○岡崎市農林産物等展示即売施設管理規則

平成8年4月16日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、岡崎市農林産物等展示即売施設条例(平成8年岡崎市条例第12号。以下「条例」という。)の規定に基づき、岡崎市農林産物等展示即売施設(以下「農林産物等展示即売施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 条例第4条の規則で定める農林産物等展示即売施設の利用時間は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。ただし、早朝の催事に利用する場合は、これらの定めにかかわらず、午前8時から利用することができる。

(1) おかざき農遊館 午前9時から午後6時まで(10月1日から翌年の3月31日までの間にあっては、午前9時から午後5時まで)

(2) ふれあいドーム岡崎 午前9時から午後6時まで

(利用者の遵守事項)

第3条 農林産物等展示即売施設を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 条例第8条第1項に規定する指定管理者の係員の指示に従うこと。

(2) 施設及びその附属物を損傷し、又は汚損しないこと。

(3) 指定された場所以外において、飲食若しくは喫煙をし、又は火気を使用しないこと。

(4) 指定された場所以外の場所へ廃棄物を捨てないこと。

(5) 他人に危害を加え、若しくは迷惑となる物品、動物等を携帯し、又は連行しないこと。

(6) 承認を受けないで壁、柱等にはり紙をし、又はくぎ等を打たないこと。

(7) 承認を受けないで印刷物等を掲示し、又は配布しないこと。

この規則は、平成8年4月20日から施行する。

(平成12年3月29日規則第12号)

この規則は、平成12年4月21日から施行する。

(平成18年3月8日規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日規則第21号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

岡崎市農林産物等展示即売施設管理規則

平成8年4月16日 規則第31号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第1章 農林・畜産
沿革情報
平成8年4月16日 規則第31号
平成12年3月29日 規則第12号
平成18年3月8日 規則第3号
平成24年3月26日 規則第21号