○岡崎市消防表彰条例
昭和25年4月1日
条例第11号
第1条 本市消防職員又は消防団員で次の各号の一について、消防上特に功労があつたと認められるものに対し、市長又は消防長において、これを表彰する。
(1) 水火災その他の災害の警戒、防禦並びに人命救助につとめた事績
(2) 火災の早期発見による被害低減につとめた事績
(3) 消防機械器具の発明改良につとめた事績
(4) 事務処理及び執行の適正により消防の運営に貢献した事績
(5) 消防業務に永年勤続して成績顕著な事績
(6) その他特に消防に寄与し、成績顕著な事績
第2条 一般の人又はその団体で次の各号の一について、特に消防上功労のあつたと認められるものに対しては、市長又は消防長が、表彰状、感謝状又は賞金を寄贈して謝意を表わすことができる。
(1) 消防協力の顕著な事績をあげたもの
(2) 消防力強化のため多額の金品の寄附行為をしたもの
(3) その他特に消防に寄与した成績顕著な事績
第3条 第1条に規定する表彰は、消防顕功章、消防功績章、消防功労章、消防表彰徽章、感状、賞詞及び賞与金とする。
(1) 消防顕功章は、特に功労抜群で本市消防最高表彰に該当する行為のあつたものに対して、市長がこれを授与する。
(2) 消防功績章は、特に功労の顕著なもので一般消防のき鑑となるものに対して、市長がこれを授与する。
(3) 消防功労章は、永年消防業務に尽すいし、行状善良で他の消防団員の模範となるものに対して、市長がこれを授与する。
(4) 消防表彰徽章は、消防業務の遂行にあたつて率先垂範してよく消防団員の模範となるものに対して、市長がこれを授与する。
(5) 感状は、功労の著しいものに対して、消防長がこれを授与する。
(6) 賞詞は、功労のあつたものに対して、消防長がこれを授与する。
(7) 賞与金は、前各号の表彰とあわせて、これを授与することができる。
第4条 表彰を受ける資格のあつたものが表彰前に死亡したときは、生前の日附にさかのぼつて、これを表彰することができる。
第5条 消防顕功章及び消防功績章授与の適否を審査するため、消防表彰審査委員会(以下「審査委員会」という。)をおく。
第6条 本市消防団体で協力一致克く消防業務に尽すいし、その成績の顕著なものについて、市長又は消防長は、これを表彰する。
第7条 市長又は消防長の行う表彰にあてはまる事案に対しては、消防長が具申する。但し、消防長は、必要のあるときは、具申資料を消防団長に内申させることができる。
第8条 消防顕功章又は消防功績章を授与されたものが、禁こ以上の刑に処せられ、又は懲戒処分によりその職を免ぜられたときは、これを返納させ、功績者としての面目を汚したものは、そのはい用を停止し、又はこれを返納させることができる。
第9条 この条例の施行について必要な細則は、市長がこれを定める。
附則
この条例は、昭和25年3月7日から適用する。
別表
消防顕功章及び消防功績章 | |
表面 | 裏面 |
大きさ /縦 5センチメートル/横 4センチメートル/
地金 /純金/又はその類似品/
表面 /桜葉桜花市標銀色/地 金色/
消防章 /金色消防章(顕功章)/銀色 〃 (功績章)/
裏面 地 金色