○岡崎市工場等建設奨励条例施行規則
平成10年3月31日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、岡崎市工場等建設奨励条例(平成10年岡崎市条例第12号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条第9号の規則で定める場合)
第2条 条例第2条第9号の規則で定める場合は、次のとおりとする。
(1) 本市において現に事業所税の資産割が課されていない事業者等が、工場等又は倉庫等を建設することによって新たに事業所税の資産割が課されることとなる場合
(2) 本市において現に事業所税の資産割が課されている事業者等が、工場等又は倉庫等を建設することによって事業所税の資産割が増加することとなる場合
(条例第5条第3号イの規則で定める地域の特性を活用した産業分野)
第3条の2 条例第5条第3号イの規則で定める地域の特性を活用した産業分野は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第4条第1項の基本計画(同条第2項第1号の促進区域に本市を含むものに限る。)において、同項第5号に掲げる事項として定められた産業分野のうち、製造業、情報通信業又は物流業に関するものとして別に定めるものとする。
(奨励金の交付期間)
第4条 条例第6条第1項第3号から第8号まで及び第2項各号の規則で定める期間は、3年度間とする。
(工場等建設奨励金及び倉庫等建設奨励金の算定方法)
第5条 条例第6条第3項の規定により工場等建設奨励金及び倉庫等建設奨励金並びに当該工場等に対する他の市費補助金の額を合算した額が10億円を超える場合における工場等建設奨励金及び倉庫等建設奨励金並びに当該工場等に対する他の市費補助金の額の算定順位は、当該工場等に対する他の市費補助金の額を先にし、10億円から当該額を差し引いた額を工場等建設奨励金の額とし、さらに工場等建設奨励金の額を差し引いた額を倉庫等建設奨励金の額とするものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 申請する年度の前年度に納付した事業所税の申告書の写し及びその事業所税を納付したことを明らかにする書類
(2) 市税の納税証明書
(3) 事業所税を減免する旨の通知書の写し(減免を受けている者に限る。)
(4) 雇用状況を明らかにする書類
(5) 工業団地若しくは特定地域において新築し、若しくは増築した工場等若しくは倉庫等、地方活力向上地域等において、新築し、若しくは増築した特定業務施設等又は承認地域経済牽引事業計画に基づき新築し、若しくは増築した工場等若しくは倉庫等にあっては、固定資産課税台帳の写し又は申請する年度の前年度に納付した固定資産税の課税明細の写し(事業用家屋に係る土地を借り受けている場合は、申請する年度の前年度に当該土地に係る固定資産税の額に相当する額を貸主に支払ったことを明らかにする書類)
(耐用年数を経過した財産の廃棄)
第7条 条例第13条の規定の適用について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数を経過した固定資産を廃棄する場合には、奨励金の交付の目的に反しないものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項及び工場等又は倉庫等の建設奨励の事務に必要な書類の様式は、当該事務を所管する部長が定める。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第38号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月30日規則第34号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第58号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日規則第14号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月28日規則第52号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。ただし、様式第1号の改正規定は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成19年3月15日規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第40号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月3日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年7月1日規則第47号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前において、岡崎市工場等建設奨励条例(平成10年岡崎市条例第12号)第3条第1項の認定の申請をした者が、同条例第7条の規定により交付申請をする場合には、この規則による改正後の岡崎市工場等建設奨励条例施行規則第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成30年3月31日規則第40号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日規則第16号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。