○岡崎市法定外公共物管理条例施行規則
平成14年3月29日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、岡崎市法定外公共物管理条例(平成12年岡崎市条例第25号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(占用等の許可の申請)
第2条 条例第5条第1項に規定する占用等の許可の申請は、法定外公共物占用等許可申請書に、次に掲げる書類を添付してするものとする。ただし、市長において必要がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 占用等の位置及びその付近を表示した図面
(2) 工作物、物件又は施設の構造図及び仕様書
(3) 占用等により利害関係を生ずるおそれのある場合は、当該関係者の同意書
(4) その他特に市長が必要と認める書類
(徴収の時期)
第3条 占用料等は、次項に規定する場合を除き、占用等の許可をした日から1月以内に徴収するものとする。
2 条例第9条において準用する岡崎市道路の占用に関する条例(昭和29年岡崎市条例第10号)第5条第2項本文の規定により、翌年度以降の占用料等を徴収する場合は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。
(占用料等の減免申請)
第4条 条例第11条の規定による占用料等の減免を受けようとする者は、法定外公共物の占用等の許可を受けようとするときに、申請書にその旨を記載しなければならない。
(条例第11条第3号の規則で定めるもの)
第5条 条例第11条第3号に規定する規則で定めるものは、雨水又は生活排水を排出するために必要な排水施設とする。
(継続の手続)
第6条 占用者は、占用等の許可の期間満了後、引き続き占用等の許可を受けようとする場合においては、占用等の許可の期間満了の日の1月前までに当該許可の更新に係る申請書を市長に提出しなければならない。
(占用等の許可の表示)
第7条 条例第16条の規定による占用等の許可の表示は、法定外公共物占用等許可証により行わなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、土木建設部長が定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月28日規則第33号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月26日規則第20号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第33号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。