○岡崎市消防団員公務災害補償等条例施行規則
昭和32年4月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、岡崎市消防団員公務災害補償等条例(平成17年岡崎市条例第41号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(災害認定の申請)
第2条 条例第2条第1項の規定による申請は、災害認定申請書に現認証明書を添えて行わなければならない。
(認定の通知)
第3条 損害補償に係るものと認められる災害が公務により生じたもの又は消防作業に従事し、救急業務に協力し、水防に従事し、応急措置の業務に従事し、若しくは消防業務に従事したことにより生じたものであると認定したときの通知は、災害認定通知書により行うものとする。
(損害補償の請求)
第4条 損害補償を受けようとする者は、その旨を記載した請求書を市長に提出しなければならない。ただし、岡崎市民病院又はあらかじめ市長が指定する医療機関若しくは薬局において療養を受ける場合の療養補償については、この限りでない。
(補償請求書の添付書類)
第5条 前条の請求書には、事故状況等証明書その他損害補償に関し必要な書類を添付しなければならない。
2 同一の事故又は疾病について2回以上の支給を受ける場合においては、第2回以降の請求書に係る前項に規定する添付書類は、省略することができる。
(年金以外の損害補償の支給方法)
第6条 市長は、損害補償(傷病補償年金、障がい補償年金及び遺族補償年金を除く。)の請求書を受理した場合には、これを審査し、補償金額の決定を行い、請求者に書面でその支給に関する通知をするとともに、速やかに補償を行うものとする。
(年金たる補償の支給方法)
第7条 市長は、傷病補償年金、障がい補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の請求書を受理した場合には、これを審査し、支給に関する決定を行い、速やかに請求者に、書面でその決定に関する通知をするものとする。
(年金証書)
第8条 市長は、年金たる補償の支給に関する通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、あわせて年金証書を交付するものとする。
2 市長は、すでに交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合は、当該年金証書と引換えに新たな年金証書を交付するものとする。
第9条 年金証書の交付を受けた者は、その証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、再交付の請求書に亡失の理由を明らかにすることができる書類又は損傷した年金証書を添えて、年金証書の再交付を市長に請求することができる。
2 年金証書の再交付を受けた者は、その後において亡失した年金証書を発見したときは、速やかにこれを市長に返納しなければならない。
第10条 年金たる補償を受ける権利を喪失した者又はその遺族は、速やかに当該権利の喪失に係る年金証書を市長に返納しなければならない。
(年金たる補償の支払方法)
第11条 市長は、年金たる補償の支払を行う場合には、当該補償の年額を12で除して得た額に支払うべき月数を乗じて得た額を支払うものとする。
(遺族補償年金の請求等についての代表者)
第12条 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうち1人を遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任することができる。
2 遺族補償年金を受ける権利を有する者は、前項の規定により代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、速やかに書面でその旨を市長に届け出なければならない。この場合においては、あわせてその代表者を選任し、又は解任したことを証明する書類を提出しなければならない。
(年金に関する定期報告)
第13条 年金たる補償を受ける者は、毎年1回、2月1日から同月末日までの間に、年金定期報告書を市長に提出しなければならない。
(年金に関する異動報告)
第14条 年金たる補償を受ける者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、速やかに年金に関する異動報告書を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 同一の事由により支給されていた他の法律による年金の支給額に変更があつたとき。
(3) 傷病補償年金を受ける者にあつては、次に掲げるとき。
ア その負傷又は疾病が治つたとき。
イ その障がいの程度に変更があつたとき。
(4) 障がい補償年金を受ける者にあつては、その障がいの程度に変更があつたとき。
(5) 遺族補償年金を受ける者にあつては、次に掲げるとき。
ア 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第8条の3第1項(同項第1号を除く。)の規定により遺族補償年金を受ける権利が消滅したとき。
イ その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じたとき。
ウ 政令第8条の2第4項第1号又は第2号のいずれかに該当するに至つたとき。
2 補償を受ける権利を有する者が死亡したときは、その者の遺族は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(記録簿等の備付け)
第15条 消防長は、損害補償の支払に係る帳簿を備え、損害補償の実施に関し必要な事項を記入しなければならない。
附則
1 この規則は、昭和32年4月1日から施行する。
2 岡崎市消防団員災害補償条例施行細則(昭和26年岡崎市規則第1号)及び消防に協力援助した者の災害給付に関する条例施行規則(昭和31年岡崎市規則第7号)は、廃止する。
附則(昭和35年12月26日規則第52号)
この規則は、昭和36年1月1日から施行する。
附則(昭和37年10月15日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年7月24日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年12月10日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年6月20日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年1月31日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月25日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月13日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月20日規則第37号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日規則第4号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月30日規則第34号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年6月24日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月26日規則第24号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。