○岡崎市消防表彰条例施行細則

昭和25年12月1日

規則第15号

(1) 消防職員にあつては20年

(2) 消防団員にあつては10年

第1条の2 表彰条例第1条第6号に該当する者は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 3年以上引き続き勤務し、成績優秀にして行状方正な消防職員で他の模範となる者

(2) 1年を通じて皆勤し、成績優秀にして行状方正な消防職員

(3) 表彰条例第1条第1号から第5号及び前各号に掲げる者を除くほか、特に消防業務に貢献し、成績顕著な事績のある者

第2条 表彰条例第2条及び第3条に規定する賞金及び賞与金は、市長の授与する場合は2万円以内、消防長の授与する場合は1万円以内とする。

2 団体を表彰する場合においては、前項の賞金及び賞与金を各10倍まで増額することができる。

第3条 表彰条例第5条の審査委員会は、委員長及び委員5人をもつてこれを組織する。

2 委員長は市長を、委員は消防本部を担任する副市長、市議会議長、市議会消防関係常任委員長、消防長、消防団連合会長をもつてこれにあてる。

第4条 審査委員会は、委員長及び委員3人以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審査委員会の議事は、多数によつてこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

第5条 委員長は、審査委員会の会務を総理する。

2 委員長に故障のあるときは、委員長の指名した委員がこれを代理する。

3 委員長は、書記において会務を処理させることができる。

第6条 表彰条例第7条に規定する具申及び内申は、別記様式による。

第7条 表彰条例第3条各号の徽章は、制服を着用した際は、第4第5ぼたんの中央部5センチメートル、右より上級順次、横にはい❜❜用するものとする。

第8条 この規則の施行について必要な事項は、消防長がこれを定める。

この規則は、岡崎市消防表彰条例施行の日(昭和25年3月7日)からこれを適用する。

(昭和35年12月26日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月25日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(岡崎市規則に定める様式の用紙規格の特例に関する規則の廃止)

2 岡崎市規則に定める様式の用紙規格の特例に関する規則(平成5年岡崎市規則第37号)は、廃止する。

(平成14年9月30日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(岡崎市規則で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規則の廃止)

2 岡崎市規則で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規則(平成13年岡崎市規則第3号)は、廃止する。

(平成19年3月26日規則第15号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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岡崎市消防表彰条例施行細則

昭和25年12月1日 規則第15号

(平成19年4月1日施行)