○岡崎市農林産物等展示即売施設条例
平成8年3月22日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、農林産物等の展示及び即売を行うことにより農業及び林業の振興を図るとともに消費者に良質な農林産物等を提供する施設(以下「農林産物等展示即売施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市に、農林産物等展示即売施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 農林産物等展示即売施設の名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。
名称 | 位置 |
おかざき農遊館 | 岡崎市東阿知和町字乗越12番地 |
ふれあいドーム岡崎 | 岡崎市下青野町字天神77番地 |
(利用時間)
第4条 農林産物等展示即売施設の利用時間は、午前8時から午後6時までの間において規則で定めるものとする。ただし、特別の理由があると市長が認める場合は、利用時間を延長して農林産物等展示即売施設の利用をさせることができる。
(休業日)
第5条 農林産物等展示即売施設の休業日は、1月1日から同月4日までとする。ただし、特別の理由があると市長が認める場合は、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。
(利用の制限又は禁止)
第6条 市長は、農林産物等展示即売施設を利用しようとする者又は利用する者が公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき、又は農林産物等展示即売施設の管理上支障があると認めるときは、農林産物等展示即売施設の利用を制限し、又は禁止することができる。
(損害賠償)
第7条 農林産物等展示即売施設を利用する者は、その者の故意又は過失により農林産物等展示即売施設の建物又はその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長において損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(管理の代行等)
第8条 市長は、農林産物等展示即売施設の管理上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に農林産物等展示即売施設の管理を行わせることができる。
(1) 農林産物等展示即売施設の施設、設備及び物品の維持管理に関する業務(市長が定めるものを除く。)
(2) 農林産物等展示即売施設を農林産物等の展示又は即売をしようとする者及び消費者の利用に供する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上市長が必要と認める業務
(規則への委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、農林産物等展示即売施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成8年4月20日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第24号)
この条例は、平成12年4月21日から施行する。
附則(平成13年3月23日条例第15号)
この条例は、県営ほ場整備事業六ツ美西部地区第2工区の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。
附則(平成17年6月24日条例第36号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第15号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。