○岡崎市継続契約集合支払特別会計条例施行規則
昭和57年3月30日
規則第23号
岡崎市継続契約集合支払特別会計条例施行規則(昭和46年岡崎市規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、岡崎市継続契約集合支払特別会計条例(昭和46年岡崎市条例第9号)第3条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「課等の長」とは、岡崎市予算決算及び会計規則(昭和39年岡崎市規則第4号。以下「会計規則」という。)第2条第1号に規定する課等の長で、料金に係る予算を所掌するものをいう。
2 この規則において「継続契約」とは、電気、ガス若しくは水の供給又は公衆電気通信の役務の提供を継続して受ける契約をいい、その供給又は提供を受ける場所が岡崎市内であるものをいう。
3 この規則において「料金」とは、継続契約によつて支払うべき金銭をいう。
(料金支払義務発生の通知)
第3条 課等の長は、所掌する継続契約によつて、毎年度の岡崎市継続契約集合支払特別会計(以下「特別会計」という。)で支払うべき料金があることとなる場合は、その都度、直ちに、当該継続契約の種類並びに料金に係る所掌する予算の会計名及び歳出科目名を記載した書面を作成し、総務部庁舎車両管理課長に通知しなければならない。所掌する継続契約の解除等によつて特別会計で支払うべき料金がなくなることとなる場合も、また同様とする。
(料金の支払)
第4条 総務部庁舎車両管理課長は、料金の支払請求があつた場合は、料金の支払先ごと及び支払期間ごとに請求書を取りまとめ、速やかに、これを総務部情報システム課長に回付しなければならない。
2 総務部情報システム課長は、前項の規定により送付を受けた請求書に基づき、電子計算組織により料金の支払先ごと及び支払期限ごとの明細書を作成し、これに当該請求書を添え、総務部庁舎車両管理課長に送付しなければならない。
(特別会計への繰入れ)
第6条 総務部庁舎車両管理課長は、毎会計年度、課等の長に対して当該課等の長が所掌する会計の歳出が負担すべき料金に相当する額の支払通知をしなければならない。
2 課等の長は、前項の規定により支払通知があつた料金に相当する額を特別会計の歳入に組み入れようとする場合は、当該支払通知書を当該支出負担行為の添付書類とするものとする。
附則
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の岡崎市継続契約集合支払特別会計条例施行規則の規定は、昭和57年度分の岡崎市継続契約集合支払特別会計から支払うべき料金について適用する。
附則(昭和62年6月26日規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年7月1日から施行する。
附則(平成8年3月25日規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月25日規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第51号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月23日規則第6号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月24日規則第6号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日規則第11号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日規則第11号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第19号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月16日規則第4号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月17日規則第8号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。