○岡崎市文化財保護条例施行規則

昭和52年9月13日

教育委員会規則第5号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 市指定有形文化財(第3条~第9条)

第3章 市指定無形文化財(第10条~第12条)

第4章 市指定有形民俗文化財(第13条・第14条)

第5章 市指定史跡名勝天然記念物(第15条~第17条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この教育委員会規則は、岡崎市文化財保護条例(昭和33年岡崎市条例第11号。以下「条例」という。)第41条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(指定書の様式)

第2条 条例第6条第5項(第25条第2項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)に規定する指定書の様式は、別記様式による。

第2章 市指定有形文化財

(管理責任者選任等の届書の記載事項等)

第3条 条例第8条第3項の規定による管理責任者を選任したときの届出は、次に掲げる事項を記載した書面をもつて行うものとする。

(1) 名称及び員数

(2) 指定年月日及び指定書の番号

(3) 指定書記載の所在の場所(現在の所在の場所と異なる場合は、現在の所在の場所を併記するものとする。)

(4) 所有者の氏名又は名称及び住所

(5) 管理責任者の氏名及び住所

(6) 管理責任者の職業及び年齢

(7) 選任の年月日

(8) 選任の事由

(9) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

2 条例第8条第3項の規定による管理責任者を解任したときの届出は、次に掲げる事項を記載した書面をもつて行うものとする。

(1) 名称及び員数

(2) 指定年月日及び指定書の番号

(3) 指定書記載の所在の場所(現在の所在の場所と異なる場合は、現在の所在の場所を併記するものとする。)

(4) 所有者の氏名又は名称及び住所

(5) 管理責任者の氏名及び住所

(6) 解任の年月日

(7) 解任の事由

(8) 新管理責任者の選任に関する見込みその他参考となる事項

(所有者変更等の届書の記載事項等)

第4条 条例第9条第1項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面をもつて行うものとする。

(1) 名称及び員数

(2) 指定年月日及び指定書の番号

(3) 指定書記載の所在の場所(現在の所在の場所と異なる場合は、現在の所在の場所を併記するものとする。)

(4) 旧所有者の氏名又は名称及び住所

(5) 新所有者の氏名又は名称及び住所

(6) 変更の年月日

(7) 変更の事由

(8) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

2 条例第9条第2項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面をもつて行うものとする。

(1) 名称及び員数

(2) 指定年月日及び指定書の番号

(3) 指定書記載の所在の場所(現在の所在の場所と異なる場合は、現在の所在の場所を併記するものとする。)

(4) 所有者の氏名又は名称及び住所

(5) 旧管理責任者の氏名及び住所

(6) 新管理責任者の氏名及び住所

(7) 新管理責任者の職業及び年齢

(8) 変更の年月日

(9) 変更の事由

(10) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

3 条例第9条第3項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面をもつて行うものとする。

(1) 名称及び員数

(2) 指定年月日及び指定書の番号

(3) 指定書記載の所在の場所(現在の所在の場所と異なる場合は、現在の所在の場所を併記するものとする。)

(4) 変更前の氏名若しくは名称又は住所

(5) 変更後の氏名若しくは名称又は住所

(6) 変更の年月日

(7) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

(滅失、損傷等の届書の記載事項等)

第5条 条例第10条の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面をもつて行うものとする。

(1) 名称及び員数

(2) 指定年月日及び指定書の番号

(3) 指定書記載の所在の場所(現在の所在の場所と異なる場合は、現在の所在の場所を併記するものとする。)

(4) 所有者の氏名又は名称及び住所

(5) 管理責任者がある場合は、その氏名及び住所

(6) 滅失、損傷、亡失又は盗難(以下「滅失、損傷等」という。)の事実の生じた日時及び場所

(7) 滅失、損傷等の事実の生じた当時における管理の状況

(8) 滅失、損傷等の原因並びに損傷の場合は、その箇所及び程度

(9) 滅失、損傷等の事実を知つた日

(10) 滅失、損傷等の事実を知つた後に取られた措置その他参考となる事項

2 損傷の場合にあつては、前項の書面に写真又は見取図その他損傷の状態を示す書類を添えるものとする。

(所在の場所変更の届書の記載事項等)

第6条 条例第11条の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面をもつて行うものとする。

(1) 名称及び員数

(2) 指定年月日及び指定書の番号

(3) 所有者の氏名又は名称及び住所

(4) 管理責任者がある場合は、その氏名及び住所

(5) 現在の所在の場所(指定書記載の所在の場所と異なる場合は、指定書記載の場所を併記するものとする。)

(6) 変更後の所在の場所

(7) 変更しようとする年月日

(8) 変更しようとする事由

(9) 現在の所在の場所又は現在の所在の場所が指定書記載の所在の場所と異なる場合において、当該指定書記載の場所に復することが明らかな場合は、その旨及び時期

(10) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

2 前項第9号の時期を変更したときは、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(現状変更等の許可の申請)

第7条 条例第14条の許可は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を教育委員会に提出してしなければならない。

(1) 名称及び員数

(2) 指定年月日及び指定書の番号

(3) 指定書記載の所在の場所

(4) 所有者の氏名又は名称及び住所

(5) 管理責任者がある場合は、その氏名及び住所

(6) 許可を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

(7) 現状変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下「現状変更等」という。)を必要とする理由

(8) 現状変更等の内容及び実施の方法

(9) 現在の所在の場所が指定書記載の所在の場所と異なるときは、現在の所在の場所

(10) 現状変更等のために所在の場所を変更するときは、変更後の所在の場所並びに現状変更等の終了後復すべき所在の場所及びその時期

(11) 現状変更等の着手及び終了の予定時期

(12) 現状変更等に係る工事その他の行為の施行者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

(13) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

2 前項の許可申請書には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えなければならない。

(1) 現状変更等の設計仕様書及び設計図

(2) 現状変更等をしようとする箇所の写真又は見取図

(3) 現状変更等を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料

(4) 許可を受けようとする者が所有者以外の者であるときは、所有者の承諾書

(5) 管理責任者がある場合において、許可を受けようとする者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の承諾書

3 条例第14条の許可を受けた者は、前2項の許可申請書又は書類、図面若しくは写真に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。

(維持の措置の範囲)

第8条 条例第14条に規定する維持の措置の範囲は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 市指定有形文化財が損傷している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該市指定有形文化財をその指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更後の原状)に復するとき。

(2) 市指定有形文化財が損傷している場合において、当該損傷の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

(修理の届出)

第9条 条例第15条の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面をもつて行うものとする。

(1) 名称及び員数

(2) 指定年月日及び指定書の番号

(3) 指定書記載の所在の場所

(4) 所有者の氏名又は名称及び住所

(5) 管理責任者がある場合は、その氏名及び住所

(6) 修理を必要とする理由

(7) 修理の内容及び方法

(8) 現在の所在の場所が指定書記載の所在の場所と異なるときは、現在の所在の場所

(9) 修理のための所在の場所を変更するときは、変更後の所在の場所並びに修理の終了後復すべき所在の場所及びその時期

(10) 修理の着手及び終了の予定時期

(11) 修理施工者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

(12) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

2 前項の届出の書面には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えなければならない。

(1) 設計仕様書

(2) 修理をしようとする箇所の写真又は見取図

3 第1項の届出の書面又は前項の書類、図面若しくは写真に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会にその旨を届け出なければならない。

第3章 市指定無形文化財

(保持者に関し届出を要する事項)

第10条 条例第21条に規定する教育委員会規則で定める事由は、次に掲げるものとする。

(1) 保持者が芸名、雅号等を変更したとき。

(2) 保持者について、その保持する市指定無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたとき。

(保持者の氏名変更等の届書の記載事項)

第11条 前条第1号の場合又は保持者が氏名若しくは住所を変更した場合の届出は、次に掲げる事項を記載した書面をもつて行うものとする。

(1) 名称

(2) 認定年月日

(3) 変更前の氏名、芸名、雅号等又は住所

(4) 変更後の氏名、芸名、雅号等又は住所

(5) 変更の年月日

(6) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

2 保持者が死亡した場合の届出は、次に掲げる事項を記載した書面をもつて行うものとする。

(1) 名称

(2) 認定年月日

(3) 死亡の年月日

(4) 死亡の理由

(5) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

3 前条第2号の場合の届出は、次に掲げる事項を記載した書面をもつて行うものとする。

(1) 名称

(2) 認定年月日

(3) 心身の故障の生じた年月日

(4) 心身故障の状況

(5) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

(保持団体の名称変更等の届書の記載事項)

第12条 条例第21条の規定による保持団体が名称又は事務所の所在地を変更したときの届出は、次に掲げる事項を記載した書面をもつて行うものとする。

(1) 名称

(2) 認定年月日

(3) 変更前の名称又は事務所の所在地

(4) 変更後の名称又は事務所の所在地

(5) 変更の年月日

(6) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

2 条例第21条の規定による保持団体が代表者を変更し、又は構成員に異動を生じたときの届出は、次に掲げる事項を記載した書面をもつて行うものとする。

(1) 名称

(2) 認定年月日

(3) 保持団体の名称及び事務所の所在地

(4) 旧代表者及び旧構成員の氏名及び住所

(5) 新代表者又は新構成員の氏名及び住所

(6) 新代表者又は新構成員の生年月日及び経歴

(7) 変更又は異動の年月日

(8) 変更又は異動の理由

(9) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

3 条例第21条の規定による保持団体が解散(消滅を含む。以下同じ。)したときの届出は、次に掲げる事項を記載した書面をもつて行うものとする。

(1) 名称

(2) 認定年月日

(3) 保持団体の名称及び事務所の所在地

(4) 解散の年月日

(5) 解散の理由

(6) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

第4章 市指定有形民俗文化財

(管理に関する届書の記載事項等)

第13条 市指定有形民俗文化財の管理に関する届出については、条例第27条において準用する条例第8条から第11条までの場合において、条例第8条第3項前段の場合に係るときは第3条第1項の規定を、条例第8条第3項後段の場合に係るときは第3条第2項の規定を、条例第9条第1項の場合に係るときは第4条第1項の規定を、条例第9条第2項の場合に係るときは第4条第2項の規定を、条例第9条第3項の場合に係るときは第4条第3項の規定を、条例第10条の場合に係るときは第5条の規定を、条例第11条の場合に係るときは第6条の規定を準用する。

(現状変更等の届出)

第14条 条例第28条第1項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した書面をもつて行うものとする。

(1) 名称及び員数

(2) 指定年月日及び指定書の番号

(3) 指定書記載の所在の場所

(4) 所有者の氏名又は名称及び住所

(5) 管理責任者がある場合は、その氏名及び住所

(6) 届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

(7) 現状変更等を必要とする理由

(8) 現状変更等の内容及び実施の方法

(9) 現在の所在の場所が指定書記載の所在の場所と異なるときは、現在の所在の場所

(10) 現状変更等のために所在の場所を変更するときは、変更後の所在の場所並びに現状変更等の終了後復すべき所在の場所及びその時期

(11) 現状変更等の着手及び終了の予定時期

(12) 現状変更等に係る工事その他の行為の施行者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

(13) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

2 前項の届出の書面には、次に掲げる書類、図面又は写真を添えなければならない。

(1) 現状変更等の設計仕様書、設計図又は計画書

(2) 現状変更等をしようとする箇所の写真又は見取図

(3) 現状変更等を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料

(4) 届出者が所有者以外の者であるときは、所有者の意見書

(5) 管理責任者がある場合において、届出者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の意見書

3 条例第28条第1項の届出者は、前2項の届出の書面又は書類、図面若しくは写真に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、教育委員会にその旨を届け出なければならない。

第5章 市指定史跡名勝天然記念物

(土地の所在等の異動の届出)

第15条 条例第36条の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した書面をもつて行うものとする。

(1) 市指定史跡、市指定名勝又は市指定天然記念物の別及び名称

(2) 指定年月日

(3) 所在地

(4) 所有者の氏名又は名称及び住所

(5) 管理責任者がある場合は、その氏名及び住所

(6) 異動前の土地の所在、地番、地目又は地積

(7) 異動後の土地の所在、地番、地目又は地積

(8) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

(管理に関する届書の記載事項等)

第16条 条例第37条第2項において準用する条例第8条第3項の場合において、同項前段の場合に係るときは第3条第1項の規定を、条例第8条第3項後段の場合に係るときは第3条第2項の規定を準用する。

2 条例第38条において準用する条例第9条第10条及び第36条の場合において、条例第9条第1項の場合に係るときは第4条第1項の規定を、条例第9条第2項の場合に係るときは第4条第2項の規定を、条例第9条第3項の場合に係るときは第4条第3項の規定を、条例第10条の場合に係るときは第5条の規定を、条例第36条の場合に係るときは第15条の規定を準用する。

(現状変更等の許可の申請)

第17条 条例第40条の許可は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を教育委員会に提出してしなければならない。

(1) 市指定史跡、市指定名勝又は市指定天然記念物の別及び名称

(2) 指定年月日

(3) 所在地

(4) 所有者の氏名又は名称及び住所

(5) 権原に基づく占有者の氏名又は名称及び住所

(6) 管理責任者がある場合は、その氏名及び住所

(7) 許可を受けようとする者の氏名又は名称及び代表者の氏名

(8) 現状変更等を必要とする理由

(9) 現状変更等の内容及び実施の方法

(10) 現状変更等により生ずべき物件の滅失若しくは損傷又は景観の変化その他現状変更等により及ぼさるべき市指定史跡名勝天然記念物への影響に関する事項

(11) 現状変更等の着手及び終了の予定時期

(12) 現状変更等に係る地域の地番

(13) 現状変更等に係る工事その他の行為の施行者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2 前項の許可申請書には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えなければならない。

(1) 現状変更等の設計仕様書及び設計図

(2) 現状変更等に係る地域及びこれに関連する地域の地番

(3) 現状変更等に係る地域のキヤビネ型写真

(4) 現状変更等を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料

(5) 許可を受けようとする者が所有者以外の者であるときは、所有者の承諾書

(6) 許可を受けようとする者が権原に基づく占有者以外の者であるときは、その占有者の承諾書

(7) 管理責任者がある場合において、許可を受けようとする者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の意見書

3 条例第40条の許可を受けた者が、前2項の許可申請書又は書類、図面若しくは写真に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。

1 この教育委員会規則は、公布の日から施行する。

2 岡崎市文化財保護審議会規則(昭和33年岡崎市教育委員会規則第3号)は、廃止する。

(平成8年3月25日教育委員会規則第5号抄)

(施行期日)

1 この教育委員会規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日教育委員会規則第6号)

この教育委員会規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和元年6月21日教育委員会規則第1号)

この教育委員会規則は、令和元年7月1日から施行する。

画像画像

岡崎市文化財保護条例施行規則

昭和52年9月13日 教育委員会規則第5号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第8編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和52年9月13日 教育委員会規則第5号
平成8年3月25日 教育委員会規則第5号
平成17年3月31日 教育委員会規則第6号
令和元年6月21日 教育委員会規則第1号