○岡崎市食品衛生規則
平成15年3月24日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、食品衛生法(昭和22年法律第233号。次条において「法」という。)、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。第4条及び第5条において「省令」という。)及び岡崎市食品衛生条例(令和3年岡崎市条例第13号。第6条において「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(食品営業許可証の交付及び掲示)
第2条 保健所長は、法第55条第1項の規定による営業の許可(次項において「営業許可」という。)をしたときは、食品営業許可証を交付する。
2 営業許可を受けた者(以下この項において「許可営業者」という。)及び法第56条第1項の規定により許可営業者の地位を承継した者(以下これらの者を「許可営業者等」という。)は、前項に規定する食品営業許可証を営業所の見やすい場所に掲げなければならない。ただし、食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条第2号に規定する営業を行う許可営業者等は、営業許可の標札を自動販売機ごとの見やすい場所に掲げなければならない。
(食品営業許可証の再交付等の申請)
第3条 許可営業者等は、食品営業許可証の記載事項に変更を生じたときは、遅滞なく、変更前の食品営業許可証を添えて、保健所長に食品営業許可証の書換え交付の申請をしなければならない。
2 許可営業者等は、食品営業許可証を亡失し、又は損傷したときは、遅滞なく、保健所長に食品営業許可証の再交付の申請をしなければならない。この場合において、食品営業許可証を損傷したときにあっては、当該食品営業許可証を添えなければならない。
(廃業の届出)
第4条 許可営業者等が省令第71条の2の規定による届出をするときは、食品営業許可証を添えて、保健所長に届け出なければならない。
(ふぐの種類の鑑別に関する知識等を有すると認める者)
第5条 省令別表第17の1の項ヘに規定するふぐの種類の鑑別に関する知識及び有毒部位を除去する技術等を有すると市長が認める者は、愛知県ふぐ取扱い規制条例(昭和51年愛知県条例第1号)第5条第1項の規定によるふぐ処理師の免許を受けた者とする。
(生食用食肉取扱施設の届出)
第6条 条例第3条の規定による届出をするときは、生食用食肉を取り扱う者としての資格があることを証明する書類を提示しなければならない。
2 条例第3条の規定による届出をした者は、次の事項を記載した標札を営業施設の見やすい場所に掲示しなければならない。
(1) 届出年月日
(2) 営業施設の所在地
(3) 営業施設の名称、屋号又は商号
(4) 営業者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)
(5) 取扱品目(メニュー)名
(6) 生食用食肉を取り扱う者の氏名
3 条例第3条の規定による届出をした者は、当該届出事項に変更を生じたとき又は当該営業施設を廃止したときは、遅滞なく、保健所長に届け出なければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項及び食品衛生に関する事務に必要な書類の様式は、保健所長が定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月25日規則第13号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則(平成21年1月29日規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月19日規則第16号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年1月16日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年11月21日規則第44号)
この規則は、平成26年11月25日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第24号)
この規則中第7条を削る改正規定及び第9条の改正規定は平成27年4月1日から、第6条を第7条とし、第5条の次に1条を加える改正規定は同年7月1日から施行する。
附則(平成27年6月22日規則第40号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)附則第3条から第5条までの規定により同令附則第2条の規定による廃止前の食品衛生法第19条第1項の規定に基づく表示の基準に関する内閣府令(平成23年内閣府令第45号)又は食品衛生法第19条第1項の規定に基づく乳及び乳製品並びにこれらを主要原料とする食品の表示の基準に関する内閣府令(平成23年内閣府令第46号)の規定の適用を受ける製品の回収に関するこの規則による改正後の岡崎市食品衛生規則第6条第1項第2号の規定の適用については、同号中「に定める表示の基準(保存の方法、消費期限若しくは賞味期限、アレルゲン又は使用の方法に係るものに限る。)」とあるのは「附則第3条から第5条までの規定によりなお従前の例によることとされる同令附則第2条の規定による廃止前の食品衛生法第19条第1項の規定に基づく表示の基準に関する内閣府令(平成23年内閣府令第45号。以下この号において「表示基準府令」という。)第1条第2項第2号若しくは食品表示基準附則第2条の規定による廃止前の食品衛生法第19条第1項の規定に基づく乳及び乳製品並びにこれらを主要原料とする食品の表示の基準に関する内閣府令(平成23年内閣府令第46号。以下この号において「乳等表示基準府令」という。)第3条第2項第2号ホ、第3号カ若しくは第4号リに定める消費期限若しくは賞味期限に係る表示の基準、表示基準府令第1条第2項第6号、第7号若しくは第10号若しくは乳等表示基準府令第3条第2項第3号リ若しくはヌ若しくは第4号ホ若しくはヘに定める特定原材料に係る表示の基準又は表示基準府令第1条第2項第8号若しくは乳等表示基準府令第3条第2項第2号ヘ、第3号ヨ若しくは第4号ヌに定める保存の方法若しくは使用の方法に係る表示の基準」と、「添加物(同令第8条、第13条、第22条、第27条又は第35条の規定の違反に係るものを除く。)」とあるのは「添加物」とする。
附則(令和2年12月10日規則第65号)
この規則は、令和2年12月15日から施行する。
附則(令和3年5月31日規則第42号)
この規則は、令和3年6月1日から施行する。