○岡崎市看護師等修学資金貸与条例施行規則
昭和49年6月14日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、岡崎市看護師等修学資金貸与条例(昭和49年岡崎市条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「修学資金」とは、条例第3条に規定する看護師等修学資金をいう。
2 この規則において「看護師等」とは、助産師及び看護師をいう。
(修学資金の額)
第5条 条例第4条に規定する規則で定める額は、5万円とする。
(保証人の資格)
第6条 条例第5条の保証人で、修学資金の貸与を受けようとする者の父又は母でない者は、一定の職業を有し、かつ、独立の生計を営んでいるものでなければならない。
2 前項の規定により在職期間を計算する場合において、当該期間中に休職若しくは停職の期間又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により定められた育児休業の期間があるときは、休職若しくは停職の期間又は育児休業の期間の開始の日の属する月から休職若しくは停職の期間又は育児休業の期間の終了の日の属する月までの月数を控除するものとする。ただし、休職若しくは停職の期間又は育児休業の期間が終了した月において再び休職若しくは停職の期間又は育児休業の期間が開始したときは、その月を1箇月として控除するものとする。
(返還方法)
第9条 修学資金の返還は、月賦又は半年賦の元利均等返還によるものとする。ただし、繰上償還をすることを妨げない。
(返還明細書)
第10条 条例第8条第1項各号に掲げる事由が生じたことにより修学資金を返還しなければならない者は、その事由が生じた日(条例第9条第2項の規定による返還の債務の免除を申請した者にあつては、その申請について全部免除以外の決定の通知を受けた日)から起算して20日以内に、看護師等修学資金返還明細書を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定により返還明細書を提出した者は、その記載事項を変更しようとするときは、看護師等修学資金返還方法変更承認申請書を市長に提出してその承認を受けなければならない。
(返還猶予の申請手続)
第11条 条例第10条の規定による修学資金の返還の債務の履行の猶予を受けようとする者は、看護師等修学資金返還猶予申請書を市長に提出しなければならない。
(届出)
第13条 修学資金の貸与を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 退学したとき。
(3) 修学に堪えない程度の心身の故障を生じたとき。
(4) 休学し、又は停学の処分を受けたとき。
(5) 復学したとき。
(6) 保証人が死亡したとき、又は破産手続開始の決定その他保証人として適当でない事由が生じたとき。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、事務局長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 市立岡崎病院附属准看護婦学院学則(昭和37年岡崎市規則第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和51年3月25日規則第12号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月29日規則第20号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月27日規則第11号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月27日規則第19号)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の岡崎市看護婦等修学資金貸与条例施行規則第5条の規定は、平成3年4月1日以後に養成施設に入学し、又は入所する者に係る看護婦等修学資金について適用し、同日前に養成施設に入学し、又は入所した者に係る看護婦等修学資金については、なお従前の例による。
附則(平成8年3月25日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月17日規則第50号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年12月28日から施行する。
附則(平成12年12月28日規則第70号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年3月25日規則第4号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月30日規則第34号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月24日規則第53号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成19年9月25日規則第47号)
1 この規則は、平成19年10月10日から施行する。
2 この規則による改正後の岡崎市看護師等修学資金貸与条例施行規則第5条の規定は、平成19年10月10日以後に締結する貸与の契約に係る看護師等修学資金について適用し、同日前に締結した貸与の契約に係る看護師等修学資金については、なお従前の例による。
附則(平成20年12月25日規則第83号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第15号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の岡崎市看護師等修学資金貸与条例施行規則第5条の規定は、平成28年4月1日以後に締結する貸与の契約に係る看護師等修学資金について適用し、同日前に締結した貸与の契約に係る看護師等修学資金については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月28日規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月14日規則第63号)
この規則は、令和2年10月15日から施行する。