○岡崎市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則
昭和49年3月30日
規則第25号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 災害弔慰金の支給(第2条~第4条)
第3章 災害障がい見舞金の支給(第5条)
第4章 災害援護資金の貸付け(第6条~第17条)
第5章 災害見舞金の支給(第18条~第22条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、岡崎市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年岡崎市条例第15号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
第2章 災害弔慰金の支給
(支給の手続等)
第2条 市長は、条例第3条の規定により災害弔慰金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行つたうえ災害弔慰金の支給を行うものとする。
(1) 死亡者(条例第6条の規定により死亡したものと推定された者を含む。以下同じ。)の住所、氏名及び生年月日
(2) 死亡(条例第6条の規定により死亡したものと推定された場合を含む。)の年月日及び死亡の状況
(3) 死亡者の遺族に関する事項
(4) 支給の制限に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(1) 遺族が市内に住所を有しない者である場合 遺族であることを証明する書類
(災害弔慰金の受領についての代表者)
第3条 災害弔慰金を受ける権利を有する遺族が当該災害弔慰金の受領についての代表者を選任したときは、速やかに書面でその旨を市長に届け出なければならない。この場合には、併せてその代表者を選任したことを証明する書類を提出しなければならない。
第3章 災害障がい見舞金の支給
(支給の手続等)
第5条 市長は、条例第8条の規定により災害障がい見舞金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行つたうえ災害障がい見舞金の支給を行うものとする。
(1) 障がい者の住所、氏名及び生年月日
(2) 障がいの原因となる負傷又は疾病の状態となつた年月日及び負傷又は疾病の状況
(3) 障がいの種類及び程度に関する事項
(4) 支給の制限に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 市長は、当該障がい者について、医師の診断書を提出させるものとする。
3 市長は、市外において条例第3条に規定する災害により負傷し、又は疾病にかかつた者にあつては、被災地の市町村長の被災証明書を提出させるものとする。
第4章 災害援護資金の貸付け
(条例第11条の規定による所得の算定)
第6条 条例第11条の規定による所得の算定は、当該被害を受けた年の前年の所得(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあつては、前々年の所得)について行うものとし、その額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によつて課する同法第5条第2項第1号に掲げる税を含む。)に係る同法第313条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額並びに同法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額の合計額とする。
(条例第11条に規定する規則で定める額)
第7条 条例第11条に規定する規則で定める額は、同一の世帯に属する者が1人であるときは220万円、2人であるときは430万円、3人であるときは620万円、4人であるときは730万円、5人以上であるときは730万円にその世帯に属する者のうち4人を除いた者1人につき30万円を加算した額とする。ただし、その世帯の住居が滅失し、又は流失した場合にあつては、1,270万円とする。
(条例第11条第2号に規定する規則で定める損害)
第8条 条例第11条第2号に規定する規則で定める相当程度の住居又は家財の損害は、被害金額が当該住居又は家財の価額のおおむね3分の1以上である損害とする。
(2) 条例第11条第2号に掲げる被害のうち住居が全壊に至らない被害(被害金額が当該住居の価額のおおむね10割未満であるものをいう。以下この条において同じ。)を受けた場合 170万円
(4) 条例第11条第2号に掲げる被害のうち住居が全壊の被害を受けた場合 250万円
(保証人の資格)
第10条 条例第13条第1項の保証人は、次に掲げる条件を備えている者でなければならない。
(1) 市内に引き続き2年以上住所を有すること。
(2) 一定の職業を有し、かつ、独立の生計を営んでいること。
(3) 市民税及び県民税の課税額が1万円を超える納税義務者であること。
(4) 市税を完納していること。
(貸付けの決定に係る通知)
第12条 市長は、災害援護資金の借入れの申込みがあつた場合において、貸付けを受ける者と決定したときは災害援護資金貸付決定通知書を、貸付けを受けることができない者と決定したときは災害援護資金貸付不能通知書を災害援護資金の借入れの申込みをした者に交付するものとする。
(災害援護資金弁済契約の締結)
第13条 災害援護資金の貸付けの決定を受けた者は、災害援護資金の交付を受けた時に、市と災害援護資金の弁済に関する契約を締結するものとする。
2 前項の災害援護資金の弁済に関する契約は、災害援護資金弁済契約証書によつて行うものとする。
(償還金の支払猶予)
第14条 償還金の支払猶予を受けようとする者は、災害援護資金償還金支払猶予申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その可否を決定し、これを申請者に通知するものとする。
(違約金の支払免除)
第15条 違約金の支払の免除を受けようとする者は、災害援護資金違約金支払免除申請書を市長に提出しなければならない。
(償還免除)
第16条 災害援護資金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除を受けようとする者は、災害援護資金償還金償還免除申請書を市長に提出しなければならない。
(届出)
第17条 災害援護資金の貸付けを受けた者は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 保証人の氏名又は住所に変更があつたとき。
(3) 保証人が死亡したとき、又は破産手続開始の決定その他保証人として適当でない事由が生じたとき。
2 災害援護資金の貸付けを受けた者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
第5章 災害見舞金の支給
(条例第16条第1項第3号に規定する規則で定める損害)
第18条 条例第16条第1項第3号に規定する規則で定める相当程度の住居又は家財の損害は、被害割合が、住居にあつてはおおむね2割以上、家財にあつてはおおむね5割以上である損害とする。
(1) 入院加療を必要とする期間(以下「入院加療期間」という。)が1週間以上1箇月未満の場合 30,000円
(2) 入院加療期間が1箇月以上3箇月未満の場合 50,000円
(3) 入院加療期間が3箇月以上の場合 80,000円
(1) 住居の被害割合がおおむね7割以上のもの又は家財の被害割合がおおむね9割以上のもの 次に掲げる場合の区分に応じ次に掲げる額
ア 学校、工場等の寄宿舎、寮、合宿所等に居住する者(以下「準世帯」という。)の場合 40,000円
イ 準世帯以外の世帯(以下「普通世帯」という。)に属する者が1人の場合 75,000円
ウ 普通世帯に属する者が2人以上5人未満の場合 110,000円
エ 普通世帯に属する者が5人以上の場合 150,000円
(2) 住居の被害割合がおおむね2割以上7割未満のもの又は家財の被害割合がおおむね5割以上9割未満のもの 次に掲げる場合の区分に応じ次に掲げる額
ア 準世帯の場合 30,000円
イ 普通世帯に属する者が1人の場合 40,000円
ウ 普通世帯に属する者が2人以上5人未満の場合 60,000円
エ 普通世帯に属する者が5人以上の場合 75,000円
(1) 準世帯の場合 30,000円
(2) 普通世帯に属する者が1人の場合 40,000円
(3) 普通世帯に属する者が2人以上の場合 50,000円
(被害割合)
第20条 前2条に規定する被害割合は、住居又は家財の経済的被害の住居又は家財の全体に占める損害の割合をいう。
(届出)
第21条 条例第18条の規定による届出は、被害届を提出してしなければならない。ただし、市長が被害の状況を公簿等によつて確認することができる場合は、この限りでない。
(委任)
第22条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、当該事務を所管する部長が定める。
附則
1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
2 岡崎市災害見舞金等条例施行規則(昭和44年岡崎市規則第33号)は、廃止する。
附則(昭和50年3月24日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年6月28日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年6月21日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年12月25日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年6月20日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年6月15日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年8月15日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年7月28日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年9月13日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年7月14日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年6月29日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年9月27日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年9月5日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月30日規則第14号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年6月28日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年6月27日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年7月18日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月31日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年6月26日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年6月23日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年6月22日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年6月21日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年6月15日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年11月27日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年6月15日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年6月23日規則第28号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 平成6年5月31日以前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについてこの規則による改正後の岡崎市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則第6条の規定が適用される場合においては、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額(地方税法の一部を改正する法律(平成4年法律第5号)による改正前の地方税法附則第33条の2の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した同法第313条第1項に規定する総所得金額)」とする。
附則(平成6年6月30日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(岡崎市規則に定める様式の用紙規格の特例に関する規則の一部改正)
2 岡崎市規則に定める様式の用紙規格の特例に関する規則(平成5年岡崎市規則第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成7年6月20日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年6月24日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年6月12日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年6月30日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年9月30日規則第34号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第4号)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則(平成16年12月24日規則第53号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成20年9月10日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年8月28日以後に発生した災害又は火災に係る災害見舞金の額について適用する。
附則(平成21年3月26日規則第24号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第34号)
この規則は、平成24年4月1日から施行し、同日以後に発生した災害又は火災に係る災害見舞金の支給について適用する。
附則(平成31年3月27日規則第11号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月23日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
区分 | 被害区分 | 被害割合 | ||
住居 | 家財 | |||
損壊 | 全壊(住居の主要な構成要素の経済的被害の住居全体に占める損害の割合(以下この表において「損害の割合」という。)が5割以上のもの又は住居の損壊、焼失又は流失をした部分の床面積の延床面積に占める損壊の割合(以下この表において「損壊の割合」という。)が7割以上のものをいう。) | 10 | 10 | |
大規模半壊(損害の割合が4割以上5割未満のもの又は損壊の割合が5割以上7割未満のものをいう。) | 5 | 5 | ||
半壊(損害の割合が2割以上4割未満のもの又は損壊の割合が2割以上5割未満のものをいう。) | 3 | ― | ||
浸水 | 床上1.5メートル以上 | 平屋 | ― | 10 |
2階建以上 | ― | 8 | ||
床上1メートル以上1.5メートル未満 | 平屋 | ― | 7 | |
2階建以上 | ― | 5 |
備考
1 2階建以上とは、同一人が1階及び2階以上を共に使用している場合をいう。
2 2階のみを借りている場合にあつては、浸水の項中「床上」とあるのは、「2階床上」とし、平屋の被害割合を使用する。
3 複数階ある建物の1階のみを使用している場合にあつては、平屋の被害割合を使用する。