○岡崎市火葬場管理規則
昭和51年5月31日
規則第35号
岡崎市火葬場条例施行規則(昭和40年岡崎市規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、岡崎市火葬場条例(昭和39年岡崎市条例第22号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 火葬場の利用時間は、午前9時から午後5時30分までとする。ただし、特別の理由があると市長が認める場合に限り、これを変更することができる。
(利用の制限)
第3条 動物の死体を焼却する場合で、大きさがそれぞれ高さ50センチメートル、幅60センチメートル、奥行200センチメートルを超えるものは、動物の死体を焼却する施設を利用することができない。
(引取りのない焼骨の取扱い)
第5条 前条の規定により指定した時刻までに焼骨の引取りがない場合は、指定管理者においてその焼骨を火葬炉以外の場所に一時保管する。
2 前項の場合において、その保管した焼骨について相当の期間を経過してもなお引取りがないときは、指定管理者において処分する。
3 焼骨の引取りがあつた場合において、利用者が引き取らなかつた焼骨の一部があるとき又は前条ただし書の規定により引取りがない焼骨がある場合は、指定管理者において処分する。
(火葬費用の助成額)
第6条 条例第11条の規則で定める額は、当該本市以外の火葬場を利用した際に負担した費用の額とする。
(火葬費用助成金の交付の申請)
第7条 条例第11条の規定に該当する者で火葬費用の助成を受けようとするものは、本市以外の火葬場を利用した日から6月以内に市長に申請しなければならない。
(火葬費用助成金の交付決定の通知)
第8条 市長は、前条の規定による申請があつた場合において、助成金の交付の決定をしたときは、書面により申請者に通知するものとする。
附則
この規則は、昭和51年6月1日から施行する。
附則(昭和55年3月31日規則第9号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月20日規則第8号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成5年11月17日規則第36号)
1 この規則は、平成6年1月1日から施行する。
2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成6年9月30日規則第45号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成11年3月25日規則第8号)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の岡崎市火葬場管理規則の規定により交付されている死体火葬(火葬場利用)許可証は、この規則による改正後の岡崎市火葬場管理規則の規定にかかわらず、使用することができる。
附則(平成14年9月30日規則第34号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第33号)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成28年5月26日規則第41号)
この規則は、平成28年6月1日から施行する。