○岡崎市吏員退隠料其ノ他給与金条例臨時特例
昭和24年3月26日
条例第8号
(この条例の目的)
第1条 吏員の給与の変更等に伴う岡崎市吏員退隠料其ノ他給与金条例(以下「条例」という。)の臨時の特例については、この条例の定めるところによる。
第2条 削除
(若年による退隠料停止の特例)
第3条 退隠料については、条例第17条第1項第4号の規定に拘らず、これを受ける者が40歳に満ちる月まではその全額を、40歳に満ちる月の翌月から45歳に満ちる月まではその10分の5を、45歳に満ちる月の翌月から50歳に満ちる月まではその10分の3を停止する。
3 第1項に規定する退隠料の停止は、公務に起因しない傷痍又は疾病が、恩給法(大正12年法律第48号)第49条ノ2又は第49条ノ3に規定する程度に達して、これがため退職した場合には、退職後5年間は、これを行わない。
(刑に処せられたこと等により退隠料を受ける権利又は資格を失つた者の退隠料を受ける権利の取得)
第4条 禁錮以上の刑に処せられ、条例第8条又は第12条の2の規定により退隠料を受ける権利又は資格を失つた吏員で次の各号の一に該当するもの(その処せられた刑が3年以下の懲役又は禁錮の刑であつた者に限る。)のうち、その刑に処せられなかつたとしたならば退隠料を受ける権利を有すべきであつた者又はその遺族は、昭和37年10月1日(同日以後次の各号の一に該当するに至つた者については、その該当するに至つた日の属する月の翌月の初日)から、退隠料を受ける権利又はこれに基づく扶助料を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。
(1) 恩赦法(昭和22年法律第20号。同法施行前の恩赦に関する法令を含む。)の規定により刑の言渡しの効力が失われたものとされた者
(2) 刑法(明治40年法律第45号)第27条の規定により刑の言渡しの効力が失われたものとされた者
第5条から第7条まで 削除
(災害補償との関係)
第8条 条例第16条ノ3の規定による増加退隠料を受ける者が地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「補償法」という。)第29条の規定による障がい補償又はこれに相当する給付であつて同法第58条の規定に該当するものを受けた者であるときは、当該補償又は給付を受ける事由の生じた月の翌月から6年間、増加退隠料を停止する。但し、その年額中、当該補償又は給付の年額の6分の1に相当する金額をこえる部分は、これを停止しない。
第9条 条例第29条第1項第2号又は第3号の規定による扶助料を受ける者が、補償法第31条の規定による遺族補償又はこれに相当する給付であつて同法第58条の規定に該当するものを受けた者であるときは、当該補償又は給付を受ける事由の生じた月の翌月から6年間その扶助料の年額と条例第29条第1項第1号の規定による金額との差額に同条第2項の規定による加給年額を加えた金額を停止する。但し、停止年額は、当該補償又は給付の金額の6分の1に相当する金額をこえないものとする。
(1) 昭和29年12月31日以前の期間については、その2分の1
(2) 昭和30年1月1日以後の期間については、その18分の15
2 前項の給料日額とは、給料月額(地方公務員法第25条第2項第1号に規定する給料表に掲げる給料で月額をもつて支給されるもの又はこれに相当する給与をいう。)の30分の1に相当する金額をいう。
(退隠料の請求手続)
第11条 この条例の規定による退隠料又は扶助料の請求手続については、市長がこれを定める。
附則
第12条 この条例は、公布の日からこれを施行し、昭和23年7月1日からこれを適用する。
第13条 岡崎市吏員退隠料ソノ他給与金条例臨時特例(昭和21年条例第17号)は、昭和23年6月30日限り、これを廃止する。
第14条 昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた一時給与金の金額及び同日以前に給与事由の生じた退隠料、増加退隠料又は扶加料の昭和23年9月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
(別表)
第2号表
退隠料年額計算の基礎となつた俸給年額 | 仮定俸給年額 | 退隠料年額計算の基礎となつた俸給年額 | 仮定俸給年額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
540 | 14,400 | 2,640 | 45,600 |
600 | 15,840 | 2,880 | 48,000 |
660 | 17,280 | 3,120 | 50,400 |
780 | 18,720 | 3,360 | 52,800 |
900 | 20,160 | 3,600 | 55,200 |
1,020 | 22,080 | 3,840 | 57,600 |
1,140 | 24,000 | 4,320 | 62,400 |
1,260 | 25,920 | 4,800 | 67,200 |
1,380 | 27,840 | 5,280 | 72,000 |
1,500 | 29,760 | 5,760 | 76,800 |
1,620 | 31,680 | 6,240 | 81,600 |
1,740 | 33,600 | 6,720 | 86,400 |
1,920 | 36,000 | 7,200 | 91,200 |
2,100 | 38,400 | 7,800 | 96,000 |
2,280 | 40,800 | 8,400 | 120,000 |
2,460 | 43,200 | 12,000 | 144,000 |
退隠料年額計算の基礎となつた俸給年額540円未満の者の仮定俸給年額は、その俸給年額の26倍に相当する額とする。
退隠料年額計算の基礎となつた俸給年額がこの表記載の額に合致しないものについては、その直近多額の俸給額に対する仮定俸給年額による。
附則(昭和25年12月25日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。但し、第4条の規定は昭和25年7月分の退隠料から適用し、第6条第1項及び第7条第2項の規定は昭和25年1月1日から適用する。
(退隠料年額の改定)
2 昭和23年12月31日以前に給与事由の生じた退隠料又は扶助料については、昭和25年1月分以降、その年額を次の各号の規定による年額に改定する。
(1) 昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料又は扶助料については、その年額計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する別表第3号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額
(2) 昭和23年7月1日以後給与事由の生じた退隠料又は扶助料については、その年額計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する別表第4号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額
3 前2項の規定による退隠料又は扶助料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(別表)
第3号表
退隠料年額の計算の基礎となつた俸給年額 | 仮定俸給年額 | 退隠料年額の計算の基礎となつた俸給年額 | 仮定俸給年額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
14,400 | 38,208 | 43,200 | 86,628 |
15,840 | 40,428 | 45,600 | 91,656 |
17,280 | 42,780 | 48,000 | 96,984 |
18,720 | 45,264 | 50,400 | 102,612 |
20,160 | 47,892 | 52,800 | 108,564 |
22,080 | 50,676 | 55,200 | 114,876 |
24,000 | 53,616 | 57,600 | 121,548 |
25,920 | 56,724 | 62,400 | 128,604 |
27,840 | 60,024 | 67,200 | 136,068 |
29,760 | 63,504 | 72,000 | 143,976 |
31,680 | 67,200 | 76,800 | 152,340 |
33,600 | 69,120 | 81,600 | 165,792 |
36,000 | 73,128 | 86,400 | 175,428 |
38,400 | 77,376 | 91,200 | 185,604 |
40,800 | 81,876 | 96,000 | 202,008 |
退隠料年額の計算の基礎となつた俸給年額が14,400円未満の場合においては、その俸給年額の100分の265倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、退隠料年額の計算の基礎となつた俸給年額が96,000円をこえる場合においてはその俸給年額の100分の210倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)をそれぞれ仮定俸給年額とする。
(別表)
第4号表
退隠料年額の計算の基礎となつた俸給年額 | 仮定俸給年額 | 退隠料年額の計算の基礎となつた俸給年額 | 仮定俸給年額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
23,400 | 38,208 | 59,280 | 89,112 |
24,240 | 39,300 | 60,840 | 91,656 |
24,960 | 40,428 | 62,400 | 94,284 |
25,800 | 41,592 | 63,960 | 96,984 |
26,520 | 42,780 | 65,520 | 99,756 |
27,360 | 44,004 | 67,080 | 102,612 |
28,080 | 45,264 | 68,640 | 105,552 |
28,920 | 46,560 | 71,760 | 108,564 |
29,640 | 47,892 | 74,880 | 111,672 |
30,480 | 49,260 | 78,000 | 114,876 |
31,200 | 50,676 | 81,120 | 118,164 |
32,040 | 52,128 | 84,240 | 121,548 |
32,760 | 53,616 | 87,360 | 125,028 |
33,600 | 55,152 | 90,480 | 128,604 |
34,320 | 56,724 | 93,600 | 132,288 |
35,880 | 58,356 | 96,720 | 136,068 |
37,440 | 60,024 | 99,840 | 139,968 |
39,000 | 61,740 | 102,960 | 143,976 |
40,560 | 63,504 | 106,080 | 148,092 |
42,120 | 65,328 | 109,200 | 152,340 |
43,680 | 67,200 | 112,320 | 156,696 |
45,240 | 69,120 | 115,440 | 161,184 |
46,800 | 71,100 | 118,560 | 165,792 |
48,360 | 73,128 | 121,680 | 170,544 |
49,920 | 75,228 | 124,800 | 175,428 |
51,480 | 77,376 | 131,048 | 180,444 |
53,040 | 79,596 | 137,280 | 185,604 |
54,600 | 81,876 | 143,520 | 190,920 |
56,160 | 84,216 | 149,760 | 196,380 |
57,720 | 86,628 | 156,000 | 202,008 |
退隠料年額の計算の基礎となつた俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。但し、退隠料年額の計算の基礎となつた俸給年額が23,400円未満の場合においては、その俸給年額の100分の163倍に相当する金額(1円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)を、退隠料年額の計算の基礎となつた俸給年額が156,000円をこえる場合においては、その俸給年額の100分の129倍に相当する金額(1円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)をそれぞれ仮定俸給年額とする。
附則(昭和26年9月29日条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行し、第4条の改正規定は、昭和26年7月分の退隠料から適用する。
2 昭和25年12月31日以前に給与事由の生じた退隠料及び扶助料については、昭和26年1月分からその年額計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
3 前項の規定による退隠料又は扶助料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
附則別表
退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
38,208 | 46,200 | 94,284 | 129,600 |
39,300 | 48,000 | 96,984 | 133,200 |
40,428 | 49,800 | 99,756 | 136,800 |
41,592 | 51,600 | 102,612 | 140,400 |
42,780 | 53,400 | 105,552 | 145,200 |
44,004 | 55,200 | 108,564 | 150,000 |
45,264 | 57,000 | 111,672 | 154,800 |
46,560 | 58,800 | 114,876 | 159,600 |
47,892 | 60,600 | 118,164 | 164,400 |
49,260 | 62,400 | 121,548 | 170,400 |
50,676 | 64,200 | 125,028 | 176,400 |
52,128 | 66,000 | 128,604 | 182,400 |
53,616 | 68,400 | 132,288 | 188,400 |
55,152 | 70,800 | 136,068 | 194,400 |
56,724 | 73,200 | 139,968 | 200,400 |
58,356 | 75,600 | 143,976 | 206,400 |
60,024 | 78,000 | 148,092 | 212,400 |
61,740 | 80,400 | 152,340 | 219,600 |
63,504 | 82,800 | 156,696 | 226,800 |
65,328 | 85,200 | 161,184 | 234,000 |
67,200 | 87,600 | 165,792 | 241,200 |
69,120 | 90,000 | 170,544 | 249,600 |
71,100 | 93,600 | 175,428 | 258,000 |
73,128 | 97,200 | 180,444 | 266,400 |
75,228 | 100,800 | 185,604 | 274,800 |
77,376 | 104,400 | 190,920 | 283,200 |
79,596 | 108,000 | 196,380 | 291,600 |
81,876 | 111,600 | 202,008 | 300,000 |
84,216 | 115,200 | 219,840 | 336,000 |
86,628 | 118,800 | 239,280 | 372,000 |
89,112 | 122,400 | 260,400 | 408,000 |
91,656 | 126,000 | 283,440 | 444,000 |
退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。但し、退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額が38,208円未満の場合においては、その年額の1,000分の1,209倍に相当する金額(1円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)を、退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額が283,440円をこえる場合においては、その給料年額の1,000分の1,567倍に相当する金額(1円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)をそれぞれ仮定給料年額とする。
附則(昭和27年3月23日条例第6号)
1 この条例は、昭和27年7月分の退隠料から適用する。
2 昭和26年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料及び扶助料については、昭和26年10月分からその年額計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
3 前項の規定による退隠料又は扶助料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
附則別表
退隠料年額計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 退隠料年額計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
46,200 | 55,200 | 145,200 | 180,000 |
48,000 | 57,000 | 150,000 | 186,000 |
49,800 | 58,800 | 154,800 | 192,000 |
51,600 | 60,600 | 159,600 | 199,200 |
53,400 | 62,400 | 164,400 | 206,400 |
55,200 | 64,200 | 170,400 | 213,600 |
57,000 | 66,000 | 176,400 | 220,800 |
58,800 | 68,400 | 182,400 | 228,000 |
60,600 | 70,800 | 188,400 | 235,200 |
62,400 | 73,200 | 194,400 | 244,800 |
64,200 | 75,600 | 200,400 | 254,400 |
66,000 | 78,000 | 206,400 | 264,000 |
68,400 | 80,400 | 212,400 | 273,600 |
70,800 | 82,800 | 219,600 | 283,200 |
73,200 | 85,200 | 226,800 | 292,800 |
75,600 | 87,600 | 234,000 | 302,400 |
78,000 | 90,600 | 241,200 | 314,400 |
80,400 | 93,600 | 249,600 | 326,400 |
82,800 | 96,600 | 258,000 | 338,400 |
85,200 | 99,600 | 266,400 | 350,400 |
87,600 | 103,200 | 274,800 | 363,600 |
90,000 | 106,800 | 283,200 | 376,800 |
93,600 | 111,000 | 291,600 | 390,000 |
97,200 | 115,200 | 300,000 | 403,200 |
100,800 | 119,400 | 312,000 | 416,400 |
104,400 | 123,600 | 324,000 | 432,000 |
108,000 | 127,800 | 336,000 | 447,600 |
111,600 | 132,000 | 348,000 | 463,200 |
115,200 | 136,800 | 360,000 | 478,800 |
118,800 | 141,600 | 372,000 | 494,400 |
122,400 | 146,400 | 384,000 | 510,000 |
126,000 | 151,200 | 396,000 | 528,000 |
129,600 | 156,000 | 408,000 | 546,000 |
133,200 | 162,000 | 420,000 | 564,000 |
136,800 | 168,000 | 432,000 | 582,000 |
140,400 | 174,000 | 444,000 | 600,000 |
退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。但し、退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額が46,200円未満の場合においては、その年額の1,000分の1,194倍に相当する金額(1円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)を、退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額が444,000円をこえる場合においては、その給料年額の1,000分の1,352倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)をそれぞれ仮定給料年額とする。
附則(昭和27年4月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和23年3月7日から適用する。
附則(昭和29年4月1日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。但し、第4条の改正規定は、昭和29年1月分の退隠料から適用する。
附則(昭和29年12月20日条例第33号)
1 この条例は、昭和30年1月1日から施行する。
2 この条例施行の際現に在職する市立幼稚園の園長、教諭並びに養護教諭の引き続く在職期間は、この条例の規定による吏員としての在職期間とみなす。
附則(昭和30年3月20日条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第10条の5の読替規定は、この条例施行の日以前に給与事由の生じたものについては、適用しない。
附則(昭和31年3月31日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年4月1日条例第18号抄)
1 この条例は、昭和32年4月1日から施行する。
附則(昭和32年10月5日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年10月3日条例第17号)
(施行期日)
第1条 この条例中次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から、その他の規定は、この条例の公布の日から施行する。
(1) (前略)第2条、附則第2条から附則第5条まで、附則第8条及び附則別表第1から第3まで 昭和33年10月1日
(後略)
(退隠料及び扶助料の年額の改定)
第2条 昭和28年12月31日以前に退職し、又は死亡した吏員に給する退隠料については、昭和35年7月分以降、これらの者の遺族に給する扶助料のうち、岡崎市吏員退隠料其ノ他給与金条例(以下「退隠料等条例」という。)第29条第1項第1号に規定する扶助料(以下「普通扶助料」という。)については同月分以降、その他の扶助料については昭和33年10月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、その年額の計算の基礎となつている給料年額が414,000円をこえる退隠料及び扶助料(以下「年金」という。)については、この限りでない。
2 前項の扶助料の年額を算出する場合においては、退隠料等条例第29条の規定を適用して算出するものとする。ただし、その年額の計算の基礎となつている給料年額に対応する仮定給料年額が157,200円をこえる扶助料については、同条の規定にかかわらず、同条第1項第2号又は第3号に規定する率は、附則別表第2又は第3の率によるものとする。
3 第1項の場合において、改定年額が改定前の年額に達しないときは、改定前の年額をもつて改定年額とする。
第3条 前条第1項中「昭和35年7月分以降」とあるのは、退隠料又は普通扶助料を受ける者で昭和33年10月1日において65歳に満ちているものについては「昭和33年10月分以降」と、同日後昭和35年5月31日までの間に65歳に満ちるものについては「65歳に満ちた日の属する月の翌月分以降」と読み替えて、同条の規定を適用するものとする。この場合において、普通扶助料を受ける者が2人あり、かつ、その2人が普通扶助料を受けているときは、そのうちの年長者が65歳に満ちた月をもつて、その2人が65歳に満ちた月とみなす。
2 前項の規定により年額を改定された退隠料及び普通扶助料は、昭和35年6月分まで、改定年額と改定前の年額との差額の10分の5を停止する。
第4条 附則第2条の規定により年額を改定された年金を受ける者(増加退隠料を受ける者並びに扶助料を受ける妻及び子を除く。)については、その者が60歳に満ちる月までは、改定年額と改定前の年額との差額を停止する。この場合において、扶助料を受ける者が2人あり、かつ、その2人が扶助料を受けているときは、そのうちの年長者が60歳に満ちる月をもつて、その2人が60歳に満ちる月とみなす。
第5条 附則第2条の規定により年額を改定された普通扶助料以外の扶助料は、昭和35年6月分まで、改定年額と改定前の年額との差額の10分の5を停止する。
(職権改定)
第6条 この条例の附則の規定による退隠料及び扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(退隠料及び扶助料の年額改定の場合の端数計算)
第7条 この条例の附則の規定により退隠料及び扶助料の年額を改定する場合において、これらの規定により算出して得た退隠料及び扶助料の年額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額をもつて、これらの規定による改定年額とする。ただし、その端数を切り捨てた金額が改定前の年額を下ることとなるときは、この限りでない。
(多額所得による退隠料停止)
第8条 昭和33年10月1日前に給与事由の生じた退隠料については、改正後の岡崎市吏員退隠料其ノ他給与金条例臨時特例第4条第1項の規定にかかわらず、改正前の同項の規定の例による。
附則別表第1
退隠料及び扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 退隠料及び扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
64,800 | 70,800 | 154,800 | 178,600 |
66,600 | 72,600 | 160,800 | 181,900 |
68,400 | 74,400 | 168,000 | 190,100 |
70,200 | 76,800 | 175,200 | 198,200 |
72,000 | 79,200 | 182,400 | 206,400 |
74,400 | 82,800 | 189,600 | 214,600 |
76,800 | 86,400 | 196,800 | 222,700 |
79,800 | 90,000 | 205,200 | 231,100 |
82,800 | 93,600 | 213,600 | 236,300 |
85,800 | 97,200 | 222,000 | 244,700 |
88,800 | 100,800 | 230,400 | 253,900 |
91,800 | 104,400 | 240,000 | 263,500 |
94,800 | 108,000 | 249,600 | 273,100 |
97,800 | 111,600 | 259,200 | 282,700 |
100,800 | 115,200 | 268,800 | 286,200 |
103,800 | 120,000 | 279,600 | 297,000 |
107,400 | 124,800 | 290,400 | 309,000 |
111,000 | 129,600 | 301,200 | 321,000 |
114,600 | 134,400 | 314,400 | 334,200 |
118,200 | 139,200 | 327,600 | 347,400 |
123,000 | 145,200 | 340,800 | 356,600 |
127,800 | 151,200 | 354,000 | 369,800 |
133,200 | 157,200 | 367,200 | 375,100 |
138,600 | 160,700 | 382,800 | 391,000 |
144,000 | 166,700 | 398,400 | 406,800 |
149,400 | 172,600 | 414,000 | 422,600 |
退隠料及び扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、退隠料及び扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額が64,800円未満の場合においては、その年額の1,000分の1,092倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定給料年額とする。 |
附則別表第2
仮定給料年額 | 率 |
422,600円 | 18.5割 |
273,100円以上406,800円以下 | 19.0割。ただし、仮定給料年額が273,100円以上282,700円以下のものにあつては、286,200円を仮定給料年額とみなして、この割合による。 |
160,700円以上269,400円以下 | 20.0割 |
附則別表第3
仮定給料年額 | 率 |
422,600円 | 13.9割 |
273,100円以上406,800円以下 | 14.3割。ただし、仮定給料年額が273,100円以上282,700円以下のものにあつては、286,200円を仮定給料年額とみなして、この割合による。 |
160,700円以上269,400円以下 | 15.0割 |
附則(昭和35年12月26日条例第29号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年9月30日条例第20号)
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和36年10月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、昭和37年1月1日から施行する。
(増加退隠料に関する経過措置)
第2条 この条例(前条ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の際現に第4項症から第6項症までの増加退隠料を受けている者については、昭和36年10月分以降、その年額(岡崎市吏員退隠料其ノ他給与金条例第16条の3第2項から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を改正後の恩給法別表第2号表の年額に改定する。ただし、改正年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。
2 この条例施行前に給与事由の生じた第4項症から第6項症までの増加退隠料の昭和36年9月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
3 昭和36年12月31日において現に増加退隠料を受けている者のうち、岡崎市吏員退隠料其ノ他給与金条例第16条の3第4項に規定する未成年の子が同条第3項に規定する未成年の子と合して4人をこえている者については、昭和37年1月分以降改正前の同条例同条第2項から第5項までの規定による加給の年額を改正後の同条例同条第2項から第5項までの規定による年額に改定する。
4 昭和36年12月31日以前に給与事由の生じた増加退隠料の同年同月分までの加給の年額の計算については、なお従前の例による。
(昭和23年6月30日以前に退職し、又は死亡した者に係る退隠料についての経過措置)
第3条 この条例施行の際現に改正前の昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料等の年額の改定に関する条例(以下「条例第51号」という。)の規定を適用された退隠料又は扶助料を受けている者については、昭和36年10月分以降、その年額を改正後の条例第51号及び岡崎市吏員退隠料其ノ他給与金条例等の一部を改正する条例(昭和33年条例第17号)附則の規定を適用した場合の年額に改定する。
2 改正前の条例第51号の規定を適用された者又は改正後の条例第51号の規定を適用されるべき者の退隠料又は扶助料の昭和36年9月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
(職権改定)
第4条 附則第2条第1項、附則第3条第1項の規定による退隠料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行なう。
附則(昭和37年12月15日条例第44号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(昭和28年12月31日以前に給与事由の生じた退隠料等の年額の改定)
2 昭和28年12月31日以前に退職し、若しくは死亡した吏員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和37年10月分以降、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。
(昭和29年1月1日以後給与事由の生じた退隠料等の年額の改定)
3 昭和29年1月1日以後退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下本項において同じ。)した吏員又はこれらの者の遺族で、昭和37年9月30日において現に退隠料又は扶助料を受けているものについては、同年10月分以降、その年額を、昭和28年12月31日において施行されていた給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)がこの者の退職の日まで施行され、かつ、この者が同日において占めていた職を変わることなく退職していたとしたならば、この者の旧給与条例の規定により受けるべきであつた退隠料の年額の計算の基礎となるべき給料の年額(その年額が414,000円以下であるときは、その年額にそれぞれ対応する岡崎市吏員退隠料其ノ他給与金条例等の一部を改正する条例(昭和33年岡崎市条例第17号)附則別表第1に掲げる仮定給料年額)にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、算出して得た年額に改定する。
4 附則第2項ただし書の規定は、前項の規定による退隠料の改定について準用する。
(職権改定)
5 この条例の附則の規定による退隠料及び扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行なう。
6 この条例の附則の規定により退隠料及び扶助料の年額を改定する場合において、この規定により算出して得た退隠料及び扶助料の年額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額をもつて、この規定による改定年額とする。ただし、その端数を切り捨てた金額が改定前の年額を下ることとなるときは、この限りでない。
附則別表
退隠料及び扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 退隠料及び扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
70,800 | 86,000 | 253,900 | 291,900 |
72,600 | 88,300 | 263,500 | 299,600 |
74,400 | 90,400 | 273,100 | 314,600 |
76,800 | 93,300 | 282,700 | 329,700 |
79,200 | 95,100 | 286,200 | 333,600 |
82,800 | 98,400 | 297,000 | 346,000 |
86,400 | 103,200 | 309,000 | 363,700 |
90,000 | 108,200 | 321,000 | 381,200 |
93,600 | 113,100 | 334,200 | 392,000 |
97,200 | 118,200 | 347,400 | 402,600 |
100,800 | 123,100 | 356,600 | 423,900 |
104,400 | 128,100 | 369,800 | 445,300 |
108,000 | 131,300 | 375,100 | 449,600 |
111,600 | 134,500 | 391,000 | 466,600 |
115,200 | 138,200 | 406,800 | 488,000 |
120,000 | 143,400 | 422,600 | 509,400 |
124,800 | 147,800 | 430,800 | 530,700 |
129,600 | 152,100 | 447,600 | 544,100 |
134,400 | 157,200 | 465,600 | 558,400 |
139,200 | 162,300 | 483,600 | 586,000 |
145,200 | 167,900 | 501,600 | 613,800 |
151,200 | 173,600 | 519,600 | 627,800 |
157,200 | 180,700 | 537,600 | 641,400 |
160,700 | 185,000 | 555,600 | 669,000 |
166,700 | 190,800 | 573,600 | 681,700 |
172,600 | 196,400 | 594,000 | 696,700 |
178,600 | 207,700 | 614,400 | 724,300 |
181,900 | 210,600 | 634,800 | 754,400 |
190,100 | 219,100 | 657,600 | 769,900 |
198,200 | 230,500 | 680,400 | 784,600 |
206,400 | 243,100 | 703,200 | 800,000 |
214,600 | 249,500 | 726,000 | 814,800 |
222,700 | 255,600 | 751,200 | 844,900 |
231,100 | 264,400 | 776,400 | 875,000 |
236,300 | 269,500 | 801,600 | 889,800 |
244,700 | 284,500 | 828,000 | 905,200 |
退隠料及び扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額が70,800円未満の場合においては、その年額に1,000分の1,214を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。 |
附則(昭和39年12月17日条例第63号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。
附則(昭和47年12月23日条例第58号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
2 昭和47年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料又は扶助料の同年同月分までの年額については、この条例による改正後の岡崎市吏員退隠料其ノ他給与金条例臨時特例第10条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和49年10月2日条例第47号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
2 昭和49年8月31日以前に給与事由の生じた退隠料又は扶助料の同年同月分までの年額については、この条例による改正後の岡崎市吏員退隠料其ノ他給与金条例臨時特例第10条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和50年12月25日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の岡崎市吏員退隠料其ノ他給与金条例臨時特例の規定は、昭和50年8月1日から適用する。
附則(昭和51年9月30日条例第55号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。
附則(平成21年3月27日条例第10号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。