○岡崎市土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する条例
平成12年3月24日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第76条第1項に規定する土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更、建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築又は移動の容易でない物件の設置若しくはたい積(以下「建築行為等」という。)の許可に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請)
第2条 法第76条第1項の規定により建築行為等の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書を市長に提出しなければならない。
(許可の表示)
第3条 法第76条第1項の許可を受けた者は、当該行為地の見やすい場所に規則で定める様式によって、許可があった旨の表示をしなければならない。
(書類の経由)
第4条 第2条の規定により市長に提出する申請書は、当該土地区画整理事業の施行者(以下「施行者」という。)を経由しなければならない。この場合において、申請書を受理した施行者は、当該申請に係る建築行為等が当該土地区画整理事業の施行に及ぼす障害等について調査し、意見書を添えて、市長に送付しなければならない。
(規則への委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。