○岡崎市道路占用規則

昭和36年4月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、岡崎市道路の占用に関する条例(昭和29年岡崎市条例第10号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定め、並びに道路法施行令(昭和27年政令第479号)及び道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)に定めるもののほか、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用の許可申請書の添付書類)

第2条 法第32条第2項の規定による申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長において必要がないと認めたときは、この限りでない。

(1) 占用の位置及びその付近を表示した図面

(2) 工作物、物件又は施設の構造図及び仕様書

(3) 占用により利害関係を生ずるおそれのある場合は、当該関係者の同意書

(4) その他特に市長が必要と認める書類

(徴収の時期)

第3条 占用料は、次項に規定する場合を除き、占用許可をした日から1月以内に徴収するものとする。

2 条例第5条第2項本文の規定により翌年度以降の占用料を徴収する場合は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。

(占用料の減免申請)

第4条 条例第7条の規定による道路の占用に係る占用料の減免を受けようとする者は、道路の占用の許可を受けようとするときに、申請書にその旨を記載しなければならない。

(条例第7条第2号の規則で定めるもの)

第5条 条例第7条第2号に規定する規則で定めるものは、雨水又は生活排水を排出するために必要な排水施設とする。

(継続の手続)

第6条 道路の占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、道路の占用の期間満了後、引き続き占用の許可を受けようとする場合においては、占用の期間満了の日の1月前までに当該継続に係る申請書を市長に提出しなければならない。

2 第4条の規定は、前項の道路の占用に係る占用料の減免を受けようとする場合について準用する。

(変更許可の申請)

第7条 占用者は、法第32条第3項の規定により道路の占用の変更許可を受けようとする場合においては、当該変更に係る申請書を市長に提出しなければならない。

2 第2条及び第4条の規定は、前項の道路の占用の変更許可を受けようとする場合について準用する。

(占用許可の表示)

第8条 条例第9条の規定による占用許可の表示は、道路占用許可証により行わなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、土木建設部長が定める。

1 この規則は、昭和36年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現に占用について市長の許可を受けている者は、この規則によつて許可を受けた者とみなす。

(昭和41年4月1日規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現にこの規則に定める様式に相当する従前の様式による用紙があるときは、当分の間に限り使用することができる。

(昭和43年4月1日規則第27号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和57年3月30日規則第34号)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則に定める様式に相当する従前の様式による用紙があるときは、当分の間、これを使用することができる。

(平成3年3月27日規則第14号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日規則第13号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月26日規則第19号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第33号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

岡崎市道路占用規則

昭和36年4月1日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第3章 土木・河川
沿革情報
昭和36年4月1日 規則第6号
昭和41年4月1日 規則第7号
昭和43年4月1日 規則第27号
昭和57年3月30日 規則第34号
平成3年3月27日 規則第14号
平成12年3月29日 規則第13号
平成19年10月1日 規則第55号
平成22年3月26日 規則第19号
令和2年3月31日 規則第33号
令和4年3月18日 規則第12号