○岡崎市遺児手当条例施行規則

昭和46年3月26日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、岡崎市遺児手当条例(昭和46年岡崎市条例第17号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「受給資格者」とは、遺児手当(以下「手当」という。)の支給要件に該当する者をいう。

(障がいの状態)

第3条 条例第3条第1項第3号及び第2項第3号に規定する障がいの状態は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する1級又は2級

(2) 国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表に規定する1級

(認定の申請)

第4条 受給資格者は、条例第5条の規定による手当の受給資格及びその額についての認定を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 受給資格者が監護し、又は養育する児童で条例第3条第1項各号のいずれかに該当する者(以下「対象児童」という。)であることを明らかにすることができる書類

(2) 受給資格者及び対象児童の戸籍の謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯の全員の住民票の写し

(3) 受給資格者たる父若しくは母が対象児童と同居しないで監護しているとき又は条例第3条第1項に規定する養育者が対象児童を養育しているときは、その事実を明らかにすることができる書類

(4) 対象児童が18歳に達した日の属する年度の末日以後引き続き中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に在学するときは、在学証明書

(5) 受給資格者の前年(1月から9月までの間に申請する者にあつては、前々年とする。以下この号において同じ。)の12月31日における住所が市外であるときは、受給資格者の前年の所得につき、所得の額(第10条の規定によつて計算した所得の額をいう。第11条第1項第4号において同じ。)並びに条例第8条第1項に規定する扶養親族等の有無及び数並びに第9条に規定する同一生計配偶者、老人扶養親族、特定扶養親族又は控除対象扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長又は総合区長を含む。同号において同じ。)の証明書

(認定及び認定申請却下の通知)

第5条 市長は、前条の規定により認定の申請があつた場合において、手当の受給資格及びその額について認定をしたとき又は受給資格がないと認めたときは、その旨を当該受給資格者に通知するものとする。

(手当の額の改定の申請及び届出)

第6条 手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)は、新たに監護し、又は養育する児童があるに至つた場合は、その旨を記載した申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 新たに監護し、又は養育する児童が対象児童であることを明らかにすることができる書類

(2) 新たな対象児童の戸籍の抄本及び新たな対象児童の属する世帯の全員の住民票の写し

(3) 受給者たる父若しくは母が新たな対象児童と同居しないで監護しているとき又は条例第3条第1項に規定する養育者が新たな対象児童を養育しているときは、その事実を明らかにすることができる書類

(4) 新たな対象児童が18歳に達した日の属する年度の末日以後引き続き中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に在学するときは、在学証明書

第7条 受給者は、その監護し、又は養育する児童が減じた場合は、速やかに書面で市長に届け出なければならない。

(手当の改定)

第8条 市長は、手当の額を改定したときは、受給者に通知するものとする。

(条例第8条第1項の規則で定める額)

第9条 条例第8条第1項に規定する規則で定める額は、同項に規定する扶養親族等及び児童がないときは、1,920,000円とし、扶養親族等又は児童があるときは、1,920,000円に当該扶養親族等又は児童1人につき380,000円を加算した額(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族があるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき100,000円を、同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。以下この条において同じ。)があるときは、当該特定扶養親族又は控除対象扶養親族1人につき150,000円をその額に加算した額)とする。

(条例第8条第2項に規定する所得の範囲等)

第10条 条例第8条第2項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第3条第1項並びに第4条第1項及び第2項の規定の例による。

(所得状況の届出)

第11条 受給者は、毎年(次項に規定する者にあつては、当該申請をした日の属する年を除く。)8月1日から同月31日までの間に、前年の所得について記載した現況届に第4条第4号及び次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 受給者及び対象児童の属する世帯の全員の住民票の写し

(2) 受給者が監護し、又は養育する児童が条例第3条第1項第4号第5号第7号又は第9号のいずれかに該当するときは、当該児童がこれらの規定に該当する者であることを明らかにすることができる書類

(3) 受給者たる父若しくは母が対象児童と同居しないで監護しているとき又は条例第3条第1項に規定する養育者が対象児童を養育しているときは、その事実を明らかにすることができる書類

(4) 受給者の前年の12月31日における住所が市外であるときは、受給者の前年の所得につき、所得の額並びに条例第8条第1項に規定する扶養親族等の有無及び数並びに第9条に規定する同一生計配偶者、老人扶養親族、特定扶養親族又は控除対象扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書

2 7月から9月までの間に第4条の規定による認定の申請をした者は、当該申請をした日の属する年の10月31日までに、前年の所得について記載した所得状況届に前項第4号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、第5条の規定により認定申請却下の通知を受けたときは、この限りでない。

3 市長は、受給者が前2項の規定による届出を当該届出の期限の属する年の9月1日から起算して2年間しないときは、条例第5条の認定を取り消すことができる。

(支給の停止に関する届出等)

第11条の2 受給者は、前条第1項又は第2項の規定による届出をした後において、条例第8条第1項の規定により手当の支給を受けないこととなる事由が生じ、又は消滅したときは、14日以内に書面で市長に届け出なければならない。

2 市長は、条例第8条第1項の規定により受給者が手当の支給を制限されることとなる場合、又は手当の支給を制限されている受給者が支給の制限を受けなくなることとなる場合には、その旨を当該受給者に通知するものとする。

(氏名等の変更の届出)

第12条 受給者は、氏名又は住所を変更したときは、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。

(1) 変更前及び変更後の氏名又は住所並びに変更の年月日

(2) 監護し、又は養育する児童の氏名

(受給資格喪失の届出)

第13条 受給者は、条例第3条に定める支給要件に該当しなくなつたときは、速やかにその旨を書面で市長に届け出なければならない。

(死亡の届出)

第14条 条例第10条第2項の規定による受給者の死亡の届出は、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市長に提出することによつて行わなければならない。

(1) 氏名

(2) 死亡した年月日

(3) 監護し、又は養育していた児童の氏名

(受給資格喪失の通知)

第15条 市長は、受給者の受給資格が消滅したときは、その者(その者が死亡した場合にあつては、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者)にその旨を通知するものとする。

(未支払の手当)

第16条 市長は、受給者が死亡した場合において、当該受給者に支払うべき手当で、まだ当該受給者に支払つていなかつたものがあるときは、当該受給者の監護し、又は養育していた条例第3条に定める要件に該当する児童に当該未支払の手当を支払うことができる。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項及び遺児手当に関する事務に必要な書類の様式は、当該事務を所管する部長が定める。

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和49年6月14日規則第37号)

この規則は、昭和49年6月14日から施行する。

(昭和50年5月29日規則第23号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和50年4月以前の月分の遺児手当の支給の制限については、なお従前の例による。

(昭和52年4月30日規則第27号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和52年4月以前の月分の遺児手当の支給の制限及び同月以前の月分の遺児手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。

(昭和53年8月31日規則第34号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和53年4月以前の月分の遺児手当の支給の制限については、なお従前の例による。

(昭和54年7月28日規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和54年4月以前の月分の遺児手当の支給の制限については、なお従前の例による。

(昭和55年9月20日規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和55年7月以前の月分の遺児手当の支給の制限及び同月以前の月分の遺児手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。

(昭和57年3月30日規則第44号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年1月31日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年7月20日規則第32号)

1 この規則は、昭和63年8月1日から施行する。

2 昭和63年7月以前の月分の遺児手当の支給の制限及び同月以前の月分の遺児手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。

(平成元年7月21日規則第29号)

1 この規則は、平成元年8月1日から施行する。

2 平成元年7月以前の月分の遺児手当の支給の制限及び同月以前の月分の遺児手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。

(平成2年7月31日規則第26号)

1 この規則は、平成2年8月1日から施行する。

2 平成2年7月以前の月分の遺児手当の支給の制限及び同月以前の月分の遺児手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。

(平成3年3月27日規則第11号)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の岡崎市遺児手当条例施行規則第3条第6号の規定の適用については、平成3年4月1日から平成5年3月31日までの間に限り、同号中「18歳」とあるのは、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じて同表の右欄に掲げる年齢とする。

期間

年齢

平成3年4月1日から平成4年3月31日まで

16歳

平成4年4月1日から平成5年3月31日まで

17歳

(平成6年3月29日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(岡崎市規則に定める様式の用紙規格の特例に関する規則の一部改正)

2 岡崎市規則に定める様式の用紙規格の特例に関する規則(平成5年岡崎市規則第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成10年7月31日規則第44号)

1 この規則は、平成10年8月1日から施行する。

2 平成10年7月以前の月分の遺児手当の支給の制限及び同月以前の月分の遺児手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。

(平成11年3月31日規則第20号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第30号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年6月28日規則第32号)

1 この規則は、平成14年8月1日から施行する。

2 平成14年7月以前の月分の遺児手当の支給の制限については、なお従前の例による。

(平成14年9月30日規則第34号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月25日規則第14号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月15日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日規則第24号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日規則第19号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第4条及び第9条の改正規定並びに次項の規定は、同年8月1日から施行する。

2 この規則による改正後の岡崎市遺児手当条例施行規則第9条の規定は、平成23年以後の年の所得による遺児手当の支給の制限について適用し、平成22年以前の年の所得による遺児手当の支給の制限については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日規則第33号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日規則第56号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の岡崎市遺児手当条例施行規則第9条の規定は、平成31年11月以後の月分の岡崎市遺児手当条例(昭和46年岡崎市条例第17号)の規定による遺児手当の支給の制限について適用し、同年10月以前の月分の当該遺児手当の支給の制限については、なお従前の例による。

(令和元年6月27日規則第9号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年2月25日規則第3号)

この規則は、令和3年3月1日から施行する。

岡崎市遺児手当条例施行規則

昭和46年3月26日 規則第16号

(令和3年3月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第3章 児童・母子福祉
沿革情報
昭和46年3月26日 規則第16号
昭和49年6月14日 規則第37号
昭和50年5月29日 規則第23号
昭和52年4月30日 規則第27号
昭和53年8月31日 規則第34号
昭和54年7月28日 規則第20号
昭和55年9月20日 規則第28号
昭和57年3月30日 規則第44号
昭和58年1月31日 規則第1号
昭和63年7月20日 規則第32号
平成元年7月21日 規則第29号
平成2年7月31日 規則第26号
平成3年3月27日 規則第11号
平成6年3月29日 規則第9号
平成10年7月31日 規則第44号
平成11年3月31日 規則第20号
平成12年3月31日 規則第30号
平成14年6月28日 規則第32号
平成14年9月30日 規則第34号
平成17年3月25日 規則第14号
平成19年3月15日 規則第10号
平成21年3月26日 規則第24号
平成24年3月26日 規則第19号
平成28年3月31日 規則第33号
平成30年10月1日 規則第56号
令和元年6月27日 規則第9号
令和3年2月25日 規則第3号