○岡崎市消防団員等救慰金条例施行規則
昭和40年2月20日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、岡崎市消防団員等救慰金条例(昭和37年岡崎市条例第18号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(受給資格報告書の提出)
第2条 条例第1条に規定する消防団員等(以下「消防団員等」という。)が救慰金の受給該当者となつたときは、当該消防団員等若しくはその遺族又は関係者は、すみやかに消防団員等救慰金受給資格報告書を市長に提出しなければならない。
(1) 消防等関係者障がい救慰金の支給額に関すること。
(2) 消防等関係者遺族救慰金の支給額に関すること。
(3) その他市長において必要と認める事項
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
附則(昭和41年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年7月1日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月25日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月30日規則第34号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月26日規則第24号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。