○岡崎市市税事務取扱規程

昭和39年4月1日

訓令第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 納税義務の確定手続

第1節 賦課課税方式による市税に係る税額等の確定手続(第3条・第4条)

第2節 申告納税方式に係る税額等の確定手続(第5条・第6条)

第3章 徴収

第1節 調定等(第7条~第9条)

第2節 雑則(第10条~第12条)

第4章 補則(第13条・第14条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、市税の賦課及び徴収に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 所管課長 岡崎市行政組織規則(平成15年岡崎市規則第6号)の定めるところにより市税の賦課及び徴収に関し事務を掌理する課長をいう。

(2) 賦課決定 普通徴収の方法によつて徴収する個人の市民税(個人の市民税の賦課徴収(均等割の税率の軽減を除く。)の例により、個人の市民税の賦課徴収と併せて行う個人の県民税を含む。以下同じ。)その他の市税の税額を確定する処分又は特別徴収の方法によつて徴収する個人の市民税に係る特別徴収税額を確定する処分をいう。

(3) 再賦課決定 普通徴収の方法によつて徴収する個人の市民税その他の市税の課税標準及び税額が過大若しくは過少であることを知つた場合にその課税標準及び税額を変更する処分又は特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた個人の市民税の場合に特別徴収によつて徴収されないこととなつた金額に相当する税額を普通徴収によつて徴収する処分をいう。

(4) 課税もれ等賦課決定 岡崎市市税条例(昭和25年岡崎市条例第24号。以下「市税条例」という。)第3条の規定による課税もれ等に係る賦課決定(再賦課決定に係るものを除く。)をいう。

(5) 当初賦課決定 再賦課決定及び課税もれ等賦課決定を除く賦課決定をいう。

(6) 賦課課税方式 納付すべき税額が賦課決定により確定する方式をいう。

(7) 申告納税方式 納付すべき税額又は徴収すべき税額が納税者又は特別徴収義務者のする申告により確定することを原則とし、その申告がない場合又は申告に係る税額の計算が地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)の規定に従つていなかつた場合その他当該税額が調査したところと異なる場合に限り、更正又は決定の処分によつて確定する方式をいう。

第2章 納税義務の確定手続

第1節 賦課課税方式による市税に係る税額等の確定手続

(課税台帳の備付け)

第3条 所管課長は、賦課課税方式による市税の賦課及び徴収に必要な事項を明らかにするため、法第380条第1項の規定による固定資産課税台帳その他の課税台帳を備えなければならない。

2 前項の市税の賦課及び徴収に必要な事項の内容は、所管課長が定めるものとする。

3 所管課長は、第1項の固定資産課税台帳その他の課税台帳の全部又は一部の備付けを電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の備付けをもつて行うことができる。

(賦課決定)

第4条 所管課長は、賦課課税方式による市税については、前条第1項の課税台帳により、賦課期日以後に、次の各号に掲げる賦課決定の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を決定する。

(1) 当初賦課決定(市税条例第43条の8の規定により普通徴収の方法によつて徴収すべき処分を含む。) 課税標準等(課税標準額又は課税標準数量及び課税標準額から控除する金額をいう。以下同じ。)、納付すべき税額等(納付すべき税額(2以上の納期限を定め、一定の金額に分割して納付されることとされた場合においては、その分割金額を含む。)及び納付すべき税額の計算上控除する金額をいう。以下同じ。)及び納期又は納期限

(2) 再賦課決定 その決定後の課税標準等、納付すべき税額等及びその決定前の納付すべき税額がその決定により増加し、又は減少するときは、その増加し、又は減少する納付すべき税額並びにその決定の日以後に到来する納期がない場合において直ちに徴収することとなるときにあつては、納期限

(3) 課税もれ等賦課決定 次に掲げる決定の区分に応じ、次に掲げる事項

 現年課税分に係る決定 課税標準等、納付すべき税額、納付すべき税額の計算上控除する金額及び納期限

 その他の決定 課税すべき年度、課税標準等、納付すべき税額、納付すべき税額の計算上控除する金額及び納期限

2 個人の市民税を特別徴収の方法によつて徴収する場合におけるその決定については、前項第1号中「課税標準等(課税標準額又は課税標準数量及び課税標準額から控除する金額をいう。以下同じ。)、納付すべき税額等(納付すべき税額(2以上の納期限を定め、一定の金額に分割して納付されることとされた場合においては、その分割金額を含む。)及び納付すべき税額の計算上控除する金額をいう。以下同じ。)及び納期又は納期限」とあるのは「課税標準等(課税標準額又は課税標準額から控除する金額をいう。)及び納付すべき税額等(納付すべき税額(6月分と7月分以降に区分された月割額を含む。)及び納付すべき税額の計算上控除する金額をいう。)」と、同項第2号中「課税標準等、納付すべき税額等及びその決定前の納付すべき税額がその決定により増加し、又は減少するときは、その増加し、又は減少する納付すべき税額並びにその決定の日以後に到来する納期がない場合において直ちに徴収することとなるときにあつては、納期限」とあるのは「課税標準等(課税標準額及び課税標準額から控除する金額をいう。)、納付すべき税額等(納付すべき税額(6月分から翌年5月分までに区分された月割額を含む。)及び納付すべき税額の計算上控除する金額をいう。)及びその決定前の納付すべき税額がその決定により増加し、又は減少するときは、その増加し、又は減少する納付すべき税額」とする。

3 第9条第3項の徴収ファイルに、収納済額、収納年月日その他所管課長が徴収に必要と認める事項(以下「収納管理事項」という。)について記録しないとした場合における前2項の決定については、収納管理事項が明らかとなる徴収簿を作成し、当該徴収簿を市税の徴収を担当する徴税吏員に提出しなければならない。

第2節 申告納税方式に係る税額等の確定手続

(徴収原簿)

第5条 所管課長は、申告納税方式による市税については、その調査により、当該申告書に記載された課税標準等、納付すべき税額等、還付金の額に相当する税額及び還付金の額の計算の基礎となる税額の計算が市税に関する法その他の法令の規定に従つていなかつた場合(更正により納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額が生じないときを除く。)を除き、直ちに、当該申告書を税目ごとに整理して徴収原簿として備えなければならない。

2 所管課長は、申告納税方式による市税について更正の処分をした場合には、当該更正に係る申告書にその旨を付記し、徴収原簿につづらなければならない。

3 前条第3項の規定は、前2項の場合について準用する。

(更正又は決定)

第6条 更正又は決定は、所管課長が次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる事項を決定する。

(1) 更正 その更正後の課税標準等、納付すべき税額等、還付金の額に相当する税額及びその更正前の納付すべき税額等又は還付金の額に相当する税額がその更正により増加し、又は減少するときは、その増加し、又は減少する納付すべき税額等又は還付金の額に相当する税額並びに納期限

(2) 決定 第4条第1項第3号イに掲げる事項

2 第4条第3項の規定は、前項の場合について準用する。

第3章 徴収

第1節 調定等

(市税の調定)

第7条 所管課長は、岡崎市予算決算及び会計規則(昭和39年岡崎市規則第4号。以下「会計規則」という。)第2条第2号に規定する市税等について調定をする場合は、会計規則第28条第1項に規定する税外収入の調定の例に準じ調定しなければならない。その変更をしようとする場合も、また同様とする。

2 前項の場合において、その調定書には、市税である旨を明らかにしなければならない。

(調定の通知等)

第8条 会計規則第30条第49条の2から第53条まで及び第55条の規定は、会計規則第2条第2号に規定する市税等について準用する。

(賦課徴収ファイル)

第9条 市税の賦課徴収ファイルは、賦課ファイル及び徴収ファイルとする。

2 賦課ファイルには、市税の賦課及び徴収(督促及び滞納処分に関するものを除く。)に関し所管課長が情報処理(電子計算機を使用して、情報につき計算、検索その他これらに類する処理を行うことをいう。次項において同じ。)を必要とする事項を記録する。

3 徴収ファイルには、市税の督促及び滞納処分に関し所管課長が情報処理を必要とする事項を記録する。

第2節 雑則

(県民税等に係る徴収金の収入科目の訂正)

第10条 所管課長は、毎月、法第42条第3項の規定によつて県に払い込むべき個人の県民税に係る地方団体の徴収金を算定するため、前月中に納付又は納入のあつた個人の市民税に係る地方団体の徴収金と個人の県民税に係る地方団体の徴収金の合算額(督促手数料及び滞納処分費を除く。以下この項において同じ。)について、翌月10日までに県民税あん分計算書を作成し、個人の市民税に係る地方団体の徴収金と個人の県民税に係る地方団体の徴収金を明らかにしなければならない。ただし、当該年度の収入額となるべき分として納付又は納入のあつた個人の市民税に係る地方団体の徴収金と個人の県民税に係る地方団体の徴収金の合算額のうち当該年度の3月31日現在において算定したあん分率により県に払い込むべき県民税に係る地方団体の徴収金の額とすでに払い込んだ個人の県民税に係る地方団体の徴収金の額(法第48条第1項の規定によつて県が徴収した個人の県民税に係る地方団体の徴収金がある場合においては、当該地方団体の徴収金の額を含む。)との間に過不足がある場合は、この限りでない。

2 所管課長は、前項本文に規定する県民税あん分計算書又は同項ただし書の場合における愛知県県税規則(昭和25年愛知県規則第58号)第34号様式の2による年度末個人県民税賦課状況報告書に基づき、個人の市民税に係る収入及び個人の県民税に係る収入に区分するための手続を執らなければならない。

(債権管理簿)

第11条 所管課長は、毎会計年度末までに完納されない会計規則第2条第2号に規定する市税等及び個人の県民税に係る地方団体の徴収金について、債権管理簿によつてその徴収のために必要な事項を明らかにしておかなければならない。

(納税義務消滅決議書)

第12条 所管課長は、法第15条の7第5項の規定により地方団体の徴収金を納付し、若しくは納入する義務を消滅させようとするとき、又は法第15条の7第4項の規定により地方団体の徴収金を納付し、若しくは納入する義務が消滅したとき、若しくは法第18条第1項に規定する地方税の徴収権が消滅したときは、納税義務消滅(不納欠損)決議書によつて、その内容を明らかにしなければならない。

2 所管課長は、前項の手続を執つた場合は、整理した年月日、不納欠損額その他必要な事項を債権管理簿に記載するとともに、不納欠損として整理した内容を、会計管理者に通知しなければならない。

第4章 補則

(債権管理規則の準用規定)

第13条 岡崎市債権管理規則(昭和39年岡崎市規則第18号)第30条及び第31条の規定は、会計規則第2条第2号に規定する市税等及び個人の県民税に係る地方団体の徴収金について準用する。

(書類の様式)

第14条 市税の賦課及び徴収に関する書類で定めのないものの様式は、所管課長がそれぞれ定めるところによる。

この訓令は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年3月1日訓令第5号)

1 この訓令は、昭和40年3月1日から施行する。

2 この訓令施行の際現にこの訓令に定める様式に相当する従前の用紙があるときは、当分の間に限り、字句を補正のうえ、これを使用する。

(昭和40年4月1日訓令第6号)

1 この訓令は、昭和40年4月1日から施行する。

2 この訓令施行の際現にこの訓令に定める様式に相当する従前の様式による用紙があるときは、当分の間に限り、字句を補正のうえ、これを使用することができる。

(昭和40年12月1日訓令第10号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令施行の際現にこの訓令に定める様式に相当する従前の様式による用紙があるときは、当分の間に限り、字句を補正のうえ、これを使用することができる。

3 岡崎市決裁規程(昭和38年岡崎市訓令第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和41年4月1日訓令第3号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令施行の際現にこの訓令に定める様式に相当する従前の様式による用紙があるときは、当分の間に限り、字句を補正のうえ、これを使用することができる。

(昭和41年4月12日訓令第4号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令施行の際現にこの訓令に定める様式に相当する従前の様式による用紙があるときは、当分の間に限り、字句を補正のうえ、これを使用することができる。

(昭和42年4月1日訓令第1号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令施行の際現にこの訓令に定める様式に相当する従前の様式による用紙があるときは、当分の間に限り、字句を補正のうえ、これを使用することができる。

(昭和42年7月1日訓令第5号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令施行の際現にこの訓令に定める様式に相当する従前の様式による用紙があるときは、当分の間に限り、字句を補正のうえ、これを使用することができる。

(昭和43年5月20日訓令第5号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令施行の際現にこの訓令に定める様式に相当する従前の様式による用紙があるときは、当分の間に限り、字句を補正のうえ、これを使用することができる。

(昭和44年3月20日訓令第2号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令施行の際現にこの訓令に定める様式に相当する従前の様式による用紙があるときは、当分の間に限り、字句を補正のうえ、これを使用することができる。

(昭和44年8月1日訓令第4号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令施行の際現にこの訓令に定める様式に相当する従前の様式による用紙があるときは、当分の間に限り、字句を補正のうえ、これを使用することができる。

(昭和45年4月1日訓令第2号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令施行の際現にこの訓令に定める様式に相当する従前の様式による用紙があるときは、当分の間に限り、字句を補正のうえ、これを使用することができる。

(昭和45年6月10日訓令第3号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令施行の際現にこの訓令に定める様式に相当する従前の様式による用紙があるときは、当分の間に限り、字句を補正のうえ、これを使用することができる。

(昭和46年6月30日訓令第4号)

1 この訓令は、昭和46年7月1日から施行する。

2 この訓令施行の際現にこの訓令に定める用紙に相当する従前の用紙があるときは、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(昭和47年12月1日訓令第5号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令施行の際現にこの訓令に定める様式に相当する従前の様式による用紙があるときは、当分の間に限り、字句を補正のうえ、これを使用することができる。

(昭和48年4月1日訓令第1号抄)

1 この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年6月30日訓令第3号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令施行の際現にこの訓令に定める様式に相当する従前の様式による用紙があるときは、当分の間に限り、字句を補正のうえ、これを使用することができる。

(昭和49年5月15日訓令第2号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令施行の際現にこの訓令に定める様式に相当する従前の様式による用紙があるときは、当分の間に限り、字句を補正のうえ、これを使用することができる。

(昭和50年3月29日訓令第1号)

1 この訓令は、昭和50年4月1日から施行する。

2 この訓令施行の際現にこの訓令に定める様式に相当する従前の様式による用紙があるときは、当分の間に限り、字句を補正のうえ、これを使用することができる。

(平成2年11月29日訓令第3号)

この訓令は、平成2年12月1日から施行する。

(平成4年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成13年3月27日訓令第1号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年11月6日訓令第3号)

この訓令は、平成20年11月8日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成21年3月26日訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月24日訓令第3号)

この訓令は、平成27年1月1日から施行する。

岡崎市市税事務取扱規程

昭和39年4月1日 訓令第2号

(平成27年1月1日施行)