○岡崎市駐車施設条例

昭和46年6月28日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、駐車場法(昭和32年法律第106号)第20条、第20条の2及び第20条の3の規定に基づき、駐車施設の附置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、駐車場法において使用する用語の例による。

(適用の除外)

第3条 駐車場整備地区以外の区域から新たに駐車場整備地区に指定された区域内において、当該駐車場整備地区に指定された日から起算して6箇月以内に建築物の新築、増築又は用途の変更の工事に着手した者に対する駐車施設の附置義務は、次条及び第5条の規定にかかわらず、当該駐車場整備地区の指定前の例による。

2 建築基準法(昭和25年法律第201号)第85条に規定する仮設建築物については、この条例の規定は、適用しない。

(建築物の新築の場合の駐車施設の附置)

第4条 駐車場整備地区内において、次の表の左欄に掲げる用途に供する建築物で、同表の中欄に掲げる規模のものを新築しようとする者は、同表の右欄に掲げる基準により算定した台数(1台未満の端数があるときは、これを切り上げる。)以上の規模を有する駐車施設を当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。

建築物の用途

建築物の規模

駐車施設の規模の基準

建築物の全部を特定用途以外の用途に供するもの

建築物の延べ面積(駐車施設の用途に供する部分の延べ面積を除く。以下この表において同じ。)が3,000平方メートルを超えるもの

建築物の延べ面積が3,000平方メートルを超える部分の面積に対して450平方メートルごとに自動車1台

建築物の全部又は一部を特定用途に供するもの

建築物の延べ面積が2,000平方メートルを超えるもの

建築物の延べ面積が2,000平方メートルを超える部分の面積に対して450平方メートルごとに自動車1台

(建築物の増築又は用途の変更の場合の駐車施設の附置)

第5条 建築物を増築しようとする者又は建築物の用途の変更で、当該用途の変更により特定部分の延べ面積が増加することとなるもののために大規模の修繕又は大規模の模様替(建築基準法第2条第14号又は第15号に規定するものをいう。)をしようとする者は、当該増築又は用途の変更後の建築物を新築した場合において前条の規定により附置しなければならない駐車施設の台数から、当該増築又は用途の変更前の建築物を新築した場合において同条の規定により附置しなければならない駐車施設の台数又は既に附置している第7条に規定する規模を有する駐車施設の台数のいずれか多い台数を減じた台数以上の規模を有する駐車施設を、当該増築若しくは用途の変更に係る建築物又は当該建築物の敷地内に新たに附置しなければならない。

(建築物の敷地の特例)

第6条 建築物の敷地が駐車場整備地区の内外にわたる場合においては、当該建築物の敷地の全部について敷地の過半の属する地区に当該建築物があるものとみなして前2条の規定を適用する。

(駐車施設の規模)

第7条 第4条又は第5条の規定により附置しなければならない駐車施設は、自動車の駐車の用に供する部分の規模を駐車台数1台につき、幅2.3メートル以上、奥行5メートル以上とし、自動車が有効に駐車し、かつ、出入りすることができるものとしなければならない。

2 前項の規定は、特殊の装置を用いる駐車施設で、自動車が有効に駐車し、かつ、出入りすることができると市長が認めるものについては、適用しない。

(駐車施設の附置の特例)

第8条 第4条又は第5条の規定により駐車施設を附置すべき者が、建築物の構造又は建築物の敷地の状態により市長がやむを得ないと認める場合において、当該建築物の敷地からおおむね200メートル以内の場所に前条に規定する規模を有する駐車施設を設けたときは、当該建築物又は当該建築物の敷地内に駐車施設を附置したものとみなす。

2 第4条又は第5条の規定により駐車施設を附置すべき者が、建築物の周辺の道路の安全かつ円滑な交通に支障を及ぼすおそれがないと市長が認める場合において、当該建築物の敷地からおおむね300メートル以内にある市長が指定する駐車施設内に駐車施設を設けたときは、当該建築物又は当該建築物の敷地内に駐車施設を附置したものとみなす。

3 前2項の規定により駐車施設を設けようとする者は、あらかじめ規則で定める事項を市長に届け出なければならない。

(駐車施設の管理義務)

第9条 駐車施設の所有者又は管理者は、当該駐車施設をその設置の目的に適合するように管理しなければならない。

(措置命令)

第10条 市長は、第4条第5条又は第7条の規定に違反した建築物若しくは駐車施設の所有者又は建築物若しくは駐車施設の管理者に対して、駐車施設の附置又は建築物の除却、模様替え、使用禁止、使用制限その他これらの規定に対する違反を是正するために必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

(立入検査等)

第11条 市長は、この条例を施行するため必要な限度において、建築物若しくは駐車施設の所有者又は建築物若しくは駐車施設の管理者から報告若しくは資料の提出を求め、又は職員をして当該建築物若しくは駐車施設に立ち入り、検査をさせることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(規則への委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第13条 第10条の規定による市長の命令に従わなかつた者は、50万円以下の罰金に処する。

2 第11条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、10万円以下の罰金に処する。

第14条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。

この条例は、昭和46年8月1日から施行する。

(昭和59年6月28日条例第30号)

1 この条例は、昭和60年1月1日から施行する。

2 この条例施行の際、駐車場整備地区内において現に建築物の工事に着手している者に対する駐車施設の附置義務は、この条例による改正後の岡崎市駐車施設条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成4年3月27日条例第7号)

この条例は、平成4年5月1日から施行する。

(令和6年12月23日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に建築物の用途の変更の工事に着手した者については、当該用途の変更についてこの条例による改正後の岡崎市駐車施設条例(以下「改正後の条例」という。)第4条又は第5条の規定により附置しなければならないこととされる駐車施設の台数がこの条例による改正前の岡崎市駐車施設条例第4条又は第5条の規定により設けなければならないこととされていた駐車施設の台数(以下「旧附置義務台数」という。)を超える場合は、改正後の条例第4条又は第5条の規定にかかわらず、旧附置義務台数以上の規模を有する駐車施設を附置すれば足りる。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

岡崎市駐車施設条例

昭和46年6月28日 条例第39号

(令和7年4月1日施行)