○岡崎市駐車施設条例

昭和46年6月28日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、駐車場法(昭和32年法律第106号)第20条、第20条の2及び第20条の3の規定に基づき、駐車施設の附置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 駐車施設 自動車の駐車のための施設をいう。

(2) 自動車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号の自動車のうち、自動二輪車(側車付きのものを除く。)以外のものをいう。

(3) 駐車場整備地区 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の商業地域内において自動車交通が著しくふくそうする地区又は当該地区の周辺の地域内において自動車交通の著しくふくそうする地区で、道路の効用を保持し、円滑な道路交通を確保する必要があると認められる区域で、都市計画に駐車場整備地区として定めるものをいう。

(4) 特定用途 劇場、百貨店、事務所その他の自動車の駐車需要を生じさせる程度の大きい用途で規則で定めるものをいう。

(5) 特定部分 特定用途に供する部分のある建築物で特定用途に供する部分をいう。

(6) 用途変更 建築物の用途の変更をいう。

(適用の除外)

第3条 駐車場整備地区以外の区域から新たに駐車場整備地区に指定された区域内において、当該駐車場整備地区に指定された日から起算して6箇月以内に建築物の新築、増築又は用途変更の工事に着手した者に対する駐車施設の附置義務は、次条及び第5条の規定にかかわらず、当該駐車場整備地区の指定前の例による。

2 建築基準法(昭和25年法律第201号)第85条に規定する仮設建築物については、この条例の規定は、適用しない。

(建築物の新築又は増築の場合の駐車施設の附置)

第4条 駐車場整備地区内において、次の各号に掲げる建築物の新築又は増築をしようとする者は、当該各号に掲げる割合で算定した自動車の台数を駐車させることができる規模以上の駐車施設をその建築物又はその建築物の敷地内に設けなければならない。

(1) 特定用途以外の用途に供する建築物の延べ面積(駐車施設の用途に供する部分の延べ面積を除く。以下この号及び次号において同じ。)が3,000平方メートルを超えるものを新築しようとする者 当該建築物の延べ面積が3,000平方メートルを超える部分の面積に対して300平方メートルごとに自動車1台

(2) 特定用途以外の用途に供する建築物で延べ面積が3,000平方メートルを超えるものについて増築をし、又は特定用途以外の用に供する建築物の延べ面積が3,000平方メートルを超えることとなる増築をしようとする者 当該増築部分の延べ面積に対して300平方メートルごとに自動車1台

(3) 特定用途に供する建築物の延べ面積が2,000平方メートルを超えるものを新築しようとする者 当該建築物の延べ面積が2,000平方メートルを超える部分の面積に対して300平方メートルごとに自動車1台

(4) 特定用途に供する建築物で延べ面積が2,000平方メートルを超えるものについて増築をし、又は特定用途に供する建築物の延べ面積が2,000平方メートルを超えることとなる増築をしようとする者 当該増築部分の延べ面積に対し300平方メートルごとに自動車1台

2 駐車場整備地区内の建築物で、特定部分及び特定部分以外の部分を有することとなるものは、その全部を特定用途に供する建築物とみなし、前項第3号又は第4号の規定を適用する。この場合において、当該みなされた建築物の特定部分以外の部分に駐車施設の用途に供する部分があるときは、当該駐車施設の用途に供する部分を除いて適用する。

(建築物の用途変更の場合の駐車施設の附置)

第5条 駐車場整備地区内において、次の各号に掲げる用途変更をしようとする者は、当該各号に掲げる割合で算定した自動車の台数を駐車させることができる規模以上の駐車施設をその建築物又はその建築物の敷地内に設けなければならない。

(1) 用途変更により特定部分の延べ面積が2,000平方メートルを超えることとなるもののために大規模の修繕又は大規模の模様替え(建築基準法第2条第14号又は第15号に規定するものをいう。以下同じ。)をしようとする者 当該特定部分となるものの延べ面積が2,000平方メートルを超える部分の面積に対して300平方メートルごとに自動車1台

(2) 特定部分の延べ面積が2,000平方メートルを超える建築物の用途変更で当該用途変更により特定部分の延べ面積が増加することとなるもののために大規模の修繕又は大規模の模様替えをしようとする者 当該増加する特定部分の延べ面積に対して300平方メートルごとに自動車1台

(建築物の敷地の特例)

第6条 建築物の敷地が駐車場整備地区の内外にわたる場合においては、当該建築物の敷地の全部について敷地の過半の属する地区に当該建築物があるものとみなして前2条の規定を適用する。

(駐車施設の規模)

第7条 第4条又は第5条の規定により設ける駐車施設は、自動車の駐車の用に供する部分の規模を駐車台数1台につき、幅2.5メートル以上、奥行6メートル以上とし、自動車が有効に駐車し、かつ、出入りすることができるものとしなければならない。

2 前項の規定は、特殊の装置を用いる駐車施設で、自動車が有効に駐車し、かつ、出入りすることができると市長が認めるものについては、適用しない。

(駐車施設の附置の特例)

第8条 第4条又は第5条の規定により駐車施設を設ける場合において、建築物の構造又は建築物の敷地の状態により市長がやむを得ないと認めるときは、当該建築物の敷地からおおむね200メートル以内の場所に駐車施設を設けることができる。

2 前項の規定により駐車施設を設けようとする者は、あらかじめ規則で定める事項を市長に届け出なければならない。

(駐車施設の管理義務)

第9条 駐車施設の所有者又は管理者は、当該駐車施設をその設置の目的に適合するように管理しなければならない。

(措置命令)

第10条 市長は、第4条第5条又は第7条の規定に違反した建築物若しくは駐車施設の所有者又は建築物若しくは駐車施設の管理者に対して、駐車施設の附置又は建築物の除却、模様替え、使用禁止、使用制限その他これらの規定に対する違反を是正するために必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

(立入検査等)

第11条 市長は、この条例を施行するため必要な限度において、建築物若しくは駐車施設の所有者又は建築物若しくは駐車施設の管理者から報告若しくは資料の提出を求め、又は職員をして当該建築物若しくは駐車施設に立ち入り、検査をさせることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(規則への委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第13条 第10条の規定による市長の命令に従わなかつた者は、50万円以下の罰金に処する。

2 第11条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、10万円以下の罰金に処する。

第14条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。

この条例は、昭和46年8月1日から施行する。

(昭和59年6月28日条例第30号)

1 この条例は、昭和60年1月1日から施行する。

2 この条例施行の際、駐車場整備地区内において現に建築物の工事に着手している者に対する駐車施設の附置義務は、この条例による改正後の岡崎市駐車施設条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成4年3月27日条例第7号)

この条例は、平成4年5月1日から施行する。

岡崎市駐車施設条例

昭和46年6月28日 条例第39号

(平成4年3月27日施行)