○岡崎市消防団規則

昭和42年4月1日

規則第8号

岡崎市消防団規則(昭和39年岡崎市規則第7号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 団員の階級(第5条)

第3章 消防団の組織及び定員(第6条~第10条)

第4章 団員の服制、訓練、礼式等(第11条~第14条)

第4章の2 団員の任免及び費用弁償(第15条~第15条の3)

第5章 雑則(第16条・第17条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項、岡崎市消防団条例(昭和39年岡崎市条例第4号。以下「条例」という。)第6条第2項第9条第2項及び第19条並びに岡崎市財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例(昭和39年岡崎市条例第16号)第9条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「団員」とは、条例第4条に規定する団員をいう。

2 この規則において「機能別団員」とは、条例第4条の2第3項に規定する団員をいう。

3 この規則において「団長」とは、条例第5条第1項に規定する団長をいう。

(消防団旗)

第3条 市長は、消防団旗を消防団に交付する。

(表彰)

第4条 団長は、団員で功績のあつたもの(岡崎市消防表彰条例(昭和25年岡崎市条例第11号)の規定により表彰を受ける者を除く。)に対し、市長の承認を得て、これを表彰することができる。

第2章 団員の階級

(団員の階級)

第5条 団長以外の団員(機能別団員を除く。)の階級は、副団長、部長、副部長、班長及び消防員とする。

2 機能別団員の階級は、消防員とする。

第3章 消防団の組織及び定員

(団本部及び部)

第6条 消防団は、団本部及び部をもつて編成する。

2 部の編成は、別表第1のとおりとする。

(副団長、統轄班及び機能別団員)

第7条 団本部に、副団長を置く。

2 副団長は、団長を助け、団長に事故があるとき、又は団長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 団本部に、統轄班を置く。

4 統轄班は、次の業務をつかさどる。

(1) 消防団の警備計画に関すること。

(2) 消防団の会計経理に関すること。

(3) 部の連絡に関すること。

5 団本部に、機能別団員を置くことができる。

(部長)

第8条 部に、部長及び副部長を置く。

2 部長は、団長の指揮監督を受け、部務を統轄する。

3 副部長は、部長を助け、部長に事故があるとき、又は部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(部の分掌)

第9条 部務を分掌させるため、部に庶務班、消防班及び配置された消防ポンプの台数に応じて市長が必要と認める数の機関班を置く。ただし、庶務班は、置かないことができる。

2 庶務班においては、次の業務をつかさどる。

(1) 庶務に関すること。

(2) 会計経理に関すること。

(3) 他の班に属しないこと。

3 消防班においては、次の業務をつかさどる。ただし、庶務班を置かない部の消防班は、前項の庶務班の業務をあわせてつかさどるものとする。

(1) 災害出動に関すること。

(2) 消防水利に関すること。

(3) 救助及び救護に関すること。

4 機関班においては、次の業務をつかさどる。

(1) 消防ポンプ及びその付属機械の整備に関すること。

(2) 消防機械器具の保全に関すること。

5 部の班に班長を置く。

6 班長は、部長の命を受け、部の班の業務を掌理する。

(定員)

第10条 消防団ごとの団員及び機能別団員の定員は、別表第2のとおりとする。

第4章 団員の服制、訓練、礼式等

(服制)

第11条 団員の服制は、別表第3に定めるとおりとする。

(被服の貸与)

第12条 団員には、別表第4に掲げる品目及び数量の被服を貸与する。この場合において、団長には、別に団長章1個を貸与し、部長及び副部長には、別に冬(合)(雨覆いを含む。)1個並びに甲種衣及び甲種ズボン1組を貸与する。

2 部には、別表第4に掲げる品目のほか、防火帽、防火衣及び長靴を貸与する。この場合において、これらの品目ごとの数量については、消防長が定める。

3 団員が公務の遂行による事故又は天災事変による災害のため、前2項の規定により貸与された被服の全部又は一部を亡失し、又は使用に堪えない程度に損傷した場合には、その亡失し、又は損傷した被服の品目及び数量と同一の品目及び数量の被服を再び貸与する。

4 団員が退職した場合又は団員の階級に異動があつた場合には、前3項の規定により貸与を受けた被服で着用を必要としないものについては、これを市長に返還しなければならない。

5 前項の規定により被服を返還すべき者が第3項に規定する理由以外の理由により、その返還すべき被服の全部又は一部を亡失し、又は使用に堪えない程度に損傷した場合には、その者は、その亡失し、又は損傷した被服の代価として、市長の定める額を弁償しなければならない。

(被服の支給)

第13条 団員には、略帽1個を支給する。

2 団長又は副団長に対しては、別表第5に掲げる品目及び数量の被服を支給することができる。

3 団員が公務の遂行による事故又は天災事変による災害のため、前2項の規定により支給を受けた被服の全部又は一部を亡失し、又は使用に堪えない程度に損傷した場合には、その亡失し、又は損傷した被服の品目及び数量と同一の品目及び数量の被服を再び支給することができる。

(訓練、礼式及び点検)

第14条 団員の訓練、礼式及び点検については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)に定めるところによるものとする。

第4章の2 団員の任免及び費用弁償

(任期を3年とする団員の範囲)

第15条 条例第6条第2項に規定する上位の階級にある団員で規則で定める者は、団長、副団長、部長、副部長及び班長とする。

(辞令書の交付)

第15条の2 団員の任免は、辞令書の交付によつて行うものとする。

(災害出動等の費用弁償)

第15条の3 条例第9条第2項第2号に規定する規則で定める額は、別表第6に掲げる額とする。

第5章 雑則

(備える帳簿等)

第16条 団長は、次に掲げる帳簿等を備え、常に整理しておかなければならない。

(1) 消防団沿革誌

(2) 消防団管轄区域内地水利図

(3) 団員名簿

(4) 勤務日誌

(5) 設備資材台帳

(6) 被服支給台帳

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 岡崎市消防団員服制規則(昭和35年岡崎市規則第25号)は、廃止する。

(昭和43年4月1日規則第9号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、昭和43年2月1日から適用する。

(昭和43年12月27日規則第57号)

この規則は、昭和41年1月1日から施行する。

(昭和44年4月1日規則第12号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年7月2日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月20日規則第7号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年3月30日規則第10号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年6月20日規則第36号抄)

1 この規則は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和49年3月29日規則第5号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年8月30日規則第38号)

この規則は、昭和50年9月1日から施行する。

(昭和51年3月15日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年6月21日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年2月27日規則第3号)

この規則は、昭和53年3月1日から施行する。

(昭和53年3月27日規則第22号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年10月7日規則第39号)

この規則は、昭和53年10月8日から施行する。

(昭和53年12月22日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月29日規則第12号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年6月28日規則第18号)

この規則は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和54年12月7日規則第29号)

この規則は、昭和54年12月15日から施行する。

(昭和54年12月24日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月31日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年9月30日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月30日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月30日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年11月1日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月30日規則第19号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年3月29日規則第23号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年12月24日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第9号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年6月26日規則第14号)

この規則は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成3年3月27日規則第20号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第15号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第25号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月29日規則第20号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第29号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第21号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第35号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月25日規則第11号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年6月15日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年12月20日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(岡崎市消防団員等公務災害補償条例施行規則の一部改正)

2 岡崎市消防団員等公務災害補償条例施行規則(昭和32年岡崎市規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年3月29日規則第25号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月24日規則第22号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年12月16日規則第70号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年9月20日規則第62号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成22年3月25日規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月15日規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日規則第23号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日規則第21号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日規則第20号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日規則第18号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月14日規則第9号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(消防団部編成表)

消防団

広幡消防団

第1部 第2部 第3部 第4部 第5部 第6部 第7部

連尺消防団

第1部 第2部 第3部 第4部

梅園消防団

第1部 第2部 第3部

根石消防団

第1部 第2部 第3部

三島消防団

第1部 第2部 第3部 第4部

六名消防団

第1部 第2部 第3部 第4部

羽根消防団

第1部 第2部 第3部 第4部

岡崎消防団

第1部 第2部 第3部 第4部 第5部

美合消防団

第1部 第2部 第3部 第4部

男川消防団

第1部 第2部 第3部 第4部

福岡消防団

第1部 第2部 第3部 第4部 第5部

竜谷消防団

第1部 第2部 第3部

藤川消防団

第1部 第2部 第3部

山中消防団

第1部 第2部 第3部

本宿消防団

第1部 第2部 第3部

河合消防団

第1部 第2部 第3部 第4部 第5部

常磐消防団

第1部 第2部 第3部 第4部 第5部 第6部 第7部

岩津消防団

第1部 第2部 第3部 第4部 第5部 第6部 第7部 第8部 第9部 第10部 第11部 第12部 第13部

矢作消防団

第1部 第2部 第3部 第4部 第5部

六ツ美消防団

第1部 第2部 第3部 第4部

額田消防団

第1部 第2部 第3部 第4部 第5部 第6部 第7部 第8部 第9部 第10部 第11部 第12部 第13部

別表第2(消防団定員表)

階級

消防団

団長

副団長

部長

副部長

班長

消防員

広幡消防団

1人

1人

7人

7人

17人

63人

96人

連尺消防団

1人

1人

4人

4人

10人

38人

58人

梅園消防団

1人

1人

3人

3人

7人

25人

40人

根石消防団

1人

1人

3人

3人

7人

25人

40人

三島消防団

1人

1人

4人

4人

9人

31人

50人

六名消防団

1人

1人

4人

4人

9人

31人

50人

羽根消防団

1人

1人

4人

4人

9人

31人

50人

岡崎消防団

1人

1人

5人

5人

11人

37人

60人

美合消防団

1人

1人

4人

4人

9人

31人

50人

男川消防団

1人

1人

4人

4人

9人

31人

50人

福岡消防団

1人

1人

5人

5人

11人

37人

60人

竜谷消防団

1人

1人

3人

3人

7人

25人

40人

藤川消防団

1人

1人

3人

3人

7人

25人

40人

山中消防団

1人

1人

3人

3人

7人

25人

40人

本宿消防団

1人

1人

3人

3人

7人

25人

40人

河合消防団

1人

1人

5人

5人

11人

37人

60人

常磐消防団

1人

1人

7人

7人

15人

49人

80人

岩津消防団

1人

1人

13人

13人

30人

106人

164人

矢作消防団

1人

1人

5人

5人

15人

78人

105人

六ツ美消防団

1人

1人

4人

4人

12人

62人

84人

額田消防団

1人

1人

13人

13人

30人

127人

185人

機能別団員

 

75人

75人

21人

21人

106人

106人

249人

1,014人

1,517人

備考 各消防団の計の欄に掲げる数には、機能別団員の数を含まないものとする。

別表第3(消防団員服制表)

(合)

色及び地質

黒の毛織物とする。

制式

円形とし、黒色革製の前ひさし及び顎ひもを付ける。顎ひもの両端は、帽の両側において金色金属製消防団章各1個で留める。天井の両側に各2個のはと目を付け、通風口とする。帽の中央には、地質と同質の台地に金色金属製消防団章をモール製金色桜で抱擁したき章を配する。帽の腰まわりには、黒色ななこ織を巻き、平しま織金線を巻く。

形状は、図のとおりとする。

盛夏帽

色及び地質

紺色の合成繊維織物とする。

制式

円形とし、黒色エナメル製の前ひさし及び顎ひもを付ける。顎ひもの両端は、帽の両側において金色金属製消防団章各1個で留める。天井の両側に各2個のはと目を付け、通風口とする。帽の中央には、地質と同質の台地に金色金属製消防団章をモール製金色桜で抱擁したき章を配する。帽の腰は藤づるあみとし、腰まわりには、黒色ななこ織を巻き、平しま織金線を巻く。

形状は、冬(合)帽と同様とする。

略帽

色及び地質

濃紺の合成繊維織物とする。

制式

アポロキャップ型とする。

形状は、図のとおりとする。

き章

金色の消防団章とする。

安全帽

色及び地質

白色の強化合成樹脂又は堅ろうな材質とする。

制式

円形とし、内部に頭部の振動を防ぐ装置を付け、顎ひもを付ける。顎ひもは合成繊維とする。

形状は、図のとおりとする。

き章

銀色の消防団章とし、形状は図のとおりとする。

周章

帽の腰まわりに赤色の反射線をつける。

寸法は、図のとおりとする。

防火帽

保安帽

色及び地質

銀色の強化合成樹脂又は堅ろうな素材とする。

制式

かぶと型とし、内部に頭部の振動を防ぐ装置を付ける。

前後部にひさしを付け、顎ひもは合成繊維とする。

形状は、図のとおりとする。

き章

金色消防団章とする。

形状は、図のとおりとする。

周章

帽の腰まわりに赤色の反射線を付ける。

寸法は、図のとおりとする。

しころ

色及び地質

銀色の防炎性防水布とする。

制式

取付金具により保安帽に装着させるものとし、前面は、両眼で視認できる部分を除き閉じることができるものとする。

形状は、図のとおりとする。

甲種衣

色及び地質

黒又は濃紺の毛織物とする。

制式

剣襟とする。

前面

消防団章を付けた金色ボタン3個を1行に付ける。

左胸部及び下部左右に各1個のポケットを付け、下部左右のポケットには蓋を付ける。

形状は、図のとおりとする。

後面

裾の中央を裂く。

形状は、図のとおりとする。

階級章

黒色金属製の台地とし、金線及び金色消防団章を付ける。

階級章は、右胸部に付ける。

形状は、図のとおりとする。

団長章

金色金属製の台地とし、中央にいぶし銀色消防団章を配する。

団長章は、右胸部に付ける。

形状は、図のとおりとする。

袖章

表半面に団長は3条の、副団長、部長及び副部長は2条の金色しま織線をまとう。

形状は、図のとおりとする。

甲種ズボン

色及び地質

甲種衣と同色及び同質とする。

制式

長ズボンとし、両側前方及び右側後方に各1個のポケットを付ける。

両脇縫い目に黒色ななこ織の側章を付ける。

ベルトは、黒色革製で取り外しができるものとし、前金具を付ける。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

甲種略衣

色及び地質

紺色の合成繊維物とし、襟、両肩及び胸部左右のポケットにオレンジ色を配する。

制式

折り襟式とする。

前面

開襟(小開き式)の長袖とし、袖口はファスナー式で、左右の胸部に各1個の蓋付きポケットを付ける。

形状は、図のとおりとする。

後面

上部に「岡崎市消防団」の文字を表示する。

形状は、図のとおりとする。

階級章

黒色布製の台地とし、金線及び金色消防団章を付ける。

階級章は、右胸部に付ける。

形状は、図のとおりとする。

消防団章

緑色布製の台地とし、黄色の縁取りをし、上部に黄色の「岡崎」の文字を、中央に金色の消防団章を黄色の桜で抱擁したものを刺しゆうする。

消防団章は、左腕部に付ける。

形状は、図のとおりとする。

所属章

黒色布製の台地とし、金色の消防団名を表す文字を刺しゆうする。

所属章は、左胸部に付ける。

形状は、図のとおりとする。

甲種略ズボン

色及び地質

甲種略衣と同色及び同質とする。

制式

長ズボンとし、前面及び後面の両側に各1個のポケットを付ける。

ベルトは、オレンジ色のもので取り外しができるものとし、前金具を付ける。

形状は、図のとおりとする。

盛夏衣

色及び地質

淡青色の合成繊維織物とする。

制式

折り襟式とする。

前面

地質と類似色の半袖で、ボタン5個を1行に付ける。左右の胸部に蓋付き各1個のポケットを設け、ボタンで留める。

形状は、図のとおりとする。

階級章

甲種衣と同様とする。

盛夏ズボン

色及び地質

濃紺色の合成繊維織物とする。

制式

長ズボンとし、両側及び両側後方に各1個のポケットを付け、裾はシングルとする。

ベルトは、甲種ズボンと同様とする。

形状は、図のとおりとする。

防寒衣

オレンジ色とし、下部に濃紺色を配する。

制式

前面をファスナー及びドットボタンで留める。胸部及び腰部左右にポケットを付け、ドットボタンで留める。

襟は、フード付きとし、後面上部に「岡崎市消防団」の文字を表示する。

形状は、図のとおりとし、図中縦線部分に反射材を付ける。

雨衣

黄色とする。

制式

上衣

折り襟式とし、襟部に頭巾留め用のボタンを付ける。

胸部は一重とし、ファスナーを付け、地質と同じボタンを1行に付ける。

左右の腰部に蓋付きポケットを付ける。

頭巾に透明ビニール製のひさしを付ける。

形状は、図のとおりとし、図中斜線部分に銀色の布製の反射性の帯を付け、後面上部に「岡崎市消防団」の文字を表示する。

下衣

長ズボンとし、腰部内部に平ゴムを縫い入れる。

形状は、図のとおりとし、図中斜線部分に銀色の布製の反射性の帯を付ける。

防火衣

色及び地質

防火帽のしころと同様とする。

制式

折り襟式とする。

前面

4つのフック式とし、左右の腹部に各1個の蓋付きポケットを付ける。

袖はラグラン袖式とする。

ベルトは、同素材のバックル付きとする。

形状は、図のとおりとする。

シャツ(甲種略衣用)

濃紺色の綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。

形状は、図のとおりとする。

ネクタイ

濃紺色又はえんじ色の合成繊維織物とする。

形状は、図のとおりとする。

半長靴

黒色のゴム製のものとする。

踏抜き防止板を挿入する。形状は、図のとおりとする。

編上靴

黒色の革製のものとする。

形状は、図のとおりとする。

長靴

銀色のゴム製のものでカバー付きとし、踏み抜き防止板を挿入する。

形状は、図のとおりとする。

図(数字は、寸法を示し、単位は、ミリメートルとする。)


()


前面

側面

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き章



顎ひも留めボタン


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周章


団長

副団長

部長

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(注)ななこ織

平しま織金線

略帽

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安全帽

前面

側面

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き章

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周章

団長

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副団長

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部長

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副部長以下

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防火帽

保安帽

前面

側面

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裏面

き章

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周章

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しころ

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甲種衣


前面

後面

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ボタン


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階級章

団長

副団長

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部長

副部長

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団長章


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袖章


団長

副団長

部長

副部長

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甲種ズボン


右側

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前金具

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甲種略衣

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前面

後面

階級章

団長

副団長

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部長

副部長

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班長

消防員

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消防団章

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所属章

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甲種略ズボン


右側

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前金具


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盛夏衣

前面

後面

画像

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盛夏ズボン

右側

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防寒衣

前面

後面

画像

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雨衣

上衣

前面

後面

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頭巾

下衣

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防火衣

前面

後面

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シャツ

前面

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ネクタイ

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半長靴

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編上靴

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長靴

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別表第4(被服貸与品目表)

品名

数量

安全帽

1個

甲種略衣及び甲種略ズボン

1組

防寒衣

1着

階級章

1組

雨衣

1着

シャツ

1着

ネクタイ

1本

半長靴

1足

編上靴

1足

別表第5(被服支給品目表)

品名

数量

(合)

1個

盛夏帽

1個

甲種衣及び甲種ズボン

1組

盛夏衣及び盛夏ズボン

1組

防寒衣

1着

編上靴

1足

別表第6(災害出動等費用弁償表)

区分

費用弁償の額

災害出動

4時間まで 2,700円

4時間を超え8時間まで 4,800円

8時間を超える 8,000円

警戒出動

4時間までにつき 2,300円

観閲出動

1回につき 2,300円

訓練出動

1回につき 2,300円

消防ポンプ整備出動

1回につき 430円

岡崎市消防団規則

昭和42年4月1日 規則第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第14編 防/第2章 消防団
沿革情報
昭和42年4月1日 規則第8号
昭和43年4月1日 規則第9号
昭和43年12月27日 規則第57号
昭和44年4月1日 規則第12号
昭和44年7月2日 規則第34号
昭和46年3月20日 規則第7号
昭和48年3月30日 規則第10号
昭和48年6月20日 規則第36号
昭和49年3月29日 規則第5号
昭和50年8月30日 規則第38号
昭和51年3月15日 規則第7号
昭和51年6月21日 規則第39号
昭和53年2月27日 規則第3号
昭和53年3月27日 規則第22号
昭和53年10月7日 規則第39号
昭和53年12月22日 規則第44号
昭和54年3月29日 規則第12号
昭和54年6月28日 規則第18号
昭和54年12月7日 規則第29号
昭和54年12月24日 規則第31号
昭和55年3月31日 規則第10号
昭和55年9月30日 規則第30号
昭和56年3月30日 規則第24号
昭和57年3月30日 規則第40号
昭和57年11月1日 規則第58号
昭和59年3月30日 規則第19号
昭和61年3月29日 規則第23号
昭和61年12月24日 規則第39号
昭和62年3月31日 規則第9号
昭和62年6月26日 規則第14号
平成3年3月27日 規則第20号
平成4年3月31日 規則第15号
平成5年3月31日 規則第25号
平成6年3月29日 規則第20号
平成8年3月29日 規則第29号
平成9年3月31日 規則第21号
平成10年3月31日 規則第35号
平成11年3月25日 規則第11号
平成11年6月15日 規則第27号
平成13年12月20日 規則第37号
平成14年3月29日 規則第25号
平成15年3月24日 規則第22号
平成17年12月16日 規則第70号
平成18年9月20日 規則第62号
平成22年3月25日 規則第16号
平成23年3月15日 規則第9号
平成26年3月27日 規則第23号
平成29年3月24日 規則第7号
平成30年3月29日 規則第21号
令和3年3月23日 規則第20号
令和4年3月24日 規則第15号
令和5年3月24日 規則第18号
令和6年3月14日 規則第9号