○岡崎市自然体験の森条例施行規則

平成14年3月29日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、岡崎市自然体験の森条例(平成14年岡崎市条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(利用の承認の手続等)

第2条 条例第8条第1項の申請書は、その利用しようとする日の前5日までに提出しなければならない。ただし、自然体験の森の管理上支障がないと指定管理者(条例第17条第1項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)が認めるときは、この限りでない。

2 自然体験の森の利用の承認の順序は、当該申請の順序による。

3 自然体験の森の利用の承認を受けた事項を変更しようとする申請書には、既に交付を受けた次条の利用証を添付しなければならない。

(利用証の交付)

第3条 条例第8条第1項の規定による承認は、利用証を交付して行うものとする。

(利用料金の徴収方法)

第4条 利用料金は、前条の利用証を交付する際に徴収するものとする。ただし、指定管理者が後納させることを適当と認める場合は、この限りでない。

(利用の取消しの手続等)

第5条 条例第11条の申請書には、既に交付を受けた第3条の利用証を添付しなければならない。

(利用料金の還付)

第6条 条例第12条ただし書の規定により既納の利用料金を還付する場合において、その額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第12条第1号に該当する場合 その利用料金の額に相当する額

(2) 条例第12条第2号に該当する場合 指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定める額

(特別の設備等の承認)

第7条 条例第14条の規定による承認を受けようとする者は、申請書を提出するものとし、その承認は、通知書を交付して行うものとする。

(利用証の提出)

第8条 自然体験の森の利用の承認を受けた者は、自然体験の森を利用しようとするときは、第3条の利用証を指定管理者に提出し、自然体験の森の利用に必要な指示を受けなければならない。

(利用者の遵守事項)

第9条 自然体験の森を利用する者は、その利用に際し、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 指定管理者の指示に従うこと。

(2) 建物(その附属設備を含む。)及び構築物を損傷し、又は汚損しないこと。

(3) 承認を受けないで、動物、植物及び鉱物の類を持ち込み、又は捕獲し、採取し、若しくは採掘しないこと。

(4) 承認を受けないで、土石の採取その他の土地の形質の変更をしないこと。

(5) 承認を受けないで、物品の展示、販売又はこれらに類する行為をしないこと。

(6) 承認を受けないで、印刷物等を掲示し、又は配布しないこと。

(7) 指定された場所以外の場所で火気を使用しないこと。

(8) 指定された立入禁止区域に立ち入らないこと。

(9) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れないこと。

(10) 指定された場所以外の場所へ廃棄物を捨てないこと。

(11) 他人に迷惑となる行為をしないこと。

(12) 他人に危害を加え、又は迷惑となる物品等を携帯しないこと。

2 自然体験の森の利用の承認を受けた者は、その利用の承認によって自然体験の森に入場させる者に対し、前項各号に掲げる事項を守らせなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項及び自然体験の森の利用に関する事務に必要な書類の様式は、当該事務を所管する部長が定める。

1 この規則は、平成14年4月18日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 自然体験の森の利用の承認に必要な手続その他の行為は、平成14年4月18日前においてもこれを行うことができる。

(令和元年6月25日規則第5号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

岡崎市自然体験の森条例施行規則

平成14年3月29日 規則第21号

(令和4年4月1日施行)