○岡崎市消防職員の職名及び補職名規則

昭和43年2月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防吏員及びその他の職員の職名及び補職名に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 組織規則等 岡崎市消防本部組織規則(昭和39年岡崎市規則第9号)及び消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定により消防長の定める消防署の組織に関する規程をいう。

(職名の付与)

第3条 消防吏員及びその他の職員には、次の表の左欄に掲げる消防吏員又はその他の職員の区分に応じ、同表の右欄に掲げる職名のいずれかを付与する。

消防吏員

岡崎市消防長

岡崎市消防吏員

その他の職員

岡崎市事務職員

岡崎市技能業務職員

(補職名の付与)

第4条 組織規則等の規定により設置された職につく消防吏員には、当該組織上の名称を冠したものを補職名として付与する。

2 前項に規定する消防吏員以外の消防吏員及びその他の職員には、次の表の左欄に掲げる職名の区分に応じて同表の右欄に掲げる補職名のいずれかに組織上の名称(係名を除く。)を冠したものを補職名として付与する。

岡崎市消防吏員

主任主査、総括主査、主査、消防士長、消防副士長又は消防士

岡崎市事務職員

主任主査、総括主査、主査、主事又は事務員

岡崎市技能業務職員

事務業務員主任、事務業務員副主任又は事務業務員

3 前項の補職名に応ずる職務の内容は、市長の定めるところによる。

(階級としての補職名の付与)

第5条 前条の規定により付与された補職名に消防士長、消防副士長又は消防士のいずれかが用いられた消防吏員には、階級として、それぞれその用いられた補職名に相当する階級に、岡崎市を冠したものの補職名を付与するものとする。

2 前項に規定する消防吏員以外の消防吏員には、階級として、次の表の左欄に掲げる組織の区分に応じ、同表の中欄に掲げる職の区分に応じて同表の右欄に掲げる階級以下の階級に、岡崎市を冠したものの補職名を付与するものとする。

消防本部

消防長

消防正監

消防次長

消防監

課長

消防監

担当課長

消防司令長

主幹

消防司令長

副主幹

消防司令長

主任主査

消防司令

総括主査

消防司令補

主査

消防士長

消防署

消防署長

消防監

副署長

消防司令長

課長

消防司令長

分署長

消防司令長

出張所長

消防司令長

司令長

消防司令長

係長

消防司令

主任主査

消防司令

総括主査

消防司令補

主査

消防士長

(補職名の特例)

第6条 組織規則等の規定により臨時又は緊急な事務について必要な組織を設置する場合又は臨時に必要がある場合においては、第4条の規定にかかわらず別に補職名を付与するものとする。

(職制の改正に伴う補職名のみなす付与)

第7条 この規則の規定により消防吏員及びその他の職員に付与された補職名が、その者の属する組織上の名称(係名を除く。)についての組織規則等の改正に伴う組織上の名称の変更を理由に変更されるべき場合においては、その者に別に人事異動通知書を交付したときを除き、市長の定めるところにより、その者が従前に従事していた職務に引き続き従事するものとしてその者に当該変更後の組織上の名称を冠した補職名が付与されたものとみなす。

(会計年度任用職員の職名及び補職名)

第8条 第3条から前条までの規定にかかわらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の職名及び補職名は、市長の部局の例による。

1 この規則は、昭和43年2月1日から施行する。

2 岡崎市消防吏員の階級、職名及び補職名規則(昭和37年岡崎市規則第31号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

3 この規則施行の際現に旧規則の規定により職員に付与されている職名及び補職名で、この規則に規定する職名及び補職名に相当するものは、別に辞令を発せられない限り、この規則の規定による職名及び補職名とみなす。

(昭和61年3月29日規則第22号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年6月26日規則第12号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年7月1日から施行する。

(昭和63年3月28日規則第10号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年3月27日規則第5号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第23号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月24日規則第7号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月25日規則第16号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第22号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月25日規則第12号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第48号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月23日規則第6号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月24日規則第21号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(岡崎市消防職員の職名及び補職名規則の一部改正に伴う経過措置)

3 この規則の施行の際現に前項の規定による改正前の岡崎市消防職員の職名及び補職名規則の規定による次の表の左欄に掲げる補職名(消防署の係長を除く。以下「旧補職名」という。)を付与されている職員は、別に人事異動通知書を交付する場合を除き、この規則の施行の日に、それぞれ同項の規定による改正後の岡崎市消防職員の職名及び補職名規則の規定による同表の右欄に定める補職名(以下「新補職名」という。)を付与されたものとみなす。

旧補職名

新補職名

(1) 課長補佐又は室長補佐

副主幹

(2) 係長

主任主査

(3) 担当係長

主査

(4) 主査

上席士長、上席主事又は上席技師

(5) 主査補

消防士長、主事又は技師

(平成16年3月19日規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月18日規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月20日規則第20号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月20日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第32号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日規則第15号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月18日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日規則第18号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月14日規則第33号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月16日規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月16日規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日規則第13号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月19日規則第12号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

岡崎市消防職員の職名及び補職名規則

昭和43年2月1日 規則第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第14編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和43年2月1日 規則第4号
昭和61年3月29日 規則第22号
昭和62年6月26日 規則第12号
昭和63年3月28日 規則第10号
平成3年3月27日 規則第5号
平成6年3月31日 規則第23号
平成7年3月24日 規則第7号
平成8年3月25日 規則第16号
平成9年3月31日 規則第22号
平成11年3月25日 規則第12号
平成12年3月31日 規則第48号
平成13年3月23日 規則第6号
平成15年3月24日 規則第21号
平成16年3月19日 規則第3号
平成17年3月18日 規則第10号
平成18年3月20日 規則第20号
平成18年9月20日 規則第61号
平成19年3月30日 規則第32号
平成21年3月19日 規則第15号
平成22年3月18日 規則第7号
平成23年3月18日 規則第18号
平成25年3月14日 規則第33号
平成26年3月18日 規則第8号
平成27年3月16日 規則第12号
平成29年3月16日 規則第6号
平成30年3月16日 規則第13号
平成31年3月18日 規則第7号
令和2年3月26日 規則第16号
令和6年3月19日 規則第12号