○岡崎市廃棄物の減量及び適正処理に関する規則
平成7年3月31日
規則第21号
岡崎市廃棄物の処理及び清掃に関する規則(昭和47年岡崎市規則第24号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、岡崎市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成7年岡崎市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条第2項第3号の規則で定めるもの)
第1条の2 条例第2条第2項第3号の規則で定めるものは、別表の品目欄に掲げるものとする。
(産業廃棄物処分申請書)
第2条 条例第8条第3項に規定する産業廃棄物の処分の依頼をしようとする者は、産業廃棄物処分申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。
(収集又は運搬の禁止等)
第2条の2 条例第10条の2第1項の規則で定める者は、市長が特に必要と認めて指定する者とする。
2 条例第10条の2第1項第1号に規定する再利用の対象となる廃棄物として規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 空き缶
(2) 空き瓶
(3) 紙製容器包装
(4) ペットボトル
(5) プラスチック製容器包装
(6) 古紙類
(一般廃棄物の処分の申出)
第3条 条例第11条第1項の規定により事業系廃棄物又は多量廃棄物(以下この項において「事業系廃棄物等」という。)の運搬の場所及び方法の指示を受けた者又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項の規定により一般廃棄物の収集運搬業の許可を受けた者は、事業系廃棄物等又はその収集運搬に係る一般廃棄物を市の一般廃棄物処理施設に搬入するときは、一般廃棄物処分申出書を市長に提出しなければならない。
2 条例第11条第2項の規定による申出は、動物死体処分申出書を提出して行うものとする。
(標識)
第4条 市長は、条例第11条第3項の規定によりし尿を自ら処分しない旨の申出をした者には、標識を交付する。
2 前項の標識は、門戸又はこれに類する見やすい場所に掲げなければならない。
(証紙の貼付)
第4条の2 条例第15条の2第1項の規定に基づき、証紙により手数料を徴収する場合には、条例第10条第3項の申出をした者は、証紙を排出する粗大ごみに貼付しなければならない。
(条例別表第1(1)項の規則で定めるもの)
第5条 条例別表第1(1)項の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 空き缶
(2) 無色、茶色、青緑色又は黒色の空き瓶であって、それぞれの色により分別されたもの
(一般廃棄物処理手数料減免申請書)
第8条 条例第16条の規定により処理手数料の減免を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減免申請書を市長に提出しなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、環境部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(岡崎市規則に定める様式の用紙規格の特例に関する規則の一部改正)
2 岡崎市規則に定める様式の用紙規格の特例に関する規則(平成5年岡崎市規則第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成10年3月31日規則第25号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月28日規則第72号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第14条の改正規定(「厚生省関係浄化槽法施行規則」を「環境省関係浄化槽法施行規則」に改める部分に限る。)は、平成13年1月6日から施行する。
(岡崎市予算決算及び会計規則の一部改正)
2 岡崎市予算決算及び会計規則(昭和39年岡崎市規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成13年3月30日規則第18号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月30日規則第34号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第33号)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成15年3月31日規則第55号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第20号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月26日規則第6号)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の岡崎市廃棄物の減量及び適正処理に関する規則別表の規定は、平成21年4月1日以後の申出に係る処理手数料について適用し、同日前の申出に係る処理手数料については、なお従前の例による。
附則(平成24年12月27日規則第68号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第46号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第53号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。ただし、第1条の次に1条を加える改正規定及び第4条の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
別表
品目 | 処理手数料の額 | |
(1) | 釣竿(長さが3メートル以内のものに限る。)5本までにつき | 900円 |
(2) | 物干竿3本までにつき | |
(3) | 自転車 | 1,200円 |
(4) | タイヤ(ホイールを含む。) | |
(5) | バッテリー | |
(6) | ユニット形エアコンディショナー(ウィンド形エアコンディショナー又は室内ユニットが壁掛け形若しくは床置き形であるセパレート形エアコンディショナーに限る。)であって、特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号。以下この表において「法」という。)第9条に定める小売業者の引取義務のないもので、かつ、法第19条の規定により製造業者等が特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に必要な行為に関し請求する料金の支払に係る証明のあるもの | 2,400円 |
(7) | テレビジョン受信機(ブラウン管式のもの、液晶式のもの(電源として一次電池又は蓄電池を使用しないものに限り、建築物に組み込むことができるように設計したものを除く。)及びプラズマ式のものに限る。)であって、法第9条に定める小売業者の引取義務のないもので、かつ、法第19条の規定により製造業者等が特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に必要な行為に関し請求する料金の支払に係る証明のあるもの | |
(8) | 電気冷蔵庫及び電気冷凍庫であって、法第9条に定める小売業者の引取義務のないもので、かつ、法第19条の規定により製造業者等が特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に必要な行為に関し請求する料金の支払に係る証明のあるもの | |
(9) | 電気洗濯機及び衣類乾燥機であって、法第9条に定める小売業者の引取義務のないもので、かつ、法第19条の規定により製造業者等が特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に必要な行為に関し請求する料金の支払に係る証明のあるもの | |
(10) | 高さ、幅及び奥行きの合計が200センチメートル未満のもので、かつ、重量が20キログラム未満のもの(市が設置した一般廃棄物処理施設において処理することができるものに限る。以下この表において同じ。) | 900円 |
(11) | 高さ、幅及び奥行きの合計が300センチメートル未満のもので、かつ、重量が40キログラム未満のもの((10)項に該当するものを除く。) | 1,200円 |
(12) | 高さ、幅及び奥行きの合計が400センチメートル未満のもので、かつ、重量が60キログラム未満のもの((10)項又は(11)項に該当するものを除く。) | 1,500円 |
(13) | 高さ、幅及び奥行きの合計が500センチメートル未満のもので、かつ、重量が80キログラム未満のもの((10)項から(12)項までに該当するものを除く。) | 1,800円 |