○岡崎市水道事業給水条例施行規程
昭和43年12月27日
水道事業管理規程第9号
岡崎市水道事業給水条例施行規程(昭和34年岡崎市水道局管理規程第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この管理規程は、岡崎市水道事業給水条例(昭和34年岡崎市条例第29号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この管理規程において「給水装置」又は「給水装置工事」とは、条例第2条に規定する給水装置又は給水装置工事をいう。
(給水装置工事の申込み)
第3条 条例第4条第1項の規定による申込みは、給水装置工事申込書を提出してしなければならない。ただし、給水装置工事のうち修繕の工事の申込みについては、口頭によつてすることができる。
(1) 他人の家屋又は土地内に給水装置を設置する場合
(2) 他人の給水管から分岐して給水装置を設置する場合
(3) 他人の土地を通過して給水装置を設置する場合
(給水装置工事の施行の申請書の提出)
第4条 条例第6条第2項の規定による申請は、給水装置工事施行委託申請書を提出してしなければならない。
(給水装置工事の検査の届出)
第5条 条例第7条の規定による届出は、給水装置工事検査届を提出してしなければならない。
(給水の申込み)
第6条 条例第15条の規定による申込みは、口頭、給水申込書の提出その他管理者が別に定める方法により行わなければならない。
(水道メーターの位置)
第7条 条例第18条第2項に規定する管理規程で定める水道メーターを設置する位置は、次に定めるところによるものとする。
(1) 道路に近接していること。
(2) 水道メーターの点検、修理又は取替えを容易に行うことができること。
(3) 水道メーターを損傷するおそれのないこと。
(共用給水装置水道使用戸数等の届出)
第8条 条例第20条の規定による届出は、共用給水装置水道使用戸数等変更届を提出してしなければならない。
(水道の使用中止の届出)
第9条 条例第21条の規定による届出は、口頭、水道使用中止届の提出その他管理者が別に定める方法により行わなければならない。
(給水装置廃止等の届出)
第10条 条例第22条の規定による届出は、給水装置廃止届又は給水装置所有者変更届を提出してしなければならない。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)
第11条 条例第22条の3第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、におい、味その他の状態により供給する水に異常があると認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあると認めたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知すること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、におい、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
(使用水量の端数計算)
第12条 条例第24条第1項の規定により2箇月の使用水量を2で除して得た値に1立方メートル未満の端数があるときは、前の月分の当該端数を後の月分に繰り越した値をそれぞれの月分の使用水量とする。
2 水道の使用をやめた場合において、水道料金の算定の基礎となる使用水量に1立方メートル未満の端数があるときは、これを1立方メートルとみなす。
(使用水量の認定基準)
第13条 条例第24条第3項の規定による使用水量の認定は、次に掲げる基準によつて行うものとする。
(1) 水道メーターに異状があつたときの使用水量は、前6箇月の使用水量その他を考慮して認定する。
(2) 使用水量が不明のときの使用水量は、前6箇月の平均使用水量の2倍以内で認定する。
(基本料金の算定の特例)
第13条の2 水道の使用を開始し、又は中止したときの基本料金の額は、1箇月につき使用日数が15日未満のときは、その月分について条例別表第2に掲げる額の2分の1に相当する額とする。
(1) 消防法(昭和23年法律第186号)第21条第1項の規定により消防水利として指定されたものの用に供するとき。
(2) 給水装置又は給水設備の所有者が善良な管理者の注意を怠らなかつたにもかかわらず、不明の漏水があつたとき。
(3) 給水装置の修繕工事の施行の申込みをしたときから当該工事が完了するまでの間において1立方メートル以上の漏水があつたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要があると認めるとき。
(給水装置の構造等の確認)
第15条 条例第36条第3項に規定する確認の申請は、給水装置の構造及び材質確認申請書に給水装置工事の竣工図その他給水装置の構造及び材質を確認する上で必要と認められる書類を添付し、これを提出してしなければならない。
(止水栓の開閉)
第16条 止水栓は、管理者が指定する者以外の者が開閉してはならない。
(給水装置及び水質の検査の請求)
第17条 法第18条第1項の規定による請求は、給水装置(水質)検査請求書を管理者に提出してしなければならない。
(委任)
第18条 この管理規程に定めるもののほか、この管理規程の施行に関し必要な事項は、上下水道部長が定める。
附則
1 この管理規程は、昭和44年4月1日から施行する。
2 この管理規程施行の際現にこの管理規程に定める様式に相当する従前の様式による用紙があるときは、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則(昭和47年3月30日水管規程第6号)
この管理規程は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月31日水管規程第5号)
この管理規程は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年12月1日水管規程第7号)
1 この管理規程は、公布の日から施行する。
2 この管理規程施行の際現にこの管理規程に定める様式は相当する従前の様式による用紙があるときは、当分の間、字句を補正のうえ、これを使用することができる。
附則(平成3年4月1日水管規程第5号)
この管理規程は、公布の日から施行する。
附則(平成6年8月29日水管規程第7号)
1 この管理規程は、平成6年9月1日から施行する。
2 この管理規程による改正後の岡崎市水道事業給水条例施行規程第12条の規定は、平成6年9月1日以後に行う使用水量の認定について適用し、同日前に行う使用水量の認定については、なお従前の例による。
附則(平成10年3月31日水管規程第8号)
1 この管理規程は、平成10年4月1日から施行する。
2 この管理規程施行の際現にこの管理規程による改正前の岡崎市給水条例施行規程様式第1号の規定に基づいて作成されている給水装置工事申込書は、この管理規程による改正後の岡崎市給水条例施行規程の規定にかかわらず、当分の間、取り繕い使用することができる。
附則(平成12年3月31日水管規程第4号)
1 この管理規程は、平成12年4月1日から施行する。
2 この管理規程施行の際現にこの管理規程による改正前の岡崎市給水条例施行規程様式第1号、様式第2号、様式第3号、様式第7号及び様式第9号の規程に基づいて作成されている給水装置工事申込書、給水装置工事施行委託申請書、給水装置工事検査届、給水装置廃止届及び給水装置の構造及び材質確認申請書は、この管理規程による改正後の岡崎市給水条例施行規程の規定にかかわらず、当分の間、取り繕い使用することができる。
附則(平成14年9月30日水管規程第2号抄)
(施行期日)
1 この管理規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日水管規程第3号)
1 この管理規程は、平成15年4月1日から施行する。
2 この管理規程施行の際現にこの管理規程による改正前の岡崎市水道事業給水条例施行規程の規定に基づいて作成されている申込書その他の用紙は、この管理規程による改正後の岡崎市水道事業給水条例施行規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成16年3月31日水管規程第3号)
この管理規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月21日水管規程第14号)
この管理規程は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日水管規程第2号)
1 この管理規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 この管理規程の施行の際現にこの管理規程による改正前の岡崎市水道事業給水条例施行規程の規定に基づいて作成されている申込書その他の用紙は、この管理規程による改正後の岡崎市水道事業給水条例施行規程の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則(平成26年3月18日水管規程第1号)
この管理規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月17日上下水管規程第2号抄)
(施行期日)
1 この管理規程は、令和2年4月1日から施行する。