条例第18条の2第1項の規定による点検の箇所及び項目は、別表第3に掲げるとおりとする。
2 条例第18条の2第1項ただし書の規則で定める広告物又は掲出物件は、次に掲げるものとする。
(2) 条例第11条第1項各号及び第2項第4号から第7号までに掲げる広告物又は掲出物件
(3) 条例第11条第4項の規定に該当する広告物又は掲出物件
(4) 国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示する広告物又は設置する掲出物件
3 条例第18条の2第2項の規則で定める広告物又は掲出物件は、次に掲げる広告物又は掲出物件で高さが4メートルを超えるものとする。
(1) 広告板、広告塔及びアーチ
(2) 屋上広告板、屋上広告塔その他これらに類するもの
(3) 建築物又は工作物の壁面広告(映像又は塗料により建築物又は工作物の壁面に直接表示されるものを除く。)
(4) 建築物又は工作物の側面からの突き出し広告
(5) アーケード広告
4 条例第18条の2第2項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項に規定する一級建築士又は同条第3項に規定する二級建築士の資格を有する者
(2) 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第6条の5第1項に規定する特定建築物調査員資格者証の交付を受けた者
(3) 前2号に掲げる者のほか、屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第10条第2項第3号イに規定する登録試験機関が広告物の表示又は掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者と同等以上の知識を有する者として市長が定める者
(許可の取消し)
第16条 市長は、条例第21条の規定による許可の取消しをしたときは、通知書に取消しの理由を示して当該許可を受けた者に送付するものとする。
(管理者等の届出)
第17条 条例第25条の規定による届出は、届出書を提出してしなければならない。
(更新の登録の申請期限)
第18条 条例第26条第3項の更新の登録を受けようとする者は、その者が現に受けている登録の有効期限の満了の日の30日前までに申請しなければならない。
(登録の申請)
第19条 条例第27条第1項の申請は、申請書を提出してするものとする。
2 条例第27条第2項の規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
(2) 申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる申請者の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
イ 屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である申請者 当該申請者の住民票の写し及びその法定代理人の住民票の写し(当該法定代理人が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書)
(3) 申請者(申請者が法人である場合にあってはその役員、屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては当該申請者及びその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員))の略歴を記載した書面
(4) 申請者が選任した業務主任者が条例第35条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面
(5) 申請者が選任した業務主任者の住民票の写し
(6) その他市長が必要と認める書類
(登録通知書の交付)
第20条 条例第28条第2項の規定による通知は、通知書により行うものとする。
(登録事項の変更の届出の様式等)
第21条 条例第30条第1項の規定による変更の届出は、届出書を提出してしなければならない。
2 条例第30条第3項において準用する条例第27条第2項の規則で定める書類は、第19条第2項第1号から第5号までに掲げる書類のうち変更に係るものその他市長が必要と認める書類とする。
(廃業等の届出の様式)
第22条 条例第32条第1項の規定による廃業等の届出は、届出書を提出してしなければならない。
(講習会の開催)
第23条 市長は、条例第34条第1項の講習会(以下「講習会」という。)を開催しようとするときは、あらかじめ開催日時、場所その他講習会に関し必要な事項を公告するものとする。
(講習会の受講手続)
第24条 講習会において講習を受けようとする者は、申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、講習会受講票を当該申請をした者に交付するものとする。
(講習科目等)
第25条 講習会における講習科目は、次に掲げるとおりとする。
(1) 広告物に係る法令に関する科目
(2) 広告物の表示の方法に関する科目
(3) 広告物の施工に関する科目
(1) 建築士法第2条第1項に規定する建築士の資格を有する者
(2) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第3条に規定する電気工事士の資格を有する者
(3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項に規定する第1種電気主任技術者免状、第2種電気主任技術者免状又は第3種電気主任技術者免状の交付を受けた者
(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第20条に規定する公共職業訓練若しくは同法第24条第3項に規定する認定職業訓練で帆布製品製造科に係るものを修了した者又は同法第28条第1項の職業訓練指導員の免許で帆布製品科に係るものを受けた者
(講習会修了証書)
第26条 市長は、講習会において講習を修了した者に対し、講習会修了証書を交付するものとする。
(標識の掲示)
第27条 条例第36条の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 登録番号及び登録年月日又は届出番号及び届出年月日
(3) 営業所の名称
(4) 業務主任者の氏名
(帳簿の備付け等)
第28条 条例第37条の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 注文者の氏名又は名称及び住所
(2) 広告物の表示又は掲出物件の設置の場所
(3) 表示した広告物又は設置した掲出物件の名称又は種類及び数量
(4) 当該表示又は設置の年月日
(5) 請負金額
2 条例第37条の帳簿は、広告物の表示又は掲出物件の設置の契約ごとに記載し、又は記録しなければならない。
3 条例第37条の帳簿は、各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間営業所ごとに保存しなければならない。
5 屋外広告業者は、条例第37条の規定による帳簿の備付け及び保存を、当該帳簿(電磁的記録をもって作成するものを除く。)に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を当該屋外広告業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより備え付け、これを保存する方法により行うことができる。
(特例屋外広告業者の届出)
第29条 条例第40条第3項の規定による届出は、届出書を提出してしなければならない。
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 愛知県屋外広告物条例(昭和39年愛知県条例第56号)第20条第1項の登録を受けたことを証する書面
(2) 第19条第2項第4号に掲げる書面
3 市長は、第1項の届出書を受理したときは、特例屋外広告業届出済証を当該届出をした者に交付するものとする。
4 条例第40条第3項後段の規定による届出に係る事項の変更の届出は、届出書を提出してしなければならない。
6 条例第40条第3項後段の規定による廃止の届出は、届出書を提出してしなければならない。
(屋外広告業者監督処分簿の登載事項)
第30条 条例第41条第2項の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 処分を受けた屋外広告業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 当該屋外広告業者の登録番号及び登録年月日又は届出番号及び届出年月日
(3) 処分の原因となった事実
(4) 過去に受けた処分
(5) その他必要な事項
(公表の方法)
第31条 条例第43条第3項の規定による公表は、岡崎市役所掲示場への掲示その他市長が適当と認める方法により行うものとする。
(委任)
第32条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、当該事務を所管する部長が定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第4号)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則(平成16年11月30日規則第51号)
1 この規則は、岡崎市屋外広告物条例の一部を改正する条例(平成16年岡崎市条例第35号)の施行の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の岡崎市屋外広告物条例施行規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、この規則による改正後の岡崎市屋外広告物条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則(平成18年3月31日規則第28号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日規則第22号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第41号)
この規則中第1条の規定は平成24年4月1日から、第2条の規定は同年7月9日から施行する。
附則(令和2年6月26日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年7月1日から施行する。ただし、第15条の次に1条を加える改正規定(第15条の2第3項及び第4項に係る部分に限る。)及び第25条第2項第1号の改正規定は、令和5年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 許可期間の満了の日が令和2年9月30日以前である場合におけるこの規則による改正後の岡崎市屋外広告物条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第12条第1項の申請書に添付すべき図書については、同条第2項の規定にかかわらず、この規則による改正前の岡崎市屋外広告物条例施行規則第12条第2項第1号の点検が同年6月30日以前に実施されたものであるときに限り、なお従前の例によることができる。
3 改正後の規則第2条第2項及び別表第2の2の規定は、この規則の施行の日以後に許可の申請があった広告物又は掲出物件について適用し、同日前に許可の申請があった広告物又は掲出物件については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月31日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月25日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(適用除外の基準)
1 条例第11条第2項第1号の場合
(1) 条例第3条各号に掲げる地域又は場所においては、広告表示面積の合計が10平方メートル以下であること。
(2) 条例第3条第1号の地域においては、赤色ネオンサイン、ネオン管の露出しているネオンサイン及び点滅する電飾設備を使用していないこと。
(3) 条例第3条第1号の地域においては、建築物の棟上に表示し、又は設置していないこと。
(4) 条例第3条各号に掲げる地域又は場所以外の地域においては、広告表示面積の合計が20平方メートル(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項の規定により定められた第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域では、10平方メートル)以下であること。
(5) 特定の商品名等を誇張して表示していないこと。
(6) 蛍光塗料を使用していないこと。
(7) 別表第2(2(1)ア、2(1)イ、2(1)ウ(エ)、2(1)キ、2(6)ア及びイ並びに2(8)から2(10)までを除く。)に定める基準に適合していること。
2 条例第11条第2項第2号の場合
(1) 広告表示面積の合計が3平方メートル以下であること。
(2) 別表第2の1、2(1)ウ(ウ)、2(1)オ(ア)及び2(1)カ((ア)を除く。)に定める基準に適合していること。
3 条例第11条第2項第3号の場合
(1) 工事期間中に限り表示されること。
(2) 宣伝の用に供しないこと。
4 条例第11条第3項第1号の場合
別表第2の1及び2(2)又は(4)(アただし書、ウ及びオに限る。)に定める基準に適合していること。
5 条例第11条第3項第2号の場合
(1) 広告表示面積の合計が10平方メートル以下であること。
(2) 別表第2の1及び2(1)オ(ウ)に定める基準に適合していること。
6 条例第11条第3項第4号の場合
(1) 周囲の景観と調和していること。
(2) 宣伝の用に供しないこと。
7 条例第11条第4項の場合
(1) 表示又は設置の期間が3月以内であること。
(2) 表示又は設置の期間の始期及び終期並びに設置者又は管理者の氏名及びその連絡先を明示していること。
(3) 他人が所有し、又は管理する土地又は物件に表示し、又は設置する場合にあっては、表示又は設置についての承諾を得ていること。
(4) 別表第2の1及び2(3)から(7)までに定める基準に適合すること。
8 条例第11条第9項の場合
(1) 広告表示面積が表示方向から見た場合における当該施設又は物件の外郭線内を1平面とみなしたものの大きさの3分の1以下で、かつ、0.5平方メートル以下であること。
(2) 1施設又は1物件に1個であること。
(3) 別表第2の1、2(1)ウ(ウ)及び(オ)、2(1)カ(イ)から(エ)まで並びに2(2)イに定める基準に適合していること。
別表第2(許可の基準)
1 共通基準
(1) 都市美観又は自然景観に調和し、周囲の環境を損なわないこと。
(2) 原色を過度に使用していないこと。
(3) 著しく汚染し、退色し、又は塗料の剥離したものでないこと。
(4) 電飾設備を有するものにあっては、昼間においても美観を損なわないこと。
(5) 広告を表示しない面及び脚部で展望可能の部分は、塗装その他の装飾をすること。
(6) 容易に腐朽し、又は破損しない構造であること。
(7) 風雨その他の震動、衝撃等により容易に破損、落下又は倒壊するおそれのないこと。
(8) 交通を妨害するような位置に表示又は設置していないこと。
(9) 交通信号機、道路標識等の効用を阻害しないこと。
2 個別基準
(1) 広告板、広告塔、アーチ、壁面広告その他これらに類するもの
ア 道路及び鉄道等(鉄道、軌道及び索道をいう。以下同じ。)の市長が別に告示で指定する区間に設置する広告板及び広告塔
(ア) 形状は、原則として広告板では長方形又は正方形、広告塔では角柱状又は円筒状とすること。
(イ) 地色に原則として黒色及び原色を使用しないこと。
イ 道路及び鉄道等に接続する地域で、市長が別に告示で指定する区域(以下「指定区域」という。)に設置する広告板及び広告塔(自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所若しくは居所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示する広告物又は設置する掲出物件(以下この表において「自家用広告物」という。)及び自己の所有し、又は管理する土地又は物件にその所有者又は管理者が管理上の必要に基づき表示する広告物又は設置する掲出物件であって自家用広告物以外のもの(以下この表において「管理用広告物」という。)を除く。)
(ア) 規模及び設置する位置は、次のとおりとすること。
種別 | 指定区域のうち高速自動車国道及び新幹線鉄道に接続する区域 | 指定区域のうち高速自動車国道及び新幹線鉄道以外の道路及び鉄道等に接続する区域 | ||
広告板 | 広告塔 | 広告板 | 広告塔 | |
幅又は長さ | 20メートル以下 | 5メートル以下 | 15メートル以下 | 3メートル以下 |
地表からの高さ | 10メートル以下 | 20メートル以下 | 10メートル以下 | 15メートル以下 |
表示面積 | 50平方メートル以下 | 50平方メートル以下 | 35平方メートル以下 | 35平方メートル以下 |
路端からの距離 | 500メートル以上 | 500メートル以上 | 100メートル以上 | 100メートル以上 |
広告物相互の間隔 | 300メートル以上 | 300メートル以上 | 50メートル以上 | 50メートル以上 |
(イ) 指定区域に設置するもののうち、道標、案内図板その他公共的目的をもったもの又は公衆の利便に供することを目的とするものについては、次のとおりとすること。この場合において、(ア)の規定は、適用しない。
a 広告表示面積は、5平方メートル以下とすること。
b 地表からの高さは、5メートル以下とすること。
c 表示内容は、案内する対象の名称、案内する対象までの距離、地図、矢印等の行き先を示す表示その他これらに類するものに限ること。
d 脚部に広告を表示しないこと。
e 事業所等を案内するものについては、次のとおりとすること。
(a) 事業所等への入口の判別が困難な場合において、当該入口を判別するために表示し、又は設置するものに限ること。
(b) 1事業所等に原則として1個とすること。
(ウ) 形状は、原則として広告板では長方形又は正方形、広告塔では角柱状又は円筒状とすること。
(エ) 地色に原則として黒色及び原色を使用しないこと。
ウ アに規定する区間及び指定区域以外の地域の広告板、広告塔及びアーチ並びに指定区域の広告板及び広告塔(自家用広告物又は管理用広告物に限る。)
(ア) 広告表示面積は、広告板にあっては35平方メートル以下、広告塔及びアーチにあっては50平方メートル以下とすること。
(イ) 地表からの高さは、10メートル以下とすること。
(ウ) 脚部に広告を表示していないこと。
(エ) 道路を横断するアーチにあっては、その下端の路面からの高さは、その道路管理者の定める基準に適合していること。ただし、当該基準が定められていない場合は、歩道にあっては2.5メートル以上、その他の道路にあっては4.5メートル以上とすること。
(オ) 地色に原則として黒色及び原色を使用しないこと。
エ 屋上広告板、屋上広告塔その他これらに類するもの
(ア) 鉄筋コンクリート造、鉄骨造等の耐火構造及び不燃構造の建築物の屋上に設置するものの高さは、広告物を設置する箇所における当該建築物の高さの3分の2以下とすること。
(イ) 木造建築物の屋上に設置するものは、広告表示面積は20平方メートル以下で、地表からの高さは10メートル以下とすること。
オ 建築物又は工作物の壁面広告
(ア) 広告物で建築物又は工作物の窓又は開口部をふさがないこと。
(イ) 都市計画法第8条第1項の規定により定められた第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域にあるものの広告表示面積は、20平方メートル以下とすること。
(ウ) 1壁面には、同一内容のものは1個とすること。
カ 建築物又は工作物の側面からの突き出し広告
(ア) 1個の広告表示面積は、15平方メートル以下とすること。
(イ) 道路境界から路面上に突き出す出幅は、その道路管理者の定める基準に適合していること。ただし、当該基準が定められていない場合は、1メートル以下とすること。
(ウ) 広告の下端の路面からの高さは、その道路管理者の定める基準に適合していること。ただし、当該基準が定められていない場合は、歩道にあっては2.5メートル以上、その他の道路にあっては4.5メートル以上とすること。
(エ) 壁面の高さを超えて設置するものの壁面を超える高さは、壁面からの出幅以下とすること。
(オ) 交通信号機から50メートル以内のところでは、ネオンサインを使用しないこと。
キ アーケード広告
(ア) 屋根の下面につり下げるものは、広告表示面積は3平方メートル以下で、板状又は箱状の不燃構造体とすること。
(イ) 広告の下端の路面からの高さは、その道路管理者の定める基準に適合していること。ただし、当該基準が定められていない場合は、歩道にあっては2.5メートル以上、その他の道路にあっては4.5メートル以上とすること。
(ウ) 柱及び軒先には広告を表示しないこと。
(エ) 原則として同一商店街では規格を統一すること。
(2) 電柱及び街灯柱を利用する広告
ア 電柱広告
(ア) 塗り付け、又は巻き付けるものは、路面又は地表から1.2メートルより3.4メートルの高さに表示すること。
(イ) 塗り付け、又は巻き付けるものの電柱1本当たりの総表示面積は、1平方メートル以下とすること。
(ウ) 添加するものは、道路中心線に直角に道路中心線と反対方向又は道路中心線に平行に取り付けること(歩道又は道路外に設置された電柱に取り付ける場合及びその下端の高さを路面上から5メートル以上とする場合を除く。)。
(エ) 添加するものは、電柱1本につき1個とすること。
(オ) 添加するものは、横0.45メートル、縦1.2メートル以下で、垂直に電柱から0.15メートル離して上下端を塗装した帯鉄で取り付けること。
(カ) 添加するものの下端の路面又は地表からの高さは、道路にあってはその道路管理者の定める基準に適合し、道路外にあっては3メートル以上とすること。ただし、当該基準が定められていない場合は、歩道にあっては2.5メートル以上、その他の道路にあっては4.5メートル以上とすること。
(キ) 地色に原則として黒色及び赤色を使用しないこと。
イ 街灯柱広告
(ア) 街灯柱1本につき町名、商店街名等を表示するものを除き、1個とすること。
(イ) 塗り付けるものは、横0.3メートル、縦0.8メートル以下で、その下端の高さは路面又は地表から2.5メートル以上とすること。
(ウ) 添加するものは、道路中心線に直角に道路中心線と反対方向又は道路中心線に平行に取り付けること。
(エ) 添加するものは、横0.45メートル、縦0.9メートル以下で、厚さ0.15メートル以下の板状又は箱状の不燃構造体とすること。
(オ) 添加するものの下端の路面又は地表からの高さは、道路にあってはその道路管理者の定める基準に適合し、道路外にあっては3メートル以上とすること。ただし、当該基準が定められていない場合は、歩道にあっては2.5メートル以上、その他の道路にあっては4.5メートル以上とすること。
(カ) 添加するものは、交通信号機から50メートル以内のところでは、ネオンサインを使用しないこと。
(キ) 地色に原則として黒色及び赤色を使用しないこと。
(3) 貼紙及び貼札
ア 貼紙の大きさは、1.5平方メートル以下とすること。
イ 貼紙は、容易に除却できるような方法で表示し、全面のり付けはしないこと。
ウ 貼札の大きさは、0.3平方メートル以下とすること。
エ 貼札は、同一壁面には2枚以内とすること。
(4) 広告旗
ア 表示面の大きさは、横0.9メートル、縦1.8メートル以下とすること。ただし、街灯柱その他これに類するものに添加するもの(イ及びウにおいて「添加するもの」という。)の表示面の大きさは、横0.6メートル、縦0.9メートル以下とすること。
イ 添加するものを除き、地上から上端までの高さは、3メートル以下とすること。
ウ 添加するものの下端の路面からの高さは、その道路管理者の定める基準に適合していること。ただし、当該基準が定められていない場合は、歩道にあっては2.5メートル以上、その他の道路にあっては4.5メートル以上とすること。
エ 倒伏しないように表示すること。
オ 3本以上並列する場合は、等間隔に並べること。
(5) 立看板(これに類する広告物又は掲出物件を含む。)
ア 表示面の大きさは、横0.9メートル、縦1.8メートル以下とすること。
イ 脚の長さは、0.3メートル以下とすること。
ウ 併用広告は、下端に表示すること。
エ 倒伏しないように表示すること。
オ 3枚以上並列する場合は、等間隔に並べること。
(6) 広告幕(これに類する広告物を含む。)
ア 道路を横断するものは、幅1メートル以下とすること。
イ 道路を横断するものの下端の路面からの高さは、その道路管理者の定める基準に適合していること。ただし、当該基準が定められていない場合は、4.5メートル以上とすること。
ウ 一辺の長さは、15メートル以下とすること。
エ 広告表示面積は、22.5平方メートル以下とすること。
オ 建築物の窓の全部又は大部分をふさがないこと。
カ 地色に原則として黒色及び赤色を使用しないこと。
(7) アドバルーン
ア 掲揚高度は、地表から20メートル以上45メートル以下とすること。
イ 添加する広告は、幅1.5メートル、長さ15メートル以下の網に布片等で表示し、主綱に十分緊結すること。
ウ 掲揚中に煙突、建築物、電線等に接触しないようにすること。
エ 地表面に対する傾斜角度が45度以下となる強風時には、掲揚しないこと。
オ 掲揚作業及び降下作業時の危険防止の措置がとられていること。
(8) 条例第11条第5項に規定するもの
ア 広告表示面積の合計が20平方メートル以下であること。
イ 条例第3条第1号の地域においては、赤色ネオンサイン、ネオン管の露出しているネオンサイン及び点滅する電飾設備を使用していないこと。
ウ 条例第3条第1号の地域においては、建築物の棟上に表示し、又は設置していないこと。
エ 蛍光塗料を使用していないこと。
オ (1)から(7)まで((1)ア、(1)イ、(1)ウ(エ)、(1)キ並びに(6)ア及びイを除く。)に定める基準に適合していること。
(9) 条例第11条第6項に規定するもの
ア 広告表示面積は、5平方メートル以下とすること。
イ 地表からの高さは、5メートル以下とすること。
ウ 表示内容は、案内する対象の名称、案内する対象までの距離、地図、矢印等の行き先を示す表示その他これらに類するものに限ること。
エ 事業所等を案内するものについては、次のとおりとすること。
(ア) 事業所等への入口の判別が困難な場合において、当該入口を判別するために表示し、又は設置するものに限ること。
(イ) 1事業所等に原則として1個であること。
オ (1)ウ(ウ)及び(オ)、(1)オ(ア)、(1)カ((ア)を除く。)、(2)、(3)ウ並びに(5)ア、イ及びエに定める基準に適合していること。
(10) 条例第11条第8項に規定するもの
ア にぎわいの創出を図る必要があると市長が認める区域に表示し、又は設置するものであること。
イ 当該広告物を表示し、又は当該掲出物件を設置する団体が広告料を受ける場合は、その広告料を公益上必要な施設若しくは物件の設置若しくは管理に要する費用又は地域における公共的な取組に要する費用に充てること。
ウ 原則として引き続き3月を超えて同一の意匠を表示しないこと。ただし、自家用広告物又は管理用広告物は、この限りでない。
エ 良好な景観の形成又は風致の維持若しくは向上に寄与すると市長が特に認めたものであること。
オ 当該広告物の表示又は当該掲出物件の設置について関係機関との調整がされたものであること。
別表第3(点検の箇所及び項目)
1 基礎部及び上部構造
(1) 上部構造全体の傾斜及びぐらつきの有無
(2) 基礎のクラック、支柱と根巻きとの隙間及び支柱のぐらつきの有無
(3) 鉄骨のさび及び塗装の老朽化の有無
2 支持部
(1) 鉄骨接合部分(溶接部及びプレート)の腐食、変形及び隙間の有無
(2) 鉄骨接合部品(ボルト、ナット及びビス)の緩み及び欠落の有無
3 取付部
(1) アンカーボルト及び取付部プレートの腐食及び変形の有無
(2) 溶接部の劣化及びコーキングの劣化等の有無
(3) 取付対象部分(柱、壁及びスラブ)及び取付部周辺の異常の有無
4 広告板及び文字
(1) 表示面板及び切り文字等の腐食、破損及び変形並びにビス等の欠落の有無
(2) 側板及び表示面板押さえの腐食、破損、ねじれ、変形及び欠損の有無
(3) 広告板底部の腐食及び水抜き孔の詰まりの有無
5 照明装置
(1) 照明装置の不点灯及び不発光の有無
(2) 照明装置の取付部の破損、変形、さび及び漏水の有無
(3) 周辺機器の劣化及び破損の有無
6 その他
(1) 附属部材(装飾、振れ止め棒、鳥よけその他附属品)の腐食及び破損の有無
(2) 避雷針の腐食及び損傷の有無
(3) その他安全上重要な部分の劣化、破損等の有無