○岡崎市食品衛生条例

令和3年3月19日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号。次条において「政令」という。)第8条第1項の規定に基づく食品衛生検査施設の設備及び職員の配置に係る基準並びに生食用食肉の加工又は調理を行う営業施設に係る届出に関し必要な事項を定めるものとする。

(食品衛生検査施設の基準)

第2条 政令第8条第1項の規定による食品衛生検査施設の設備に係る基準は、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)第36条第1項各号に定めるとおりとする。

2 政令第8条第1項の規定による食品衛生検査施設の職員の配置に係る基準は、検査又は試験のために必要な職員を置くこととする。

(生食用食肉の加工又は調理を行う営業施設に係る届出)

第3条 生食用食肉(牛の食肉(内臓を除く。)であって、生食用として販売(食品衛生法(昭和22年法律第233号)第5条に規定する販売をいう。)の用に供するものに限る。以下この条において同じ。)を加工し、又は調理して供与する業務を営もうとする者は、生食用食肉の加工又は調理を行う営業施設ごとに、規則で定めるところにより、保健所長に届け出なければならない。

(規則への委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和3年6月1日から施行する。

岡崎市食品衛生条例

令和3年3月19日 条例第13号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第2章 生/第3節 食育・食品衛生
沿革情報
令和3年3月19日 条例第13号