○岡崎市工場等建設奨励条例施行規則

平成10年3月31日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、岡崎市工場等建設奨励条例(平成10年岡崎市条例第12号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(条例第2条第1号及び第2号の規則で定める業種)

第3条 条例第2条第1号の規則で定める業種は、日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)に規定する大分類E製造業に掲げるものとする。

2 条例第2条第2号の規則で定める業種は、日本標準産業分類に規定する大分類H運輸業、郵便業及び大分類I卸売業に掲げるものとする。

(条例第2条第11号の規則で定める場合)

第4条 条例第2条第11号の規則で定める場合は、次のとおりとする。

(1) 本市において現に事業所税の資産割が課されていない事業者等が、工場等又は倉庫等を建設することによって新たに事業所税の資産割が課されることとなる場合

(2) 本市において現に事業所税の資産割が課されている事業者等が、工場等又は倉庫等を建設することによって事業所税の資産割が増加することとなる場合

(条例第2条第15号の規則で定める額)

第5条 条例第2条第15号の規則で定める額は、同号に掲げる費用の額のうち消費税及び地方消費税に相当する額とする。

(条例第2条第15号ウの規則で定めるもの)

第6条 条例第2条第15号ウの規則で定めるものは、リース資産(法人税法(昭和40年法律第34号)第64条の2に規定するリース資産をいう。)及び中古品(一度使用された物品若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。)とする。

(条例第3条第2項第5号の規則で定める者)

第7条 条例第3条第2項第5号の規則で定める者は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条第1項の解雇の予告を必要とする者であって、次に掲げる要件に該当するものとする。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)の被保険者であること。

(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び健康保険法(大正11年法律第70号)の被保険者であること。ただし、法令に定める年齢に達したことにより資格を喪失した場合(年齢以外の資格要件を満たしている場合に限る。)は、この限りでない。

(3) 派遣労働者、請負労働者、出向者及び外国人技能実習生ではないこと。

(条例第3条第2項第10号の規則で定めるもの)

第8条 条例第3条第2項第10号の規則で定めるものは、消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号)別表に掲げるものとする。

(条例第5条第2号及び第3号の規則で定める床面積)

第9条 条例第5条第2号及び第3号の規則で定める床面積は、新設又は増設に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第701条の31第1項第4号の事業所床面積から同法の規定により事業に係る事業所税を課することができないこととされる事業所床面積を控除したものとする。

(条例第5条第3号イの規則で定める地域の特性を活用した産業分野)

第10条 条例第5条第3号イの規則で定める地域の特性を活用した産業分野は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第4条第1項の基本計画(同条第2項第1号の促進区域に本市を含むものに限る。)において、同項第5号に掲げる事項として定められた産業分野のうち、製造業、情報通信業又は物流業に関するものとして別に定めるものとする。

(条例第6条第1項第3号の規則で定めるもの)

第11条 条例第6条第1項第3号の規則で定めるものは、市内の他の工場等又は倉庫等から移設したものとする。

(奨励金の交付期間)

第12条 条例第6条第1項第3号から第8号まで及び第2項各号の規則で定める期間は、3年度間とする。

(条例第6条第3項の規則で定める年度)

第13条 条例第6条第3項の規則で定める年度は、認定事業者が条例第7条第1項の規定による奨励金の交付の申請をした日の属する年度とする。

(工場等建設奨励金及び倉庫等建設奨励金の算定方法)

第14条 条例第6条第4項の規定により工場等建設奨励金及び倉庫等建設奨励金並びに当該工場等に対する他の市費補助金の額を合算した額が10億円を超える場合における工場等建設奨励金及び倉庫等建設奨励金並びに当該工場等に対する他の市費補助金の額の算定順位は、当該工場等に対する他の市費補助金の額を先にし、10億円から当該額を差し引いた額を工場等建設奨励金の額とし、さらに工場等建設奨励金の額を差し引いた額を倉庫等建設奨励金の額とするものとする。

2 認定事業者が条例第3条第1項の認定を受けた日又は増設部分に係る同項の認定を受けた日の属する月の翌月から工場等建設奨励金又は倉庫等建設奨励金の交付が完了するまでの間に市内に有する事業所用家屋の床面積を減じた場合は、その減じた床面積の部分に係る事業所税の資産割額に相当する額を条例第6条第1項若しくは第2項又は前項の規定により算定した工場等建設奨励金又は倉庫等建設奨励金の額から控除する。

3 認定事業者が操業日又は増築部分に係る操業日の属する月の翌月から5年間に条例第3条第1項の認定に係る建設計画(条例第4条の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。次項において同じ。)に係る工場等又は倉庫等において当該建設計画で定めた事業と異なる事業を行った場合は、当該異なる事業の用に供する床面積の部分に係る事業所税の資産割額に相当する額を条例第6条第1項若しくは第2項又は第1項の規定により算定した工場等建設奨励金又は倉庫等建設奨励金の額から控除する。

4 前2項に規定するもののほか、条例第6条第1項第3号から第8号まで及び第2項各号に規定する固定資産税額に相当する額の奨励措置を受ける認定事業者が、同条第1項第3号から第8号まで及び第2項各号に規定する規則で定める期間内に、市内に有する事業用の土地又は家屋を減じた場合にあってはその減じた部分に係る各資産の固定資産税額に相当する額を、条例第3条第1項の認定に係る建設計画に係る工場等又は倉庫等において当該建設計画で定めた事業と異なる事業を行った場合にあっては各資産の固定資産税額に相当する額を当該異なる事業の用に供する部分の床面積に応じてあん分した額(償却資産にあっては当該異なる事業の用に供する償却資産の固定資産税額に相当する額)を、条例第6条第1項若しくは第2項又は第1項の規定により算定した工場等建設奨励金又は倉庫等建設奨励金の額から控除する。

(奨励金の交付申請)

第15条 工場等建設奨励金及び倉庫等建設奨励金に係る条例第7条第1項の規定による申請は、条例第6条第1項若しくは第2項の事業に係る事業所税又は固定資産税(当該事業用家屋に係る土地を借り受けている認定事業者にあっては、当該土地の貸主に対して支払う当該土地に係る固定資産税の額に相当する額)の納付の日の属する年度の翌年度に、申請書を提出して行わなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 申請する年度の前年度に納付した事業所税の申告書の写し及びその事業所税を納付したことを明らかにする書類

(2) 市税の納税証明書

(3) 事業所税を減免する旨の通知書の写し(減免を受けている者に限る。)

(4) 雇用状況を明らかにする書類

(5) 工業団地、特定地域若しくは産業立地誘導地区において新設し、若しくは増設した工場等若しくは倉庫等、地方活力向上地域等において、新設し、若しくは増設した特定業務施設等又は承認地域経済けん引事業計画に基づき新設し、若しくは増設した工場等若しくは倉庫等にあっては、固定資産課税台帳の写し又は申請する年度の前年度に納付した固定資産税の課税明細の写し(事業用家屋に係る土地を借り受けている場合は、申請する年度の前年度に当該土地に係る固定資産税の額に相当する額を貸主に支払ったことを明らかにする書類)

3 消費者向け製品製造工場等建設奨励金に係る条例第7条第1項の規定による申請は、操業日の属する年度以後3年度以内のいずれかの年度以降5年度の各年度において、申請書を提出して行わなければならない。

4 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、最初の申請をした日の属する年度の翌年度以降の申請に係る申請書にあっては、第1号から第7号までに掲げる書類の添付を要しない。

(1) 操業日における新たに雇用した従業員の名簿

(2) 前号の従業員に係る雇用保険被保険者資格取得等確認通知書及び社会保険に係る被保険者縦覧照会回答票の写し

(3) 新たに取得した固定資産の一覧

(4) 新たに取得した固定資産に係る契約書、請求書、領収書の写しその他の固定資産取得費用を証する書類

(5) 新たに取得した土地の地積測量図及び公図の写し

(6) 建設計画に基づき建設した建築物の建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項又は第7条の2第5項に規定する検査済証の写し

(7) 建設計画に基づき建設した建築物のしゅん工図又は配置図、平面図及び立面図

(8) 市税の納税証明書

(9) 固定資産台帳の写し

(10) 新たに取得した土地及び家屋の登記事項証明書

(11) 工場等で製造する製品の概要並びに製造工程及び出荷額等を明らかにする書類

(12) その他市長が必要と認める書類

5 一の工場等について、消費者向け製品製造工場等建設奨励金の交付の申請と工場等建設奨励金又は当該工場等に対する他の市費補助金の交付の申請とは、重複して行うことはできない。

(耐用年数を経過した財産の廃棄)

第16条 条例第13条の規定の適用について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数を経過した固定資産を廃棄する場合には、奨励金の交付の目的に反しないものとする。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項及び工場等又は倉庫等の建設奨励の事務に必要な書類の様式は、当該事務を所管する部長が定める。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第38号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年9月30日規則第34号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日規則第58号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日規則第14号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月28日規則第52号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。ただし、様式第1号の改正規定は、平成17年12月1日から施行する。

(平成19年3月15日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日規則第40号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年10月3日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年7月1日規則第47号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前において、岡崎市工場等建設奨励条例(平成10年岡崎市条例第12号)第3条第1項の認定の申請をした者が、同条例第7条の規定により交付申請をする場合には、この規則による改正後の岡崎市工場等建設奨励条例施行規則第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成30年3月31日規則第40号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日規則第16号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年6月28日規則第38号)

この規則は、令和6年7月1日から施行する。

岡崎市工場等建設奨励条例施行規則

平成10年3月31日 規則第27号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第2章
沿革情報
平成10年3月31日 規則第27号
平成12年3月31日 規則第38号
平成14年9月30日 規則第34号
平成15年3月31日 規則第58号
平成17年3月25日 規則第14号
平成17年11月28日 規則第52号
平成19年3月15日 規則第11号
平成20年6月30日 規則第57号
平成24年3月29日 規則第40号
平成24年10月3日 規則第64号
平成28年7月1日 規則第47号
平成30年3月31日 規則第40号
令和3年3月22日 規則第16号
令和6年6月28日 規則第38号