○岡崎市駐車施設条例施行規則

昭和46年7月30日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、岡崎市駐車施設条例(昭和46年岡崎市条例第39号。以下「条例」という。)第2条及び第8条第2項の規定に基づき、並びに条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「駐車施設」、「自動車」又は「用途変更」とは、条例第2条に規定する駐車施設、自動車又は用途変更をいう。

(特定用途)

第3条 条例第2条第4号に規定する自動車の駐車需要を生じさせる程度の大きい用途で規則で定めるものは、劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送用スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、待合、キヤバレー、カフエー、ナイトクラブ、バー、舞踏場、遊技場、ボーリング場、体育館、百貨店その他の店舗、事務所、病院、卸売市場、倉庫及び工場とする。

(駐車施設の附置の特例の届出)

第4条 条例第8条第2項に規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 条例第4条第1項各号に掲げる建築物の新築若しくは増築又は条例第5条第1項各号に掲げる用途変更をしようとする当該建築物及びその敷地の所在並びに当該建築物の規模及び構造

(2) 条例第4条第1項各号に掲げる建築物の新築若しくは増築又は条例第5条第1項各号に掲げる用途変更をしようとする当該建築物又はその敷地内に駐車施設を設けることができない理由

(3) 駐車施設を設けようとする敷地の所在

2 前項の届書には、次の各号に掲げる図面を添付するものとする。

(1) 駐車施設の位置を表示した縮尺1万分の1以上の地形図

(2) 次に掲げる事項を表示した200分の1以上の平面図

 駐車施設の境域

 駐車施設の自動車の出口及び入口、自動車の車路その他の主要な施設(建築物の内部にあるものを除く。)

 駐車施設の附近の道路並びにその道路内の道路交通法(昭和35年法律第105号)第44条及び第45条に掲げる道路の部分の位置

(3) 建築物である駐車施設にあつては、縮尺200分の1以上の各階平面図並びに2面以上の立面図及び断面図

(措置命令)

第5条 条例第10条の規定による命令は、様式第1号による措置命令書でするものとする。

(立入検査を行なう職員の証票の様式)

第6条 条例第11条第2項に規定する建築物又は駐車施設に立ち入ろうとする者の身分を示す証票の様式は、様式第2号による。

この規則は、昭和46年8月1日から施行する。

(平成8年3月25日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年9月30日規則第34号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月25日規則第14号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和元年6月25日規則第5号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

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岡崎市駐車施設条例施行規則

昭和46年7月30日 規則第38号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第12編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和46年7月30日 規則第38号
平成8年3月25日 規則第4号
平成14年9月30日 規則第34号
平成17年3月25日 規則第14号
令和元年6月25日 規則第5号