○岡崎市吏員退隠料其ノ他給与金条例

昭和12年10月1日

条例第3号

第1章 総則

第1条 本市吏員及其ノ遺族ハ本条例ノ定ムル所ニ依リ退隠料退職給与金死亡給与金扶助料及一時扶助料ヲ受クルノ権利ヲ有ス

第2条 本条例ニ於テ吏員ト称スルハ市長、助役、収入役、教育長、並ニ岡崎市職員定数条例(昭和24年岡崎市条例第37号)第2条ニ規定スル吏員、事務局長、書記、吏員相当ノ職員、教員、消防吏員及農地主事ヲ謂フ。但シ、恩給法(大正12年法律第48号)ノ適用ヲ受ケル者ヲ除ク

2 前項ノ吏員ハ毎月其ノ給料ノ100分ノ2ニ相当スル金額ヲ市ニ納付スヘシ

第3条 退隠料及扶助料ハ年金トシ退職給与金、死亡給与金及一時扶助料ハ一時金トス

第3条ノ2 退隠料及扶助料ノ額ニ付テハ国民ノ生活水準、地方公務員ノ給与、物価其ノ他ノ諸事情ニ著シキ変動ガ生ジタル場合ニ於テハ変動後ノ諸事情ヲ総合勘案シ速ニ改定ノ措置ヲ講ズルモノトス

第4条 退隠料及扶助料ノ給与ハ之ヲ給スヘキ事由ノ生シタル月ノ翌月ヨリ之ヲ始メ権利消滅ノ月ヲ以テ終ル

第5条 退隠料及扶助料ノ年額並退職給与金、死亡給与金及一時扶助料ノ額ノ円位未満ハ之ヲ円位ニ満タシム

第6条 吏員ノ在職年数ハ就職ノ月ヨリ之ヲ起算シ退職又ハ死亡ノ月ヲ以テ終ル退職シタル後再ヒ就職シタルトキハ前後ノ在職年月数ハ之ヲ合算ス但シ退職給与金又ハ死亡給与金ノ基礎ト為ルヘキ在職年数ニ付テハ前ニ退職給与金ノ基礎トナリタル在職年月数ハ之ヲ合算セス

2 退職シタル月ニ於テ再ヒ就職シタルトキハ再在職ノ在職年ハ再就職ノ月ノ翌月ヨリ之ヲ起算ス

第6条ノ2 吏員2以上ノ職ヲ併有スル場合ニ於テ其ノ重複スル在職年ニ付テハ、年数計算ニ関シ利益トナル1ノ職ノ在職年ニヨル

第6条ノ3 休職、待命、停職其ノ他現実ニ職務ヲ執ルヲ要セサル在職期間ニシテ1月以上ニ亘ルモノハ在職年ノ計算ニ於テ之ヲ半減ス

2 前項ニ規定スル期間1月以上ニ亘ルトキトハ其ノ期間カ在職年ノ計算ニ於テ1月以上ニ計算セラルル総テノ場合ヲ謂フ但シ現実ニ職務ヲ執ルヲ要スル日ノアリタル月ハ在職年ノ計算ニ於テ之ヲ半減セス

第6条ノ4 次ニ掲クル年月数ハ在職年ヨリ之ヲ除算ス

(1) 退隠料ヲ受クルノ権利消滅シタル場合ニ於テ其ノ退隠料ノ基礎ト為リタル在職年

(2) 第12条ノ2ノ規定ニ依リ吏員カ退隠料又ハ退職給与金ヲ受クルノ資格ヲ失ヒタル在職年

(3) 吏員退職後在職中ノ職務ニ関スル犯罪(過失犯ヲ除ク)ニ付禁錮以上ノ刑ニ処セラレタルトキハ其ノ犯罪ノ時ヲ含ム引続キタル在職年月数

(4) 吏員不法ニ其ノ職務ヲ離レタル月ヨリ職務ニ復シタル月迄ノ在職年数

第7条 本条例ニ依ル給与ハ之ヲ給スヘキ事由ノ生シタル日ヨリ3年間請求セサルトキハ時効ニ因リテ消滅ス

2 本条例ニ依ル給与ニ関スル時効ノ中断及停止ニ関シテハ前項ニ規定スル外恩給法ノ規定ヲ準用ス

第7条ノ2 同一ノ在職又ハ傷痍疾病ヲ理由トシテ二重ニ退隠料、退職給与金又ハ扶助料ヲ給スルコトナシ但シ特ニ併給スヘキコトヲ定メタル場合ハ此ノ限ニ在ラス

2 吏員ノ扶養家族又ハ扶養遺族第16条ノ3第2項又ハ第29条第2項ノ規定ニ依リ2以上ノ退隠料又ハ扶助料ニ付共通ニ加給ノ原因タルヘキトキハ最初ニ給与事由ノ生シタル退隠料又ハ扶助料ニ付テノミ加給ノ原因タルヘキモノトス

第8条 退隠料又ハ扶助料ヲ受クル権利ヲ有スル者次ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ其ノ権利消滅ス

(1) 死亡シタルトキ

(2) 死刑又ハ無期若ハ3年ヲ超ユル懲役若ハ禁錮ノ刑ニ処セラレタルトキ

(3) 国籍ヲ失ヒタルトキ

2 在職中ノ犯罪(過失ヲ除ク)ニ因リ禁錮以上ノ刑ニ処セラレタルトキハ其ノ権利消滅ス但シ其ノ在職カ退隠料ヲ受ケタル後ニ為サレタルモノナルトキハ其ノ再在職ニ因リテ生シタル権利ノミ消滅ス

第9条 市長ハ退隠料扶助料ヲ受クルノ権利ヲ有スル者ニ付隔年其ノ権利ノ在否ヲ調査ス

2 前項ノ調査ニ関シテハ恩給給与規則(大正12年勅令第369号)第34条ノ2カラ同条ノ6マテノ規定ヲ準用ス

第10条 退隠料及扶助料ハ其ノ年額ヲ4分シ毎年4月、7月、10月、1月ニ於テ其ノ前3月分ヲ支給ス但シ1月ニ支給スベキ退隠料及扶助料ハ其ノ前年ノ12月ニ於テモ之ヲ支給スルコトヲ得

第11条 退隠料又ハ扶助料ヲ受クルノ権利ハ之ヲ譲渡シ又ハ担保ニ供スルコトヲ得ス但シ株式会社日本政策金融公庫及恩給法ノ規定ニ依リ別ニ法律ヲ以テ定メラレタル金融機関ニ担保ニ供スル場合ハ此ノ限リニ非ス

2 前項ノ規定ニ違反シタルトキハ退隠料又ハ扶助料ノ支給ヲ差止ム

第2章 退隠料

第12条 任期アル吏員在職12年以上、任期ナキ吏員在職15年以上又ハ任期アル吏員任期ナキ吏員ノ職ニ就キ若ハ任期ナキ吏員任期アル吏員ノ職ニ就キ前後通算シテ在職15年以上ニ至リ退職シタルトキハ之ニ退隠料ヲ給ス

2 前期ノ任期アル吏員ノ在職年数ト任期ナキ吏員ノ在職年数トノ相互通算ハ各退隠料年限ノ割合ニ依リ之ヲ計算ス

第12条ノ2 吏員次ノ各号ノ一ニ該当スルトキハソノ引キ続キタル在職ニ付退隠料又ハ退職給与金ヲ受クルノ資格ヲ失ウ

(1) 懲戒処分ニ依リ解職セラレタルトキ

(2) 在職中禁錮以上ノ刑ニ処セラレタルトキ

第13条 退隠料年額ハ退職当時ノ給料ト在職年数トニヨリ次ノ方法ヲ以テ之ヲ定ム

2 第12条ノ規定ニ依リ退隠料ヲ受クヘキ年数ニ達シタル者ノ退隠料年額ハ退職当時ノ給料年額ノ150分ノ50ニ相当スル金額トシ12年又ハ15年以上1年ヲ増ス毎ニ其ノ1年ニ対シ退職当時ノ給料年額ノ150分ノ1ニ相当スル金額ヲ加ヘ満40年ニ至リテ止ム

第14条 吏員公務ノ為傷痍ヲ受ケ疾病ニ罹リ重度障ガイノ状態ト為リ失格原因ナクシテ退職シタルトキハ其ノ在職年数ニ拘ラス之ニ退隠料及増加退隠料ヲ給ス

2 吏員公務ノ為傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ失格原因ナクシテ退職シタル後5年内ニ之カ為重度障ガイノ状態ト為リ又ハ其ノ程度増進シタル場合ニ於テ其ノ期間内ニ請求シタルトキハ新ニ退隠料及増加退隠料ヲ給シ又ハ現ニ受クル増加退隠料ヲ重度障ガイノ程度ニ相応スル増加退隠料ニ改定ス

3 前項ノ期間ヲ経過シタルトキト雖モ重度障ガイカ公務ニ起因シタルコト顕著ナリト認メタルトキハ認メタル月ノ翌月ヨリ之ニ退隠料ヲ給シ又ハ之ヲ改定ス

4 前3項ノ退隠料年額ハ退隠料ヲ受クヘキ年数ニ達シタル者ニ付テハ前3条ノ規定ニ依リ計算シタル額トシ退隠料ヲ受クヘキ年数ニ達セサル者ニ付テハ退職当時ノ給料年額ノ150分ノ50ニ相当スル金額トス

5 吏員公務ノ為傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ重度障ガイノ状態ト為ルモ重大ナル過失アリタルトキハ第1項乃至第3項ノ規定ハ之ヲ適用セス

第14条ノ2 吏員次ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ公務ノ為傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リタルモノト看做ス

(1) 公務旅行中恩給法別表第1号表ニ掲クル旅行病ニ罹リタルトキ

(2) 吏員タル特別ノ事情ニ関連シテ生シタル不慮ノ災厄ニ依リ傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ市長ニ於テ公務ニ起因シタルト同視スヘキモノト決定セラレタルトキ

第14条ノ3 公務ニヨリ傷痍疾病ニ起因スル重度障ガイノ程度ハ恩給法別表第1号表ノ2ニ掲クル7項トス

第15条 退隠料ヲ受クルノ権利ヲ有スル者再就職シ失格原因ナクシテ退職シ次ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ其ノ退隠料ヲ改定ス

(1) 再就職後在職1年以上ニシテ退職シタルトキ

(2) 再就職後公務ノ為傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ重度障ガイノ状態ト為リ退職シタルトキ

(3) 再就職後公務ノ為傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ退職シタル後5年内ニ之カ為重度障ガイノ状態ト為リ又ハ其ノ程度増進シタル場合ニ於テ其ノ期間内ニ請求シタルトキ

2 前項第3号ノ場合ニ於テハ第14条第3項ノ規定ヲ準用ス

第16条 前条ノ規定ニ依リ退隠料ヲ改定スルニハ前後ノ在職年ヲ合算シ其ノ年額ヲ定メ増加退隠料ヲ改正スルニハ前後ノ傷痍又ハ疾病ヲ合シタルモノヲ以テ重度障ガイノ程度トシ其ノ年額ヲ定ム

第16条ノ2 前2条ノ規定ニ依リ退隠料ヲ改定スル場合ニ於テ其ノ年額従前ノ退隠料年額ヨリ少キトキハ従前ノ退隠料年額ヲ以テ改定退隠料年額トス

第16条ノ3 増加退隠料ノ年額ハ重度障ガイノ程度ニ依リ定メタル恩給法別表第2号表ノ金額トス

2 前項ノ場合ニ於テ増加退隠料ヲ受クル者ニ妻又ハ扶養家族アルトキハ妻ニ付テハ84,000円扶養家族ノ中2人迄ニ付テハ1人ニ付26,400円(増加退隠料ヲ受クル者ニ妻ナキトキハ其ノ中1人ニ付テハ54,000円)其ノ他ノ扶養親族ニ付テハ1人ニ付12,000円ヲ増加退隠料ノ年額ニ加給ス

3 前項ノ扶養家族トハ増加退隠料ヲ受クル者ノ退職当時ヨリ引続キ之ニ依リ生計ヲ維持シ又ハ之ト生計ヲ共ニスル祖父母、父母、未成年ノ子及重度障ガイノ状態ニシテ生活資料ヲ得ルノ途ナキ成年ノ子ヲ謂フ

4 前項ノ規定ニ拘ラス増加退隠料ヲ受クル者ノ退職後出生シタル未成年ノ子又ハ重度障ガイノ状態ニシテ生活資料ヲ得ルノ途ナキ成年ノ子ニシテ出生当時ヨリ引続キ増加退隠料ヲ受クル者ニ依リ生計ヲ維持シ又ハ之ト生計ヲ共ニスルモノアルトキハ之ヲ扶養家族トス

5 第3項ノ規定ニ拘ラズ増加退隠料ヲ受クル者(公務ノ為傷病ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ之ガ為生殖機能ヲ廃シタル者ニ限ル)ノ退職後養子ト為リタル未成年ノ子又ハ重度障ガイノ状態ニシテ生活資料ヲ得ルノ途ナキ成年ノ子ニシテ縁組当時ヨリ引続キ増加退隠料ヲ受クル者ニ依リ生計ヲ維持シ又ハ之ト生計ヲ共ニスルモノアルトキハ当該養子以外ノ子ナキトキニ限リ其ノ1人ヲ扶養家族トス

6 第1項ノ場合ニ於テ増加退隠料ヲ受クル者ノ重度障ガイノ程度特別項症乃至第2項症ニ該当スルトキハ12万円ヲ増加退隠料ノ年額ニ加給ス

第17条 退隠料ヲ受クル者次ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ其ノ期間中之カ支給ヲ停止ス

(1) 本市吏員トシテ再就職シタルトキハ就職ノ月ノ翌月ヨリ退職ノ月迄

(2) 削除

(3) 3年以下ノ懲役又ハ禁錮ノ刑ニ処セラレタルトキハ其ノ月ノ翌月ヨリ其ノ刑ノ執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至リタル月迄之ヲ停止ス。但シ刑ノ執行猶予ノ言渡ヲ受ケタルトキハ退隠料ハ之ヲ停止セス其ノ言渡ヲ取消サレタルトキハ取消ノ月ノ翌月ヨリ刑ノ執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至リタル月迄之ヲ停止ス

(4) 退隠料ヲ受クル者35歳ニ満ツル月迄ハ退隠料ノ6分ノ1、35歳以上40歳ニ満ツル月迄ハ8分ノ1ヲ停止ス但シ第14条ニ依リ退隠料ヲ支給セラルル者ハ此ノ限リニ在ラス

第18条 削除

第19条 削除

第20条 退職給与金ヲ受ケタル後再就職シタル者ニ退隠料ヲ給スル場合ニ於テハ其ノ退隠料年額ヨリ既ニ給与シタル退職給与金ノ10分ノ1ニ相当スル金額ヲ控除シタル額ヲ給与ス但シ既ニ給与シタル退職給与金ニ相当スル金額ヲ再就職ノ月ノ翌月ヨリ1年内ニ一時ニ又ハ分割シテ之ヲ返還シタルトキハ此ノ限ニ在ラス

2 前項ノ控除ハ既ニ給与シタル退職給与金ノ額ニ達シタル時ヲ以テ之ヲ止ム

3 本条ノ規定ニ依リ退職給与金ノ全部又ハ一部ヲ返還シ失格原因ナクシテ再在職ヲ退職シタルニ拘ラス退隠料ヲ受クルノ権利ヲ生セサル場合ニ於テハ之ヲ返還者ニ還付ス

第3章 退職給与金

第21条 在職6月以上ノ者退隠料ヲ受クヘキ年数ニ達セスシテ退職シタルトキハ退職給与金ヲ給ス但シ次ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ此ノ限ニ在ラス

(1) 第12条ノ2各号ノ一ニ該当スル者

(2) 退隠料ヲ受クル権利ヲ有スル者

第22条 前条ノ退職給与金ハ次ノ区分ニ依リ給与ス

(1) 満6月以上10年未満ノ者ハ退職当時ノ給料月額ニ相当スル金額ニ在職年ノ年数ヲ乗シタル金額但シ在職6月以上1年未満ノ者ハ退職当時ノ給料月額ノ2分ノ1ノ金額

(2) 満10年以上15年未満ノ者ハ退職当時ノ給料月額1カ月半ニ相当スル金額ニ在職年ノ年数ヲ乗シタル金額

第4章 死亡給与金

第23条 在職6月以上ノ者退隠料ヲ受クヘキ年数ニ達セスシテ在職中死亡シタルトキハ其ノ遺族ニ死亡給与金ヲ給ス

2 死亡給与金ハ退職給与金ノ例ニ依リ算出シタル金額トス

第24条 削除

第24条ノ2 第27条中遺族ノ順位ニ関スル規定、第27条ノ2第28条第2項ノ規定ハ第23条ノ規定ニ依ル死亡給与金ヲ給スル場合ニ付之ヲ準用ス

第25条 削除

第5章 扶助料及一時扶助料

第26条 本条例ニ於テ遺族トハ吏員ノ配偶者、子、父母、祖父母及兄弟姉妹ニシテ吏員死亡ノ当時之ニ依リ生計ヲ維持シ又ハ之ト生計ヲ共ニシタル者ヲ謂フ

2 吏員死亡ノ当時胎児タル子出生シタルトキハ前項ノ規定ノ適用ニ付テハ吏員死亡ノ当時之ニ依リ生計ヲ維持シ又ハ之ト生計ヲ共ニシタルモノト看做ス

第27条 吏員次ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ其ノ遺族ニハ配偶者、未成年ノ子、父母、成年ノ子、祖父母ノ順位ニ依リ之ニ扶助料ヲ給ス

(1) 退隠料ヲ受クヘキ資格アル者在職中死亡シタルトキ

(2) 退隠料ヲ給セラルル者死亡シタルトキ

2 父母ニ付テハ養父母ヲ先ニシ実父母ヲ後ニス祖父母ニ付テハ養父母ノ父母ヲ先ニシ実父母ノ父母ヲ後ニシ父母ノ養父母ヲ先ニシ実父母ヲ後ニス

3 先順位者タルヘキ者後順位者タルヘキ者ヨリ後ニ生スルニ至リタルトキ前2項ノ規定ハ当該順位者失権シタル後ニ限リ之ヲ適用ス但シ第28条ノ2第1項ニ規定スル者ニ付テハ此ノ限ニ在ラス

第27条ノ2 前条第1項第2項ノ規定ニ依ル同順位ノ遺族2人以上アルトキハ其ノ中1人ヲ総代者ニ定メ扶助料ノ請求又ハ扶助料支給ノ請求ヲ為スヘシ

第28条 成年ノ子ハ重度障ガイノ状態ニシテ生活資料ヲ得ルノ途ナキトキニ限リ之ニ扶助料ヲ給ス

第28条ノ2 吏員死亡ノ当時之ニ依リ生計ヲ維持シ又ハ之ト生計ヲ共ニシタル者ニシテ吏員ノ死亡後戸籍ノ届出カ受理セラレ其ノ届出ニ因リ吏員ノ祖父母、父母、配偶者又ハ子トナリタル者ニ給スル扶助料ハ当該戸籍届出受理ノ日ヨリ之ヲ給ス

2 前項ニ規定スルモノニ給スル死亡給与金ハ吏員ノ死亡ノ時ニ於テ他ニ其ノ死亡給与金ヲ受クヘキ権利ヲ有スル者ナキトキニ限リ之ヲ給ス

3 吏員死亡ノ時ニ於テ扶助料ヲ受クヘキ権利ヲ有シタル者カ第1項ニ規定スル者ノ生シタルカ為扶助料ヲ受クルノ権利ヲ有セサリシコトトナル場合ニ於テモ其ノ者ハ同項ニ規定スル戸籍届出ノ受理ノ時迄ノ分ニ付当該扶助料ヲ受クルノ権利ヲ有スルモノト看做ス

4 吏員ノ死亡ノ時ニ於テ死亡給与金ヲ受クヘキ権利ヲ有シタル者カ第1項ニ規定スル者ノ生シタルカ為死亡給与金ヲ受クルノ権利ヲ有セサリシコトトナル場合ニ於テモ其ノ者ハ当該死亡給与金ヲ受クルノ権利ヲ有スルモノト看做ス

第29条 扶助料ノ年額ハ之ヲ受クル者ノ人員ニ拘ラス次ノ各号ニ依ル

(1) 第2号第3号ニ特ニ規定スル場合ノ外ハ吏員ニ給セラルル退隠料年額ノ10分ノ5ニ相当スル金額

(2) 吏員公務ニ因ル傷痍疾病ノ為死亡シタルトキハ前号ノ規定ニ依ル金額ニ退職当時ノ給料年額ニ依リ定メタル恩給法別表第4号表ノ率ヲ乗シタル金額

(3) 増加退隠料ヲ給セラルル者公務ニ起因スル傷痍疾病ニ因ラスシテ死亡シタルトキハ第1号ノ規定ニ依ル金額ニ退職当時ノ給料年額ニ依リ定メタル恩給法別表第5号表ノ率ヲ乗シタル金額

2 前項第2号第3号ニ規定スル場合ニ於テ扶助料ヲ受クル者ニ扶養遺族アルトキハ其ノ中2人迄ニ付テハ1人ニ付26,400円其ノ他ノ扶養遺族ニ付テハ1人ニ付12,000円ヲ扶助料ノ年額ニ加給ス

3 前項ノ扶養親族トハ扶助料ヲ受クル者ニ依リ生計ヲ維持シ又ハ之ト生計ヲ共ニスル吏員ノ祖父母、父母、未成年ノ子又ハ重度障ガイノ状態ニシテ生活資料ヲ得ルノ途ナキ成年ノ子ニシテ扶助料ヲ受クヘキ要件ヲ備フルモノヲ謂フ

第29条ノ2 吏員ノ死亡後遺族次ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ扶助料ヲ受クル資格ヲ失フ

(1) 子婚姻シタルトキ若ハ遺族以外ノ者ノ養子ト為リタルトキ又ハ子カ吏員ノ養子ナル場合ニ於テ離縁シタルトキ

(2) 父母又ハ祖父母婚姻ニ因リ其ノ氏ヲ改メタルトキ

第29条ノ3 扶助料ヲ受クル者3年以下ノ懲役又ハ禁錮ノ刑ニ処セラレタルトキハ其ノ月ノ翌月ヨリ其ノ刑ノ執行ヲ終リ又ハ其ノ執行ヲ受クルコトナキニ至リタル月迄扶助料ヲ停止ス但シ刑ノ執行猶予ノ言渡ヲ受ケタルトキハ扶助料ハ之ヲ停止セス其ノ言渡ヲ取消サレタルトキハ取消ノ月ノ翌月ヨリ刑ノ執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至リタル月迄之ヲ停止ス

2 前項ノ規定ハ禁錮以上ノ刑ニ処セラレ刑ノ執行中又ハ其ノ執行前ニ在ル者ニ扶助料ヲ給スヘキ事由発生シタル場合ニ付之ヲ準用ス

第29条ノ4 扶助料ヲ給セラルヘキ者1年以上所在不明ナルトキハ同順位者又ハ次順位者ノ申請ニ依リ市長ハ所在不明中扶助料ノ停止ヲ命スルコトヲ得

第29条ノ5 夫ニ給スル扶助料ハ其ノ者60歳ニ満ツル月迄之ヲ停止ス但シ重度障ガイノ状態ニシテ生活資料ヲ得ルノ途ナキ者又ハ吏員ノ死亡ノ当時ヨリ重度障ガイノ状態ニ在ル者ニ付テハ此等ノ事情ノ継続スル間ハ此ノ限ニ在ラズ

第29条ノ6 前3条ノ扶助料停止ノ事由アル場合ニ於テハ停止期間中扶助料ハ同順位者アルトキハ当該同順位者ニ、同順位者ナク次順位者アルトキハ当該次順位者ニ之ヲ転給ス

第29条ノ7 第27条ノ2ノ規定ハ第29条ノ4ノ扶助料停止ノ申請並前条ノ扶助料転給ノ請求及其ノ支給ノ請求ニ付之ヲ準用ス

第30条 遺族次ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ扶助料ヲ受クルノ権利ヲ失ウ

(1) 配偶者婚姻シタルトキ又ハ遺族以外ノ者ノ養子ト為リタルトキ

(2) 子婚姻シタルトキ若ハ遺族以外ノ者ノ養子ト為リタルトキ又ハ子カ吏員ノ養子ナル場合ニ於テ離縁シタルトキ

(3) 父母又ハ祖父母婚姻ニ因リ其ノ氏ヲ改メタルトキ

(4) 成年ノ子第28条ニ規定スル事情止ミタルトキ

2 届出ヲ為ササルモ事実上婚姻関係ト同様ノ事情ニ入リタルト認メラルル遺族ニ付テハ市長ハ其ノ者ノ扶助料ヲ受クルノ権利ヲ失ハシムルコトヲ得

第31条 兄弟姉妹以外ニ扶助料ヲ受クヘキ者ナキトキハ其ノ兄弟姉妹未成年者ナルカ又ハ重度障ガイノ状態ニシテ生活資料ヲ得ルノ途ナキ場合ニ限リ之ニ一時扶助料ヲ給ス

2 前項ノ一時扶助料ノ金額ハ兄弟姉妹ノ人員ニ拘ラス扶助料年額ノ1年分乃至5年分ニ相当スル金額トス

3 第27条ノ2ノ規定ハ前2項ノ一時扶助料ノ請求及其ノ支給ノ請求ニ付之ヲ準用ス

第32条 削除

第6章 雑則

第32条ノ2 本市ニ編入セラレタル町村ノ職員タリシ者又ハ其ノ遺族ニシテ、愛知県市町村職員恩給組合条例(以下本条例中「恩給組合条例」トイウ)ニ基キ、編入ノ日以前ニ給与事由ノ生ジタル退職年金又ハ遺族年金ヲ受クベキ者ニシテ、町村職員恩給組合法(昭和27年法律第118号)第6条の8第4項ノ規定ニヨリ、其ノ事務ヲ本市ニ承継シタルモノニツキテハ、恩給組合条例ニ基ク退職年金又ハ遺族年金ヲ受クベキ者ニハソレゾレ此ノ条例ニヨル退隠料又ハ扶助料ヲ支給ス

2 前項ノ退職年金又ハ遺族年金支給ニツキテハ、恩給組合条例ノ定ムル所ニヨル、但シ年金ノ支給期日等ニ関シテハ、恩給組合条例第8条第2項本文ノ規定ニ拘ラズ第10条ノ規定ヲ適用ス

第33条 本条例ハ公布ノ日ヨリ施行ス

第34条 従前ノ退隠料条例退職給与金死亡給与金及弔祭料条例並遺族扶助料条例ハ本条例施行ノ日ヨリ之ヲ廃止ス

第35条 明治39年9月以降元岡崎町ニ吏員トシテ在職シタル年数並明治39年9月以降元岡崎町若ハ本市ニ編入セラレタル町村ノ吏員及吏員タリシ者ニシテ本市吏員ニ就職シタルトキハ其ノ町村在職年数ハ本市在職年数ニ通算ス

第36条 本条例施行前給与事由ノ生シタルモノニ付テハ仍従前ノ規定ニ依ル

2 従前ノ規定ニ依ル退隠料遺族扶助料ハ之ヲ本条例ニ依リテ受クルモノト看做ス

第37条 第2条第2項ノ規定ハ本条例施行後就職シ又ハ給料カ増額セラレタル月ノ翌月ヨリ之ヲ適用ス

第38条 従前ノ退隠料条例附則第19条ニ該当スル者ノ退隠料年限計算ニ付テハ在職年数10年ヲ超ユルモノハ10年ニ至ル迄10年未満ノモノハ其ノ在職年月数ヲ10分ノ15ノ割合ヲ以テ算定スルモノトス

第39条 第17条第1項第4号ノ規定ハ本条例施行前退隠料ヲ受クルノ権利ヲ生シタル者ニハ之ヲ適用セス但シ本条例施行後再就職シ其ノ退隠料ヲ改定セラルル場合ニ於テ其ノ改定ニ因ル増額分ニ付テハ此ノ限リニ非ス

第40条 本条例施行ノ際現ニ退隠料ヲ受クル者死亡シタルトキハ其ノ遺族ニ就テハ仍従前ノ遺族扶助料条例ヲ適用ス但シ第8条第32条ノ規定ノ適用ニ関シテハ此ノ限リニ非ス

第41条 本条例ノ施行ニ関シ必要ナル事項ハ市長之ヲ定ム

第42条 書記補、技手補ノ職ニ在ル者引キ続キ吏員ニ任用セラレタル者ニ在リテハ書記補、技手補トシテノ在職年月数ノ2分ノ1ニ相当スル年月数ヲ本条例ノ在職年月数ニ合算スルモノトス

第43条 本条例施行前書記補、技手補ヨリ引続キ吏員ニ任用セラレタル者尚引続キ現ニ吏員ノ職ニ在ルモノニ付テハ其ノ書記補、技手補トシテノ在職年月数ハ就職ノ月ヨリ之ヲ起算シ前条ノ規定ヲ適用ス

2 昭和4年3月31日以前ニ於ケル市役所雇、商品陳列所書記、公設市場事務員、職業紹介所事務員、青年訓練所事務員トシテノ在職年月数ハ書記補、技手補トシテノ在職年月数ト看做シ前条ヲ適用ス

(昭和15年5月1日条例第3号)

本条例ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

本条例施行前給与事由ノ生シタルモノニ付テハ仍従前ノ規定ニ依ル

(昭和18年6月4日条例第6号)

1 本条例ハ昭和18年4月1日ヨリ之ヲ適用ス

2 本条例適用前任期アル吏員トシテノ在職年月数ハ本条例在職年月数ニ通算ス但シ現ニ退隠料ヲ受クル者ニ付テハ此ノ限リニ非ス

(昭和25年12月25日条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行する。但し、第26条から第31条まで及び第32条ノ2から第32条ノ4までの改正規定は、昭和23年1月1日から適用する。

2 この条例施行前、禁錮以上の刑に処せられた者については、なお従前の例による。

3 昭和22年12月31日までに給与事由の生じた扶助料及び一時扶助料については、なお従前の例による。但し、昭和23年1月1日以後においては、次の特例に従う。

(1) 昭和23年1月1日において現に扶助料を受ける権利を有する者については、第30条の改正規定を適用する。

(2) 昭和23年1月1日において現に扶助料を受ける権利を有する者がある場合において、その者が失権した後においては、第27条から第28条まで、第32条ノ2から第32条ノ4までの改正規定を適用する。

(昭和29年4月1日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に在職する者のこの条例施行の日以前の在職年の計算については、第6条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和29年12月20日条例第32号抄)

1 この条例は、昭和30年1月1日から施行する。

(昭和30年6月30日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年2月1日から適用する。

(昭和31年3月31日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年4月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年10月5日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年10月3日条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例中次の各号に掲げる規定はそれぞれ当該各号に掲げる日から、その他の規定はこの条例の公布の日から施行する。

(1) 第1条、(中略)附則第2条から附則第5条まで、附則第8条及び附則別表第1から第3まで 昭和33年10月1日

(後略)

(退隠料及び扶助料の年額の改定)

第2条 昭和28年12月31日以前に退職し、又は死亡した吏員に給する退隠料については、昭和35年7月分以降、これらの者の遺族に給する扶助料のうち、岡崎市吏員退隠料其ノ他給与金条例(以下「退隠料等条例」という。)第29条第1項第1号に規定する扶助料(以下「普通扶助料」という。)については同月分以降、その他の扶助料については昭和33年10月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、その年額の計算の基礎となつている給料年額が414,000円をこえる退隠料及び扶助料(以下「年金」という。)については、この限りでない。

2 前項の扶助料の年額を算出する場合においては、退隠料等条例第29条の規定を適用して算出するものとする。ただし、その年額の計算の基礎となつている給料年額に対応する仮定給料年額が157,200円をこえる扶助料については、同条の規定にかかわらず、同条第1項第2号又は第3号に規定する率は、附則別表第2又は第3の率によるものとする。

3 第1項の場合において、改定年額が改定前の年額に達しないときは、改定前の年額をもつて改定年額とする。

第3条 前条第1項中「昭和35年7月分以降」とあるのは、退隠料又は普通扶助料を受ける者で、昭和33年10月1日において65歳に満ちているものについては「昭和33年10月分以降」と、同日後昭和35年5月31日までの間に65歳に満ちるものについては「65歳に満ちた日の属する月の翌月分以降」と読み替えて、同条の規定を適用するものとする。この場合において、普通扶助料を受ける者が2人あり、かつ、その2人が普通扶助料を受けているときは、そのうちの年長者が65歳に満ちた月をもつて、その2人が65歳に満ちた月とみなす。

2 前項の規定により年額を改定された退隠料及び普通扶助料は、昭和35年6月分まで、改定年額と改定前の年額との差額の10分の5を停止する。

第4条 削除

第5条 附則第2条の規定により年額を改定された普通扶助料以外の扶助料は、昭和35年6月分まで、改定年額と改定前の年額との差額の10分の5を停止する。

(職権改定)

第6条 この条例の附則の規定による退隠料及び扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退隠料及び扶助料の年額改定の場合の端数計算)

第7条 この条例の附則の規定により退隠料及び扶助料の年額を改定する場合において、これらの規定により算出して得た退隠料及び扶助料の年額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額をもつてこれらの規定による改定年額とする。ただし、その端数を切り捨てた金額が改定前の年額を下ることとなるときは、この限りでない。

附則別表第1

退隠料及び扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

退隠料及び扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

64,800

70,800

154,800

178,600

66,600

72,600

160,800

181,900

68,400

74,400

168,000

190,100

70,200

76,800

175,200

198,200

72,000

79,200

182,400

206,400

74,400

82,800

189,600

214,600

76,800

86,400

196,800

222,700

79,800

90,000

205,200

231,100

82,800

93,600

213,600

236,300

85,800

97,200

222,000

244,700

88,800

100,800

230,400

253,900

91,800

104,400

240,000

263,500

94,800

108,000

249,600

273,100

97,800

111,600

259,200

282,700

100,800

115,200

268,800

286,200

103,800

120,000

279,600

297,000

107,400

124,800

290,400

309,000

111,000

129,600

301,200

321,000

114,600

134,400

314,400

334,200

118,200

139,200

327,600

347,400

123,000

145,200

340,800

356,600

127,800

151,200

354,000

369,800

133,200

157,200

367,200

375,100

138,600

160,700

382,800

391,000

144,000

166,700

398,400

406,800

149,400

172,600

414,000

422,600

退隠料及び扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、退隠料及び扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額が、64,800円未満の場合においては、その年額の1,000分の1,092倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定給料年額とする。

附則別表第2

仮定給料年額

422,600円

18.5割

273,100円以上406,800円以下

19.0割。ただし、仮定給料年額が273,100円以上282,700円以下のものにあつては、286,200円を仮定給料年額とみなして、この割合による。

160,700円以上269,400円以下

20.0割

附則別表第3

仮定給料年額

422,600円

13.9割

273,100円以上406,800円以下

14.3割。ただし、仮定給料年額が273,100円以上282,700円以下のものにあつては、286,200円を仮定給料年額とみなして、この割合による。

160,700円以上269,400円以下

15.0割

(昭和34年12月18日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年12月26日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、多額所得による退隠料の一部停止に関する改正規定は、昭和31年1月分の退隠料から適用する。

(岡崎市吏員退隠料其ノ他給与金条例臨時特例の一部改正)

2 岡崎市吏員退隠料其ノ他給与金条例臨時特例(昭和24年岡崎市条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市吏員退隠料其ノ他給与金条例等の一部を改正する条例の一部改正)

3 岡崎市吏員退隠料其ノ他給与金条例等の一部を改正する条例(昭和33年岡崎市条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市職員共済条例の一部改正)

4 岡崎市職員共済条例(昭和29年岡崎市条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和36年9月30日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和36年10月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、昭和37年1月1日から施行する。

(増加退隠料に関する経過措置)

第2条 この条例(前条ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の際現に第4項症から第6項症までの増加退隠料を受けている者については、昭和36年10月分以降、その年額(岡崎市吏員退隠料其ノ他給与金条例第16条の3第2項から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を改正後の恩給法別表第2号表の年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。

2 この条例施行前に給与事由の生じた第4項症から第6項症までの増加退隠料の昭和36年9月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

3 昭和36年12月31日において現に増加退隠料を受けている者のうち、岡崎市吏員退隠料其ノ他給与金条例第16条の3第4項に規定する未成年の子が同条第3項に規定する未成年の子と合して4人をこえている者については、昭和37年1月分以降改正前の同条例同条第2項から第5項までの規定による加給の年額を改正後の同条例同条第2項から第5項までの規定による年額に改定する。

4 昭和36年12月31日以前に給与事由の生じた増加退隠料の同年同月分までの加給の年額の計算については、なお従前の例による。

(昭和23年6月30日以前に退職し、又は死亡した者に係る退隠料についての経過措置)

第3条 この条例施行の際現に改正前の昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料等の年額の改定に関する条例(以下「条例第51号」という。)の規定を適用された退隠料又は扶助料を受けている者については、昭和36年10月分以降、その年額を改正後の条例第51号及び岡崎市吏員退隠料其ノ他給与金条例等の一部を改正する条例(昭和33年条例第17号)附則の規定を適用した場合の年額に改定する。

2 改正前の条例第51号の規定を適用された者又は改正後の条例第51号の規定を適用されるべき者の退隠料又は扶助料の昭和36年9月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

(職権改定)

第4条 附則第2条第1項、附則第3条第1項の規定による退隠料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行なう。

(昭和38年12月18日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(職権改定)

2 この条例の規定による退隠料等の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行なう。

(昭和41年12月16日条例第35号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。

(昭和46年12月22日条例第57号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の岡崎市吏員退隠料其ノ他給与金条例第28条の規定により新たに扶助料を給されることとなる者の当該扶助料及び第2条の規定による改正後の岡崎市職員共済条例第9条第3項の規定により新たに遺族年金を給されることとなる者の当該遺族年金の給与は、昭和46年10月から始めるものとする。

(昭和47年12月23日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月24日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年10月2日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月25日条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の昭和49年度における退隠料等の年額の改定に関する条例第3条の規定は、昭和50年8月1日から適用する。

(昭和51年9月30日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年9月30日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月23日条例第60号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月10日条例第44号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。ただし、第1条中岡崎市吏員退隠料其ノ他給与金条例第2条第1項の改正規定、第2条中岡崎市職員共済条例第1条、第26条、第27条及び第31条の改正規定並びに第3条中岡崎市農林業経営改善近代化助成条例第5条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日条例第10号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

岡崎市吏員退隠料其ノ他給与金条例

昭和12年10月1日 条例第3号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第4章 退隠料・退職手当
沿革情報
昭和12年10月1日 条例第3号
昭和15年5月1日 条例第3号
昭和18年6月4日 条例第6号
昭和25年12月25日 条例第35号
昭和29年4月1日 条例第8号
昭和29年12月20日 条例第32号
昭和30年6月30日 条例第29号
昭和31年3月31日 条例第3号
昭和32年4月1日 条例第2号
昭和32年10月5日 条例第39号
昭和33年10月3日 条例第17号
昭和34年12月18日 条例第40号
昭和35年12月26日 条例第29号
昭和36年9月30日 条例第20号
昭和41年12月16日 条例第35号
昭和46年12月22日 条例第57号
昭和47年12月23日 条例第57号
昭和48年12月24日 条例第40号
昭和49年10月2日 条例第46号
昭和50年12月25日 条例第38号
昭和51年9月30日 条例第54号
昭和52年9月30日 条例第41号
昭和57年12月23日 条例第60号
平成20年9月10日 条例第44号
平成21年3月27日 条例第10号