○岡崎市心身障がい者福祉扶助料条例施行規則
昭和44年4月1日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、岡崎市心身障がい者福祉扶助料条例(昭和44年岡崎市条例第10号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級から6級までに該当する身体上の障がいがある者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付された身体障がい者手帳
(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表に定める1級から3級までに該当する精神疾患を有する者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付された精神障がい者保健福祉手帳
(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所において、知能指数が75以下と判定された者 厚生労働大臣が定めるところにより交付された療育手帳
2 前項に規定する市町村民税の課税状況を明らかにする書類について、当該書類により明らかにすべき事実を市長が公簿等により確認することができるときは、その添付を省略させることができる。
(扶助料の認定及び却下通知)
第3条 市長は、扶助料の認定の申請があつた場合において、受給資格の認定をしたときは、心身障がい者福祉扶助料認定通知書を当該受給資格者に送付するものとする。
2 市長は、扶助料の認定の申請があつた場合において、受給資格がないと認めたときは、心身障がい者福祉扶助料認定申請却下通知書を当該申請者に送付するものとする。
(扶助料の改定及び却下通知)
第5条 市長は、扶助料の額を改定したときは、心身障がい者福祉扶助料額改定通知書を当該受給者に送付するものとする。
2 市長は、扶助料の額の改定の届出があつた場合において、改定事由がないと認めたときは、心身障がい者福祉扶助料額改定却下通知書を当該受給者に送付するものとする。
(課税状況の届出)
第6条 受給者は、毎年、8月1日から同月31日までの間に、前年の所得に係る当該年度の市町村民税の課税状況を明らかにする書類を市長に提出しなければならない。ただし、第2条第1項の規定により心身障がい者福祉扶助料認定申請書に添えて前年の所得に係る当該年度の市町村民税の課税状況を明らかにする書類を提出しているとき又は当該書類により明らかにすべき事実を市長が公簿等によつて確認することができるときは、この限りでない。
(扶助料の停止及び再開通知)
第8条 市長は、条例第8条の規定により扶助料の支給を停止したときは、心身障がい者福祉扶助料支給停止通知書を当該受給者に送付するものとする。
2 市長は、扶助料の支給を再開したときは、心身障がい者福祉扶助料支給再開通知書を当該受給者に送付するものとする。
(氏名、住所等の変更届)
第9条 受給者は、氏名、住所等を変更したときは、14日以内に、変更前及び変更後の氏名、住所等並びに変更の年月日を記載した氏名、住所等変更届を市長に提出しなければならない。
(受給資格喪失の届出)
第10条 受給者は、条例第3条第2項各号のいずれかに該当したときは、速やかに、心身障がい者福祉扶助料資格喪失届を市長に提出しなければならない。
2 条例第10条第2項の規定による受給者の死亡の届出は、14日以内に、心身障がい者福祉扶助料資格喪失届を市長に提出することによつて行われなければならない。
(受給資格喪失の通知)
第11条 市長は、受給者の受給資格が消滅したときは、心身障がい者福祉扶助料資格喪失通知書をその者(その者が死亡した場合にあつては、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者)に送付するものとする。
附則
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年8月15日規則第48号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の岡崎市心身障害者福祉扶助料条例施行規則第3条及び第10条の規定は、昭和43年以降の年の所得による支給の制限について適用する。
附則(昭和45年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年9月29日規則第38号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の岡崎市心身障害者福祉扶助料条例施行規則第8条の2及び第10条の規定は、昭和44年以降の年の所得による心身障害者福祉扶助料の支給の制限及び心身障害者福祉扶助料に相当する金額の返還について適用し、昭和43年以前の年の所得による支給の制限及び返還については、なお従前の例による。
3 昭和43年以前の年の所得に係る心身障害者福祉扶助料所得状況届及びこれに添えるべき書類等の提出については、なお従前の例による。
附則(昭和47年3月30日規則第13号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の岡崎市心身障害者福祉扶助料条例施行規則第8条の2及び第10条の規定は、昭和45年以降の年の所得による心身障害者福祉扶助料の支給の制限及び心身障害者福祉扶助料に相当する金額の返還について適用し、昭和44年以前の年の所得による支給の制限及び返還については、なお従前の例による。
附則(昭和47年12月1日規則第54号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の岡崎市心身障害者福祉扶助料条例施行規則第8条の2、第9条及び第10条の規定は、昭和46年以降の年の所得による心身障害者福祉扶助料の支給の制限及び心身障害者福祉扶助料に相当する金額の返還について適用し、昭和45年以前の年の所得による支給の制限及び返還については、なお従前の例による。
附則(昭和48年5月1日規則第28号)
1 この規則は、昭和48年5月1日から施行する。
2 昭和48年4月以前の月分の心身障害者福祉扶助料の支給の制限及び同月以前の月分の心身障害者福祉扶助料に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附則(昭和48年9月29日規則第42号)
この規則は、昭和48年10月1日から施行する。
附則(昭和49年4月1日規則第29号)
1 この規則は、昭和49年5月1日から施行する。
2 昭和49年4月以前の月分の心身障害者福祉扶助料の支給の制限及び同月以前の月分の心身障害者福祉扶助料に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附則(昭和50年5月24日規則第22号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 昭和50年4月以前の月分の心身障害者福祉扶助料の支給の制限及び同月以前の月分の心身障害者福祉扶助料に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附則(昭和51年5月31日規則第32号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 昭和51年4月以前の月分の心身障害者福祉扶助料の支給の制限及び同月以前の月分の心身障害者福祉扶助料に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附則(昭和52年3月29日規則第11号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年4月30日規則第24号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 昭和52年4月以前の月分の心身障害者福祉扶助料の支給の制限及び同月以前の月分の心身障害者福祉扶助料に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附則(昭和53年8月10日規則第31号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 昭和53年4月以前の月分の心身障害者福祉扶助料の支給の制限及び同月以前の月分の心身障害者福祉扶助料に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附則(昭和54年7月28日規則第21号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 昭和54年4月以前の月分の心身障害者福祉扶助料の支給の制限及び同月以前の月分の心身障害者福祉扶助料に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附則(昭和55年9月20日規則第29号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 昭和55年7月以前の月分の心身障害者福祉扶助料の支給の制限及び同月以前の月分の心身障害者福祉扶助料に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附則(昭和56年10月5日規則第43号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の岡崎市心身障害者福祉扶助料条例施行規則第3条第4号及び第8条の2第1項の規定は、昭和56年8月1日から適用する。
2 昭和56年7月以前の月分の心身障害者福祉扶助料の支給の制限及び同月以前の月分の心身障害者福祉扶助料に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附則(昭和57年8月10日規則第51号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の岡崎市心身障害者福祉扶助料条例施行規則第8条の2第1項の規定は、昭和57年8月1日から適用する。
2 昭和57年7月以前の月分の心身障害者福祉扶助料の支給の制限及び同月以前の月分の心身障害者福祉扶助料に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附則(昭和58年1月31日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年8月10日規則第34号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の岡崎市心身障害者福祉扶助料条例施行規則第8条の2第1項の規定は、昭和58年8月1日から適用する。
2 昭和58年7月以前の月分の心身障害者福祉扶助料の支給の制限及び同月以前の月分の心身障害者福祉扶助料に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附則(昭和59年6月28日規則第26号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中岡崎市心身障害者福祉扶助料条例施行規則第8条の2、第3条中岡崎市心身障害者医療費助成条例施行規則の様式第2号の2及び第4条の改正規定は、昭和59年8月1日から施行する。
2 昭和59年7月以前の月分の心身障害者福祉扶助料の支給の制限及び同月以前の月分の心身障害者福祉扶助料に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附則(昭和60年6月27日規則第33号)
1 この規則は、昭和60年8月1日から施行する。
2 昭和60年7月以前の月分の心身障害者福祉扶助料の支給の制限及び同月以前の月分の心身障害者福祉扶助料に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附則(昭和61年3月29日規則第16号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年7月30日規則第32号)
1 この規則は、昭和61年8月1日から施行する。
2 昭和61年7月以前の月分の心身障害者福祉扶助料の支給の制限及び同月以前の月分の心身障害者福祉扶助料に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附則(昭和62年7月29日規則第19号)
1 この規則は、昭和62年8月1日から施行する。
2 昭和62年7月以前の月分の心身障害者福祉扶助料の支給の制限及び同月以前の月分の心身障害者福祉扶助料に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附則(昭和63年7月20日規則第31号)
1 この規則は、昭和63年8月1日から施行する。
2 昭和63年7月以前の月分の心身障害者福祉扶助料の支給の制限及び同月以前の月分の心身障害者福祉扶助料に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附則(平成元年6月30日規則第27号)
1 この規則は、平成元年8月1日から施行する。
2 平成元年7月以前の月分の心身障害者福祉扶助料の支給の制限及び同月以前の月分の心身障害者福祉扶助料に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附則(平成2年7月31日規則第25号)
1 この規則は、平成2年8月1日から施行する。
2 平成2年7月以前の月分の心身障害者福祉扶助料の支給の制限及び同月以前の月分の心身障害者福祉扶助料に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附則(平成3年6月29日規則第36号)
1 この規則は、平成3年8月1日から施行する。
2 平成3年7月以前の月分の心身障害者福祉扶助料の支給の制限及び同月以前の月分の心身障害者福祉扶助料に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附則(平成4年3月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の岡崎市心身障害者福祉扶助料条例施行規則第4条の規定により交付されている心身障害者福祉扶助料証書は、この規則による改正後の岡崎市心身障害者福祉扶助料条例施行規則第3条の規定により交付された心身障害者福祉扶助料認定通知書とみなす。
3 前項の規定により心身障害者福祉扶助料認定通知書とみなされた心身障害者福祉扶助料証書の証書番号は、この規則の施行の日以後に行う請求、届出その他の行為に関しては、認定番号とする。
附則(平成5年3月31日規則第20号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月25日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第20号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月25日規則第4号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月28日規則第70号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年9月30日規則第34号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第4号)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則(平成17年3月25日規則第14号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月14日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月26日規則第24号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月29日規則第46号)
この規則は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成24年3月19日規則第14号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成24年4月1日から施行する。