○岡崎市自然体験の森条例

平成14年3月25日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条及び第244条の2の規定に基づき、良好な自然環境を保全しつつ、自然を活用した各種の体験を通じて環境教育の推進を図ることを目的とする施設(以下「自然体験の森」という。)の設置及び管理並びに使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市に、自然体験の森を設置する。

(名称及び位置)

第3条 自然体験の森の名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。

名称

位置

おかざき自然体験の森

岡崎市八ツ木町字池ノ上10番地

(事業)

第4条 自然体験の森においては、市民の参加と協力の下に次に掲げる事業を行う。

(1) 自然体験に関する指導及びその普及

(2) 自然環境に関する調査及び研究

(3) 前2号に掲げるもののほか、環境教育を推進するための事業

(利用時間)

第5条 自然体験の森の利用時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、特別の理由があると市長が認める場合は、利用時間を延長して自然体験の森の利用をさせることができる。

(1) 3月1日から10月31日まで 午前9時から午後5時まで

(2) 11月1日から翌年の2月末日まで 午前9時から午後4時まで

(休業日)

第6条 自然体験の森の休業日は、次の各号のいずれかに掲げる日とする。ただし、特別の理由があると市長が認める場合は、休業日においても自然体験の森の利用を承認することができる。

(1) 火曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この号において「休日」という。)に該当する場合は、その翌日以後の最初の休日でない日)

(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

(3) 前2号に掲げる日のほか、やむを得ない理由により市長が必要と認める日

(利用の制限又は禁止)

第7条 市長は、自然体験の森を利用しようとする者又は利用する者が公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき又は自然体験の森の管理上支障があると認めるときは、自然体験の森の利用を制限し、又は禁止することができる。

(利用の承認)

第8条 自然体験の森の施設のうち、屋外施設の一部を独占して利用しようとする者又は管理棟若しくは工作棟を利用しようとする者は、申請書を提出して市長の承認を受けなければならない。その承認を受けた事項を変更しようとする場合も、また同様とする。

2 市長は、前項の規定による屋外施設の一部を独占した利用が一般の自然体験の森の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項の承認をすることができる。

(利用の条件)

第9条 市長は、前条の承認に際し、自然体験の森の管理上必要な条件を付することができる。

(使用料の納付)

第10条 自然体験の森の施設のうち、屋外施設の一部を独占した利用並びに管理棟及び工作棟の利用について、その承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、自然体験の森使用料(以下「使用料」という。)を納めなければならない。

2 使用料の額は、別表に掲げるとおりとする。ただし、営利の目的で利用する場合の使用料の額は、同表に掲げる使用料の3倍に相当する額とする。

3 使用料の徴収方法は、規則で定めるところによる。

(利用の取消しの承認)

第11条 利用者は、自然体験の森の利用の取消しをしようとするときは、申請書を提出して市長の承認を受けなければならない。

(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者がその利用の日の前5日までに前条の申請書を提出したとき。ただし、利用の変更の承認を受けている場合は、この限りでない。

(2) 第15条第1項第2号又は第3号に該当し、市長が利用の承認を取り消したとき。

(使用料の減免)

第13条 市長は、公益上その他必要と認める理由があるときは、使用料を減免することができる。

(特別の設備等の承認)

第14条 利用者は、自然体験の森に特別の設備をし、又は備付け以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(利用の承認の取消し)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、自然体験の森の利用の承認を取り消すことができる。

(1) 利用者がこの条例及びこれに基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 災害その他の事故により自然体験の森の利用ができなくなったとき。

(3) 公共の福祉のためやむを得ない理由があるとき。

2 前項第1号又は第2号に該当し、自然体験の森の利用の承認を取り消した場合において利用者が損害を受けたときは、市は、その責めを負わない。

(損害賠償)

第16条 利用者は、故意又は過失により自然体験の森の建物(その附属設備を含む。)又は構築物を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長において損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(管理の代行等)

第17条 市長は、自然体験の森の管理上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下この条において同じ。)に自然体験の森の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とし、指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の規定に従って誠実に自然体験の森を管理しなければならない。

(1) 第4条各号に掲げる事業に関する業務

(2) 自然体験の森の施設、設備及び物品の維持管理に関する業務(市長が定めるものを除く。)

(3) 自然体験の森の利用の承認に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上市長が必要と認める業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第7条から第15条までの規定の適用については、第7条から第9条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第10条第1項中「自然体験の森使用料(以下「使用料」とあるのは「自然体験の森の利用に係る料金(以下「利用料金」と、同条第2項中「使用料の額」とあるのは「利用料金の額」と、「掲げるとおり」とあるのは「掲げる額の範囲内で指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定める額」と、「掲げる使用料」とあるのは「掲げる額の範囲内で指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定める額」と、同条第3項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第11条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第12条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第2号中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第13条中「市長は、公益上その他必要と認める理由があるときは、使用料」とあるのは「指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金」と、第14条及び第15条第1項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」とする。

4 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(規則への委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第19条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

1 この条例は、平成14年4月18日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 自然体験の森の利用の承認に必要な手続その他の行為は、平成14年4月18日前においてもこれを行うことができる。

(令和2年3月24日条例第16号)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市自然体験の森条例の規定による自然体験の森の利用の承認に必要な手続その他の行為は、令和4年4月1日前においてもこれを行うことができる。

(令和2年9月18日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

区分

金額(円)

屋外施設の一部を独占して利用する場合

1平方メートル日額

20

管理棟A室

1時間につき

250

管理棟B室

1時間につき

250

管理棟和室

1時間につき

100

工作棟

1時間につき

700

岡崎市自然体験の森条例

平成14年3月25日 条例第14号

(令和4年4月1日施行)