○岡崎市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和41年12月16日

条例第41号

(設置)

第1条 一般の需要に応じて、水道により水を供給するため、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第1項の水道事業に係る企業(以下「水道事業」という。)を設置する。

2 市民の公衆衛生の向上及び都市の健全な発達に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資するため、公共下水道事業及び農業集落排水事業に係る企業(以下「下水道事業」という。)を設置する。

(地方公営企業法の適用)

第1条の2 法第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定に基づき、下水道事業に法の規定の全部を適用する。

(経営の基本)

第2条 水道事業及び下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営しなければならない。

2 水道事業の基本的な計画は、令和12年度において、次に掲げるとおりとする。

(1) 給水区域は、別表に掲げる区域を除く市の区域及び豊田市黒坂町の一部とすること。

(2) 給水人口は、396,900人とすること。

(3) 1日最大給水量は、150,000立方メートルとすること。

3 公共下水道事業の計画処理区域、計画処理人口、計画処理区域面積及び計画1日最大汚水量を次のとおり定める。

(1) 計画処理区域は、市の行政区域のうち下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により策定した事業計画に定める区域とする。

(2) 計画処理人口は、363,835人とする。

(3) 計画処理区域面積は、6,183ヘクタールとする。

(4) 計画1日最大汚水量は、159,909立方メートルとする。

4 農業集落排水事業の計画処理区域、計画処理人口、計画処理区域面積及び計画1日最大汚水量を次のとおり定める。

(1) 計画処理区域は、岡崎市農業集落排水処理施設条例(平成7年岡崎市条例第42号)別表第1に定める区域とする。

(2) 計画処理人口は、12,450人とする。

(3) 計画処理区域面積は、418ヘクタールとする。

(4) 計画1日最大汚水量は、4,109立方メートルとする。

(組織)

第3条 法第7条ただし書の規定により、水道事業及び下水道事業を通じて管理者1人を置く。

2 法第14条の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を処理させるため、上下水道局を置く。

3 第1項の管理者は、水道事業及び下水道事業管理者(第7条において「管理者」という。)とする。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業又は下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、その面積が1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により水道事業又は下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第6条 法第40条第2項の条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの、市がその当事者である和解(支払督促の申立てに係るものを除く。)及び調停でその目的の価額が100万円を超えるもの並びに法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円を超えるものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第7条 管理者は、水道事業及び下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度、4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類にあつては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類にあつては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業及び下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 管理者は、災害その他やむを得ない理由により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができないと認めるときは、その理由のやんだ日から1月以内において、これを提出しなければならない。

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

2 昭和42年1月1日から同年3月31日までの間に行なわれる資産の取得及び処分に対する第4条の規定の適用については、同条中「法第33条第2項の規定により予算で定め」とあるのは、「地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和41年法律第120号)附則第2条第3項の規定により適用される法第33条第2項の規定により議会の議決を経」とする。

3 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 岡崎市公営企業組織条例(昭和27年岡崎市条例第26号)

(2) 岡崎市水道施設設置条例(昭和39年岡崎市条例第27号)

(3) 岡崎市公営企業の業務状況の公表に関する条例(昭和31年岡崎市条例第15号)

4 岡崎市水道事業給水条例(昭和34年岡崎市条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和43年3月15日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年12月21日条例第58号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年3月30日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月15日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年6月21日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月27日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年9月30日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月22日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月24日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年9月30日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月17日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月30日条例第41号)

この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第10条の規定による岡崎市水道事業の変更(第4期拡張事業)の認可の日から施行する。

(昭和61年9月19日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年6月16日条例第28号)

この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第10条の規定による岡崎市水道事業の変更(第4期拡張事業第1次変更)の認可の日から施行する。

(平成4年3月27日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第10条の規定による岡崎市水道事業の変更(第4期拡張事業第2次変更)の認可の日から施行する。

(岡崎市営農飲雑用水施設の設置等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 岡崎市営農飲雑用水施設の設置等に関する条例の一部を改正する条例(平成3年岡崎市条例第49号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年12月19日条例第65号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年10月5日条例第121号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(岡崎市営農飲雑用水施設の設置等に関する条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 岡崎市営農飲雑用水施設の設置等に関する条例(昭和61年岡崎市条例第16号)

(2) 岡崎市営農飲雑用水施設事業特別会計条例(平成元年岡崎市条例第12号)

(岡崎市営農飲雑用水施設の設置等に関する条例の廃止に伴う経過措置)

3 前項の規定による廃止前の岡崎市営農飲雑用水施設の設置等に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、岡崎市水道事業給水条例(昭和34年岡崎市条例第29号)の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成23年12月21日条例第42号)

この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第10条の規定による岡崎市水道事業の変更(第5期拡張事業第1次変更)の認可の日から施行する。

(平成25年12月25日条例第29号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの条例の相当の規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(平成31年3月25日条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの条例の相当の規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(令和元年12月23日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(岡崎市簡易水道施設の設置等に関する条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 岡崎市簡易水道施設の設置等に関する条例(平成17年岡崎市条例第118号)

(2) 岡崎市簡易水道事業特別会計条例(平成17年岡崎市条例第119号)

(経過措置)

3 この条例の施行の日前に前項の規定による廃止前の岡崎市簡易水道施設の設置等に関する条例の規定によってした処分、手続その他の行為であって、次項の規定による改正後の岡崎市水道事業給水条例(昭和34年岡崎市条例第29号。以下「改正後の給水条例」という。)の規定に相当の規定があるものは、改正後の給水条例の相当の規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(岡崎市水道事業給水条例の一部改正)

4 岡崎市水道事業給水条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年2月5日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日条例第19号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日条例第55号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月23日条例第11号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月25日条例第39号抄)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの条例の相当の規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

別表

全部を除く区域

蔵次町・小丸町・渡通津町

一部を除く区域

赤渋町・雨山町・新居町・淡渕町・池金町・井沢町・石原町・板田町・市場町・一色町・井内町・稲熊町・岩津町・岩戸町・岩中町・上地町・上地四丁目・宇頭町・恵田町・小美町・生平町・大井野町・大代町・大高味町・大西町・大幡町・大平町・大柳町・岡町・小久田町・奥殿町・奥山田町・小呂町・鹿勝川町・欠町・鍛埜町・樫山町・片寄町・上青野町・上佐々木町・上里一丁目・上里三丁目・上衣文町・上三ツ木町・川向町・木下町・北野町・北本郷町・切越町・切山町・国正町・暮戸町・桑谷町・桑原町・毛呂町・高隆寺町・小針町・古部町・駒立町・才栗町・坂左右町・桜井寺町・桜形町・島坂町・下佐々木町・下衣文町・下三ツ木町・下和田町・正名町・昭和町・真伝町・真福寺町・須淵町・千万町町・外山町・大門一丁目・大門二丁目・大門三丁目・高橋町・滝町・滝尻町・田口町・丹坂町・茅原沢町・筒針町・天白町・土井町・鶇巣町・富永町・鳥川町・冨尾町・中伊町・中伊西町・中金町・中島町・中園町・中之郷町・中村町・夏山町・新堀町・西阿知和町・西蔵前町・西本郷町・仁木町・合歓木町・野畑町・羽栗町・箱柳町・秦梨町・鉢地町・八帖町・八帖北町・八帖南町・日影町・東阿知和町・東河原町・東本郷町・東牧内町・日名北町・日名西町・日名本町・福岡町・福桶町・藤川町・舳越町・細川町・細光町・保久町・保母町・洞町・舞木町・牧平町・丸山町・美合町・南大須町・宮石町・宮崎町・明見町・六名町・本宿町・森越町・安戸町・八ツ木町・矢作町・山綱町・米河内町・蓬生町・竜泉寺町・渡町

岡崎市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和41年12月16日 条例第41号

(令和6年4月1日施行)