○岡崎市農林産物等展示即売施設管理規則
平成8年4月16日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、岡崎市農林産物等展示即売施設条例(平成8年岡崎市条例第12号。以下「条例」という。)の規定に基づき、岡崎市農林産物等展示即売施設(以下「農林産物等展示即売施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) おかざき農遊館 午前9時から午後6時まで(10月1日から翌年の3月31日までの間にあっては、午前9時から午後5時まで)
(2) ふれあいドーム岡崎 午前9時から午後6時まで
(利用者の遵守事項)
第3条 農林産物等展示即売施設を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 条例第8条第1項に規定する指定管理者の係員の指示に従うこと。
(2) 施設及びその附属物を損傷し、又は汚損しないこと。
(3) 指定された場所以外において、飲食若しくは喫煙をし、又は火気を使用しないこと。
(4) 指定された場所以外の場所へ廃棄物を捨てないこと。
(5) 他人に危害を加え、若しくは迷惑となる物品、動物等を携帯し、又は連行しないこと。
(6) 承認を受けないで壁、柱等にはり紙をし、又はくぎ等を打たないこと。
(7) 承認を受けないで印刷物等を掲示し、又は配布しないこと。
附則
この規則は、平成8年4月20日から施行する。
附則(平成12年3月29日規則第12号)
この規則は、平成12年4月21日から施行する。
附則(平成18年3月8日規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日規則第21号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。