○岡崎市看護師等修学資金貸与条例

昭和49年6月14日

条例第43号

(目的)

第1条 この条例は、養成施設において修学する者に対し、修学に必要な資金を貸与することにより、岡崎市民病院の助産師及び看護師(以下「看護師等」という。)となる職員を確保し、もつて岡崎市民病院の円滑な運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「養成施設」とは、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第20条第1号若しくは第21条第1号若しくは第2号の規定に基づき文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した大学若しくは学校又は同法第20条第2号若しくは第21条第3号の規定に基づき文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、都道府県知事の指定した助産師養成所若しくは看護師養成所をいう。

(貸与契約の締結)

第3条 市は、養成施設に在学する学生であつて将来岡崎市民病院に勤務しようとするもの又は岡崎市民病院の看護師であつて自己啓発等休業(岡崎市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年岡崎市条例第7号)に規定する自己啓発等休業をいう。)をし、助産師免許を取得しようとするものの申請により、その者に看護師等修学資金(以下「修学資金」という。)を貸与する旨の契約を結ぶことができる。

(貸与方法)

第4条 修学資金は、貸与の契約に定められた月から、養成施設を卒業する日の属する月までの間、毎月、5万円を超えない範囲内で規則で定める額を貸与するものとする。ただし、貸与の契約に定められた最初の月から3月分の修学資金については、当該最初の月の翌々月に合わせて貸与することができる。

(保証人)

第5条 修学資金の貸与を受けようとする者は、保証人2人を立てなければならない。この場合において、修学資金の貸与を受けようとする者に父又は母があるときは、保証人のうち1人は、当該父又は母でなければならない。

2 前項の保証人は、修学資金の貸与を受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、第11条の規定による違約金を包含するものとする。

(貸与契約の解除及び貸与の中止)

第6条 市長は、第3条の規定による契約の相手方(この条において「修学生」という。)次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その契約を解除するものとする。

(1) 退学したとき。

(2) 心身の故障のため修学の見込みがなくなつたと認められるとき。

(3) 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。

(4) 死亡したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなつたと認められるとき。

2 市長は、修学生が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで修学資金の貸与を行わないものとする。この場合において、これらの月の分としてすでに貸与された修学資金があるときは、その修学資金は、当該修学生が復学した日の属する月の翌月以後の分として貸与されたものとみなす。

(返還の債務の当然免除)

第7条 市長は、修学資金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、修学資金の返還の債務を免除するものとする。

(1) 養成施設を卒業した後、直ちに岡崎市民病院の職員(非常勤職員を除く。以下この号及び次条において同じ。)となり、又は職務に復帰し、かつ、引き続き岡崎市民病院において看護師等として在職した場合において、その引き続く在職期間が、修学資金の貸与を受けた期間(前条第2項の規定により貸与されなかつた修学資金に係る期間を除く。)に相当する期間に1年を加えた期間に達したとき。ただし、助産師免許取得に係る修学資金の貸与を受けた者にあつては、助産師免許取得のための養成施設を卒業した日の属する月の翌月の初日から起算して2年以内に助産師となつた場合に限る。

(2) 前号に規定する在職期間中に公務により死亡し、又は公務に起因する心身の故障のため免職されたとき。

(3) 養成施設に在学中に死亡したとき。

2 前項第1号に規定する在職期間を計算する場合においては、月数によるものとし、その計算に必要な事項は、規則で定める。

(返還)

第8条 修学資金の貸与を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の翌月から起算して、貸与を受けた期間(第6条第2項の規定により貸与されなかつた修学資金に係る期間を除く。)の2分の1に相当する期間(第10条の規定により返還の債務の履行が猶予されたときは、その期間と当該猶予された期間とを合算した期間)以内に、利子を付して貸与を受けた修学資金を返還しなければならない。

(1) 第6条第1項の規定により、修学資金を貸与する旨の契約が解除されたとき。

(2) 貸与を受けた者が養成施設を卒業した後、直ちに岡崎市民病院の職員とならなかつたとき。

(3) 貸与を受けた者が、養成施設を卒業した後、死亡したとき(前条第1項第2号に該当するときを除く。)

(4) 貸与を受けた者が、岡崎市民病院の職員でなくなつたとき(前条第1項第2号に該当するときを除く。)

(5) 助産師免許取得に係る修学資金の貸与を受けた者が、助産師免許取得のための養成施設を卒業した日の属する月の翌月の初日から起算して2年以内に助産師とならなかつたとき。

2 前項の規定により返還する修学資金に付すべき利率は、年5パーセントとする。

(返還の債務の裁量免除)

第9条 市長は、修学資金の貸与を受けた者が、看護師等となつた後、岡崎市民病院に、通算して修学資金の貸与を受けた期間(第6条第2項の規定により貸与されなかつた修学資金に係る期間を除く。)に相当する期間に1年を加えた期間以上在職したときは、修学資金の返還の債務(履行期が到来していないものに限る。以下同じ。)の全部を免除することができる。

2 市長は、修学資金の貸与を受けた者が、岡崎市民病院に在職中に公務により死亡し、又は公務に起因する心身の故障のため免職されたときは、修学資金の返還の債務の全部又は一部を免除することができる。

3 第7条第2項の規定は、第1項に規定する在職期間の計算について準用する。

(返還の猶予)

第10条 市長は、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に掲げる期間、修学資金の返還の債務の履行を猶予することができる。

(1) 修学資金の貸与を受けた者が、看護師等となつた後、岡崎市民病院に在職する場合 その在職する期間

(2) 修学資金の貸与を受けた者が、養成施設を卒業した後、引き続き他の養成施設において修学する場合 その修学する期間

(3) 修学資金の貸与を受けた者が、災害、疾病その他やむを得ない理由により修学資金を返還することが困難であると認められる場合 その理由が継続する期間

2 前項の規定により修学資金の返還の債務の履行が猶予されたときは、修学資金の利子の計算については、その債務の履行によつて返還されるべきであつた修学資金は、猶予前の返還すべき日に返還されたものとみなす。

(違約金)

第11条 市長は、修学資金の貸与を受けた者が正当の理由がなくて修学資金を返還すべき日までにこれを返還しなかつたときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの日数に応じ延滞元利金額につき、年7.3パーセントの割合で計算した違約金を徴収する。

(貸与の特例)

第12条 市は、市以外の者から修学資金に相当する資金の貸与を受けて養成施設を卒業した者が岡崎市民病院の看護師等となつた場合において、当該資金の返還の債務を有するときは、当該看護師等の申請により、その者に修学資金を貸与する旨の契約を結ぶことができる。

2 第5条第7条第8条(第1項第4号に限る。)第9条第10条(第1項第2号を除く。)及び前条の規定は、前項の規定により修学資金を貸与する場合について準用する。この場合において、第8条第1項中「貸与を受けた期間(第6条第2項の規定により貸与されなかつた修学資金に係る期間を除く。)の2分の1に相当する期間」とあるのは「1年」とし、第9条第1項中「通算して修学資金の貸与を受けた期間(第6条第2項の規定により貸与されなかつた修学資金に係る期間を除く。)に相当する期間」とあるのは「3年」とする。

第13条 市は、修学資金の貸与を受けた者が養成施設を卒業した後、引き続き他の養成施設において修学する場合において、修学資金の貸与を必要とするときは、当該者の申請により、その者に修学資金を貸与する旨の契約を結ぶことができる。

2 第4条から第11条までの規定は、前項の規定により修学資金を貸与する場合について準用する。

(規則への委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月25日条例第64号)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

2 この条例施行前に貸与を受けた看護婦等修学資金については、この条例による改正後の岡崎市看護婦等修学資金貸与条例第7条及び第13条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和52年12月24日条例第51号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成3年3月25日条例第19号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市看護婦等修学資金貸与条例第4条の規定は、平成3年4月1日以後に養成施設に入学し、又は入所する者に係る看護婦等修学資金について適用し、同日前に養成施設に入学し、又は入所した者に係る看護婦等修学資金については、なお従前の例による。

(平成10年3月25日条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成10年規則第40号により、平成10年12月28日から施行)

(平成12年12月21日条例第50号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年3月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(岡崎市看護婦等修学資金貸与条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第3条の規定による改正前の岡崎市看護婦等修学資金貸与条例第3条、第12条第1項又は第13条第1項の規定による看護婦等修学資金の貸与は、それぞれ第3条の規定による改正後の岡崎市看護師等修学資金貸与条例第3条、第12条第1項又は第13条第1項の規定による看護師等修学資金の貸与とみなす。

(平成19年10月3日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岡崎市看護師等修学資金貸与条例第4条、第7条第1項、第9条第1項及び第12条第2項の規定は、平成19年10月10日以後に締結する貸与の契約に係る看護師等修学資金について適用し、同日前に締結した貸与の契約に係る看護師等修学資金については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の岡崎市看護師等修学資金貸与条例第11条の規定は、平成19年10月10日以後に事由が生じた者から適用し、同日前に事由が生じた者については、なお従前の例による。

(平成20年12月22日条例第68号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第29号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市看護師等修学資金貸与条例第13条第2項の規定は、平成28年4月1日以後に締結する貸与の契約に係る看護師等修学資金について適用し、同日前に締結した貸与の契約に係る看護師等修学資金については、なお従前の例による。

(平成30年10月1日条例第42号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年9月18日条例第39号抄)

この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和2年規則第62号により、令和2年10月15日から施行)

岡崎市看護師等修学資金貸与条例

昭和49年6月14日 条例第43号

(令和2年10月15日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 病院事業/第2節 修学資金
沿革情報
昭和49年6月14日 条例第43号
昭和51年12月25日 条例第64号
昭和52年12月24日 条例第51号
平成3年3月25日 条例第19号
平成10年3月25日 条例第20号
平成12年12月21日 条例第50号
平成14年3月25日 条例第1号
平成19年10月3日 条例第37号
平成20年12月22日 条例第68号
平成28年3月25日 条例第29号
平成30年10月1日 条例第42号
令和2年9月18日 条例第39号