○岡崎市工場等建設奨励条例
平成10年3月25日
条例第12号
岡崎市工場等建設奨励条例(昭和40年岡崎市条例第15号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、市内に工場等又は倉庫等を建設しようとする者に奨励措置を講ずることにより、工場等又は倉庫等の建設が周辺地域の環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするとともに、産業の振興と雇用の拡大を図り、もって市勢の均衡ある発展に寄与することを目的とする。
(1) 工場等 製造業として規則で定める業種に属する事業の用に供する施設及びその研究開発の用に供する施設並びにこれらに附帯する施設並びに地域再生法(平成17年法律第24号)第17条の2第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(同条第3項の規定により知事の認定を受けたものに限る。)に基づき整備される事務所、研究所及び研修所(以下「特定業務施設」という。)をいう。
(2) 倉庫等 運輸業、郵便業及び卸売業として規則で定める業種に属する事業の用に供する施設及びこれに附帯する施設並びに工場等で製造した製品を流通させるための荷役、輸送、保管等の用に供する施設及びこれに附帯する施設をいう。
(3) 新設 市内に工場等又は倉庫等を有しない事業者が、市内に工場等又は倉庫等を建設すること。
(4) 増設 市内に工場等又は倉庫等を有する事業者が、市内に工場等又は倉庫等を建設すること。
(5) 工場等の建設 工場等の新設又は増設をすることをいう。
(6) 倉庫等の建設 倉庫等の新設又は増設をすることをいう。
(7) 工業団地 国又は地方公共団体が土地の分譲又は賃貸を目的として開発をした事業用団地をいう。
(8) 特定地域 工場立地法(昭和34年法律第24号)第3条第1項に規定する工場立地調査簿に記載された工場適地をいう。
(9) 産業立地誘導地区 岡崎市土地利用基本条例(平成27年岡崎市条例第39号)第6条第1項に規定する土地利用基本計画において定める産業立地誘導地区をいう。
(10) 地方活力向上地域 地域再生法第5条第4項第5号イに規定する地方活力向上地域をいう。
(11) 事業所税 岡崎市市税条例(昭和25年岡崎市条例第24号)に基づいて、市が事業者等に対して課する事業所税のうち、規則で定める場合に課するものをいう。
(12) 固定資産税 岡崎市市税条例に基づいて、市が事業者等に対して課する固定資産税のうち、土地、家屋及び償却資産に対して課するものをいう。
(13) 事業者等 営利を目的として商業、工業、サービス業その他の業種に属する事業を営む者及び中小企業団体(中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体をいう。次号において同じ。)をいう。
(14) 中小企業者等 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者及び中小企業団体をいう。
(15) 固定資産取得費用 次に掲げる費用の額の合計額から規則で定める額を控除した額をいう。
ア 土地の取得に要する費用の額
イ 家屋のうち、専ら生産、研究又は開発の用に供する部分の建設に要する費用の額
ウ 生産、研究又は開発の用に供する償却資産(規則で定めるものを除く。)の購入に要する費用の額
(建設計画の認定等)
第3条 工場等の建設又は倉庫等の建設(以下この条において「工場等の建設等」という。)をしようとする者で、第5条の奨励措置を受けようとするものは、当該工場等の建設等に関する計画(以下「建設計画」という。)を作成し、当該工場等の建設等の工事に着手する日の30日前までに当該建設計画に市長が必要と認める書類を添付し、これを市長に提出して、当該建設計画が適当である旨の認定を受けなければならない。
2 前項の建設計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
(1) 工場等の建設等予定地
(2) 工場等又は倉庫等の敷地面積
(3) 建設計画の概要
(4) 建設計画に係る工場等又は倉庫等における事業内容
(5) 工場等又は倉庫等の操業又は事業(以下「操業等」という。)に従事する従業員(規則で定める者に限る。以下同じ。)の数及び工場等の建設等に伴い新たに雇用する従業員の数
(6) 工場等又は倉庫等の周辺地域の環境の保全に関する計画
(7) 工場等又は倉庫等の操業等の開始時期
(8) 工場等の建設等の資金計画
(9) 工場等の建設等に係る固定資産取得費用
(11) その他市長が必要と認める事項
(2) 前項第6号に掲げる計画が工場等又は倉庫等の周辺地域の環境を保全する上で有効かつ適切なものであること。
(4) 工場等又は倉庫等の事務所部分の床面積の合計が当該工場等又は倉庫等の延べ面積の2分の1を超えないこと。ただし、特定業務施設にあっては、この限りでない。
4 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が岡崎市暴力団排除条例(平成23年岡崎市条例第31号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下この項において「暴力団員」という。)若しくは同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下この項において「暴力団関係者」という。)又は役員に暴力団関係者がいる法人であるときは、第1項の申請に係る認定をしない。
5 市長は、第1項の認定をするときは、岡崎市生活環境保全条例(平成18年岡崎市条例第19号)第24条の規定による環境の保全に関する協定の締結その他周辺地域の環境の保全を図るために必要な条件を付すことができる。
(建設計画の変更)
第4条 前条第1項の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、当該認定に係る建設計画の変更をしようとするときは、市長の承認を受けなければならない。
2 前項の変更の申請は、当該工場等又は倉庫等の操業等を開始する日までの間に限り、これを行うことができる。
(1) 33,000平方メートル以上の敷地面積を有する工場等の建設をするものであるとき。 工場等の建設に要する用地のあっせんその他工場等の建設に関して必要と認められる措置
(2) 工場等の建設が次のいずれかに該当するものであるとき。 工場等建設奨励金の交付
ア 新設する工場等の床面積のうち規則で定める床面積が1,000平方メートルを超えるもの
イ 増設する工場等の床面積(増設部分の床面積に限る。)のうち規則で定める床面積が500平方メートルを超え、かつ、当該床面積と既存の工場等の床面積を合算し1,000平方メートルを超えるもの
ア 工業団地、特定地域又は産業立地誘導地区において建設するもの(産業立地誘導地区において建設するものにあっては、岡崎市開発行為の許可等に関する条例(平成28年岡崎市条例第63号。以下「開発許可条例」という。)第30条第2項の規定に該当するものとして都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項の許可を受けて建設するものに限る。)
イ 承認地域経済牽引事業計画(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第14条第2項に規定する承認地域経済牽引事業計画をいう。ただし、規則で定める地域の特性を活用した産業分野に係るものに限る。以下同じ。)に基づき建設するもの
(4) 20,000平方メートル以上の土地を新たに取得して工場等の建設をするもので、次のいずれにも該当するものであるとき。 消費者向け製品製造工場等建設奨励金の交付
ア 当該工場等において、消費者向け製品を製造するもの
イ 当該工場等の建設に係る固定資産取得費用(第2条第1項第15号アに規定する費用の額を除く。)が25億円(中小企業者等にあっては、5億円)以上であるもの
ウ 新たに雇用する従業員の数が20人(中小企業者等にあっては、5人)以上であるもの
(1) 新設した工場等 当該工場等が操業等を開始した日(以下「操業日」という。)の属する月の翌月から5年間に認定事業者が当該工場等において行う事業に関して納付すべき事業所税の資産割額に相当する額
(2) 増設した工場等 当該増設した部分が操業等を開始した日(以下「増設部分に係る操業日」という。)の属する事業年度の開始の日(認定事業者が個人の場合にあっては、その年の1月1日)から5年間に認定事業者が当該工場等において行う事業に関して納付すべき事業所税の資産割額(当該増設により増加した床面積の部分に係る資産割額に限る。)に相当する額
(3) 工業団地、特定地域又は産業立地誘導地区において新設した工場等(産業立地誘導地区において新設した工場等にあっては、開発許可条例第30条第2項の規定に該当するものとして都市計画法第29条第1項の許可を受けて新設した工場等に限る。) 当該工場等の土地、家屋又は償却資産(規則で定めるものを除く。以下この項及び次項において同じ。)に対して課する各年度の固定資産税額(当該土地を借り受けている認定事業者にあっては、当該土地の貸主に対して支払う当該土地に係る固定資産税額に相当する額を含む。以下同じ。)(操業日の属する年度以後において最初に固定資産税を課することとなった年度以後3年度間以内で規則で定める期間におけるものに限る。)に相当する額及び第1号に定める額
(4) 工業団地、特定地域又は産業立地誘導地区において増設した工場等(産業立地誘導地区において増設した工場等にあっては、開発許可条例第30条第2項の規定に該当するものとして都市計画法第29条第1項の許可を受けて増設した工場等に限る。) 当該工場等の土地、家屋又は償却資産(当該増設により増加した部分に限る。)に対して課する各年度の固定資産税額(増設部分に係る操業日の属する年度以後において最初に固定資産税を課することとなった年度以後3年度間以内で規則で定める期間におけるものに限る。)に相当する額及び第2号に定める額
(5) 地方活力向上地域において新設した特定業務施設 当該特定業務施設の土地、家屋又は償却資産に対して課する各年度の固定資産税額(操業日の属する年度以後において最初に固定資産税を課することとなった年度以後3年度間以内で規則で定める期間におけるものに限る。)に相当する額及び第1号に定める額
(6) 地方活力向上地域において増設した特定業務施設 当該特定業務施設の土地、家屋又は償却資産(当該増設により増加した部分に限る。)に対して課する各年度の固定資産税額(増設部分に係る操業日の属する年度以後において最初に固定資産税を課することとなった年度以後3年度間以内で規則で定める期間におけるものに限る。)に相当する額及び第2号に定める額
(7) 承認地域経済牽引事業計画に基づき新設した工場等 当該工場等の土地、家屋又は償却資産に対して課する各年度の固定資産税額(操業日の属する年度以後において最初に固定資産税を課することとなった年度以後3年度間以内で規則で定める期間におけるものに限る。)に相当する額及び第1号に定める額
(8) 承認地域経済牽引事業計画に基づき増設した工場等 当該工場等の土地、家屋又は償却資産(当該増設により増加した部分に限る。)に対して課する各年度の固定資産税額(増設部分に係る操業日の属する年度以後において最初に固定資産税を課することとなった年度以後3年度間以内で規則で定める期間におけるものに限る。)に相当する額及び第2号に定める額
(1) 工業団地、特定地域又は産業立地誘導地区において新設した倉庫等(産業立地誘導地区において新設した倉庫等にあっては、開発許可条例第30条第2項の規定に該当するものとして都市計画法第29条第1項の許可を受けて新設した倉庫等に限る。) 当該倉庫等が操業日の属する月の翌月から5年間に認定事業者が当該倉庫等において行う事業に関して納付すべき事業所税の資産割額に相当する額及び当該倉庫等の土地、家屋又は償却資産に対して課する各年度の固定資産税額(操業日の属する年度以後において最初に固定資産税を課することとなった年度以後3年度間以内で規則で定める期間におけるものに限る。)に相当する額
(2) 工業団地、特定地域又は産業立地誘導地区において増設した倉庫等(産業立地誘導地区において増設した倉庫等にあっては、開発許可条例第30条第2項の規定に該当するものとして都市計画法第29条第1項の許可を受けて増設した倉庫等に限る。) 当該増設した部分が増設部分に係る操業日の属する事業年度の開始の日(認定事業者が個人の場合にあっては、その年の1月1日。第4号において同じ。)から5年間に認定事業者が当該倉庫等において行う事業に関して納付すべき事業所税の資産割額(当該増設により増加した床面積の部分に係る資産割額に限る。同号において同じ。)に相当する額及び当該増設した倉庫等の土地、家屋又は償却資産(当該増設により増加した部分に限る。同号において同じ。)に対して課する各年度の固定資産税額(増設部分に係る操業日の属する年度以後において最初に固定資産税を課することとなった年度以後3年度間以内で規則で定める期間におけるものに限る。)に相当する額
(3) 承認地域経済牽引事業計画に基づき新設した倉庫等 当該倉庫等が操業日の属する月の翌月から5年間に認定事業者が当該倉庫等において行う事業に関して納付すべき事業所税の資産割額に相当する額及び当該倉庫等の土地、家屋又は償却資産に対して課する各年度の固定資産税額(操業日の属する年度以後において最初に固定資産税を課することとなった年度以後3年度間以内で規則で定める期間におけるものに限る。)に相当する額
(4) 承認地域経済牽引事業計画に基づき増設した倉庫等 当該増設した部分が増設部分に係る操業日の属する事業年度の開始の日から5年間に認定事業者が当該倉庫等において行う事業に関して納付すべき事業所税の資産割額に相当する額及び当該増設した倉庫等の土地、家屋又は償却資産に対して課する各年度の固定資産税額(増設部分に係る操業日の属する年度以後において最初に固定資産税を課することとなった年度以後3年度間以内で規則で定める期間におけるものに限る。)に相当する額
4 一の工場等又は倉庫等であって、工場等建設奨励金及び倉庫等建設奨励金並びに当該工場等に対する他の市費補助金の交付を重複して受けようとする場合において、工場等建設奨励金及び倉庫等建設奨励金並びに当該工場等に対する他の市費補助金の額を合算した額が10億円を超えるときは、10億円とする。
5 前各項に定めるもののほか、工場等建設奨励金、倉庫等建設奨励金及び消費者向け製品製造工場等建設奨励金の額の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(奨励金の申請及び交付の決定)
第7条 奨励金の交付を受けようとする認定事業者は、規則で定めるところにより市長に申請をしなければならない。
2 市長は、前項の申請があった場合においては、次に掲げる条件を付して、当該申請があった日から起算して3月以内に、奨励金の交付の決定をするものとする。
(2) 工場等の操業等を開始した日から起算して6年(消費者向け製品製造工場等建設奨励金に係る場合にあっては、10年)又は倉庫等の操業等を開始した日から起算して4年を経過する日までの間、第3条第1項の認定に係る建設計画で定めた従業員の数を著しく減じないこと(当該工場等又は倉庫等の操業等に従事していた従業員について、雇用のあっせんその他職業及び生活の安定に資するために必要な措置が講じられていると認められるときを除く。)。
(奨励金の交付)
第8条 市長は、前条第2項の規定により奨励金の交付の決定をしたときは、速やかに、認定事業者に奨励金を交付するものとする。
(届出)
第9条 認定事業者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 工場等又は倉庫等の新設又は増設に係る工事に着手したとき。
(2) 工場等又は倉庫等の新設又は増設に係る工事が完了したとき。
(3) 工場等又は倉庫等の操業等を開始したとき。
(4) 工場等又は倉庫等の全部又は一部の操業等を休止し、又は廃止したとき。
(認定の取消し)
第10条 市長は、認定事業者が工場等の操業等を開始した日から起算して6年(消費者向け製品製造工場等建設奨励金に係る場合にあっては、10年)又は倉庫等の操業等を開始した日から起算して4年を経過する日までの間に次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その認定を取り消すことができる。
(1) 建設計画の全部又は一部が著しく事実と異なるものであることが判明したとき。
(2) 第3条第5項の規定により付された条件に違反することが判明したとき。
(3) 正当な理由がなく、第15条に規定する報告又は調査を拒んだとき。
(4) その者に奨励措置をとることが、奨励措置に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認められるとき。
2 市長は、消費者向け製品製造工場等建設奨励金に係る認定事業者が第3条第1項の認定を受けた日から起算して3年を経過する日までの間に工場等の操業等を開始しなかったときは、その認定を取り消すことができる。
(奨励金の返還)
第11条 市長は、奨励金の交付を受けた認定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した奨励金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 第7条第1項の申請に係る奨励金の額が過大であることが判明したとき。
(3) 前条の規定により認定を取り消されたとき。
(権利の譲渡等の禁止)
第12条 この条例の規定による奨励金の交付を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
(財産処分の制限)
第13条 工場等建設奨励金又は倉庫等建設奨励金(以下この項において「工場等建設奨励金等」という。)の交付を受けた認定事業者は、当該工場等建設奨励金等の最初の交付を受けた日から5年を経過する日までの間、市長の承認を受けないで当該工場等建設奨励金等の交付の対象となった固定資産を当該工場等建設奨励金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(1) 土地及び家屋 消費者向け製品製造工場等建設奨励金の最初の交付を受けた日から10年を経過する日までの間
(2) 償却資産 消費者向け製品製造工場等建設奨励金の最初の交付を受けた日から5年を経過する日までの間
(地位の承継)
第14条 認定事業者に相続、譲渡、合併、分割等により変更が生じたときは、事業が継続される場合に限り、当該事業の承継人は、市長の承認を受け、当該認定事業者の地位を承継することができる。
(報告及び実地調査)
第15条 市長は、第3条第1項の認定を受けようとする者又は認定事業者に対し、建設計画の内容の確認その他奨励措置を適正かつ円滑に実施する上で必要と認められる限度において、報告を求め、又は実地に調査をすることができる。
(規則への委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(岡崎市工場等建設奨励特別会計条例の廃止)
2 岡崎市工場等建設奨励特別会計条例(昭和42年岡崎市条例第17号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例施行日前において、この条例による改正前の岡崎市工場等建設奨励条例の規定により奨励措置の指定を受けた者については、なお従前の例による。
4 平成10年度にこの条例による改正後の岡崎市工場等建設奨励条例第3条第1項の認定を受けようとする者に対する同条の規定の適用については、同条第1項中「工場等の建設をしようとする者」とあるのは「工場等の建設をしようとする者又は工場等の建設に係る工場に着手している者」と、同条第2項第1号中「工場等の建設予定地」とあるのは「工場等の建設予定地又は建設地」とする。
附則(平成12年3月24日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行日前において、この条例による改正前の岡崎市工場等建設奨励条例の規定により奨励措置の認定を受けた者については、なお従前の例による。
(岡崎市中小企業構造高度化奨励条例の一部改正)
3 岡崎市中小企業構造高度化奨励条例(昭和40年岡崎市条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年3月25日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の岡崎市工場等建設奨励条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第1項、第6条第1項、第7条及び第9条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に工場等建設奨励金の交付の申請をした認定事業者について適用し、施行日前に当該申請をした認定事業者については、なお従前の例による。
3 施行日以後に工場等建設奨励金の交付の申請をした認定事業者に係る施行日前にしたこの条例による改正前の岡崎市工場等建設奨励条例の規定による工場等建設計画の認定は、改正後の条例の規定による工場等建設計画の認定とみなす。
附則(平成17年10月5日条例第87号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成20年6月24日条例第41号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の岡崎市工場等建設奨励条例第5条、第6条第2項、第9条、第11条及び第13条の規定は、この条例の施行の日以後に奨励金の交付の申請をした認定事業者について適用し、同日前に当該申請をした認定事業者については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月28日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の岡崎市工場等建設奨励条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に建設計画の認定の申請をした者について適用し、施行日前に当該申請をした者については、なお従前の例による。
(岡崎市中小企業構造高度化奨励条例の一部改正)
3 岡崎市中小企業構造高度化奨励条例(昭和40年岡崎市条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年10月3日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前において、この条例による改正前の岡崎市工場等建設奨励条例第3条第1項の認定の申請をした者については、なお従前の例による。
(岡崎市中小企業構造高度化奨励条例の一部改正)
3 岡崎市中小企業構造高度化奨励条例(昭和40年岡崎市条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年3月25日条例第23号)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前において、この条例による改正前の岡崎市工場等建設奨励条例第3条第1項の認定の申請をした者については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月23日条例第23号)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の岡崎市工場等建設奨励条例の規定による建設計画の認定に必要な手続その他の行為は、平成30年4月1日前においてもこれを行うことができる。
附則(平成30年7月26日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日条例第16号)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の岡崎市工場等建設奨励条例の規定は、この条例の施行の日以後に建設計画の認定の申請をした者について適用し、同日前に当該申請をした者については、なお従前の例による。
附則(令和6年6月24日条例第30号)
1 この条例は、令和6年7月1日から施行する。
2 この条例による改正後の岡崎市工場等建設奨励条例の規定は、この条例の施行の日以後に建設計画の認定の申請をした者について適用し、同日前に当該申請をした者については、なお従前の例による。
別表
消費者向け製品製造工場等建設奨励金の交付申請をした日の属する事業年度の前事業年度における消費者向け製品出荷額割合 | 補助の割合 |
100分の50未満 | 零 |
100分の50以上100分の70未満 | 100分の10 |
100分の70以上100分の80未満 | 100分の20 |
100分の80以上100分の90未満 | 100分の30 |
100分の90以上 | 100分の40 |