○岡崎市駐車施設条例施行規則

昭和46年7月30日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、岡崎市駐車施設条例(昭和46年岡崎市条例第39号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(駐車施設の附置の特例の届出)

第2条 条例第8条第3項に規定する規則で定める事項のうち、同条第1項に係るものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 条例第4条に規定する建築物の新築又は条例第5条に規定する建築物の増築若しくは用途の変更(以下この条及び次条において「建築物の新築等」という。)をしようとする当該建築物及びその敷地の所在並びに当該建築物の規模及び構造

(2) 建築物の新築等をしようとする当該建築物又はその敷地内に駐車施設を設けることができない理由

(3) 駐車施設を設けようとする敷地の所在

2 前項の届書には、次の各号に掲げる図面を添付するものとする。

(1) 駐車施設の位置を表示した縮尺2,500分の1以上の地形図

(2) 次に掲げる事項を表示した縮尺200分の1以上の平面図

 駐車施設の境域

 駐車施設の自動車の出口及び入口、自動車の車路その他の主要な施設(建築物の内部にあるものを除く。)

 駐車施設の附近の道路並びにその道路内の道路交通法(昭和35年法律第105号)第44条及び第45条に掲げる道路の部分の位置

(3) 建築物である駐車施設にあつては、縮尺200分の1以上の各階平面図並びに2面以上の立面図及び断面図

(4) 建築物の新築等をしようとする当該建築物から駐車施設までの距離を示す図面

第3条 条例第8条第3項に規定する規則で定める事項のうち、同条第2項に係るものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 建築物の新築等をしようとする当該建築物及びその敷地の所在並びに当該建築物の規模及び構造

(2) 駐車施設を設けようとする条例第8条第2項に規定する市長が指定する駐車施設(次項及び次条において「集約駐車施設」という。)の名称及び敷地の所在

2 前項の届書には、次の各号に掲げる図面を添付するものとする。

(1) 集約駐車施設の位置を表示した縮尺2,500分の1以上の地形図

(2) 建築物の新築等をしようとする当該建築物から集約駐車施設までの距離を示す図面

(定期報告)

第4条 集約駐車施設内に駐車施設を設けた者は、毎年1回、当該集約駐車施設内に駐車施設が設けられていることを証する書類を添えて、駐車施設の状況について市長に報告しなければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項並びに駐車施設の附置及び管理に関する事務に必要な書類の様式は、当該事務を所管する部長が定める。

この規則は、昭和46年8月1日から施行する。

(平成8年3月25日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年9月30日規則第34号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月25日規則第14号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和元年6月25日規則第5号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和7年3月28日規則第14号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

岡崎市駐車施設条例施行規則

昭和46年7月30日 規則第38号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和46年7月30日 規則第38号
平成8年3月25日 規則第4号
平成14年9月30日 規則第34号
平成17年3月25日 規則第14号
令和元年6月25日 規則第5号
令和7年3月28日 規則第14号