○岡崎市消防団員公務災害補償等条例

平成17年6月24日

条例第41号

岡崎市消防団員等公務災害補償条例(昭和32年岡崎市条例第17号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第24条第1項の規定による非常勤の消防団員に係る損害補償、消防法(昭和23年法律第186号)第36条の3第1項又は第2項の規定による消防作業に従事した者(以下「消防作業従事者」という。)又は救急業務に協力した者に係る損害補償、水防法(昭和24年法律第193号)第45条の規定による水防に従事した者に係る損害補償、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第84条第1項(原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第28条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による応急措置の業務に従事した者(以下「応急措置従事者」という。)に係る損害補償及び消防業務(消防長の管理下において行う火災の予防若しくは警戒又は防災に関する訓練、指導等をいう。)に従事した婦人自主防災クラブ員に係る損害補償に関し必要な事項を定めるものとする。

(認定)

第2条 前条に規定する損害補償に係るものと認められる災害(負傷、疾病、障がい又は死亡をいう。以下同じ。)が発生した場合においては、損害補償を受けようとする者若しくはその遺族又はその葬祭を行う者は、規則で定めるところにより、市長に対し、災害の認定を申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その災害が公務により生じたもの又は消防作業に従事し、救急業務に協力し、水防に従事し、応急措置の業務に従事し、若しくは消防業務に従事したことにより生じたものであるかどうかを速やかに認定し、その結果を当該申請をした者に通知しなければならない。

(損害補償の種類等)

第3条 損害補償の種類、範囲、金額及び支給方法その他損害補償に関し必要な事項については、この条例に定めるもののほか、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)の規定の例による。

2 前項の場合において、非常勤の消防団員の補償基礎額については、政令別表中「分団長及び副分団長」とあるのは「部長及び副部長」と、「部長、班長及び団員」とあるのは「班長及び消防員」と読み替えるものとする。

3 応急措置従事者及び婦人自主防災クラブ員については、消防作業従事者とみなして、この条例の規定を適用する。

(報告、出頭等)

第4条 市長は、損害補償の実施のため必要があると認めるときは、損害補償を受け若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。

(規則への委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(脳死した者の身体に対する療養補償)

2 この条例の規定に基づく療養(療養に要する費用の支給に係る当該療養を含む。以下同じ。)の給付に継続して、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条第2項の脳死した者の身体への処置がされた場合には、当分の間、当該処置はこの条例の規定に基づく療養の給付としてされたものとみなす。

(額田郡額田町の編入に伴う経過措置)

3 額田郡額田町の編入の日前に額田町消防団員等公務災害補償条例(昭和41年額田町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(岡崎市消防団員等救慰金条例の一部改正)

4 岡崎市消防団員等救慰金条例(昭和37年岡崎市条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年10月5日条例第115号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成18年10月3日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月21日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日条例第10号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

岡崎市消防団員公務災害補償等条例

平成17年6月24日 条例第41号

(平成21年4月1日施行)