○岡崎市火葬場条例

昭和39年4月1日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条及び第244条の2の規定に基づき、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第7項に規定する火葬場(以下「火葬場」という。)の設置及び管理並びに使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市に、火葬場を設置する。

(名称及び位置)

第3条 火葬場の名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。

名称

位置

岡崎市斎場

岡崎市才栗町字左世保田1番地3

(休業日)

第3条の2 火葬場における休業日は、慣習その他の特別の理由により市長が火葬場の業務を休業することを必要と認めて告示した日及び1月1日とする。

(廃止)

第4条 火葬場を廃止しようとするときは、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。

(利用の承認)

第5条 火葬場を利用しようとする者は、申請書を市長に提出してその承認を受けなければならない。

(使用料の納付)

第6条 火葬場の利用の承認を受けた者は、別表第1に定める火葬場使用料(以下「使用料」という。)を納めなければならない。ただし、次に掲げる場合(胞衣、産汚物及び手術検体を火葬する場合を除く。)は、この限りでない。

(1) 火葬場の利用の承認を受けた者(自己の死亡した親族について火葬場の利用の承認を受けた者に限る。)の住所が本市にある場合

(2) 死亡した者の死亡の際の住所が本市にあった場合

(3) 死産した母の住所が本市にある場合

2 動物の死体について焼却の承認を受けた者は、別表第2に定める使用料を納めなければならない。

(使用料の徴収方法)

第7条 使用料の徴収方法は、規則で定めるところによる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長において特別の事情があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第9条 市長は、使用料の納付が困難であると認める者については、使用料を減免することができる。

(利用者の義務)

第10条 火葬場の利用の承認を受けた者は、火葬場の利用に際し、市長の指示に従わなければならない。

(火葬費用の助成)

第11条 市長は、火葬場の管理上その他やむを得ない理由により本市以外の火葬場を利用した者(第6条第1項第2号又は第3号の規定に該当する場合について火葬の許可を受けた者に限る。)には、当該本市以外の火葬場を利用した際に負担した費用の額に相当する額の範囲内で規則で定める額を助成することができる。

(管理の代行等)

第12条 市長は、火葬場の管理上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下この条において同じ。)に火葬場の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とし、指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の規定に従って誠実に火葬場を管理しなければならない。

(1) 火葬場の施設、設備及び物品の維持管理並びに運営に関する業務(市長が定めるものを除く。)

(2) 火葬場の利用の承認に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上市長が必要と認める業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第5条及び第10条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(規則への委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 岡崎市火葬場使用条例(昭和37年岡崎市条例第25号)は、廃止する。

(昭和40年7月6日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年10月1日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年9月30日条例第47号)

この条例は、昭和46年10月18日から施行する。

(昭和48年9月29日条例第33号)

1 この条例は、昭和48年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市火葬場条例第6条の規定は、この条例の施行の日以後に火葬場の利用の許可を受けたものについて適用し、同日前に当該許可を受けたものについては、なお従前の例による。

(昭和51年3月29日条例第18号)

1 この条例は、昭和51年6月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市火葬場条例第6条及び別表の規定は、昭和51年6月1日以後に火葬場を利用する者について適用し、同日前に火葬場を利用する者については、なお従前の例による。

(昭和55年3月31日条例第16号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年3月30日条例第23号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成元年3月28日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年7月1日から施行する。

(経過措置)

10 第10条の規定による改正後の岡崎市火葬場条例別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後に火葬場を利用する者について適用し、施行日前に火葬場を利用する者については、なお従前の例による。

(平成3年6月24日条例第29号)

1 この条例は、平成3年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市火葬場条例別表第1の規定は、平成3年7月1日以後に火葬場を利用する者について適用し、同日前に火葬場を利用する者については、なお従前の例による。

(平成6年9月26日条例第37号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市火葬場条例第6条第1項の規定は、平成6年10月1日以後に火葬場の利用の許可を受けた者について適用し、同日前に火葬場の利用の許可を受けた者については、なお従前の例による。

(平成9年3月25日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(岡崎市火葬場条例の一部改正に伴う経過措置)

8 第4条の規定による改正後の岡崎市火葬場条例別表第2の規定は、施行日以後に火葬場の利用の許可を受けた者について適用し、施行日前に火葬場の利用の許可を受けた者については、なお従前の例による。

(平成14年12月19日条例第45号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年10月5日条例第84号)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市火葬場条例別表第1の規定は、平成18年1月1日以後に火葬場の利用の許可を受けた者について適用し、同日前に火葬場の利用の許可を受けた者については、なお従前の例による。

(平成25年10月7日条例第20号)

この条例は、平成28年6月1日から施行する。

(平成26年3月27日条例第2号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

第5条 第4条の規定による改正後の岡崎市火葬場条例別表第2の規定は、施行日以後に火葬場の利用の許可を受けた者について適用し、施行日前に当該許可を受けた者については、なお従前の例による。

(平成27年10月1日条例第55号)

1 この条例は、平成28年6月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市火葬場条例第6条、別表第1及び別表第2の規定は、平成28年6月1日以後に火葬場を利用する者について適用し、同日前に火葬場を利用する者については、なお従前の例による。

(平成31年3月25日条例第4号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

第3条 第2条の規定による改正後の岡崎市火葬場条例別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後に火葬場の利用の承認を受けた者について適用し、施行日前に当該承認を受けた者については、なお従前の例による。

別表第1(火葬場使用料表)

区分

金額(円)

12歳以上の者の死体

50,000

12歳未満の者の死体

30,000

死胎

15,000

人体の一部

15,000

胞衣、産汚物及び手術検体

市内

1キログラムにつき

550

市外

1キログラムにつき

1,100

備考

1 この表において「人体の一部」とは、手術等により切断した四肢のことをいう。

2 この表において「市内」及び「市外」の区分の適用は、次のとおりとする。

(1) 「市内」は、火葬場の利用の承認を受けた者の住所又は所在地が市内の場合とする。

(2) 「市外」は、前号以外の場合とする。

3 胞衣、産汚物及び手術検体について、1キログラム未満の端数があるときは、1キログラムとして計算するものとする。

別表第2(動物焼却使用料表)

区分

金額(円)

動物の死体

飼養し、又は保管した者の住所が市内の場合

15キログラム以上のもの

1体につき

5,500

5キログラム以上15キログラム未満のもの

1体につき

4,120

5キログラム未満のもの

1体につき

2,750

その他の場合

15キログラム以上のもの

1体につき

11,000

5キログラム以上15キログラム未満のもの

1体につき

8,250

5キログラム未満のもの

1体につき

5,500

岡崎市火葬場条例

昭和39年4月1日 条例第22号

(令和元年10月1日施行)