○岡崎市消防署組織規程
昭和61年3月31日
消防本部訓令第1号
岡崎市消防署組織規程(昭和48年岡崎市消防本部訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、岡崎市中消防署、岡崎市東消防署及び岡崎市西消防署の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(構成)
第2条 岡崎市中消防署及び岡崎市東消防署は本署、分署及び出張所をもつて構成し、岡崎市西消防署は本署をもつて構成する。
2 本署、分署及び出張所の名称、位置及び管轄区域は、別表に掲げるとおりとする。
(本署)
第3条 本署に、次の課を置く。
(1) 1課
(2) 2課
2 1課及び2課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 水火災その他の災害を警戒し、及び防御すること。
(2) 消防水利を調査し、及び点検すること。
(3) 消防機械器具を点検すること。
(4) 消防の相互応援を実施すること。
(5) 消防団の事務に関し連絡すること。
(6) 救助業務を実施すること。
(7) 救助業務に関する統計を作成すること。
(8) 救急業務を実施すること。
(9) 救急業務に関する統計を作成すること。
(10) 火災の原因及び損害を調査すること。
(11) 火災の統計に関する事務を処理すること。
(12) 災害現場の指揮命令及び隊員の安全管理に関すること。
(13) 防火対象物の立入検査を行うこと。
(14) 消防法令等に基づく届出に関すること。
(15) 火災予防の啓発及び広報をすること。
(16) 防火及び防災指導に関すること。
(係の編成)
第6条 課における事務を効率的に処理するため、必要に応じて係を編成する。
2 分署及び出張所における事務を効率的に処理するため、必要に応じて係を編成する。
機関 | 職 |
消防署 | 副署長 |
本署 | 課長 司令長 |
分署 | 分署長 |
出張所 | 出張所長 |
係 | 係長 |
職 | 職務 |
副署長 | 消防署長を助け、消防署長が不在のときは、その職務を代行する。 |
課長 | 1 課の事務を掌理する。 2 所属職員を指揮監督する。 |
司令長 | 課長を助け、課長が不在の時は、その職務を代行する。 |
分署長 | 1 分署の事務を掌理する。 2 所属職員を指揮監督する。 |
出張所長 | 1 出張所の事務を掌理する。 2 所属職員を指揮監督する。 |
係長 | 課長の命を受け、係の事務を遂行する。 |
(職員)
第9条 係には、第7条に規定する職の職員のほか、所要の職員を置く。
附則
1 この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
2 岡崎市消防本部等決裁規程(昭和56年岡崎市消防本部訓令第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和61年11月12日消防本部訓令第2号)
この訓令は、昭和61年11月13日から施行する。
附則(昭和62年6月26日消防本部訓令第1号)
この訓令は、昭和62年7月1日から施行する。
附則(昭和63年3月28日消防本部訓令第1号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年5月20日消防本部訓令第3号)
この訓令は、昭和63年5月21日から施行する。
附則(平成元年2月22日消防本部訓令第1号)
この訓令は、平成元年3月1日から施行する。
附則(平成元年4月19日消防本部訓令第2号)
この訓令は、平成元年4月20日から施行する。
附則(平成元年5月22日消防本部訓令第3号)
この訓令は、平成元年5月23日から施行する。
附則(平成2年2月23日消防本部訓令第1号)
この訓令は、平成2年3月1日から施行する。
附則(平成2年9月19日消防本部訓令第2号)
この訓令は、平成2年9月20日から施行する。
附則(平成3年3月27日消防本部訓令第1号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日消防本部訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
(岡崎市消防本部等決裁規程の一部改正)
2 岡崎市消防本部等決裁規程(昭和56年岡崎市消防本部訓令第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成7年3月24日消防本部訓令第1号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月25日消防本部訓令第1号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年11月15日消防本部訓令第4号)
この訓令は、岡崎明大寺大圦土地区画整理事業の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。
附則(平成10年3月26日消防本部訓令第1号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月25日消防本部訓令第1号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日消防本部訓令第2号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年11月2日消防本部訓令第5号)
この訓令は、岡崎宇頭東土地区画整理事業の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。
附則(平成13年3月28日消防本部訓令第2号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年10月3日消防本部訓令第3号)
この訓令は、岡崎本宿特定土地区画整理事業の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。
附則(平成14年3月26日消防本部訓令第2号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月24日消防本部訓令第4号)
この訓令は、平成15年7月1日から施行する。ただし、別表(5)項の改正規定(「羽根北町」を「羽根北町 羽根西一丁目 羽根西二丁目 羽根西三丁目 羽根西新町」に、「柱曙三丁目」を「柱曙三丁目 柱一丁目 柱二丁目 柱三丁目 柱四丁目 柱五丁目 柱六丁目」に、「針崎町」を「針崎町 針崎一丁目 針崎二丁目」に改める部分に限る。)は、岡崎都市計画事業岡崎駅西土地区画整理事業の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。
附則(平成16年3月19日消防本部訓令第1号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月18日消防本部訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
(岡崎市消防本部等決裁規程の一部改正)
2 岡崎市消防本部等決裁規程(昭和56年岡崎市消防本部訓令第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(岡崎市消防本部等文書取扱規程の一部改正)
3 岡崎市消防本部等文書取扱規程(平成16年岡崎市消防本部訓令第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年12月16日消防本部訓令第2号)
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月16日消防本部訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日消防本部訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日消防本部訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日消防本部訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月18日消防本部訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月17日消防本部訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
(岡崎市消防本部等決裁規程の一部改正)
2 岡崎市消防本部等決裁規程(昭和56年岡崎市消防本部訓令第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年3月18日消防本部訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月16日消防本部訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月17日消防本部訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(岡崎市消防本部等決裁規程の一部改正)
2 岡崎市消防本部等決裁規程(昭和56年岡崎市消防本部訓令第2号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
附則(平成29年3月16日消防本部訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月16日消防本部訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月12日消防本部訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月16日消防本部訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日消防本部訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。ただし、別表(4)項の改正規定は、岡崎蓑川南部土地区画整理事業の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。
(岡崎市消防本部等決裁規程の一部改正)
2 岡崎市消防本部等決裁規程(昭和56年岡崎市消防本部訓令第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(管轄区域表)
名称 | 位置 | 管轄区域 | |
(1) | 岡崎市中消防署本署 | 岡崎市朝日町3丁目4番地 | (2)項から(10)項までの区域を除いた市内の区域 |
(2) | 岡崎市中消防署北分署 | 岡崎市井ノ口町字楼65番地 | 滝町 米河内町 安戸町 大井野町 蔵次町 大柳町 新居町 小丸町 岩中町 田口町 板田町 鴨田町 鴨田本町 鴨田南町 井ノ口町 井ノ口新町 薮田一丁目 薮田二丁目 大樹寺一丁目 大樹寺二丁目 大樹寺三丁目 大門一丁目 大門二丁目 大門三丁目 大門四丁目 大門五丁目 上里一丁目 上里二丁目 上里三丁目 西阿知和町 百々町 堂前町 百々西町 寿町 河原町 青木町 東蔵前町 東蔵前一丁目 東蔵前二丁目 西蔵前町 真福寺町 恵田町 丹坂町 駒立町 岩津町 真伝町(通称町の滝新町の区域に限る。) 箱柳町(通称町の滝新町の区域に限る。) 東阿知和町(字松阪及び片坂を除く。) |
(3) | 岡崎市中消防署花園出張所 | 岡崎市仁木町字川越254番地 | 八ツ木町 奥山田町 仁木町 細川町 桑原町 奥殿町 日影町 川向町 渡通津町 宮石町 |
(4) | 岡崎市東消防署本署 | 岡崎市岡町字下河原25番地4 | 美合町(通称町の美合五本松1区及び美合大通の区域を除く。) 美合新町 美合西町 緑丘一丁目 緑丘二丁目 緑丘三丁目 岡町 保母町 洞町 大平町 小美町 丸山町 高隆寺町 桑谷町 竜泉寺町 藤川町 藤川荒古 藤川台一丁目 藤川台二丁目 藤川台三丁目 市場町 蓑川町 蓑川新町 みはらし台 須淵町 岩戸町 才栗町 秦梨町 生平町 茅原沢町 古部町 蓬生町 切越町 |
(5) | 岡崎市東消防署南分署 | 岡崎市中田町2番地2 | 城南町 江口一丁目 江口二丁目 江口三丁目 天白町 六名町のうち字河原 戸崎町 戸崎新町 戸崎元町 中田町 羽根町 羽根東町 羽根北町 羽根西一丁目 羽根西二丁目 羽根西三丁目 羽根西新町 柱町 柱曙一丁目 柱曙二丁目 柱曙三丁目 柱一丁目 柱二丁目 柱三丁目 柱四丁目 柱五丁目 柱六丁目 庄司田一丁目 庄司田二丁目 庄司田三丁目 若松町 若松東一丁目 若松東二丁目 若松東三丁目 針崎町 針崎一丁目 針崎二丁目 上地町 上地一丁目 上地二丁目 上地三丁目 上地四丁目 上地五丁目 上地六丁目 上和田町 宮地町 井内町 法性寺町 牧御堂町 赤渋町 不吹町 福岡町(県道安城幸田線以北の区域に限る。) 美合町(通称町の美合五本松1区及び美合大通の区域に限る。) |
(6) | 岡崎市東消防署青野出張所 | 岡崎市下青野町字宮東49番地 | 中之郷町 土井町 下和田町 野畑町 上青野町 在家町 下青野町 高橋町 福桶町 合歓木町 上三ツ木町 下三ツ木町 坂左右町 正名町 定国町 国正町 中村町 安藤町 中島町 中島西町 中島中町 中島東町 二軒屋町 福岡町(県道安城幸田線以南の区域に限る。) |
(7) | 岡崎市東消防署額田出張所 | 岡崎市樫山町字山ノ神21番地12 | 樫山町 桜井寺町 下衣文町 牧平町 鹿勝川町 鳥川町 細光町 滝尻町 淡渕町 片寄町 夏山町 木下町 千万町町 石原町 宮崎町 明見町 中金町 東河原町 雨山町 大代町 |
(8) | 岡崎市東消防署本宿出張所 | 岡崎市本宿町字西片山30番地1 | 舞木町 羽栗町 山綱町 池金町 本宿町 本宿茜 本宿台 本宿西 鉢地町 大幡町 上衣文町 鶇巣町 |
(9) | 岡崎市東消防署形埜出張所 | 岡崎市鍛埜町字中切22番地6 | 切山町 小久田町 毛呂町 井沢町 桜形町 鍛埜町 南大須町 大高味町 保久町 冨尾町 外山町 一色町 中伊町 中伊西町 |
(10) | 岡崎市西消防署本署 | 岡崎市暮戸町字元社口42番地 | 矢作町 暮戸町 北本郷町 中園町 舳越町 森越町 北野町 西大友町 橋目町 東大友町 小針町 宇頭町 宇頭南町 宇頭北町 宇頭東町 西本郷町 東本郷町 筒針町 渡町 東牧内町 上佐々木町 下佐々木町 島坂町 昭和町 大和町 新堀町 富永町 |