○岡崎市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例

平成7年3月24日

条例第14号

岡崎市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年岡崎市条例第25号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、市民、事業者及び市が廃棄物の循環的な利用及び環境への負荷の低減に関し、相互の理解と協力の下に、廃棄物の排出を抑制し、及び循環的な利用を促進することによる廃棄物の減量並びに廃棄物の適正な処理をすることによって、循環型社会の形成並びに生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって市民の健康で快適な生活の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。

(2) 多量廃棄物 1日の排出量が平均5キログラム以上の一般廃棄物(し尿を除く。)をいう。

(3) 粗大ごみ 耐久消費財その他の大型の一般廃棄物(固形のものに限る。)で規則で定めるものをいう。

(4) 再利用 活用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。

(市民の責務)

第3条 市民は、廃棄物の排出を抑制し、及び再利用を図り、並びに廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 市民は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保に関する市の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、廃棄物の排出を抑制し、及び再利用を促進することにより、廃棄物の減量に努めなければならない。

3 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保に関する市の施策に協力しなければならない。

(市の責務)

第5条 市は、あらゆる施策を通じて廃棄物の排出を抑制し、及び再利用を促進することにより、廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。

2 市は、前項の責務を果たすため、廃棄物の減量及び適正な処理に関する市民及び事業者の自主的な活動を促進するよう努めなければならない。

(清潔の保持)

第6条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。

2 建物の占有者は、建物内を全般にわたって清潔にするため、市長が定める計画に従い、大掃除を実施しなければならない。

3 何人も、公園、広場、キャンプ場、道路、河川その他の公共の場所に空き缶、空き瓶、紙くず、たばこの吸い殻等をみだりに捨てるなどして、これらの公共の場所を汚さないようにしなければならない。

4 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。

(一般廃棄物処理計画)

第7条 市長は、法第6条第1項に規定する一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めたとき、又は変更したときは、その計画を告示するものとする。

(市による廃棄物の減量及び処理)

第8条 市は、廃棄物の減量を図るため、資源回収の促進、包装の簡素化、再利用可能な容器の利用その他の廃棄物排出の抑制に資する生活様式及び事業活動の普及等に努めるものとする。

2 市は、一般廃棄物処理計画で定める種類及び分別の区分ごとに分別して収集するものとした一般廃棄物の分別排出を市民及び事業者に普及させるため、広報、啓発、指導その他必要な措置を講ずるものとする。

3 市は、一般廃棄物の処理に支障を生じない範囲において、一般廃棄物と併せて処理することが可能で、かつ、必要と認める産業廃棄物の処理を行うことができる。

(市民等による廃棄物の減量及び処理)

第9条 市民及び事業者並びに土地又は建物の占有者(第11条第2項及び第3項並びに第12条において「市民等」という。)は、その生じた廃棄物のうち再利用が可能なものはなるべく再利用を図るなど、廃棄物の減量に努めなければならない。

(一般廃棄物の排出)

第10条 市民等(市民及び土地又は建物の占有者をいう。以下この条及び別表第1備考において同じ。)は、一般廃棄物で自ら処分しないで市が行う収集に係るものについては、一般廃棄物処理計画で定めるところにより、種類及び分別の区分ごとに分別して、所定の場所に適切に排出しなければならない。

2 市民等は、前項の一般廃棄物処理計画で定める所定の場所に、次に掲げる物を排出してはならない。

(1) 有害性のある物

(2) 危険性のある物

(3) 引火性のある物

(4) 著しく悪臭を発する物

(5) 前各号に掲げるもののほか、爆発性、毒性等の性状を有する物で、市が行う廃棄物の処理に著しく支障を及ぼすもの

3 市民等は、多量廃棄物又は粗大ごみを自ら処分しないときは、その旨を市長に申し出て、これらの廃棄物の運搬の場所及び方法についてその指示を受けなければならない。

(収集又は運搬の禁止等)

第10条の2 市、廃棄物を収集し、又は運搬する業務を市が委託している者その他規則で定める者(次項において「委託者等」という。)以外の者は、一般廃棄物処理計画で定める所定の場所に排出された次に掲げる物を収集し、又は運搬してはならない。

(1) 資源物(空き缶、空き瓶その他の再利用の対象となる廃棄物として規則で定めるものをいう。)

(2) 不燃ごみのうち金属部分を含む廃棄物として市長が定めるもの

2 市長は、委託者等以外の者が前項の規定に違反して、収集し、又は運搬したときは、その者に対し、これらの行為を行わないように命ずることができる。

(事業系廃棄物等の処理等)

第11条 事業者は、事業系廃棄物又は多量廃棄物を自ら処分できないときは、その旨を市長に申し出て、これらの廃棄物の運搬の場所及び方法についてその指示を受けなければならない。

2 市民等は、動物の死体を自ら処分できないときは、速やかに、その旨を市長に申し出なければならない。

3 市民等は、し尿を自ら処分しないときは、その旨を市長又はし尿の収集及び運搬を業とする者で市長が指定したものに申し出なければならない。し尿を自ら処分することとなったときも、また同様とする。

(一般廃棄物処理施設における搬入時の指示)

第12条 市民等は、市の一般廃棄物処理施設に廃棄物を搬入する場合には、職員の指示に従わなければならない。

(処理手数料)

第13条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定により、次に掲げる者から別表第1に掲げる額の一般廃棄物処理手数料(以下「処理手数料」という。)を徴収する。

(1) 第10条第3項の規定により、多量廃棄物又は粗大ごみの処分について、同項の申出をした者

(2) 第11条第1項の申出に係る事業系廃棄物又は多量廃棄物を市の一般廃棄物処理施設に搬入した者

(3) 第11条第2項又は第3項の規定により、動物の死体又はし尿の処分について、同条第2項又は第3項の申出をした者(市が収集及び運搬した場合に限る。)

(使用料)

第14条 法第13条第2項の規定により、第8条第3項の処理を行うときは、別表第2に定める額の産業廃棄物処理施設使用料(以下「使用料」という。)を徴収する。

(処理手数料及び使用料の徴収方法)

第15条 処理手数料及び使用料の徴収方法は、次条に定めるもののほか、規則で定めるところによる。

(証紙により徴収する手数料及び証紙の種類等)

第15条の2 処理手数料のうち、別表第1(1)項に規定する粗大ごみの収集及び運搬をする場合の手数料は、証紙による収入の方法により徴収する。

2 証紙の種類は、300円及び900円とし、その形式は、市長が別に定める。

(証紙の売りさばき)

第15条の3 証紙は、市又は市長の指定する証紙売りさばき人(次項及び第3項において「売りさばき人」という。)において売りさばくものとする。

2 売りさばき人は、証紙を市から買い受けるものとする。

3 市長は、売りさばき人を指定したときは、直ちにこれを公表しなければならない。指定を取り消したときも、また同様とする。

(証紙の無効)

第15条の4 消印された証紙又は著しく汚染し、若しくは毀損した証紙は、無効とする。

(証紙の返還)

第15条の5 証紙は、これを返還して現金の還付を受け、又は他の証紙と交換することはできない。ただし、証紙の種類及び形式を変更したとき、又は証紙を廃止したときその他市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(処理手数料の減免)

第16条 市長は、災害その他特別の事情があると認めるときは、処理手数料を減免することができる。

(処理手数料及び使用料の還付)

第17条 既納の処理手数料及び使用料は、還付しない。ただし、市長において特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(立入調査)

第18条 市長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、必要と認める場所に立ち入り、廃棄物の減量及び一般廃棄物の適正な処理に関し、関係人に質問させ、又は調査させることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(規則への委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第20条 第10条の2第2項の規定による命令を受けた者が同条第1項の規定に違反したときは、20万円以下の罰金に処する。

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前項の罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の規定中リサイクルプラザに関する部分は、規則で定める日から施行する。

(平成7年規則第36号により、平成7年10月5日から施行)

(額田郡額田町の編入に伴う経過措置)

2 額田郡額田町の編入の日前に額田町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年額田町条例第5号)の規定により徴収すべき事由を生じた処理手数料の額については、同条例の規定の例による。

(平成9年3月25日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(岡崎市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

22 第15条の規定による改正後の岡崎市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後に一般廃棄物処理施設に搬入する多量廃棄物又は一時多量廃棄物、施行日以後に収集及び運搬をする一時多量廃棄物、し尿及び動物の死体並びに施行日以後に処分の許可を受けた産業廃棄物に係るものから適用し、施行日前に一般廃棄物処理施設に搬入する多量廃棄物又は一時多量廃棄物、施行日前に収集及び運搬をする一時多量廃棄物、し尿及び動物の死体並びに施行日前に処分の許可を受けた産業廃棄物については、なお従前の例による。

(平成9年12月24日条例第39号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 平成10年4月1日前に同日以後の期間に係るこの条例による改正後の岡崎市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例第17条に規定する許可を受けようとする者からは、同日前においても当該許可に係る同条例別表第3に定める額の許可申請手数料を徴収することができる。

(平成12年3月24日条例第7号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月21日条例第55号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 平成13年4月1日前に同日以後に係るこの条例による改正後の岡崎市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例第10条第3項に規定する粗大ごみを自ら処分しない申出をした者からは、同日前においても当該申出に係る粗大ごみの収集及び運搬をする場合について同条例別表第1に定める額の処理手数料を徴収することができる。

(平成13年3月23日条例第13号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年12月19日条例第45号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成14年12月19日条例第56号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月19日条例第45号)

この条例は、平成16年1月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成16年3月24日条例第13号)

この条例中第1条の規定は平成16年7月1日から、第2条の規定は平成17年1月1日から施行する。

(平成17年10月5日条例第86号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成22年12月21日条例第56号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日条例第9号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年12月25日条例第73号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第19条を第20条とし、第18条の次に1条を加える改正規定については、同年1月1日から施行する。

(平成26年3月27日条例第2号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日条例第17号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第4号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第39号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日条例第39号)

1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の岡崎市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例別表第1の規定(粗大ごみの収集及び運搬をする場合の処理手数料に係る部分に限る。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申出に係る処理手数料について適用し、施行日前の申出に係る処理手数料については、なお従前の例による。

別表第1(処理手数料表)

種類

区分

処理手数料の額

(1)

(2)項及び(3)項以外の一般廃棄物(事業系廃棄物を除く。)

多量廃棄物又は粗大ごみをごみ焼却施設により処分をする場合

10キログラムにつき200円

多量廃棄物又は粗大ごみを廃棄物再生利用施設により処分をする場合

10キログラムにつき200円(規則で定めるものを除く。)

多量廃棄物を埋立により処分をする場合

10キログラムにつき200円

粗大ごみの収集及び運搬をする場合

規則で定める品目の区分に応じ、1個につき900円、1,200円、1,500円、1,800円又は2,400円

特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第4項に定める特定家庭用機器であって、同法第9条に定める小売業者の引取義務のないもので、かつ、同法第19条の規定により製造業者等が特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に必要な行為に関し請求する料金の支払に係る証明のあるものを一般廃棄物処理施設に搬入した場合

1個につき1,200円

(2)項及び(3)項以外の一般廃棄物(事業系廃棄物に限る。)

ごみ焼却施設により処分をする場合

10キログラムにつき200円

廃棄物再生利用施設により処分をする場合

10キログラムにつき200円

埋立により処分をする場合

10キログラムにつき200円

(2)

し尿

収集及び運搬をする場合

36リットルにつき500円

(3)

動物の死体

収集及び運搬をして処分をする場合

1体につき2,240円

備考

1 この表に掲げる10キログラムとは、規則で定めるところにより計算した量をいうものとする。この場合において、10キログラム未満の端数があるときは、10キログラムとして計算するものとする。

2 し尿の収集運搬量に36リットル未満の端数があるときは、36リットルとして計算するものとする。

3 仮設便所の便槽に係るし尿の収集及び運搬をする場合については、この表の規定は、適用しない。

別表第2(使用料表)

区分

使用料の額

ごみ焼却施設による処分

10キログラムにつき300円

備考 この表に掲げる10キログラムとは、規則で定めるところにより計算した量をいうものとする。この場合において、10キログラム未満の端数があるときは、10キログラムとして計算するものとする。

岡崎市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例

平成7年3月24日 条例第14号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第2章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成7年3月24日 条例第14号
平成9年3月25日 条例第4号
平成9年12月24日 条例第39号
平成12年3月24日 条例第7号
平成12年12月21日 条例第55号
平成13年3月23日 条例第13号
平成14年12月19日 条例第45号
平成14年12月19日 条例第56号
平成15年12月19日 条例第45号
平成16年3月24日 条例第13号
平成17年10月5日 条例第86号
平成22年12月21日 条例第56号
平成23年3月29日 条例第9号
平成24年12月25日 条例第73号
平成26年3月27日 条例第2号
平成29年3月27日 条例第17号
平成31年3月25日 条例第4号
令和元年12月23日 条例第39号
令和4年9月30日 条例第39号