○岡崎市消防団条例

昭和39年4月1日

条例第4号

岡崎市消防団条例(昭和31年岡崎市条例第52号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項、第19条第2項及び第23条第1項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域並びに消防団員の定員、任用、給与、費用弁償、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市に消防団を設置する。

(名称及び区域)

第3条 消防団の名称及びその区域は、別表第1のとおりとする。

(定員)

第4条 消防団員(以下「団員」という。)の定員は、1,517人とする。

(団員の種類)

第4条の2 団員の種類は、基本団員及び機能別団員とする。

2 基本団員は、機能別団員以外の団員とする。

3 機能別団員は、市長が定める特定の消防事務に従事する団員とする。

(任命)

第5条 消防団長(以下「団長」という。)は、志操堅固、身体強健であつて団長の職務を遂行するに適するものとして消防団から推薦された者を、市長が任命する。

2 団長以外の基本団員は、消防団の区域内に居住する18歳以上の者のうちから市長の承認を得て団長が任命する。

3 機能別団員は、消防団の区域内に居住し、又は勤務する18歳以上の者で、団員若しくは消防職員の経験を有するもの又は団員として必要な知識経験を有するものとして団長が認めたもののうちから、市長の承認を得て団長が任命する。

(任期)

第6条 団員の任期は、基本団員にあつては6年とし、機能別団員にあつては2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 上位の階級にある基本団員で規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、その任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

(退職)

第7条 団員が退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもつて任命権者に願い出てその承認を受けなければならない。

(報酬)

第8条 団員には、別表第2に掲げる報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の支給方法については、岡崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年岡崎市条例第42号)の適用を受ける特別職の職員の例による。

(費用弁償)

第9条 団員が災害その他公務のため出動し、又は旅行した場合には、当該出動又は当該旅行に要する費用の弁償(以下「費用弁償」という。)をするものとする。

2 費用弁償の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 市外の旅行の場合 岡崎市職員等の旅費に関する条例(昭和34年岡崎市条例第18号。以下「旅費条例」という。)第2条第1項第2号に規定する一般職員に支給される旅費の額に相当する額

(2) 災害その他公務のため出動した場合 1回につき2,700円(1回の服務時間が4時間を超える場合は、その超える4時間以内ごとに同額を加算した額)以内において規則で定める額

3 費用弁償の支給方法については、旅費条例の適用を受ける職員の例による。

(分限)

第10条 団員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その意に反してこれを免職することができる。

(1) 禁錮以上の刑に処せられた場合

(2) 心身の故障により、職務の遂行に支障を生じ、又はこれに堪えないと認められる場合

(3) 勤務実績の良くない場合

(4) 定員に過員を生じた場合

(懲戒)

第11条 団員で次の各号に掲げる事項に該当する者があるときは、任命権者は、これを懲戒することができる。ただし、団長の行う懲戒は市長の承認を得なければならない。

(1) 消防に関する法令、条例、規則又は規程に違反したとき。

(2) 職務上の業務に違反し、又は職務を怠つたとき。

(3) 団員としてふさわしくない行為のあつたとき。

第12条 懲戒は、次の区分により行う。

免職

停職

戒告

2 停職は、1箇月以内において期間を定めて行うものとする。

(服務の宣誓)

第13条 新たに団員となつた者は、別記様式による宣誓書を任命権者に提出してからでなければ、その職務を行つてはならない。

第14条 任命権者は、団員の懲戒処分をしようとする場合は、その者にその理由となるべき事実を告げ、期日を定めて弁明の機会を与えなければならない。

(服務規律)

第15条 団員は、招集によつて服務する。ただし、招集を受けない場合であつても、水火災の発生その他の非常災害の発生を知つたときは、直ちに出動し、あらかじめ指示された要領により服務しなければならない。

第16条 団員は、火災警報発令中その他特に警戒の必要があると認められる場合は、これに即応した万全な警備態勢をとらなければならない。

第17条 団員は、10日以上居住地を離れる場合は、団長にあつては消防長に、副団長以下の団員にあつては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情のない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第18条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(規則への委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年10月1日条例第29号)

この条例は、昭和41年11月1日から施行する。

(昭和42年3月27日条例第28号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年3月15日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月31日条例第28号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年7月13日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年3月25日条例第28号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年3月30日条例第16号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年6月20日条例第23号抄)

1 この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和49年3月29日条例第29号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月24日条例第18号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月15日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年6月21日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月29日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年12月24日条例第52号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年3月27日条例第22号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年3月27日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年9月30日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月22日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月26日条例第22号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年12月24日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年9月30日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月30日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月30日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年10月21日条例第59号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月30日条例第19号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月29日条例第29号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月29日条例第21号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市消防団条例第9条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和61年11月17日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月26日条例第15号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年6月25日条例第25号)

この条例は、昭和62年7月1日から施行する。

(昭和63年3月26日条例第9号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、岡崎市竜美ケ丘土地区画整理事業の換地処分の公告があつた日の翌日から施行する。

(昭和63年3月26日条例第22号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年2月22日条例第2号)

この条例は、平成元年3月1日から施行する。

(平成元年3月28日条例第16号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年4月19日条例第22号)

この条例は、平成元年4月20日から施行する。

(平成元年5月22日条例第23号)

この条例は、平成元年5月23日から施行する。

(平成2年2月14日条例第1号)

この条例は、平成2年3月1日から施行する。

(平成2年9月21日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月25日条例第20号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月27日条例第20号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月25日条例第16号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年9月24日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月24日条例第19号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月24日条例第17号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月22日条例第17号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年11月8日条例第34号)

この条例は、岡崎明大寺大圦土地区画整理事業の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。

(平成9年3月25日条例第20号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月25日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年3月25日条例第22号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月25日条例第13号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第30号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年10月23日条例第42号)

この条例は、岡崎宇頭東土地区画整理事業の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。

(平成12年12月21日条例第51号)

この条例は、岡崎蓑川土地区画整理事業の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。

(平成13年3月23日条例第18号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年9月28日条例第28号)

この条例は、岡崎本宿特定土地区画整理事業の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。

(平成13年12月20日条例第41号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日条例第19号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月19日条例第63号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日条例第21号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月23日条例第30号)

この条例は、岡崎都市計画事業岡崎駅西土地区画整理事業の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。

(平成16年3月24日条例第18号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月24日条例第28号)

この条例は、岡崎真伝前田土地区画整理事業の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。

(平成17年10月5日条例第117号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成17年12月21日条例第135号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年10月3日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月10日条例第43号抄)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日条例第18号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第10条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成22年12月21日条例第61号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日条例第47号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、岡崎真伝特定土地区画整理事業の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。

(平成31年4月23日条例第27号)

この条例は、平成31年7月1日から施行する。

(令和元年10月1日条例第17号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和3年3月19日条例第8号)

この条例は、岡崎蓑川南部土地区画整理事業の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。

(令和3年12月20日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月22日条例第54号)

この条例は、令和4年12月26日から施行する。

別表第1(消防団区域表)

名称

区域

広幡消防団

福寿町 伊賀町 伊賀新町 石神町 日名北町 日名西町 日名中町 日名本町 日名南町 井田西町 井田新町 井田南町 錦町 葵町 広幡町 柿田町 能見町 東能見町 能見通 元能見町 井田町 松本町 六供本町 松橋町 真伝一丁目 真伝二丁目 真伝吉祥一丁目 真伝吉祥二丁目 東阿知和町のうち字松坂及び字片坂

六供町

稲熊町

真伝町

連尺消防団

八幡町 連尺通 本町通 魚町 西魚町 田町 板屋町 八帖町 八丁町 八帖南町 末広町 城北町 八帖北町 中岡崎町 材木町 康生町 康生通

 

梅園消防団

梅園町 伝馬通 曙町 門前町 久右エ門町 花崗町 籠田町 亀井町 十王町 祐金町 六地蔵町 西中町 中町のうち字野添、字屋敷裏及び字北野

六供町

稲熊町

箱柳町

根石消防団

欠町 元欠町 栄町 朝日町 若宮町 根石町 両町 蓬莱町 小呂町 中町(字野添、字屋敷裏及び字北野を除く。)

 

三島消防団

上明大寺町 菅生町 島町 唐沢町 吹矢町 竜美旭町 竜美大入町 竜美北一丁目 竜美北二丁目 竜美中一丁目 竜美中二丁目 竜美西一丁目 竜美西二丁目 竜美南一丁目 竜美南二丁目 竜美南三丁目 竜美南四丁目 東明大寺町 大西町 大西一丁目 大西二丁目 大西三丁目 竜美台一丁目 竜美台二丁目 竜美東一丁目 竜美東二丁目 竜美東三丁目 竜美新町 明大寺町のうち字兎ケ入及び字大圦

明大寺町

明大寺本町

六名消防団

久後崎町 上六名町 上六名一丁目 上六名二丁目 上六名三丁目 上六名四丁目 真宮町 三崎町 南明大寺町 向山町 六名町(字河原を除く。) 六名一丁目 六名二丁目 六名三丁目 六名新町 六名東町 六名本町 六名南一丁目 六名南二丁目

明大寺町

明大寺本町

羽根消防団

戸崎町 戸崎新町 戸崎元町 羽根東町 羽根北町 不吹町 柱曙一丁目 柱曙二丁目 柱曙三丁目 庄司田一丁目 庄司田二丁目 庄司田三丁目 羽根町及び柱町のうち東海道本線以東の地域

美合町

岡崎消防団

若松町 針崎町 針崎一丁目 針崎二丁目 羽根西一丁目 羽根西二丁目 羽根西三丁目 羽根西新町 柱一丁目 柱二丁目 柱三丁目 柱四丁目 柱五丁目 柱六丁目 城南町 羽根町及び柱町のうち東海道本線以西の地域 江口一丁目 江口二丁目 江口三丁目 天白町 中田町 上和田町 六名町のうち字河原

 

美合消防団

美合新町 美合西町 みはらし台 蓑川町のうち字上生道、字迎畑、字荒古及び字井ノ口 緑丘一丁目 緑丘二丁目 緑丘三丁目 岡町 保母町

美合町

男川消防団

洞町 大平町 小美町 丸山町 高隆寺町

 

福岡消防団

福岡町 上地町 上地一丁目 上地二丁目 上地三丁目 上地四丁目 上地五丁目 上地六丁目 若松東一丁目 若松東二丁目 若松東三丁目 国正町のうち字新田

 

竜谷消防団

桑谷町 竜泉寺町

 

藤川消防団

藤川町 藤川荒古 藤川台一丁目 藤川台二丁目 藤川台三丁目 市場町 蓑川町(字上生道、字迎畑、字荒古及び字井ノ口を除く。) 蓑川新町

 

山中消防団

舞木町 羽栗町 山綱町 池金町

 

本宿消防団

本宿町 本宿茜 本宿台 本宿西 針地町 大幡町 上衣文町 鶇巣町

 

河合消防団

須淵町 岩戸町 才栗町 秦梨町 生平町 茅原沢町 古部町 蓬生町 切越町

 

常磐消防団

滝町 米河内町 安戸町 大井野町 蔵次町 大柳町 新居町 小丸町 岩中町 田口町 板田町

真伝町

箱柳町

岩津消防団

鴨田町 鴨田本町 鴨田南町 井ノ口町 井ノ口新町 寿町 薮田一丁目 薮田二丁目 大樹寺一丁目 大樹寺二丁目 大樹寺三丁目 大門一丁目 大門二丁目 大門三丁目 大門四丁目 大門五丁目 上里一丁目 上里二丁目 上里三丁目 青木町 河原町 百々西町 西阿知和町 百々町 堂前町 東蔵前町 東蔵前一丁目 東蔵前二丁目 西蔵前町 八ツ木町 真福寺町 恵田町 丹坂町 駒立町 奥山田町 仁木町 細川町 桑原町 奥殿町 日影町 川向町 渡通津町 宮石町 岩津町 東阿知和町(字松坂及び字片坂を除く。)

 

矢作消防団

矢作町 暮戸町 北本郷町 中園町 舳越町 森越町 北野町 西大友町 橋目町 東大友町 小針町 宇頭町 宇頭南町 宇頭北町 宇頭東町 西本郷町 東本郷町 筒針町 渡町 東牧内町 上佐々木町 下佐々木町 島坂町 昭和町 大和町 新堀町 富永町

 

六ツ美消防団

宮地町 井内町 法性寺町 牧御堂町 赤渋町 中之郷町 土井町 下和田町 野畑町 上青野町 在家町 下青野町 高橋町 福桶町 合歓木町 上三ツ木町 下三ツ木町 坂左右町 正名町 定国町 中村町 安藤町 中島町 中島西町 中島中町 中島東町 二軒屋町 国正町(字新田を除く。)

 

額田消防団

樫山町 桜井寺町 下衣文町 牧平町 鹿勝川町 鳥川町 細光町 滝尻町 淡渕町 片寄町 夏山町 木下町 千万町町 石原町 宮崎町 明見町 中金町 東河原町 雨山町 大代町 切山町 小久田町 毛呂町 井沢町 桜形町 鍛埜町 南大須町 大高味町 保久町 冨尾町 外山町 一色町 中伊町 中伊西町

 

備考 この表の区域欄の右欄に掲げられている区域は、当該消防団の区域として属することとなる地区として市長が告示する。

別表第2(消防団員報酬表)

区分

階級

報酬年額

基本団員

団長

82,500円

副団長

69,000円

部長

50,500円

副部長

45,500円

班長

37,000円

消防員

36,500円

機能別団員

消防員

12,000円

画像

岡崎市消防団条例

昭和39年4月1日 条例第4号

(令和4年12月26日施行)

体系情報
第14編 防/第2章 消防団
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第4号
昭和41年10月1日 条例第29号
昭和42年3月27日 条例第28号
昭和43年3月15日 条例第9号
昭和44年3月31日 条例第28号
昭和45年7月31日 条例第38号
昭和46年3月25日 条例第28号
昭和48年3月30日 条例第16号
昭和48年6月20日 条例第23号
昭和49年3月29日 条例第29号
昭和50年3月24日 条例第18号
昭和51年3月15日 条例第8号
昭和51年6月21日 条例第47号
昭和52年3月29日 条例第25号
昭和52年12月24日 条例第52号
昭和53年3月27日 条例第22号
昭和53年3月27日 条例第23号
昭和53年9月30日 条例第39号
昭和53年12月22日 条例第45号
昭和54年3月26日 条例第22号
昭和54年12月24日 条例第48号
昭和55年3月31日 条例第25号
昭和55年9月30日 条例第36号
昭和56年3月30日 条例第35号
昭和57年3月30日 条例第31号
昭和57年10月21日 条例第59号
昭和59年3月30日 条例第19号
昭和60年3月29日 条例第29号
昭和61年3月29日 条例第21号
昭和61年11月17日 条例第40号
昭和62年3月26日 条例第15号
昭和62年6月25日 条例第25号
昭和63年3月26日 条例第9号
昭和63年3月26日 条例第22号
平成元年2月22日 条例第2号
平成元年3月28日 条例第16号
平成元年4月19日 条例第22号
平成元年5月22日 条例第23号
平成2年2月14日 条例第1号
平成2年9月21日 条例第26号
平成3年3月25日 条例第20号
平成4年3月27日 条例第20号
平成5年3月25日 条例第16号
平成5年9月24日 条例第30号
平成6年3月24日 条例第19号
平成7年3月24日 条例第17号
平成8年3月22日 条例第17号
平成8年11月8日 条例第34号
平成9年3月25日 条例第20号
平成10年3月25日 条例第5号
平成10年3月25日 条例第22号
平成11年3月25日 条例第13号
平成12年3月24日 条例第30号
平成12年10月23日 条例第42号
平成12年12月21日 条例第51号
平成13年3月23日 条例第18号
平成13年9月28日 条例第28号
平成13年12月20日 条例第41号
平成14年3月25日 条例第19号
平成14年12月19日 条例第63号
平成15年3月25日 条例第21号
平成15年6月23日 条例第30号
平成16年3月24日 条例第18号
平成16年6月24日 条例第28号
平成17年10月5日 条例第117号
平成17年12月21日 条例第135号
平成18年10月3日 条例第40号
平成20年9月10日 条例第43号
平成21年3月27日 条例第18号
平成22年12月21日 条例第61号
平成29年12月22日 条例第47号
平成31年4月23日 条例第27号
令和元年10月1日 条例第17号
令和3年3月19日 条例第8号
令和3年12月20日 条例第39号
令和4年12月22日 条例第54号