○岡崎市特定公共賃貸住宅条例施行規則

平成13年1月18日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、岡崎市特定公共賃貸住宅条例(平成12年岡崎市条例第56号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(親族に準ずる者)

第1条の2 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第1条第1号に規定する親族に準ずる者として市長が定めるものは、岡崎市男女共同参画の推進及び多様な性を尊重する社会を実現するための条例(平成17年岡崎市条例第5号)第2条第8号に規定するパートナーシップ・ファミリーシップにある者(同条例第10条の2第2項に規定する受理証明書の交付を受けた者に限る。第6条第1号において「パートナーシップ・ファミリーシップにある者」という。)とする。

(所得の基準)

第2条 条例第7条第1号の規則で定める基準は、158,000円以上487,000円以下であることとする。

(入居者の資格の特例)

第3条 条例第7条第2号の規則で定める特別の事情は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第15号に規定する公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(5) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(入居の申込み)

第4条 条例第8条第1項の規定による入居の申込みは、特定公共賃貸住宅入居申込書を提出して行わなければならない。

(入居決定の通知)

第5条 条例第8条第2項の規定による入居決定者に対する通知は、特定公共賃貸住宅入居決定通知書によって行うものとする。

(入居の選考の特例)

第6条 条例第10条の規則で定める特に居住の安定を図る必要がある入居申込者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 18歳未満の子(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童(次号において「里子」という。)及びパートナー(パートナーシップ・ファミリーシップにある者に限る。)の子を含む。)が3人以上いる者

(2) 配偶者のない者で現に20歳未満の子(里子を含む。)を扶養しているもの

(3) 入居者又は同居親族等に60歳以上の者がいる者

(4) 入居者又は同居親族等に心身障がい者がいる者

(緊急連絡先)

第7条 第5条の通知書を受けた者は、条例第12条第1項第1号の特定公共賃貸住宅賃貸借契約書の提出に併せて、緊急連絡先を市長に届け出なければならない。ただし、市長が別に定める場合にあっては、この限りでない。

2 前項の規定により届け出た緊急連絡先を変更しようとするときは、その旨を市長に届け出なければならない。

(家賃)

第8条 条例第14条第1項の特定公共賃貸住宅の家賃は、別表に定めるとおりとする。

(家賃の減免)

第9条 条例第16条の規定により家賃の減免を受けようとする者は、特定公共賃貸住宅家賃減免申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請が適当と認めるときは、特定公共賃貸住宅家賃減免承認書を交付するものとする。

(日割家賃)

第10条 条例第17条第3項の規定による日割計算による家賃の額は、その月の家賃を当該月の実日数で除して得た額に、入居日数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。)とする。

(不在の届出)

第11条 条例第24条の規定による届出は、特定公共賃貸住宅不在届を市長に提出して行わなければならない。

(用途変更)

第12条 条例第26条第1項ただし書の規定により特定公共賃貸住宅の一部の用途の変更の承認を受けようとする者は、特定公共賃貸住宅用途変更申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請が次の各号のいずれかに該当し、かつ、特定公共賃貸住宅の管理上支障がないと認めるときは、特定公共賃貸住宅用途変更承認書を交付するものとする。

(1) 入居者又は同居者が身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障がい者であって、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を受けた者であり、その者が施術者となるあん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業又はきゅう業の施術所の用途に使用する場合

(2) 特別な機器の設置又は設備を必要とするなど住宅としての機能を実質的に阻害するものではなく、かつ、近隣の住環境を害さない用途に使用する場合

3 市長は、前項の承認に、次に掲げる条件を付けるものとする。

(1) 承認した用途以外の用途に使用しないこと。

(2) 市長がこの承認を取り消した場合は、直ちに用途の変更を停止すること。

(3) 前号の規定による措置の結果発生した損害の補償請求をしないこと。

(同居の承認)

第13条 条例第27条第1項の規定により同居の承認を受けようとする者は、特定公共賃貸住宅同居申請書に同居の理由を証する書類その他市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、同居させようとする者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、同居させることが正常な生活を営む上で必要であると認めるときは、特定公共賃貸住宅同居承認書を交付するものとする。

(1) 単身で生活している親族

(2) 入居者に扶養されている親族

(3) その他特別な事情がある者

(入居世帯員異動の届出)

第14条 入居者は、その氏名を変更したとき又は同居者若しくは前条の規定により同居の承認を受けた者に異動があったときは、速やかに、特定公共賃貸住宅入居世帯員異動届を市長に提出しなければならない。

(入居の承継)

第15条 条例第28条第1項の規定により引き続き特定公共賃貸住宅に入居しようとする者は、特定公共賃貸住宅入居承継申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、引き続き特定公共賃貸住宅に入居しようとする者が次の各号のいずれかに該当する者であり、かつ、特定公共賃貸住宅の管理上支障がないと認めるときは、特定公共賃貸住宅入居承継承認書を交付するものとする。

(1) 入居の配偶者

(2) 入居又は出生のときから同居している者

(3) 条例第27条第1項の規定により同居の承認を得て同居している者

3 前項に規定する承認を受けた者は、速やかに、第7条第1項に規定する特定公共賃貸住宅賃貸借契約書を提出しなければならない。この場合においては、同条の規定を準用する。

(却下の通知)

第16条 市長は、第9条第1項第12条第1項第13条第1項及び前条第1項の規定による申請を承認しないときは、却下通知書により申請者に通知するものとする。

(返還の届出)

第17条 条例第29条の規定による特定公共賃貸住宅の明渡しの届出は、特定公共賃貸住宅返還届を提出して行わなければならない。

(明渡しの請求)

第18条 条例第30条第1項の規定による明渡請求は、特定公共賃貸住宅明渡請求書によって行うものとする。

(管理台帳の備付け)

第19条 特定公共賃貸住宅監理員は、特定公共賃貸住宅管理台帳及び特定公共賃貸住宅入居者台帳を備え、常に特定公共賃貸住宅及びその入居者の状況を明らかにしておかなければならない。

(特定公共賃貸住宅管理人の資格)

第20条 特定公共賃貸住宅の管理に関する業務の一部を委託するため、特定公共賃貸住宅管理人を置く場合にあっては、当該特定公共賃貸住宅に居住する者のうちから選任し、委託するものとする。

(特定公共賃貸住宅管理人の業務)

第21条 特定公共賃貸住宅管理人は、特定公共賃貸住宅監理員の監督を受け、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) この規則に定める申請書又は届出書の内容を確認すること。

(2) 担当する特定公共賃貸住宅内の清浄保持に関すること。

(3) 条例第23条から第26条まで、第27条第1項及び第29条の規定に違反する行為の報告に関すること。

(4) 特定公共賃貸住宅の保全維持のために修繕を必要とする場合における報告に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、特定公共賃貸住宅の維持管理上必要なこと。

(委任)

第22条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、当該事務を所管する部長が定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、この規則に基づく入居の許可に必要な手続その他の行為に関する規定は、公布の日から施行する。

(平成14年9月30日規則第34号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年12月19日規則第92号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に締結されている市営住宅賃貸借契約及び特定公共賃貸住宅賃貸借契約における連帯保証人の数については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の岡崎市市営住宅条例施行規則及び岡崎市特定公共賃貸住宅条例施行規則の規定に基づいて作成されている契約書その他の用紙は、この規則による改正後の岡崎市市営住宅条例施行規則及び岡崎市特定公共賃貸住宅条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、取り繕い使用することができる。

(平成17年3月25日規則第14号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月16日規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月17日規則第15号抄)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月18日規則第76号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の岡崎市特定公共賃貸住宅条例施行規則第2条の規定は、平成21年4月1日以後に入居の申込みをした者について適用し、同日前に入居の申込みをした者については、なお従前の例による。

(平成21年3月26日規則第24号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日規則第11号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年2月27日規則第25号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月10日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月26日規則第28号抄)

1 この規則は、令和2年1月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第55号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表

名称

管理開始日

家賃の月額(円)

伊賀山

平成13年4月1日

65,000

岡崎市特定公共賃貸住宅条例施行規則

平成13年1月18日 規則第1号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第12編 設/第4章 建築・住宅
沿革情報
平成13年1月18日 規則第1号
平成14年9月30日 規則第34号
平成15年12月19日 規則第92号
平成17年3月25日 規則第14号
平成17年12月16日 規則第69号
平成20年3月17日 規則第15号
平成20年12月18日 規則第76号
平成21年3月26日 規則第24号
平成23年3月18日 規則第11号
平成25年2月27日 規則第25号
平成28年3月10日 規則第6号
令和元年12月26日 規則第28号
令和4年9月30日 規則第55号