○岡崎市消防本部等決裁規程

昭和56年4月30日

消防本部訓令第2号

岡崎市消防本部決裁規程(昭和43年岡崎市消防本部訓令第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防長の権限に属する事務(以下「事務」という。)について、明確な責任の下に、合理的かつ能率的な処理をするため、決裁に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 事務について、最終的な意思決定をすることをいう。

(2) 専決 この訓令その他消防長の定めるところにより、当該職員が常時消防長に代わつて決裁することをいう。

(3) 代決 この訓令その他消防長の定めるところにより、決裁の権限を有する者に代わつてその者の職位より下位の職位にある者が決裁することをいう。

(5) 課長 組織規則第7条第1項に規定する課長をいう。

(7) 主幹等 組織についての定めにより配置した副課長等をいう。

(8) 司令長 組織規程第7条に規定する司令長をいう。

(9) 分署長等 組織規程第7条に規定する分署長及び出張所長をいう。

(10) 分署等 組織規程第2条第1項に規定する分署及び出張所をいう。

(専決権)

第3条 この訓令その他消防長の定めるところによりなされた専決及び代決は、消防長の決裁と同一の効力を有する。

(共通的専決)

第4条 消防次長、課長、消防署長、副署長等、司令長、分署長等及び主幹等は、別表第1に定めるところにより、当該事務を専決することができる。

(個別的専決)

第5条 消防次長及び総務課長は、別表第2に定めるところにより、当該事務を専決することができる。

(専決表の記号)

第6条 別表第1及び別表第2の表(以下「専決表」という。)の決裁者欄の「○」は、当該事務の全てを決裁できることを示す。

2 専決表の合議欄に記載がある事務は、決裁の前に合議欄に記載した課の合議を経ることを示す。

(代決)

第7条 消防長又は専決の権限を有する者(以下「決裁者」という。)が不在のため決裁を受けることができず、かつ、当該事務の処理が緊急を要するときは、次の表の左欄に掲げる決裁者の区分に応じ、同表の右欄に掲げる者(以下「代決者」という。)が代決するものとする。この場合において、当該代決者は、あらかじめ決裁者がした指示に従い代決した場合を除き、代決した旨を当該決裁者に報告しなければならない。

決裁者

代決者

消防長

消防次長(消防次長も不在のときは、当該事務を主管する課長)

消防次長

当該事務を主管する課長

課長

組織についての定めにより課長の職務を代行することができる者

消防署長

副署長等

副署長等

司令長

分署長等

係長

(委任)

第8条 この訓令の解釈及び運用について、疑義を生じたときは、総務課長が定める。

この訓令は、昭和56年5月1日から施行する。

(昭和61年3月31日消防本部訓令第1号抄)

1 この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年3月30日消防本部訓令第2号)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日消防本部訓令第1号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日消防本部訓令第2号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日消防本部訓令第2号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日消防本部訓令第2号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日消防本部訓令第3号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年6月1日消防本部訓令第4号)

この訓令は、平成12年7月1日から施行する。

(平成13年3月28日消防本部訓令第2号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日消防本部訓令第2号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月18日消防本部訓令第1号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月16日消防本部訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日消防本部訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日消防本部訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月18日消防本部訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月18日消防本部訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月17日消防本部訓令第1号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日消防本部訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日消防本部訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月17日消防本部訓令第2号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日消防本部訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日消防本部訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日消防本部訓令第1号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日消防本部訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(共通専決表)

専決事項

決裁者

合議

消防本部

消防署

消防次長

課長

主幹等

消防署長

副署長等

分署長等

司令長

(1)

事務の計画

 

軽易なもの

定例なもの(先例により処理できるものに限る。)

定例なもの

定例なもの

 

 

(2)

副申・申請

 

軽易なもの

 

 

 

 

 

(3)

照会・回答・通知類

 

軽易なもの

 

 

 

 

 

(4)

願い・申告・届の処理

 

軽易なもの

 

 

 

 

 

(5)

公文書の開示に関する決定

 

 

 

 

 

 

(6)

保有個人情報の開示、訂正又は利用停止に関する決定

 

 

 

 

 

 

(7)

諸証明

 

 

 

 

 

 

(8)

休暇の承認

消防本部

課長







総務課(病気休暇・介護休暇・介護時間に限る。)

主幹等







総務課(病気休暇・介護休暇・介護時間に限る。)

その他の職員







総務課(病気休暇・介護休暇・介護時間に限る。)

消防署

副署長等・分署長等







総務課(病気休暇・介護休暇・介護時間に限る。)

司令長







総務課(病気休暇・介護休暇・介護時間に限る。)

分署等に勤務する職員(分署長等を除く。)







総務課(病気休暇・介護休暇・介護時間に限る。)

その他の職員







総務課(病気休暇・介護休暇・介護時間に限る。)

(9)

職務専念義務の免除

消防本部

課長

 

 

 

 

 

 

総務課

その他の職員

 

 

 

 

 

 

総務課

消防署

副署長等・分署長等

 

 

 

 

 

 

総務課

本署に勤務する職員(副署長等を除く。)

 

 

 

 

 

 

総務課

分署等に勤務する職員(分署長等を除く。)

 

 

 

 

 

 

総務課

(10)

旅行命令

県内

消防本部

消防次長







総務課(10日以上・宿泊に限る。)

課長・主幹等







総務課(10日以上・宿泊に限る。)

その他の職員







総務課(10日以上・宿泊に限る。)

消防署

消防署長







総務課(10日以上・宿泊に限る。)

副署長等・司令長







総務課(10日以上・宿泊に限る。)

分署等に勤務する職員







総務課(10日以上・宿泊に限る。)

その他の職員







総務課(10日以上・宿泊に限る。)

在勤地内及び在勤地以外の同一地域内

消防本部

消防次長








課長・主幹等








その他の職員








消防署

消防署長








副署長等・司令長








分署等に勤務する職員








その他の職員








(11)

週休日又は半日勤務時間の指定・変更

消防本部

課長








主幹等








その他の職員








消防署

副署長等・分署長等








司令長








分署等に勤務する職員(分署長等を除く。)








その他の職員








(12)

時間外勤務・休日勤務・夜間勤務の命令

消防本部に勤務する職員

 

 

 

 

 

 

 

消防署

本署に勤務する職員

 

 

 

 

 

 

 

分署等に勤務する職員

 

 

 

 

 

 

 

(13)

時間外勤務代休時間の指定

消防本部に勤務する職員

 

 

 

 

 

 

 

消防署

本署に勤務する職員

 

 

 

 

 

 

 

分署等に勤務する職員

 

 

 

 

 

 

 

別表第2(個別専決表)

専決事項

決裁者

消防次長

課長

総務課

定期の昇給


会議室等の使用

 

岡崎市消防本部等決裁規程

昭和56年4月30日 消防本部訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和56年4月30日 消防本部訓令第2号
昭和57年6月10日 消防本部訓令第4号
昭和58年4月1日 消防本部訓令第1号
昭和61年3月31日 消防本部訓令第1号
昭和63年3月30日 消防本部訓令第2号
平成6年3月31日 消防本部訓令第1号
平成7年3月31日 消防本部訓令第2号
平成8年3月29日 消防本部訓令第2号
平成9年4月1日 消防本部訓令第4号
平成11年3月31日 消防本部訓令第2号
平成12年3月31日 消防本部訓令第3号
平成12年6月21日 消防本部訓令第4号
平成13年3月28日 消防本部訓令第2号
平成15年4月1日 消防本部訓令第2号
平成16年3月29日 消防本部訓令第2号
平成17年3月18日 消防本部訓令第1号
平成18年3月16日 消防本部訓令第2号
平成19年3月28日 消防本部訓令第2号
平成20年3月28日 消防本部訓令第2号
平成21年3月18日 消防本部訓令第1号
平成22年3月18日 消防本部訓令第2号
平成23年3月17日 消防本部訓令第1号
平成26年3月20日 消防本部訓令第2号
平成27年3月31日 消防本部訓令第2号
平成28年3月17日 消防本部訓令第2号
平成29年3月31日 消防本部訓令第3号
平成30年3月29日 消防本部訓令第4号
令和3年3月26日 消防本部訓令第1号
令和5年3月31日 消防本部訓令第2号