○岡崎市吏員退隠料其ノ他給与金条例臨時特例

昭和24年3月26日

条例第8号

(この条例の目的)

第1条 吏員の給与の変更等に伴う岡崎市吏員退隠料其ノ他給与金条例(以下「条例」という。)の臨時の特例については、この条例の定めるところによる。

第2条 削除

(若年による退隠料停止の特例)

第3条 退隠料については、条例第17条第1項第4号の規定に拘らず、これを受ける者が40歳に満ちる月まではその全額を、40歳に満ちる月の翌月から45歳に満ちる月まではその10分の5を、45歳に満ちる月の翌月から50歳に満ちる月まではその10分の3を停止する。

2 前項に規定する退隠料の停止は、条例第14条の規定により退隠料が支給される場合には、これを行わない。

3 第1項に規定する退隠料の停止は、公務に起因しない傷痍又は疾病が、恩給法(大正12年法律第48号)第49条ノ2又は第49条ノ3に規定する程度に達して、これがため退職した場合には、退職後5年間は、これを行わない。

4 前項期間満了の6月前までに傷痍又は疾病が恢復しない者は、市長に対し前項の期間の延長を請求することができる。この場合において、その者の傷痍又は疾病が、なお前項に規定する程度に達しているときは、第1項に規定する退隠料の停止は、引続きこれを行わない。

(刑に処せられたこと等により退隠料を受ける権利又は資格を失つた者の退隠料を受ける権利の取得)

第4条 禁錮以上の刑に処せられ、条例第8条又は第12条の2の規定により退隠料を受ける権利又は資格を失つた吏員で次の各号の一に該当するもの(その処せられた刑が3年以下の懲役又は禁錮の刑であつた者に限る。)のうち、その刑に処せられなかつたとしたならば退隠料を受ける権利を有すべきであつた者又はその遺族は、昭和37年10月1日(同日以後次の各号の一に該当するに至つた者については、その該当するに至つた日の属する月の翌月の初日)から、退隠料を受ける権利又はこれに基づく扶助料を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。

(1) 恩赦法(昭和22年法律第20号。同法施行前の恩赦に関する法令を含む。)の規定により刑の言渡しの効力が失われたものとされた者

(2) 刑法(明治40年法律第45号)第27条の規定により刑の言渡しの効力が失われたものとされた者

2 前項の規定は、吏員の死亡後条例に規定する扶助料を受ける権利又は資格を失うべき事由に該当した遺族については、適用しないものとする。

第5条から第7条まで 削除

(災害補償との関係)

第8条 条例第16条ノ3の規定による増加退隠料を受ける者が地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「補償法」という。)第29条の規定による障がい補償又はこれに相当する給付であつて同法第58条の規定に該当するものを受けた者であるときは、当該補償又は給付を受ける事由の生じた月の翌月から6年間、増加退隠料を停止する。但し、その年額中、当該補償又は給付の年額の6分の1に相当する金額をこえる部分は、これを停止しない。

第9条 条例第29条第1項第2号又は第3号の規定による扶助料を受ける者が、補償法第31条の規定による遺族補償又はこれに相当する給付であつて同法第58条の規定に該当するものを受けた者であるときは、当該補償又は給付を受ける事由の生じた月の翌月から6年間その扶助料の年額と条例第29条第1項第1号の規定による金額との差額に同条第2項の規定による加給年額を加えた金額を停止する。但し、停止年額は、当該補償又は給付の金額の6分の1に相当する金額をこえないものとする。

(在職年数の特例)

第10条 条例第42条第43条及び第43条ノ2に規定する書記補、技手補としての在職年月数は、同条の規定に拘らず、吏員としての在職年月数とみなす。

2 条例の適用を受けない職員(市から給与を受け常時勤務に服する者をいう。但し、臨時職員、国家公務員共済組合の組合員を除く。)が引き続き吏員に任命された場合においては、条例の適用を受けない職員としての在職年月数は、次の各号の定める割合により吏員としての在職年月数に通算する。

(1) 昭和29年12月31日以前の期間については、その2分の1

(2) 昭和30年1月1日以後の期間については、その18分の15

3 昭和30年2月1日以降本市に編入せられた町村の職員であつた者でひきつづき本市吏員に任用せられた者については、条例第35条の規定にかかわらず、町村における在職年数5年未満のものはその在職年月数、5年をこえるものは5年に至るまでの在職年月数を本市における条例の適用を受けない職員としての在職年月数とみなし、5年をこえる部分については本市吏員としての在職年月数とみなして本市吏員としての在職年数に通算する。但し、すでに退職給与金又はこれに相当する給与の基礎となつた在職年月数については、この限りでない。

(特殊職員に対する特例)

第10条の2 条例第2条に規定する消防吏員のうち消防士長及び消防士にあつては、当分の間条例第12条の規定による退隠料年限を12年とする。

2 前項に規定する消防士長及び消防士の在職年数と条例第2条に規定する吏員(前項に規定する消防士長及び消防士を除く。)の在職年数は、各退隠料年限の割合によつて相互に通算する。

(退隠料年額の特例)

第10条の3 条例第13条の規定中「給料年額ノ150分ノ1ニ相当スル金額」とあるのは「給料日額ノ4日分ニ相当スル額」と読み替えて同条の規定を適用する。

2 前項の給料日額とは、給料月額(地方公務員法第25条第2項第1号に規定する給料表に掲げる給料で月額をもつて支給されるもの又はこれに相当する給与をいう。)の30分の1に相当する金額をいう。

(退隠料の請求手続)

第11条 この条例の規定による退隠料又は扶助料の請求手続については、市長がこれを定める。

第12条 この条例は、公布の日からこれを施行し、昭和23年7月1日からこれを適用する。

第13条 岡崎市吏員退隠料ソノ他給与金条例臨時特例(昭和21年条例第17号)は、昭和23年6月30日限り、これを廃止する。

第14条 昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた一時給与金の金額及び同日以前に給与事由の生じた退隠料、増加退隠料又は扶加料の昭和23年9月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

第15条 前条の規定する退隠料、増加退隠料又は扶助料については、昭和23年10月分以降その年額を退隠料年額計算の基礎となつた俸給年額にそれぞれ対応する別表第2号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして、この条例の規定を適用して算出した年額に改定する。

第16条 前条の退隠料を受ける者については、第3条第3項及び第4項の規定は、これを適用しない。

2 前項の退隠料を受ける者に第3条第1項を適用する場合においてその者に支給する額は、この条例の制定がなかつたならば受けるべきであつた額を下ることはない。

第17条 第14条の規定により退隠料又は扶助料年額を改定する場合においては、市長は、受給者の請求を待たずに、これを行う。但し、第6条第1項又は第7条第2項の規定による加給については、受給者の請求を待つて、これを行う。

第18条 この条例施行前に給与事由の生じたものについては、第2条及び第10条の規定に拘らず、なお従前の規定による。

(別表)

第2号表

退隠料年額計算の基礎となつた俸給年額

仮定俸給年額

退隠料年額計算の基礎となつた俸給年額

仮定俸給年額

540

14,400

2,640

45,600

600

15,840

2,880

48,000

660

17,280

3,120

50,400

780

18,720

3,360

52,800

900

20,160

3,600

55,200

1,020

22,080

3,840

57,600

1,140

24,000

4,320

62,400

1,260

25,920

4,800

67,200

1,380

27,840

5,280

72,000

1,500

29,760

5,760

76,800

1,620

31,680

6,240

81,600

1,740

33,600

6,720

86,400

1,920

36,000

7,200

91,200

2,100

38,400

7,800

96,000

2,280

40,800

8,400

120,000

2,460

43,200

12,000

144,000

退隠料年額計算の基礎となつた俸給年額540円未満の者の仮定俸給年額は、その俸給年額の26倍に相当する額とする。

退隠料年額計算の基礎となつた俸給年額がこの表記載の額に合致しないものについては、その直近多額の俸給額に対する仮定俸給年額による。

(昭和25年12月25日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。但し、第4条の規定は昭和25年7月分の退隠料から適用し、第6条第1項及び第7条第2項の規定は昭和25年1月1日から適用する。

(退隠料年額の改定)

2 昭和23年12月31日以前に給与事由の生じた退隠料又は扶助料については、昭和25年1月分以降、その年額を次の各号の規定による年額に改定する。

(1) 昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料又は扶助料については、その年額計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する別表第3号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額

(2) 昭和23年7月1日以後給与事由の生じた退隠料又は扶助料については、その年額計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する別表第4号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額

3 前2項の規定による退隠料又は扶助料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(別表)

第3号表

退隠料年額の計算の基礎となつた俸給年額

仮定俸給年額

退隠料年額の計算の基礎となつた俸給年額

仮定俸給年額

14,400

38,208

43,200

86,628

15,840

40,428

45,600

91,656

17,280

42,780

48,000

96,984

18,720

45,264

50,400

102,612

20,160

47,892

52,800

108,564

22,080

50,676

55,200

114,876

24,000

53,616

57,600

121,548

25,920

56,724

62,400

128,604

27,840

60,024

67,200

136,068

29,760

63,504

72,000

143,976

31,680

67,200

76,800

152,340

33,600

69,120

81,600

165,792

36,000

73,128

86,400

175,428

38,400

77,376

91,200

185,604

40,800

81,876

96,000

202,008

退隠料年額の計算の基礎となつた俸給年額が14,400円未満の場合においては、その俸給年額の100分の265倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、退隠料年額の計算の基礎となつた俸給年額が96,000円をこえる場合においてはその俸給年額の100分の210倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)をそれぞれ仮定俸給年額とする。

(別表)

第4号表

退隠料年額の計算の基礎となつた俸給年額

仮定俸給年額

退隠料年額の計算の基礎となつた俸給年額

仮定俸給年額

23,400

38,208

59,280

89,112

24,240

39,300

60,840

91,656

24,960

40,428

62,400

94,284

25,800

41,592

63,960

96,984

26,520

42,780

65,520

99,756

27,360

44,004

67,080

102,612

28,080

45,264

68,640

105,552

28,920

46,560

71,760

108,564

29,640

47,892

74,880

111,672

30,480

49,260

78,000

114,876

31,200

50,676

81,120

118,164

32,040

52,128

84,240

121,548

32,760

53,616

87,360

125,028

33,600

55,152

90,480

128,604

34,320

56,724

93,600

132,288

35,880

58,356

96,720

136,068

37,440

60,024

99,840

139,968

39,000

61,740

102,960

143,976

40,560

63,504

106,080

148,092

42,120

65,328

109,200

152,340

43,680

67,200

112,320

156,696

45,240

69,120

115,440

161,184

46,800

71,100

118,560

165,792

48,360

73,128

121,680

170,544

49,920

75,228

124,800

175,428

51,480

77,376

131,048

180,444

53,040

79,596

137,280

185,604

54,600

81,876

143,520

190,920

56,160

84,216

149,760

196,380

57,720

86,628

156,000

202,008

退隠料年額の計算の基礎となつた俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。但し、退隠料年額の計算の基礎となつた俸給年額が23,400円未満の場合においては、その俸給年額の100分の163倍に相当する金額(1円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)を、退隠料年額の計算の基礎となつた俸給年額が156,000円をこえる場合においては、その俸給年額の100分の129倍に相当する金額(1円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)をそれぞれ仮定俸給年額とする。

(昭和26年9月29日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第4条の改正規定は、昭和26年7月分の退隠料から適用する。

2 昭和25年12月31日以前に給与事由の生じた退隠料及び扶助料については、昭和26年1月分からその年額計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

3 前項の規定による退隠料又は扶助料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

附則別表

退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

38,208

46,200

94,284

129,600

39,300

48,000

96,984

133,200

40,428

49,800

99,756

136,800

41,592

51,600

102,612

140,400

42,780

53,400

105,552

145,200

44,004

55,200

108,564

150,000

45,264

57,000

111,672

154,800

46,560

58,800

114,876

159,600

47,892

60,600

118,164

164,400

49,260

62,400

121,548

170,400

50,676

64,200

125,028

176,400

52,128

66,000

128,604

182,400

53,616

68,400

132,288

188,400

55,152

70,800

136,068

194,400

56,724

73,200

139,968

200,400

58,356

75,600

143,976

206,400

60,024

78,000

148,092

212,400

61,740

80,400

152,340

219,600

63,504

82,800

156,696

226,800

65,328

85,200

161,184

234,000

67,200

87,600

165,792

241,200

69,120

90,000

170,544

249,600

71,100

93,600

175,428

258,000

73,128

97,200

180,444

266,400

75,228

100,800

185,604

274,800

77,376

104,400

190,920

283,200

79,596

108,000

196,380

291,600

81,876

111,600

202,008

300,000

84,216

115,200

219,840

336,000

86,628

118,800

239,280

372,000

89,112

122,400

260,400

408,000

91,656

126,000

283,440

444,000

退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。但し、退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額が38,208円未満の場合においては、その年額の1,000分の1,209倍に相当する金額(1円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)を、退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額が283,440円をこえる場合においては、その給料年額の1,000分の1,567倍に相当する金額(1円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)をそれぞれ仮定給料年額とする。

(昭和27年3月23日条例第6号)

1 この条例は、昭和27年7月分の退隠料から適用する。

2 昭和26年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料及び扶助料については、昭和26年10月分からその年額計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

3 前項の規定による退隠料又は扶助料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

附則別表

退隠料年額計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

退隠料年額計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

46,200

55,200

145,200

180,000

48,000

57,000

150,000

186,000

49,800

58,800

154,800

192,000

51,600

60,600

159,600

199,200

53,400

62,400

164,400

206,400

55,200

64,200

170,400

213,600

57,000

66,000

176,400

220,800

58,800

68,400

182,400

228,000

60,600

70,800

188,400

235,200

62,400

73,200

194,400

244,800

64,200

75,600

200,400

254,400

66,000

78,000

206,400

264,000

68,400

80,400

212,400

273,600

70,800

82,800

219,600

283,200

73,200

85,200

226,800

292,800

75,600

87,600

234,000

302,400

78,000

90,600

241,200

314,400

80,400

93,600

249,600

326,400

82,800

96,600

258,000

338,400

85,200

99,600

266,400

350,400

87,600

103,200

274,800

363,600

90,000

106,800

283,200

376,800

93,600

111,000

291,600

390,000

97,200

115,200

300,000

403,200

100,800

119,400

312,000

416,400

104,400

123,600

324,000

432,000

108,000

127,800

336,000

447,600

111,600

132,000

348,000

463,200

115,200

136,800

360,000

478,800

118,800

141,600

372,000

494,400

122,400

146,400

384,000

510,000

126,000

151,200

396,000

528,000

129,600

156,000

408,000

546,000

133,200

162,000

420,000

564,000

136,800

168,000

432,000

582,000

140,400

174,000

444,000

600,000

退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。但し、退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額が46,200円未満の場合においては、その年額の1,000分の1,194倍に相当する金額(1円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)を、退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額が444,000円をこえる場合においては、その給料年額の1,000分の1,352倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)をそれぞれ仮定給料年額とする。

(昭和27年4月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和23年3月7日から適用する。

(昭和29年4月1日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。但し、第4条の改正規定は、昭和29年1月分の退隠料から適用する。

(昭和29年12月20日条例第33号)

1 この条例は、昭和30年1月1日から施行する。

2 この条例施行の際現に在職する市立幼稚園の園長、教諭並びに養護教諭の引き続く在職期間は、この条例の規定による吏員としての在職期間とみなす。

(昭和30年3月20日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第10条の5の読替規定は、この条例施行の日以前に給与事由の生じたものについては、適用しない。

(昭和31年3月31日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年4月1日条例第18号抄)

1 この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和32年10月5日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年10月3日条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例中次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から、その他の規定は、この条例の公布の日から施行する。

(1) (前略)第2条、附則第2条から附則第5条まで、附則第8条及び附則別表第1から第3まで 昭和33年10月1日

(後略)

(退隠料及び扶助料の年額の改定)

第2条 昭和28年12月31日以前に退職し、又は死亡した吏員に給する退隠料については、昭和35年7月分以降、これらの者の遺族に給する扶助料のうち、岡崎市吏員退隠料其ノ他給与金条例(以下「退隠料等条例」という。)第29条第1項第1号に規定する扶助料(以下「普通扶助料」という。)については同月分以降、その他の扶助料については昭和33年10月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、その年額の計算の基礎となつている給料年額が414,000円をこえる退隠料及び扶助料(以下「年金」という。)については、この限りでない。

2 前項の扶助料の年額を算出する場合においては、退隠料等条例第29条の規定を適用して算出するものとする。ただし、その年額の計算の基礎となつている給料年額に対応する仮定給料年額が157,200円をこえる扶助料については、同条の規定にかかわらず、同条第1項第2号又は第3号に規定する率は、附則別表第2又は第3の率によるものとする。

3 第1項の場合において、改定年額が改定前の年額に達しないときは、改定前の年額をもつて改定年額とする。

第3条 前条第1項中「昭和35年7月分以降」とあるのは、退隠料又は普通扶助料を受ける者で昭和33年10月1日において65歳に満ちているものについては「昭和33年10月分以降」と、同日後昭和35年5月31日までの間に65歳に満ちるものについては「65歳に満ちた日の属する月の翌月分以降」と読み替えて、同条の規定を適用するものとする。この場合において、普通扶助料を受ける者が2人あり、かつ、その2人が普通扶助料を受けているときは、そのうちの年長者が65歳に満ちた月をもつて、その2人が65歳に満ちた月とみなす。

2 前項の規定により年額を改定された退隠料及び普通扶助料は、昭和35年6月分まで、改定年額と改定前の年額との差額の10分の5を停止する。

第4条 附則第2条の規定により年額を改定された年金を受ける者(増加退隠料を受ける者並びに扶助料を受ける妻及び子を除く。)については、その者が60歳に満ちる月までは、改定年額と改定前の年額との差額を停止する。この場合において、扶助料を受ける者が2人あり、かつ、その2人が扶助料を受けているときは、そのうちの年長者が60歳に満ちる月をもつて、その2人が60歳に満ちる月とみなす。

第5条 附則第2条の規定により年額を改定された普通扶助料以外の扶助料は、昭和35年6月分まで、改定年額と改定前の年額との差額の10分の5を停止する。

(職権改定)

第6条 この条例の附則の規定による退隠料及び扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退隠料及び扶助料の年額改定の場合の端数計算)

第7条 この条例の附則の規定により退隠料及び扶助料の年額を改定する場合において、これらの規定により算出して得た退隠料及び扶助料の年額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額をもつて、これらの規定による改定年額とする。ただし、その端数を切り捨てた金額が改定前の年額を下ることとなるときは、この限りでない。

(多額所得による退隠料停止)

第8条 昭和33年10月1日前に給与事由の生じた退隠料については、改正後の岡崎市吏員退隠料其ノ他給与金条例臨時特例第4条第1項の規定にかかわらず、改正前の同項の規定の例による。

附則別表第1

退隠料及び扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

退隠料及び扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

64,800

70,800

154,800

178,600

66,600

72,600

160,800

181,900

68,400

74,400

168,000

190,100

70,200

76,800

175,200

198,200

72,000

79,200

182,400

206,400

74,400

82,800

189,600

214,600

76,800

86,400

196,800

222,700

79,800

90,000

205,200

231,100

82,800

93,600

213,600

236,300

85,800

97,200

222,000

244,700

88,800

100,800

230,400

253,900

91,800

104,400

240,000

263,500

94,800

108,000

249,600

273,100

97,800

111,600

259,200

282,700

100,800

115,200

268,800

286,200

103,800

120,000

279,600

297,000

107,400

124,800

290,400

309,000

111,000

129,600

301,200

321,000

114,600

134,400

314,400

334,200

118,200

139,200

327,600

347,400

123,000

145,200

340,800

356,600

127,800

151,200

354,000

369,800

133,200

157,200

367,200

375,100

138,600

160,700

382,800

391,000

144,000

166,700

398,400

406,800

149,400

172,600

414,000

422,600

退隠料及び扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、退隠料及び扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額が64,800円未満の場合においては、その年額の1,000分の1,092倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定給料年額とする。

附則別表第2

仮定給料年額

422,600円

18.5割

273,100円以上406,800円以下

19.0割。ただし、仮定給料年額が273,100円以上282,700円以下のものにあつては、286,200円を仮定給料年額とみなして、この割合による。

160,700円以上269,400円以下

20.0割

附則別表第3

仮定給料年額

422,600円

13.9割

273,100円以上406,800円以下

14.3割。ただし、仮定給料年額が273,100円以上282,700円以下のものにあつては、286,200円を仮定給料年額とみなして、この割合による。

160,700円以上269,400円以下

15.0割

(昭和35年12月26日条例第29号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年9月30日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和36年10月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、昭和37年1月1日から施行する。

(増加退隠料に関する経過措置)

第2条 この条例(前条ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の際現に第4項症から第6項症までの増加退隠料を受けている者については、昭和36年10月分以降、その年額(岡崎市吏員退隠料其ノ他給与金条例第16条の3第2項から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を改正後の恩給法別表第2号表の年額に改定する。ただし、改正年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。

2 この条例施行前に給与事由の生じた第4項症から第6項症までの増加退隠料の昭和36年9月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

3 昭和36年12月31日において現に増加退隠料を受けている者のうち、岡崎市吏員退隠料其ノ他給与金条例第16条の3第4項に規定する未成年の子が同条第3項に規定する未成年の子と合して4人をこえている者については、昭和37年1月分以降改正前の同条例同条第2項から第5項までの規定による加給の年額を改正後の同条例同条第2項から第5項までの規定による年額に改定する。

4 昭和36年12月31日以前に給与事由の生じた増加退隠料の同年同月分までの加給の年額の計算については、なお従前の例による。

(昭和23年6月30日以前に退職し、又は死亡した者に係る退隠料についての経過措置)

第3条 この条例施行の際現に改正前の昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料等の年額の改定に関する条例(以下「条例第51号」という。)の規定を適用された退隠料又は扶助料を受けている者については、昭和36年10月分以降、その年額を改正後の条例第51号及び岡崎市吏員退隠料其ノ他給与金条例等の一部を改正する条例(昭和33年条例第17号)附則の規定を適用した場合の年額に改定する。

2 改正前の条例第51号の規定を適用された者又は改正後の条例第51号の規定を適用されるべき者の退隠料又は扶助料の昭和36年9月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

(職権改定)

第4条 附則第2条第1項、附則第3条第1項の規定による退隠料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行なう。

(昭和37年12月15日条例第44号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和28年12月31日以前に給与事由の生じた退隠料等の年額の改定)

2 昭和28年12月31日以前に退職し、若しくは死亡した吏員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和37年10月分以降、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。

(昭和29年1月1日以後給与事由の生じた退隠料等の年額の改定)

3 昭和29年1月1日以後退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下本項において同じ。)した吏員又はこれらの者の遺族で、昭和37年9月30日において現に退隠料又は扶助料を受けているものについては、同年10月分以降、その年額を、昭和28年12月31日において施行されていた給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)がこの者の退職の日まで施行され、かつ、この者が同日において占めていた職を変わることなく退職していたとしたならば、この者の旧給与条例の規定により受けるべきであつた退隠料の年額の計算の基礎となるべき給料の年額(その年額が414,000円以下であるときは、その年額にそれぞれ対応する岡崎市吏員退隠料其ノ他給与金条例等の一部を改正する条例(昭和33年岡崎市条例第17号)附則別表第1に掲げる仮定給料年額)にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、算出して得た年額に改定する。

4 附則第2項ただし書の規定は、前項の規定による退隠料の改定について準用する。

(職権改定)

5 この条例の附則の規定による退隠料及び扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行なう。

6 この条例の附則の規定により退隠料及び扶助料の年額を改定する場合において、この規定により算出して得た退隠料及び扶助料の年額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額をもつて、この規定による改定年額とする。ただし、その端数を切り捨てた金額が改定前の年額を下ることとなるときは、この限りでない。

附則別表

退隠料及び扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

退隠料及び扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

70,800

86,000

253,900

291,900

72,600

88,300

263,500

299,600

74,400

90,400

273,100

314,600

76,800

93,300

282,700

329,700

79,200

95,100

286,200

333,600

82,800

98,400

297,000

346,000

86,400

103,200

309,000

363,700

90,000

108,200

321,000

381,200

93,600

113,100

334,200

392,000

97,200

118,200

347,400

402,600

100,800

123,100

356,600

423,900

104,400

128,100

369,800

445,300

108,000

131,300

375,100

449,600

111,600

134,500

391,000

466,600

115,200

138,200

406,800

488,000

120,000

143,400

422,600

509,400

124,800

147,800

430,800

530,700

129,600

152,100

447,600

544,100

134,400

157,200

465,600

558,400

139,200

162,300

483,600

586,000

145,200

167,900

501,600

613,800

151,200

173,600

519,600

627,800

157,200

180,700

537,600

641,400

160,700

185,000

555,600

669,000

166,700

190,800

573,600

681,700

172,600

196,400

594,000

696,700

178,600

207,700

614,400

724,300

181,900

210,600

634,800

754,400

190,100

219,100

657,600

769,900

198,200

230,500

680,400

784,600

206,400

243,100

703,200

800,000

214,600

249,500

726,000

814,800

222,700

255,600

751,200

844,900

231,100

264,400

776,400

875,000

236,300

269,500

801,600

889,800

244,700

284,500

828,000

905,200

退隠料及び扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額が70,800円未満の場合においては、その年額に1,000分の1,214を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

(昭和39年12月17日条例第63号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。

(昭和47年12月23日条例第58号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

2 昭和47年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料又は扶助料の同年同月分までの年額については、この条例による改正後の岡崎市吏員退隠料其ノ他給与金条例臨時特例第10条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和49年10月2日条例第47号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

2 昭和49年8月31日以前に給与事由の生じた退隠料又は扶助料の同年同月分までの年額については、この条例による改正後の岡崎市吏員退隠料其ノ他給与金条例臨時特例第10条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和50年12月25日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の岡崎市吏員退隠料其ノ他給与金条例臨時特例の規定は、昭和50年8月1日から適用する。

(昭和51年9月30日条例第55号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。

(平成21年3月27日条例第10号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

岡崎市吏員退隠料其ノ他給与金条例臨時特例

昭和24年3月26日 条例第8号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第4章 退隠料・退職手当
沿革情報
昭和24年3月26日 条例第8号
昭和25年12月25日 条例第36号
昭和26年9月29日 条例第29号
昭和27年3月23日 条例第6号
昭和27年4月1日 条例第20号
昭和29年4月1日 条例第7号
昭和29年12月20日 条例第33号
昭和30年3月20日 条例第10号
昭和31年3月31日 条例第4号
昭和32年4月1日 条例第18号
昭和32年10月5日 条例第39号
昭和33年10月3日 条例第17号
昭和35年12月26日 条例第29号
昭和36年9月30日 条例第20号
昭和37年12月15日 条例第44号
昭和39年12月17日 条例第63号
昭和47年12月23日 条例第58号
昭和49年10月2日 条例第47号
昭和50年12月25日 条例第39号
昭和51年9月30日 条例第55号
平成21年3月27日 条例第10号