○岡崎市看護師等修学資金貸与条例施行規則

昭和49年6月14日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、岡崎市看護師等修学資金貸与条例(昭和49年岡崎市条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「修学資金」とは、条例第3条に規定する看護師等修学資金をいう。

2 この規則において「看護師等」とは、助産師及び看護師をいう。

(貸与の申請)

第3条 条例第3条第12条第1項及び第13条第1項に規定する申請は、看護師等修学資金貸与申請書を提出してするものとする。

(貸与契約の締結)

第4条 条例第3条第12条第1項及び第13条第1項に規定する修学資金の貸与に関する契約は、看護師等修学資金貸与契約証書によつて行うものとする。

(修学資金の額)

第5条 条例第4条に規定する規則で定める額は、5万円とする。

(保証人の資格)

第6条 条例第5条の保証人で、修学資金の貸与を受けようとする者の父又は母でない者は、一定の職業を有し、かつ、独立の生計を営んでいるものでなければならない。

(在職期間の計算)

第7条 条例第7条第1項及び第9条第1項に規定する在職期間を計算する場合においては、岡崎市民病院の職員となつた日(岡崎市民病院の職員となつた日において助産師となつていないときは、助産師となつた日)の属する月から岡崎市民病院の看護師等でなくなつた日の属する月までを算入するものとする。ただし、岡崎市民病院の看護師等でなくなつた月において再び岡崎市民病院の助産師となつたときは、その月を1箇月として算入するものとする。

2 前項の規定により在職期間を計算する場合において、当該期間中に休職若しくは停職の期間又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により定められた育児休業の期間があるときは、休職若しくは停職の期間又は育児休業の期間の開始の日の属する月から休職若しくは停職の期間又は育児休業の期間の終了の日の属する月までの月数を控除するものとする。ただし、休職若しくは停職の期間又は育児休業の期間が終了した月において再び休職若しくは停職の期間又は育児休業の期間が開始したときは、その月を1箇月として控除するものとする。

(返還免除の申請手続)

第8条 条例第7条第1項又は第9条第1項若しくは第2項の規定による修学資金の返還の債務の免除を受けようとする者は、看護師等修学資金返還免除申請書を市長に提出しなければならない。

(返還方法)

第9条 修学資金の返還は、月賦又は半年賦の元利均等返還によるものとする。ただし、繰上償還をすることを妨げない。

(返還明細書)

第10条 条例第8条第1項各号に掲げる事由が生じたことにより修学資金を返還しなければならない者は、その事由が生じた日(条例第9条第2項の規定による返還の債務の免除を申請した者にあつては、その申請について全部免除以外の決定の通知を受けた日)から起算して20日以内に、看護師等修学資金返還明細書を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により返還明細書を提出した者は、その記載事項を変更しようとするときは、看護師等修学資金返還方法変更承認申請書を市長に提出してその承認を受けなければならない。

(返還猶予の申請手続)

第11条 条例第10条の規定による修学資金の返還の債務の履行の猶予を受けようとする者は、看護師等修学資金返還猶予申請書を市長に提出しなければならない。

(貸与の特例に関する準用規定)

第12条 第6条から前条までの規定は、条例第12条又は第13条の規定により修学資金を貸与する場合について準用する。

(届出)

第13条 修学資金の貸与を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき。

(2) 退学したとき。

(3) 修学に堪えない程度の心身の故障を生じたとき。

(4) 休学し、又は停学の処分を受けたとき。

(5) 復学したとき。

(6) 保証人が死亡したとき、又は破産手続開始の決定その他保証人として適当でない事由が生じたとき。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、事務局長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 市立岡崎病院附属准看護婦学院学則(昭和37年岡崎市規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和51年3月25日規則第12号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月29日規則第20号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月27日規則第11号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成3年3月27日規則第19号)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の岡崎市看護婦等修学資金貸与条例施行規則第5条の規定は、平成3年4月1日以後に養成施設に入学し、又は入所する者に係る看護婦等修学資金について適用し、同日前に養成施設に入学し、又は入所した者に係る看護婦等修学資金については、なお従前の例による。

(平成8年3月25日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年12月17日規則第50号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年12月28日から施行する。

(平成12年12月28日規則第70号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年3月25日規則第4号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年9月30日規則第34号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年12月24日規則第53号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成19年9月25日規則第47号)

1 この規則は、平成19年10月10日から施行する。

2 この規則による改正後の岡崎市看護師等修学資金貸与条例施行規則第5条の規定は、平成19年10月10日以後に締結する貸与の契約に係る看護師等修学資金について適用し、同日前に締結した貸与の契約に係る看護師等修学資金については、なお従前の例による。

(平成20年12月25日規則第83号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第15号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の岡崎市看護師等修学資金貸与条例施行規則第5条の規定は、平成28年4月1日以後に締結する貸与の契約に係る看護師等修学資金について適用し、同日前に締結した貸与の契約に係る看護師等修学資金については、なお従前の例による。

(平成31年3月28日規則第17号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年10月14日規則第63号)

この規則は、令和2年10月15日から施行する。

岡崎市看護師等修学資金貸与条例施行規則

昭和49年6月14日 規則第40号

(令和2年10月15日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 病院事業/第2節 修学資金
沿革情報
昭和49年6月14日 規則第40号
昭和51年3月25日 規則第12号
昭和52年3月29日 規則第20号
昭和53年3月27日 規則第11号
平成3年3月27日 規則第19号
平成8年3月25日 規則第4号
平成10年12月17日 規則第50号
平成12年12月28日 規則第70号
平成14年3月25日 規則第4号
平成14年9月30日 規則第34号
平成16年12月24日 規則第53号
平成19年9月25日 規則第47号
平成20年12月25日 規則第83号
平成28年3月28日 規則第15号
平成31年3月28日 規則第17号
令和2年10月14日 規則第63号