○岡崎市職員の退職手当に関する条例施行規則
昭和37年4月1日
規則第10号
岡崎市職員の退職手当に関する条例施行規則(昭和35年岡崎市規則第46号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、岡崎市職員の退職手当に関する条例(昭和29年岡崎市条例第12号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(公務又は通勤によることの認定の基準)
第2条 任命権者は、退職の理由となつた傷病又は死亡が公務上のもの又は通勤によるものであるかどうかを認定するに当たつては、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定により職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償を実施する場合における認定の基準に準拠しなければならない。
(一般の退職手当の請求)
第3条 条例第2条の2に規定する退職手当の支給を受けようとする者は、退職手当請求書を退職当時の任命権者に提出しなければならない。
(一般の退職手当の決定及び通知)
第4条 任命権者は、前条の規定による請求書の提出を受けたときは、遅滞なく、退職手当の額を審査決定し、退職手当決定通知書を当該退職手当の支給を受けようとする者に交付しなければならない。
(休職月等)
第5条 条例第6条の4第1項に規定する規則で定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する事由若しくはこれに準ずる事由、同法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(岡崎市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年岡崎市条例第7号)第11条第2項の規定により読み替えて適用される条例第7条第4項に規定する場合に該当するものを除く。)又は同法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業(岡崎市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年岡崎市条例第29号)第11条第2項の規定により読み替えて適用される条例第7条第4項に規定する場合に該当するものを除く。)により現実に職務に従事することを要しない期間のあつた休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあつた休職月等を除く。) 当該休職月等
(2) 育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業をいう。以下同じ。)により現実に職務に従事することを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)又は育児短時間勤務(地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第1項に規定する育児短時間勤務(同法第17条の規定による勤務を含む。)をいう。)により現実に職務に従事することを要しない期間のあつた休職月等 退職したものが属していた条例第6条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあつては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあつては当該休職月等
(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)
第6条 退職した者の基礎在職期間に条例第5条の2第2項第2号から第19号までに掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における条例第6条の4第1項及び次条の規定の適用については、その者は、市長の定めるところにより、次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。
(1) 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員
(2) 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員(当該従事していた職務が市長の定めるものであつたときは、市長の定める職務に従事する職員)
(職員の区分)
第7条 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表ア又はイの表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。
2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。
(一般職の職員の基本給月額に準ずる額)
第9条 条例第6条の5第2項に規定する一般職の職員の基本給月額に準ずる額は、給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額又はこれらの給与に相当する給与の月額の合計額とする。
(募集実施要項の記載事項)
第10条 条例第8条の2第2項第11号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 条例第8条の2第9項各号に掲げる職員が、同項の規定による応募(次条第1項において「応募」という。)をすることはできない旨
(2) 条例第8条の2第11項ただし書の規定により同項に規定する認定(次号及び第12条において「認定」という。)をしない旨の決定をする場合がある旨
(3) 認定を行った後遅滞なく、退職すべき期間内のいずれかの日から退職すべき期日を定め、条例第8条の2第13項の規定による通知(第13条において「第13項通知」という。)を行うこととなる旨(募集実施要項に退職すべき期間を記載した場合に限る。)
(4) 条例第8条の2第5項の規定により募集の期間を延長する場合があるときは、その旨
(5) 条例第8条の2第14項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げる場合があるときは、その旨
(応募及び応募の取下げ)
第11条 応募は、早期退職希望者の募集に係る応募申請書により行うものとする。
2 条例第8条の2第9項の規定による応募の取下げは、早期退職希望者の募集に係る応募取下げ申請書により行うものとする。
(認定をし、又は認定をしない旨の決定の通知)
第12条 条例第8条の2第12項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。
(1) 認定をする旨の決定をしたとき 認定通知書
(2) 認定をしない旨の決定をしたとき 不認定通知書
(退職すべき期日の繰上げ又は繰下げに係る同意)
第14条 条例第8条の2第14項の規定による同意は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める同意書により行うものとする。
(1) 退職すべき期日を繰り上げるとき 退職すべき期日の繰上げ同意書
(2) 退職すべき期日を繰り下げるとき 退職すべき期日の繰下げ同意書
(新たに定めた退職すべき期日の通知)
第15条 条例第8条の2第15項の規定による新たに定めた退職すべき期日の通知は、退職すべき期日の変更通知書により行うものとする。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項及び職員の退職手当に関する事務に必要な書類の様式は、当該事務を所管する部長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 条例附則第9項ただし書に規定する規則で定めるものは、第9条に規定する給料の月額とする。
附則(昭和40年3月22日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、岡崎市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和40年岡崎市条例第2号)の適用の日から適用する。
附則(昭和40年4月1日規則第21号)
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月26日規則第26号)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(退職手当の返還命令等に関する経過措置)
第2条 条例第11条第7項の規定は、昭和45年1月1日以後の詐欺その他不正の行為によつて同条第1項から第5項までの規定による退職手当の支給を受けた場合について準用する。
(就職支度金に相当する退職手当及び移転費に相当する退職手当の支給に関する経過措置)
第3条 条例第11条第1項又は第2項の規定による退職手当(以下「失業保険金に相当する退職手当」という。)の支給を受ける資格(以下「受給資格」という。)を有する者で、次の各号に規定するものに対しては、昭和50年3月31日までの間、同条第1項から第5項までに定めるもののほか、必要に応じ、それぞれ当該各号に掲げる給付を、退職手当として支給することができる。
(1) 就職するに至つた者で、その就職するに至つた日の前日における失業保険金に相当する退職手当の支給残日数が当該受給資格に係る条例第11条第1項第2号に規定する失業保険金の支給を受けることができる日数(失業保険法第20条の4第1項の規定による措置が決定された場合には、これらの日数に当該措置に基づき失業保険金に相当する退職手当を支給することができる日数を加算した日数とする。以下「基準日数」という。)の2分の1以上であるものについては、就職支度金
(2) 公共職業安定所の紹介した職業につくためその住所又は居所を変更する者については、移転費
2 前項第1号に掲げる就職支度金に相当する退職手当(以下「就職支度金に相当する退職手当」という。)の額は、次に掲げる額とする。
(1) 就職するに至つた日の前日における支給残日数が当該受給資格に係る基準日数の3分の2以上である受給資格者については、失業保険金に相当する退職手当の50日分に相当する額
(2) 就職するに至つた日の前日における支給残日数が当該受給資格に係る基準日数の2分の1以上3分の2未満である受給資格者については、失業保険金に相当する退職手当の30日分に相当する額
3 前項第1号又は第2号に規定する受給資格者であつて、就職するに至つた日の前日における支給残日数が150日以上であるものに係る就職支度金に相当する退職手当の額は、同項の規定にかかわらず、失業保険金に相当する退職手当の20日分に相当する額を同項第1号又は第2号に掲げる額に加算した額とする。
4 前3項に規定する支給残日数とは、受給資格を有する者につき、当該受給資格に係る基準日数から当該受給資格に係る退職の際に支給された条例第3条から第5条まで又は第10条の規定による退職手当をその際における条例第11条第1項第2号に規定する失業保険金の日額で除して得た数(1未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた数)に等しい日数(以下「待期日数」という。)及び当該失業保険金に相当する退職手当の支給を受けた日数を控除した日数(その日数が、就職するに至つた日から当該受給資格に係る受給期間の満了する日までの日数から当該受給資格に係る待期日数の残日数(待期日数から、当該受給資格に係る退職の日の翌日から就職するに至つた日までの失業の日数を控除した日数をいう。)を控除した日数をこえるときは、就職するに至つた日から当該受給資格に係る受給期間の満了する日までの日数から当該待期日数の残日数を控除した日数)をいう。
5 就職支度金に相当する退職手当は、失業保険法第27条の3第1項に規定する就職支度金の支給の条件に従い支給する。
6 第1項第2号に掲げる移転費に相当する退職手当(以下「移転費に相当する退職手当」という。)は、失業保険法第27条の4第1項に規定する移転費に相当する金額を当該移転費の支給の条件に従い支給する。
7 条例第11条第8項の規定は、就職支度金に相当する退職手当又は移転費に相当する退職手当について、失業保険法第23条の2の規定は詐欺その他不正の行為によつて就職支度金に相当する退職手当又は移転費に相当する退職手当の支給を受けた者がある場合について準用する。
(失業保険金に相当する退職手当に関する経過措置)
第4条 昭和40年3月31日以前において職員(職員及び条例第11条第1項第2号に規定する職員に準ずる者をいう。以下この項において同じ。)であつた期間(昭和40年4月1日以後の職員であつた期間に引き続く同日前の職員であつた期間を除く。)は、この規則による改正後の岡崎市職員の退職手当に関する条例施行規則第5条第2項の規定にかかわらず、同項に規定する期間に含まれないものとする。
附則(昭和48年12月24日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月30日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月25日規則第49号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の岡崎市職員の退職手当に関する条例施行規則第2条の規定は、平成3年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、従前の例による。
附則(平成8年3月25日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年1月30日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年9月30日規則第34号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年12月19日規則第91号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月25日規則第14号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第41号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第38号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年10月6日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第15号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月30日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第23号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表
ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
第2号区分 | (1) 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた岡崎市職員の給与に関する条例(昭和26年岡崎市条例第14号。以下「平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が11級であつたもの |
(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であつたもののうち市長の定めるもの | |
(3) 前2号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの | |
第3号区分 | (1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であつたもの |
(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であつたもの(第2号区分の項第2号に掲げる者を除く。)のうち市長の定めるもの | |
(3) 前2号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの | |
第4号区分 | (1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であつたもの |
(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であつたもの(第2号区分の項第2号及び第3号区分の項第2号に掲げる者を除く。) | |
(3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であつたもの | |
(4) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であつたもの | |
(5) 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの | |
第5号区分 | (1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であつたもの |
(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であつたもの | |
(3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級又は7級であつたもの | |
(4) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であつたもの | |
(5) 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの | |
第6号区分 | (1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であつたもの |
(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であつたもののうち市長の定めるもの | |
(3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であつたもののうち市長の定めるもの | |
(4) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であつたもの | |
(5) 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの | |
第7号区分 | (1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であつたもの |
(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であつたもの(第6号区分の項第2号に掲げる者を除く。) | |
(3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であつたもの(第6号区分の項第3号に掲げる者を除く。) | |
(4) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であつたもの | |
(5) 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの | |
第8号区分 | (1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であつたもの |
(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であつたもののうち市長の定めるもの | |
(3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であつたもののうち市長の定めるもの又は3級若しくは4級であつたもの | |
(4) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であつたもののうち市長の定めるもの又は3級であつたもの | |
(5) 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの | |
第9号区分 | 第1号区分から第8号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表
第1号区分 | (1) 平成18年4月1日以後適用されている岡崎市職員の給与に関する条例(以下「平成18年4月以後の給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であつたもの |
(2) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であつたもの | |
(3) 前2号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの | |
第2号区分 | (1) 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であつたもの |
(2) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であつたもののうち市長の定めるもの | |
(3) 前2号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの | |
第3号区分 | (1) 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であつたもの |
(2) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であつたもの(第2号区分の項第2号に掲げる者を除く。)のうち市長の定めるもの | |
(3) 前2号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの | |
第4号区分 | (1) 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であつたもの |
(2) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であつたもの(第2号区分の項第2号及び第3号区分の項第2号に掲げる者を除く。) | |
(3) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であつたもの | |
(4) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であつたもの | |
(5) 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの | |
第5号区分 | (1) 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であつたもの |
(2) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であつたもの | |
(3) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級又は7級であつたもの | |
(4) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であつたもの | |
(5) 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの | |
第6号区分 | (1) 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であつたもの |
(2) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であつたもののうち市長の定めるもの | |
(3) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であつたもののうち市長の定めるもの | |
(4) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であつたもの | |
(5) 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの | |
第7号区分 | (1) 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であつたもの |
(2) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であつたもの(第6号区分の項第2号に掲げる者を除く。) | |
(3) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であつたもの(第6号区分の項第3号に掲げる者を除く。) | |
(4) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であつたもの | |
(5) 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの | |
第8号区分 | (1) 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であつたもの |
(2) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であつたもののうち市長の定めるもの | |
(3) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であつたもののうち市長の定めるもの又は3級若しくは4級であつたもの | |
(4) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であつたもののうち市長の定めるもの又は3級であつたもの | |
(5) 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの | |
第9号区分 | 第1号区分から第8号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |