○岡崎市消防団火災警戒規程
昭和43年12月1日
消防本部訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、岡崎市消防団条例(昭和39年岡崎市条例第4号)第3条に規定する消防団の火災の警戒に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「火災警報」とは、岡崎市火災予防規則(昭和38年岡崎市規則第1号)第3条第1項の規定により発令される火災に関する警報をいう。
2 この訓令において、「自動車部」とは、消防ポンプ自動車又は小型動力ポンプ付積載車が配置された岡崎市消防団規則(昭和42年岡崎市規則第8号)第6条に規定する部をいう。
3 この訓令において、「火災警報待機」とは、火災の警戒のために自動車部に属する消防団員が出動して待機する勤務をいう。
(火災警報の通知)
第3条 消防長は、火災警報を発令し、又は解除したときは、直ちに、その旨を消防団長に、通知するものとする。
(火災警報による措置)
第4条 消防団長は、火災警報が発令されたときは、所属する自動車部に火災警戒待機を命ぜられた場合において、直ちに勤務することができるよう必要な措置をするものとする。
(火災警戒待機命令)
第5条 消防長は、火災警報を発令した場合において必要があると認めるときは、別表に掲げる区分を単位とした火災警戒待機を当該消防団長に命ずるものとする。
(火災警戒待機)
第6条 消防団長は、火災警戒待機を命ぜられたときは、直ちに、該当する自動車部に属する消防団員のうち6人を当該自動車部に配置された自動車の定置所に集合させ、消防器材の整備点検を行い、いつでも出動できるような態勢を整えるものとする。
(火災警戒待機の勤務時間)
第7条 火災警戒待機のため勤務する時間は、4時間を単位とした交替勤務とする。
(火災警戒に関する報告)
第8条 消防団長は、火災警戒待機をした場合は、火災警戒待機の解除後、速やかに、その状況を消防長に報告しなければならない。
附則
1 この訓令は、昭和43年12月1日から施行する。
2 岡崎市消防団員非常召集規程(昭和39年岡崎市消防本部訓令第3号)は、廃止する。
附則(平成17年12月16日消防本部訓令第3号)
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日消防本部訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
別表
区分 | 火災警戒待機をする自動車部 |
第1班 | 連尺消防団第1部 男川消防団第1部 山中消防団第1部 矢作消防団第2部 羽根消防団第1部 六ツ美消防団第2部 広幡消防団第1部 岩津消防団第5部 額田消防団第1部 |
第2班 | 根石消防団第1部 六名消防団第1部 藤川消防団第1部 矢作消防団第1部 福岡消防団第1部 六ツ美消防団第3部 広幡消防団第6部 岩津消防団第1部 |
第3班 | 梅園消防団第1部 河合消防団第1部 竜谷消防団第1部 矢作消防団第4部 岡崎消防団第1部 六ツ美消防団第4部 常磐消防団第1部 岩津消防団第2部 額田消防団第9部 |
第4班 | 連尺消防団第2部 三島消防団第1部 美合消防団第1部 本宿消防団第1部 矢作消防団第3部 矢作消防団第5部 六ツ美消防団第1部 広幡消防団第3部 岩津消防団第11部 額田消防団第13部 |