○岡崎市土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する条例施行規則

平成12年3月29日

規則第15号

(許可申請書の添付図書)

第2条 条例第2条に規定する申請書には、別表に掲げる図書を添付しなければならない。条例第2条に規定する申請書には、別表に掲げる図書を添付しなければならない。

(申請の取下げ)

第3条 条例第2条の規定による申請をした者は、当該申請を取り下げようとするときは、届出書を市長に提出しなければならない。

(建築行為等の廃止)

第4条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第76条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る建築行為等(条例第1条に規定する建築行為等をいう。第6条において同じ。)を廃止したときは、遅滞なく、届出書に当該許可に係る許可書を添えて、市長に提出しなければならない。

(許可の表示の様式)

第5条 条例第3条の規定による許可の表示の様式は、別記様式による。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項及び建築行為等の許可に関する事務に必要な書類の様式は、当該事務を所管する部長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(岡崎市土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則の廃止)

2 岡崎市土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則(平成8年岡崎市規則第28号)は、廃止する。

(平成14年9月30日規則第34号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月25日規則第5号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

行為の種類

図面の種類

縮尺

明示すべき事項

建築物その他の工作物の新築、改築又は増築

付近見取図又は仮換地指定位置図

 

方位 施行箇所 道路その他の交通機関 目標となる土地建物(駅、停車場、公共建築物、河川湖沼等)

配置図

50分の1から600分の1までの範囲内

方位 地名 地番 敷地の境界線

敷地内の申請に係る建築行為等及び既存の建物等の位置 敷地に接する道路の位置及び幅員 排水計画

平面図

50分の1から200分の1までの範囲内

方位 各階の間取り 各室の用途及び壁の位置

仮換地ブロック図

200分の1から1,000分の1までの範囲内

方位 地名 地番 敷地の面積 境界線の距離 現況地目

その他

 

施行者が必要とする図書

土地の形質の変更又は移動の容易でない物件の設置若しくはたい積

付近見取図又は仮換地指定位置図

 

方位 施行箇所 道路その他の交通機関 目標となる土地建物(駅、停車場、公共建築物、河川湖沼等)

配置図

50分の1から600分の1までの範囲内

方位 地名 地番 敷地の境界線

敷地内の申請に係る建築行為等及び既存の建物等の位置 敷地に接する道路の位置及び幅員 排水計画

縦横断面図

50分の1から200分の1までの範囲内

土地の形質の変更の場合には、変更前後の形態及び性質 移動の容易でない物件の設置若しくはたい積の場合には物件の名称

仮換地ブロック図

200分の1から1,000分の1までの範囲内

方位 地名 地番 敷地の面積 境界線の距離 現況地目

その他

 

施行者が必要とする図書

画像

岡崎市土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する条例施行規則

平成12年3月29日 規則第15号

(令和4年3月28日施行)